憲法講義室

Herzlich Willkommen zur Webklasse von Koichi Akasaka ここは、九州大学法学研究院教授、赤坂幸一のページです。 九州大学法学部・法学府および法科大学院の受講生に対する講義・試験関連情報の提供を主たる目的としています(が、その他もいろいろ)。

2017年11月

【学部・憲法2】第14回講義を終えて

 第14回講義では、諸般の事情から講義の順序を入れ替え、UNIT 12選挙権の項目を扱いました。参政権については、選挙権や国民投票権、最高裁判所裁判官の国民審査権など、いくつかの内容がありますが、その中でも選挙権を中心に検討しました。とくに、リーディングケースたる在外国民選挙権訴訟については、選挙権侵害にかかる司法的救済のあり方も含めて、一度最高裁判決の本文に目を通されることをお薦めします。この判決が投票機会の実質的保障の要請を含むとした点に注意し、ALS患者や精神的原因による投票困難者に対する制度的措置のあり方を、実定法制及び判例の視点から、今一度眺めていただければと思います。
 供託金制度については、次回講義で練習問題を配布しますので、そちらの解説も併せてご参照ください。また、拡大連座制にいう「組織的選挙運動管理者」については、鳥取県のHPの記載が分かりやすいと思います。弁当の手配やビラ貼りの計画をした場合なども含まれ、必ずしも選挙全体を差配するような重要な立場にない、陣営内部の実働部隊も含まれます。このような規制を正当化する根拠に着目して、総括主宰者の場合との違いを説明できるようになっておいてください。
 選挙法制にかんする憲法上の諸原則については、いずれも選挙権ないし被選挙権の行使に大きく関わっています。とくに平等原則の一つの主戦場が投票価値の平等をめぐる議員定数不均衡訴訟であってみれば、近年の最高裁における憲法判断の活性化現象(やや収まりつつあるようにも見えますが)と、その背景、及び主要な裁判例の基本的な枠組みについて、確実に理解するようにしておいてください。
 なお、講義中に触れた三井美唄炭鉱のダークツーリズムにつきましては、次のPDF資料をご覧ください。携帯端末からだと、少し重いかもしれません。

【注記】中間試験は12月5日まで、紙媒体でも保管しています。その後はPDFデータのみの保管となりますので、答案用紙の返却を希望される方は、アポイントを取った上で研究室までお越しください。

【学部・憲法2】第13回講義を終えて(中間試験返却)

 11月24日の講義では、中間テストの講評と返却を行いました。この日に答案を受け取りに来られなかった学生は、12月5日一杯までに学生証を携行して研究室に来訪していただければ、返却することが可能です(その後はすべての答案はPDF化した上で、電子データとして保管します)。ただし、事前に申し出られた方を除き、中間試験の成績評価自体は確定していますのでご了承ください(11月24日の講義において異議申し立ての機会を設定し、この講義日をもって成績評価を確定させています)。事前にメイルでアポイントを取っていただいた方が確実です。
 出題の趣旨・背景、解答のポイント、モデル裁判例との対比、最高点・最低点、得点分布図、および参考答案例1-10については、講評時にお配りした解説に記載していますので、そちらをご参照ください。参考答案例は優秀答案の一部に過ぎませんが、簡潔かつ適切に論点を指摘しソツのない解答を行っているものや、設例の具体的な事実の評価をめぐって真摯な考察を展開するものなど、それぞれに個性のある優れた答案も多く、教員としても嬉しく思いました。今回、たまたまうまく結果が出なかった方も、捲土重来を期しています。
 ただし、主として15段階評価を行った中での15点差は、点数以上に大きな相違を意味しています。後期定期試験は60点配点で25段階評価を行いますので、挽回は十分に可能ですが、今回30点を超えなかった学生は、逆転でA評価(上位2割)に入るのは難しいことも否定できません。もちろん、相対評価のため後期定期試験で60点を取る学生も少なからずいると想定されますので、挽回は不可能ではありません。むしろ、法学の学修は日々の積み重ねがポイントであり、そのような継続的学修ができるかどうかが重大な分岐点であるところ、上記の点数差にはそのような学修姿勢が原則として反映しているので、これを変化させて逆転することが一般的には難しい、という趣旨です。私自身は学業やその評価は大学生活の(大切ではあるがその)一部に過ぎないと考えており、特段、どのように学修すべきかという固定的な考えを持っていませんので、各自の学修のあり方は各自で選択・実行し、その結果については各自で引き受けて頂ければと思います。
【設例のモデル事例についての主要参考文献】
・渡辺康行「ムスリム捜査事件」の憲法学的考察-警察による個人情報の収集・保管・利用の統制」松井茂記・長谷部恭男・渡辺康行編『自由の法理-阪本昌成先生古稀記念論文集』(成文堂、2015年) 937-967頁
・小島慎司「警察によるイスラム教徒の個人情報の収集・保管・利用の合憲性」ジュリスト1479号(2015年重判)16頁
・山本龍彦「警察による情報の収集・保存と憲法」警察学論集63巻8号(2010年)111頁
・中林暁生・判例セレクト2015-1(法学教室別冊付録425号9頁)

【学部・憲法2】第12回講義を終えて

 少し遅くなりましたが、中間試験後に実施した第12回講義の補足です。同講義ではUNIT 04について検討し、憲法条文の適用関係や保障の沿革・根拠等について概観した後、主に謝罪広告事件を素材に保護範囲の検討を行いました。多数意見が信条説を採用しているか否かは明確ではなく、保護範囲を限定したのか、侵害を否定したのか、という点については見解の相違が見られます。いずれにせよ、確認問題の(3)に示したような、法廷意見の内容自体を正確に理解することが肝要です。
 また、裁判所による司法審査に際して、一般的・客観的に判断するのか、それとも当該規制や処分により具体的に制約を受けている対象との関係で考察するのかは、判断を分ける重要なポイントともなります。君が代ピアノ伴奏事件における最高裁の法廷意見は前者の立場に立ちましたが、藤田裁判官の反対意見が後者の立場に立っていることが興味を惹きます。このような視点からすれば、例えば、強制的・一律的夫婦同氏制を合憲とした近年の最高裁判決についても(⇒UNIT 03参照)、夫婦同氏制の一般的な合理性を検討対象とするのではなく、むしろ、同氏制を耐えがたいと感じる個別の当事者に着目し、一切の例外を認めずに一律に同氏制とすることの問題性を考察するという視点からこの問題を眺めることの重要性に、気づかされるのではないでしょうか。
 最後に、この点ともかかわってご推薦した初宿正典『憲法2 基本権〔第3版〕』(成文堂、2010年)は、比較法的・歴史的な検討を踏まえ、また具体的な判例の検討を柔軟に行っている良書であり、必ずしも単純明快に論じることのできない基本権論の襞(ひだ)に分け入る書籍です。何がポイントで何が悩みどころなのか、したがって何が思考すべき対象なのか、よく分かるのではないかと思います。そして、そのような思索・悩みを経ること自体が、学問の面白さでもあります。宮崎駿も言っています、「精神の偉大さは苦悩の深さによって決まる」(同『風の谷のナウシカ〔第7巻〕』(徳間書店、1995年)133頁)、と。

【学部・憲法ゼミ】第06回演習を終えて

 第06回演習では、ゼミ論文(任意)の2本につき、進捗報告が行われました。1本目はH君の「最高裁判所の司法消極主義」に関するテーマ報告で、近年の最高裁の積極的な憲法判断の背景について、制度的要因と司法運用上の要因とに区別して検討を加えるもので、とくに最高裁の判断の理由付けのあり方や、救済手法のあり方に着目して、今後の発展可能性を探るものでした。このテーマに関しては市川正人・大久保史郎編『日本の最高裁判所』(日本評論社、2015年)に関連の文献が多数収録されていますので、今後の検討に際しては、まずこちらを検討の出発点として頂ければと思います。
 2本目はU君の「委任立法における議会に対する憲法的統制」に関する報告で、米独における委任立法の統制のあり方や、委任立法の手続統制に着目した、現状の問題点と今後の検討課題について、概観的な検討を行うものでした。触れられていなかった先行研究として、村田尚紀『委任立法の研究』(日本評論社、1990年)--これはフランス憲法史を素材にしたものです--や、堀内健志『立憲理論の主要問題』(多賀出版、1987年)にも目を通していただければ、法律に留保された事項とは何かに関する、より緻密な議論が展開できるのではないかと思います。まだ萌芽的な考察の段階ですが、今後大きく飛躍するポテンシャルを感じさせられました。
 いずれも、今回の報告を契機に、一つの物事を継続的に思索してゆく機会にして頂ければと思います。

【学部・憲法2】第11回講義(中間テスト)

 第11回講義では、60分(40点配点)の中間試験(論述式)を実施しました。いわゆるムスリム捜査事件をモデルとして、プライヴァシー権侵害、名誉権侵害、および平等原則違反の問題等について検討することを求める出題でしたが、具体的な設例との関係で論ずるべき規範的論証の内容も変化すること、例えば、平等原則違反の主張に当たって、侵害されている平等原則の内容を論ずることはもちろん必要ですが、教科書等に記載されている平等原則に関する知識を知っている限りで書き写すような内容の答案も、本当の意味で平等原則を「使える」状態になっていない、すなわち自家薬籠中の物としていないことを意味します。当該設例との関係で論ずべき内容が何か、が分かるためには、それだけ、規範内容についての基底的な理解が求められることになります。
 他方、そのような規範的論証を踏まえて設例の事案を分析する際には、採点者や読み手を納得させるように、丁寧に論ずることが必要です。例えば、ムスリムに対してのみ包括的・一律的な公安捜査をしている点に着目して、だから平等原則違反だ、と指摘するだけではなく、Xの側の主張としては、具体的な設例の事実関係を踏まえればそれが14条1項後段列挙事由に基づく別異処遇であることを、設例中の具体的な事実を援用して論証する必要があります(その前提として、Xとしては後段列挙事由に特別の意味があるという規範的主張を予め展開しておく、また「信条」の意義について解釈論を展開しておくことが必要になります)。
 また、中間試験を通じて、従来の学修のあり方についてこれで良かったのか、修正すべき点はないのかについても、考え直す契機にして頂ければと存じます。繰り返し申上げていますように、講義室に無目的に来る必要は毛頭ありませんが、他方、何らかの形で継続的な学修を日々続けることが肝要で、試験前数日間に頑張るだけでは、なかなか使える知識として定着しません。とくに定期試験前には複数の大型科目の勉強が重なるのが通例で、憲法の中間テストのみと比較した場合、負担が大きくなることが想定されますので、各自の判断で適切に学修を進めていただければと思います。

【学部・憲法2】第10回講義を終えて

 第10回講義ではUNIT 03の最後まで検討を終えました。復習に際しては、種々の平等概念等の基礎知識を再確認するほか、後段列挙事由を具体的な憲法判断にどのように結びつけるのか、法適用平等説と法内容平等説の違いが生まれる背景は何か、合理的区別説の抱える難点とは何か、および、近年の最高裁判決における人格価値への着目や、本人の意思や努力では変えられない事柄を理由とする別異処遇に関する審査密度の厳格化などに注意していただければ、効果的な学修ができるのではないかと思います。
 次回は中間テストを行います。範囲はUNIT 03の最後までとし、時間は60分の記述式です(筆記用具の種類は問いません)。相対評価の方法等については、すでにお知らせしている通りです。試験は一切持ち込み不可で行います。携帯電話や、通信機能付きの時計などは、たとえ時計代わりとしても使用不可ですので、ご注意ください(時間は随時監督者からお伝えします)。ま
 とくに、相対評価である以上、不正行為は他の学生すべての利益を損なう行為になりますので、厳正に対処せざるを得ません。中間試験の問題用紙の冒頭に記載されている注意事項を、予め、ここでも示しておきます。

 ※一切持込み不可。机上・机下および目の届く範囲(隣の座席の上なども含む。)には、参考文献やノート、電子機器を置かず、すべてカバンの中にしまって下さい。そのような文献・機器等を確認した場合には、閲覧の有無を問わず、受験資格を喪失するものとします。

 もちろん、不正行為が認定された場合には、当期の単位取得が全て認められなくなり、懲戒処分のために卒業ができなくなるなど、本人にとっても周囲に取っても、大変不幸な事態になります。私自身は皆さんを信頼していますし、真摯な態度で、正々堂々と、受験していただけるものと確信しています。

【学部・憲法2】第09回講義を終えて

受講生の皆様
 金曜日の第09回講義では、UNIT 02の24-29頁、およびUNIT 03の9-12頁、並びに、別途配布したUNIT 00「憲法判例の捉え方」について解説しました。
 UNIT 01で触れたGoogle検索結果削除請求事件については、最高裁が検索結果の表示を表現行為と捉えた点、その上で、諸般の事情を鑑みた利益衡量を行った点、及び、インターネット検索が情報流通の基盤として重要な役割を果たしていることに照らして原則として表現行為の方が(プライヴァシーよりも)優先されるとした点、に着目して、判例および判例評釈を読んでみてください。
 また、婚姻する自由など、最高裁が、基本権の保護範囲に入ると明言しないままに「尊重に値する」と述べる基本権的利益については、これまでも、法廷でメモを取る自由や情報を摂取する自由等との関連で問題になってきたところです。後者については、例えば町立くじら博物館入館拒否事件(和歌山地判平28・3・25判時2322号95頁)や、よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭和58・6・22民集37巻5号793頁)などを手掛かりに、考察を深めてください。
 UNIT 00で検討した憲法判例の射程の捉え方については、藤田宙靖「最高裁判例とは何か」(WEB上で検索してください)や、山下純司ほか『法解釈入門』(有斐閣、2015年)のほか、とくに、宍戸常寿「判例の機能と学び方――憲法」池田真朗編『判例学習のA to Z』(有斐閣、2010年)111頁以下、および、松本和彦・宍戸常寿「憲法事例問題を対話する」法学教室412号(2015年)2頁以下に目を通していただければ、レジュメの記述の背後の意味が、より分かりやすくなるのではないかと思います。
 その他、中間試験における相対評価の仕方については、前回のエントリーで説明しています。また、おそらく次回講義ではUNIT 04に入りますが、中間試験の範囲はUNIT 03の最後までといたします。さらになお、講義の最後で少し述べたことについては、昨年、同じような内容をこの憲法講義室上で補足説明したことがありますので(こちら)、よろしければご参照ください。
 それでは、次回は火曜日にお目にかかれることを楽しみにしています。

【学部・憲法ゼミ】第05回演習を終えて

 第05回演習では、憲法訴訟と立法事実をテーマに、立法事実の顕出ルールのあり方や、そもそも立法事実論がクローズアップされることとなった背景について検討しました。この問題を考察するに際しては、参考として掲げられた各判例が、いかなる意味で立法事実論を展開し又は展開しえていないのかに留意する必要があります。それと同時に、近年の最高裁における違憲審査の活性化の一要因として、立法事実の変化に着目されることがあることも、看過してはなりません。
 報告の際に紹介された文献からは、現段階に至るまで、すでに一定の議論の進展があります。今後の学修の深化に向けて、例えば、次のような文献を手に取っていただければ、効果的かと思います。
・淺野博宣「立法事実論の可能性」長谷部恭男ほか編『現代立憲主義の諸相(上巻)』(有斐閣、2013年)419頁以下
・宍戸常寿「立法の『質』と議会による将来予測」西原博史編『立法システムの再構築』(ナカニシヤ出版、2014年)60頁以下〔立法事実論の複数の意義に注意を促す指摘として75頁〕
・山田哲史「立法事実の変化の検討の仕方と救済の観点」横大道聡編著『憲法判例の射程』(弘文堂、2017年)283頁以下
 私自身の見解の一部は、次の論稿で示しています。
・赤坂幸一「立法過程の合理化・透明化」法教440号(2017年)44-51頁
・同「職業の自由」横大道聡・前掲書132頁以下
 3日間にわたる東京研修は、みなさんのご協力のおかげで大変充実したものでしたが、中一日でのご報告は大変であったのではないかと思います。未開拓のテーマに果敢にチャレンジしてくれた敢闘精神を称えたいと思います。

【学部・憲法ゼミ】東京研修3日目

 研修3日目は東京大学の宍戸教授によるプライバシー情報の取扱いに関する特別ゼミから始まりました。いきなり教員が遅刻するという大失態にもかかわらず(駅から反対の方向に歩いておりました)、快くお迎えいただき、まずはポポロ事件の現場を参観。その後、意外にアップダウンの多い本郷キャンパスのトレッキング(もはや散策の域を超えていると思料します)を経て、特別ゼミの過程では、最先端の実務と憲法学がどのように関わっているのか、欧州データ保護規則や、個人情報保護規定に違反した場合の莫大な課徴金制度への対応、とりわけ海外子会社・関連会社から日本国内の親会社等に業務データを送信する際の問題点などをご解説いただきました。熱心にご説明頂いた宍戸教授に、改めて、心より御礼申し上げます。東大安田講堂事件の際に機動隊が突入した箇所で熱く語る宍戸教授。

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 「トレッキング」後に赤門前(旧加賀藩屋敷跡)にて。そう言えば私の写真を撮影しておらず、もはや宍戸ゼミの雰囲気が…。
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 その後の衆議院訪問では、ちょうど天皇の臨幸と重なり、ある場所で待機。その後も詳細は書けませんが、いろいろと貴重な体験をさせていただきました。ゼミ生にとっても歴史・憲政史の重みを実感する研修プログラムであり、ご対応いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。
 総じて、大変充実した3日間であり、ご助力いただいた皆様には感謝の言葉もありません。ゼミ生におかれましては、これだけ多くの先達が皆さんのために時間を割いて下さったことの意味を忘れず、今後の人生に活かして行っていただければと思います。

【学部・憲法ゼミ】東京研修2日目

 東京研修の2日目は、こちらからスタートです(非売品)。政策研究グループの憲法企画シリーズに関与させていただいたご縁で、ヤフー社を訪問しました。

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 ヤフー社では、1)インターネット通信に関するルールないし秩序の形成に、ヤフーがどのように関わっているのか、2)削除のガイドラインや実際の判断例(を加工した架空の例)へのあてはめ方、および3)総務省からの出向を含めたヤフーの人材リクルートのあり方、などについての研修プログラムを実施していただきました。終了後には社員の方々とランチを共にする機会を与えていただき、多くの学生はすっかりヤフー社に思い入れを深めた模様でした。

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 午後は西村あさひ法律事務所を訪問し、同事務所の概要や、若手弁護士の皆様から業務の実際の内容について、ざっくばらんなお話をいただきました。M&Aやファイナンス管理の実際、契約書面の作成や、渉外法務ならではの苦労話など、法学部生には目新しい話ばかりで、いろいろお尋ねしたいこともあったようですが、引き続き、千葉勝美・元最高裁判事から最高裁の違憲判断の実際について、事前の質問票をもとにご指導をいただきました。

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 千葉勝美先生はちょうどこの日午前、旭日大綬章の親授式が皇居であり、夕刻から記念晩さん会が行われるというタイトなスケジュールの合間を縫って、講演を行ってくださいました。改めて、心より御礼申し上げます。

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 その後、尚友倶楽部で日本憲政史の奥深さを実感する懇談会を開催したのち、夕刻より、慶応大学の小山剛先生&小山ゼミ(慶応大学では小山剛研究会と言うそうです)・駒村圭吾先生・山本龍彦先生との懇親会。ゼミ生も、普段名前しか見たことのない先生方と接することができ、意義深かったようです(慶應LSへの勧誘には複雑な思いでしたが…)。このような場を設けていただいた慶応大学の先生方及びゼミ生の皆様に、改めて御礼申し上げます。
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