2009年10月07日
ついに人事新報社に業務停止命令
まぐネマン様からのコメントへの投稿で判明しました。ついに人事新報社に業務停止命令及び改善勧告が出されました。驚くべき内容が書かれています。これほど多くの人が知っているのに今まで放置されていたのが不思議です。法人登記は平成16年だったということも驚きです。もっと以前からあったのですが、個人だったようです。
また、コメントにもありますが、法人の登記上の所在地ものっているので、内容証明等を送る際の参考になります。これであの迷惑な葉書はなくなるでしょうか。
「同窓名鑑」販売業者に業務停止命令(3か月)及び改善勧告を実施
本日、埼玉県は、高校・大学の卒業生に、「○○県立○○高等学校同窓名鑑」などと題した書籍を販売していた通信販売事業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。認定した違反行為は広告表示義務違反、誇大広告などです。
この処分は、5都県悪質事業者対策会議の構成員である埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県で同時に行ったものです。
1 被処分・勧告事業者
有限会社人事新報社(大阪市都島区)
2 業務停止期間
平成21年9月19日から平成21年12月18日までの3か月間
3 販売の手口
「○○県立○○高等学校同窓名鑑」などと大きく表示された往復葉書による販売広告を、ダイレクトメールで卒業生宅に送付し、返信はがきに申込の有無を記入させ、「同窓名鑑」の販売を行っていました。
ダイレクトメールを受け取った消費者は、学校や同窓会が発行する同窓会名簿と誤信し、卒業生の大半が掲載された名簿であると誤認して購入申込を行っていました。
しかし、実際に発刊される「同窓名鑑」は、消費者が期待しているものとは違い、掲載者数は卒業生総数の1割にも満たないものでした。
消費者が当該事業者と連絡しようとして、表示された電話に何度もかけるが、話し中などのため連絡が取れない状態でした。
4 違反行為の内容
○ 広告表示義務違反(特定商取引法)
同社は、広告(往復葉書)に、事業者の実際の住所、正式な名称や確実に連絡の取れる電話番号を表示していませんでした。
○ 誇大広告(特定商取引法)
同社は、商品である「同窓名鑑」の広告(往復葉書)に、「卒業生の活躍状況が一目でわかる」「卒業生の方々の今後の交流、相互の発展に必ずや役立つ」などと表示し、あたかも多くの同窓生が掲載された名簿であるかのような表現となっているにもかかわらず、実際の同窓名鑑の掲載者数は卒業生総数の1割にも満たず、同社の商品が実際のものより著しく優良であると人を誤認させる表示になっていました。
○ 誤信情報の提供(県条例)
同社は、広告(往復葉書)に「○○県立○○高等学校同窓名鑑」と大きく太字で表示し、さらに返信葉書のあて名を「○○県立○○高等学校同窓名鑑」係と表示することなどにより、学校又は学校同窓会からの案内葉書であると誤信させるような情報を提供していました。
5 今後の対応等
(1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。
(2) 条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定により、その旨を公表します。
(3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条及び第74条の規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。
(別添資料)
有限会社人事新報社に対する行政処分及び勧告の概要
1 事業者の概要
(1) 名 称 有限会社人事新報社
(2) 代 表 者 取締役 山本太
(3) 所 在 地 大阪市都島区高倉町一丁目3番27号
(4) 設立年月日 平成16年11月8日(有限会社人事新報社として法人登記をした日)
※ 代表者はこれ以前から「人事新報社」の通称を使用して同様の事業を行っていた。
(5) 資本金の額 300万円
(6) 事業内容 通信販売(書籍「同窓名鑑」 1冊約1万1千円)
(7) 売 上 高 約3億6千円(平成20年4月〜平成21年3月)
2 特定商取引法及び条例による行政措置
(1) 原因となる事実
ア 特定商取引法第11条(広告表示義務違反)
条例第21条第1号・条例施行規則第1条第4号(氏名等隠匿)
商品の広告に、登記上の名称を表示していない。
また、現に活動している住所で登記上の所在地でもある住所を表示せず、これまで事務所として使用したことのない住所を表示している。
更に、電話番号は表示しているものの、消費者が電話をかけてもほとんど通じることがない。
イ 特定商取引法第12条(誇大広告)
条例第21条第1号・条例施行規則第1条第6号(誤信情報の提供)
商品の広告をするときに、商品に「○○県立○○高等学校同窓名鑑」などと題するとともに、「社会の各方面で、どういった卒業生の方々がご活躍でいらっしゃるかがひと目でわかる様、皆様方のご活躍状況を「同窓名鑑」に編纂」「卒業生の方々の今後のご交流、また相互のご発展にと必ずやお役に立てていただけるものと思っております。」などと表示し、あたかも商品が多くの同窓生が掲載された名簿であるかのような表示を行っていたが、商品に掲載された卒業生数は実際の卒業生総数の1割にも満たず、同社の広告は、同社の商品が実際よりも著しく優良であると人を誤認させている。
ウ 条例第21条第1号・条例施行規則第1条第6号(誤信情報の提供)
商品の広告に、「○○県立○○高等学校同窓名鑑」と大きく表示し、また、返信用葉書のあて先を「「○○県立○○高等学校同窓名鑑」係」と表示することなどにより、表示全体として学校又は学校同窓会からの案内葉書であると誤信させるような情報を提供している。
(2) 行政措置の内容
ア 特定商取引法に基づく措置
平成21年9月19日から平成21年12月18日までの3か月間、通信販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。
a 商品についての広告をすること。
b 売買契約の申込みを受けること。
c 売買契約を締結すること。
イ 条例に基づく措置
条例に規定する不当な取引行為を行わないよう勧告した。
(参考資料)
有限会社人事新報社に関する相談・苦情の状況その他参考事項
1 消費者センター等に寄せられた相談件数
(平成21年度は平成21年8月末日時点で把握している件数)
平成17年度以降、埼玉県は121件。
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県
平成17年度 19件 19件 56件 39件 12件
平成18年度 32件 14件 80件 32件 16件
平成19年度 23件 30件 115件 61件 12件
平成20年度 31件 34件 99件 51件 66件
平成21年度 16件 10件 30件 22件 6件
計 121件 107件 380件 205件 112件
2 契約当事者の年齢層(埼玉県のみ)
平均年齢 47.3歳(20歳〜89歳)
3 契約金額(埼玉県のみ)
平均契約金額 約11,450円
4 その他
同日付で千葉県、東京都、神奈川県、静岡県も、特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)を行った。

