2010年03月09日

サミットインターナショナルの事例4

この事例は以下に該当すると思われます。

・勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘(特定商取引法第34条第4項)
・勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を告げていなかった、名称・勧誘目的等の不明示(特定商取引法第33条の2)
・あたかも確実に特定利益が得られるかのように告げていた。しかし、実際には確実に特定利益が得られるとは限らない、特定利益についての不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号)

【事例4】
勧誘者Hは、平成20年10月、消費者Wに「面白いところに遊びにいこうぜ。ごはんを食べに行こう。」と電話を架けた。WはHが行き先を言わなかったのでおかしいなとは思ったが、高校時代から親しくしているHを信頼していたので出かけることにした。
Hが車で迎えに来て「俺たちと同じ年で、副業で成功していて一軒家を持っている面白い人がいるんだ。」と盛んに言っていると、Hの携帯電話に電話があり、その電話がきっかけでHの上位の者である勧誘者Iに会う段取りとなった。
そして、サミットインターナショナルの代理店が所有しているビルの一室に連れて行かれ、Iに会った。Wはそこで初めてサミットインターナショナルという会社の話だとわかった。
Iから商品の説明とお金を稼げる説明を聞き、商品の模擬体験をさせられた。Iはあまりに高いテンションで説明するので「変なところだな。」と違和感を覚えた。Iは収入について「俺たちが言ったとおりにすれば買った商品の代金を一円も払わないようにしてあげる。」、「たくさんお金を稼げるから。」、「アポを取って連れてくるだけでいい。あとはやってあげるから心配しなくていいよ。」と言った。
Wは、商品の効能やお金が儲かるという話について半信半疑だったものの、契約してもいいかなという気持ちになり、リリードリームX、ハイソックス、メンズサクセスなど総額約48万円をクレジットで購入した。これらの商品はIが「これからビジネスメイトから次のステップに上がるために最も有利な買い方だ。ある程度決まった金額に揃えていた方が手にするお金も多くなる。」と言って選んだもので、Wには布団も下着も本当は必要なかった。Wは、高額な買い物をしたので支払を考えると不安があったが、Iは「たくさんお金を稼げるから安心していいよ。」と言った。
Wは、ビジネスメイトに登録すると、自分の携帯電話の電話帳の中からIと一緒に誘えそうな人を探した。Iは「誘うときは何も知らない段階で誰かに説明しても余計怪しまれることになるので詳しい話はしないでくれ。とにかくアポを取って連れてきてくれさえすれば、後は俺たちが何とかするから。書類から、話から、模擬体験から全部やるから。」と指示された。
akutokugekitai at 08:24│Comments(0)TrackBack(0)マルチ商法 

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