2011年07月17日
公示送達がある
毎日暑いですね。
今日は、朝から東京にいた息子が大阪へ転勤になって、
十一時ころ長瀬駅まで来ましたのでお昼ご飯を一緒に
食べました。
明後日から大阪勤務です。
久しぶりに会いましたがまだまだ子供です。
と、思うのは親やからなのでしょうかね。
でも、帰ってくるとやはりうれしいものです。
さて、ご主人が亡くなられ、子供がいない場合は
奥様の相続持ち分は4分の3です。
4分の1はご主人のご兄弟に権利があります。
前回お話ししましたように、そのご兄弟の一人がすでに亡くなられて
いますのでその亡くなられた方の子供さんが相続権があります。
その子供さんが2人いて、一人が行方不明だったのです。
家庭裁判所としては、住所地へ行き、本当に本人がいないか
確認をするよう弁護士に申し入れされました。
弁護士は現地へ行き確認をしたところ、賃貸アパートだったのですが
表札があり、家主に確認したところ見かけないが家賃は
遅れずに入金されているとのことでした。
本当の意味で行方不明の場合は、公示送達という手続きが
必要です。
(公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。)
今回は行方不明のご兄弟の一人と話し合って、その方が代理人を請け負って
くれたのです。
それで、やっとの思いで全員の同意がとれたのです。
そして、裁判所の判決も頂き無事解決したのです。
私のところで預かってこれで約1年半です。
これで、すべてが解決する・・・
ところが、考えられないほどのお金が3千万円以上がなくなっている!
なんてことだ!
次回その理由をおはなしします。
いつもありがとうございます。
感謝
森川
今日は、朝から東京にいた息子が大阪へ転勤になって、
十一時ころ長瀬駅まで来ましたのでお昼ご飯を一緒に
食べました。
明後日から大阪勤務です。
久しぶりに会いましたがまだまだ子供です。
と、思うのは親やからなのでしょうかね。
でも、帰ってくるとやはりうれしいものです。
さて、ご主人が亡くなられ、子供がいない場合は
奥様の相続持ち分は4分の3です。
4分の1はご主人のご兄弟に権利があります。
前回お話ししましたように、そのご兄弟の一人がすでに亡くなられて
いますのでその亡くなられた方の子供さんが相続権があります。
その子供さんが2人いて、一人が行方不明だったのです。
家庭裁判所としては、住所地へ行き、本当に本人がいないか
確認をするよう弁護士に申し入れされました。
弁護士は現地へ行き確認をしたところ、賃貸アパートだったのですが
表札があり、家主に確認したところ見かけないが家賃は
遅れずに入金されているとのことでした。
本当の意味で行方不明の場合は、公示送達という手続きが
必要です。
(公示送達(こうじそうたつ)とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。)
今回は行方不明のご兄弟の一人と話し合って、その方が代理人を請け負って
くれたのです。
それで、やっとの思いで全員の同意がとれたのです。
そして、裁判所の判決も頂き無事解決したのです。
私のところで預かってこれで約1年半です。
これで、すべてが解決する・・・
ところが、考えられないほどのお金が3千万円以上がなくなっている!
なんてことだ!
次回その理由をおはなしします。
いつもありがとうございます。
感謝
森川
aisuruhome at 17:41│Comments(0)│TrackBack(0)│