日頃よりご支援を賜り、ありがとうございます。

さて、私は先般の選挙で二期目の当選をさせていただきました。
区民の皆さまに改めて感謝申し上げますと共に、これから益々市民のために頑張っていく所存です。

私は2期目を迎えるにあたって、これまでの取組を様々見直していこうと考えております。

現在、インターネットを利用した情報発信方法が溢れており、ホームページ・ブログ・facebook・twitter・Instagramと多岐に渡っております。

つきましては、その活用度合いを見直した結果、今回ここでひとまずホームページとブログは休止する判断を致しました。

SNSでは引き続き発信して参りますので、ご理解ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

はみらい・無所属の会を代表して、地下鉄の乗継割引について、避難行動要支援者名簿について、以上2点を質問して参ります。

 

  1. 初めに、地下鉄の乗継割引についてお尋ねします。乗継割引を実施している、その概要をまずお示しください。以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて質問します。

 

乗継割引については,異なる鉄道事業者間を乗り継ぐ際の,お客様の割高感を解消するための割引であり,JR筑肥線との乗継では大人普通料金から20円の割引,西鉄貝塚線との乗継では大人普通料金から最大60円の割引を行なっている。

その割引額については,割引による収入への影響などを,接続する事業者双方で分け合うことを基本とし,事業者同士が協議の上決定している。

 

JR筑肥線との乗継、西鉄貝塚線との乗継において、初乗り運賃が二重に発生することから、事業者同士が協議の上、割引制度を実施しているようです。ただその割引額に西側が20円、東側が60円と差異があり、ここに対する問題意識から以下、質問して参ります。

 

  1. では、当該の乗継割引制度を始めた経緯をお示しください。

 

国においては昭和56年7月に,運輸政策審議会から「乗り継ぎ運賃の導入促進」の答申がなされており,地下鉄とJR筑肥線では,昭和58年3月22日の相互直通運転開始時から乗継割引を行なっている。

その後,西鉄とも協議を行い,平成元年6月1日から地下鉄と西鉄貝塚線において乗継割引を始めている。

 

国の運輸政策審議会の答申がきっかけとなって、割引が始まったとのことです。

 

  1. とはいっても、両路線で割引額に差異があることには、何らかの理由があるのでしょうか。現在の割引額の設定根拠をお示しください。

 

JR筑肥線との乗継割引については,当時の先進事例(国鉄・営団)における割引を参考に,JR九州と協議を行い,双方2区以内・双方10円の割引を設定している。

西鉄貝塚線との乗継割引については,先に乗継割引を行っていたJR筑肥線との乗継割引を参考に,西鉄と協議を行い,双方1区・双方10円の割引を設定している。

その後,平成13年に西鉄と協議を行い,地下鉄箱崎線・西鉄貝塚線の利用者増を目的として,双方3区以内,双方10円~30の割引を設定している。割引の区間・金額を決定した根拠については,当時の検討資料が残っておらず,詳細はわかりかねる。

 

両路線ともに、当初は双方10円の割引でスタートをしているようですが、平成13年に西鉄との間で割引額が拡大しています。どのような経緯で、また根拠で割引額が拡大されたのか、資料が残っていないというのは、いかがなものかと思います。根拠不明瞭なまま割引を行っているともいえる状態は、利用者に対する説明責任を果たす観点からも問題があります。

 

  1. これ以上ないものをあれこれ言っても仕方ないですが、割引額に関して、なぜこのように西と東で差異があるのでしょうか。また、差異を埋めるような努力はされているのでしょうか。

 

西鉄貝塚線での乗継割引については,当初,双方1区・双方10円の割引で始まったが,平成13年に西鉄と協議を行い,地下鉄箱崎線・西鉄貝塚線の利用者増を目的に,現在の双方3区以内・双方最大30円の割引となっている。

JR筑肥線との乗継割引拡大については,JR九州とも協議を行ってきたが,割引の拡大には至っていない。このため,ICカード利用の際のポイント付与や企画乗車券の発売など,乗継負担軽減に努めてきたところである。

 

西鉄とは協議がまとまったが、JRとは協議がまとまらずに、今に至るということです。

私もこの東西の割引額の差異に関して、恥ずかしながら数年前までは知らないことでありました。しかしながら、西区にお住いの地下鉄利用者の方から強い口調で、同じ公正な運賃を払っている身として、東西で割引差異があること自体、公営交通事業体としておかしいのではないか、といったご意見をいただきました。そういったことをきっかけとして、今回、質問をするに至っております。

※実際の負担額パネル

交通局として、JRとの協議を行っていただいているということでしたので、割引額の差異の解消に向け、交通局としては前向きに取り組んでいただいているものと理解します。

 

  1. では具体的にお尋ねししますが、JRとは直近5年間で何回、どのような中身で協議を行ってきたのでしょうか。

 

割引額の拡大については,概ね年に1回,JR九州と交通局で開催している,JR筑肥線との相互直通運転に関する課題等の検討の場である「JR筑肥線・地下鉄空港線利便性向上検討会」において5年間で合計3回,協議や意見交換を行っている。

平成26年7月に行った検討会では,JR九州に対して,減収とならない工夫をしながら引き続き協議をしたい旨伝え,JR九州からは増収施策として引き続き検討していくとの回答であった。平成2610月の検討会では,乗継割引拡大を議題としてあげていたが,会議での意見はなかった。さらに,平成277月の検討会では,JR九州に対して乗継割引拡大の再提案を行ったが,JR九州からは減収となる施策は困難との回答をもらっている。

その他,機会があるごとに協議等を行っているが,乗継割引拡大は困難とのJR九州からの回答であり,双方の合意には至っていない状況である。

 

検討会における協議が5年間で3回のみということですが、とても十分な協議が行えているとは思えません。ましてや直近の協議が平成27年ということでは、ここ数年では協議すらしていないのではないでしょうか。

 

  1. 確認しますが、平成28年度から30年度までの3年間は、当該のJRとの検討会は開催されていないのでしょうか。

 

平成2830年度においても,「JR筑肥線・地下鉄空港線利便性向上検討会」自体は開催しているが,乗継割引拡大については議題として挙げていない。

 

検討会は開催されているが、議題として挙げていないということです。本市交通局のスタンスが協議を行っていくというものであるのに対して、あまりにも本気度が感じられません。

JRから乗継割引拡大は困難、と言われてしまっているからかと推測しますが、そうであるならば、もう今後議題として取り上げて、協議を行っていくこと自体が難しいのではないでしょうか。

  1. 今後の協議の見通しが極めて不透明ですが、どのように交通局はお考えでしょうか。また、来年の平成31年度も当該検討会の議題として挙げないおつもりでしょうか。

 

今のところ見通しは立っていないが,今後も粘り強くJR九州と協議を続けていく。交通局としては,平成31年度の検討会の議題として挙げていきたい。

 

粘り強く協議を行っていくとはおっしゃいますが、これまで何年かけて協議を行ってきたのでしょうか。西鉄との割引が始まった平成13年を端緒とすると、17年も協議をし続けていることとなります。そして最近では議題にすら上がっていない。来年度に議題として挙げたい意向は示されましたが、相手があってもことなので、協議として成立するのか不透明です。

 

  1. 私はこの長年の懸案に対して、解決に導こうとする交通局の姿勢が感じられません。また本来協議というものは一定の終期を設定して行うものです。ダラダラと何年も時間だけが経過してしまっている現状に、どこかで協議の期限を設けるなど、目途を立てていくべきではないでしょうか。ご所見をお尋ねします。

 

交通局としては議会及びお客様からのご要望・ご意見を重く受け止め,前向きに検討しており,利便性向上や負担軽減については引き続き取り組んでいく必要があると考えているため,協議に期限を設ける考えはない。

ご要望・ご意見を実現できるよう,JR九州と粘り強く協議を行っていく。

 

今後の先行きが見通せるならば、おっしゃる様な協議スタンスでも構わないのでしょう。しかし全く協議に進捗がないまま、協議に期限も設けず、ただ延々と協議を行っていくスタンスをとり続けるのでしょうか。

私がなぜここまで割引額の差異に関して問題視しているかといいますと、公営交通・公営企業のあり方としてそれで良いのかといった想いがあるからです。

本市交通局と民間事業者のスタンスは異なります。民間事業者だけであれば、割引額の差異は採算性の観点から生じ得るものかと思います。しかし公営交通たる福岡市営地下鉄は、地方公営企業法に規定される様々な公的な責任を果たす役割があります。

地方公営企業法において、第21条の料金の規定では、「公正妥当なものでなければならない」とあります。私はここで示す料金というものには運賃はもちろん、割引額も含まれるのではないかと考えております。

 

  1. よって今回の質問で取り上げている割引額の差異、不平等感は、地方公営企業法が要請する公正妥当な料金の範囲内とは言えないのではないでしょうか。ご所見をお尋ねします。

 

割引額の差が平等性・公正性に反するというご意見については,乗車料金は福岡市高速鉄道乗車料金等条例において定まっており,乗継割引を含む連絡運輸にかかる料金については,条例で定める料金の範囲内で福岡市高速鉄道連絡運輸規程において定めるとしており,公正妥当なものと考えている。

 

本市が条例で定める料金の範囲内であれば、問題ないとのことです。私は問題ないと言い切れるのか疑問です。おっしゃるような理屈であれば、料金の範囲内でいくら割引しようが、10円でも50円でも差異をつけようが問題ないということになります。

それが果たして地方公営企業法の趣旨に乗っ取った乗継料金割引制度でしょうか。

 

  1. 交通局のお考えを再度お聞きしますが、条例で定める料金の範囲内であれば、割引額そのものには公正性は求められない、問題はないとお考えでしょうか。

 

料金については,条例で定める料金の範囲内で規程において定めるとしており,乗継割引後の料金についても公正妥当なものと考えているが,割引額に差が生じていることは,課題として認識している。

 

課題としてご認識であるならば、法的な趣旨も踏まえて、早急に差異の是正に取り組むべきです。

 

  1. そもそもの問題として、平成13年当時に西鉄との割引を拡大する前に、このような割引差異が生じないような配慮が交通局として必要だったのではないでしょうか。公営交通の果たす公的な役割として、そもそもこのような差異を生じさせるべきではなかったと思いますが、ご所見をお尋ねします。

 

西鉄貝塚線で乗継割引を拡大した当時,交通局からJR九州に対しても,割引額の差異を生じさせないための配慮として,JR筑肥線での乗継割引拡大を提案した。

その後も引き続きJR九州と協議を行っているが,割引額の拡大には至っていない。

 

東側だけ先行して割引拡大をした時点で、かえって西側の割引拡大の協議を難しくしたのではないでしょうか。西鉄と30円でまとまったからJR30円で、と持ち掛けても、まったく別の民間事業者であり採算性もある中で、じゃあ西側でもやります、とはならないでしょう。

民間事業者としても視点で見た際には路線ごとに割引額を協議するということで良いのでしょうが、本市交通局は公営交通です。事業者としての採算性も見ながら、同時に公的な役割も勘案したバランスの良い公正な割引額を当初から設定するべきであったと考えます。

 

  1. 過去のことを振り返っても仕方ないですが、とにかく現状、この東西における割引額の差異は厳然たる事実としてあります。一方で、この乗継割引制度は運賃料金に表示させているものでもなく、私も当初知らなかったように、十分に利用者に認知されていないのではないでしょうか。割引制度が始まって10年以上が経過していますが、これまでどのようにして利用者、特に西区民に割引制度を伝えてきたのでしょうか。また交通局として、どの程度市民に認知されているとお考えでしょうか。

 

通常,お客様へのご案内は割引後の料金で行っているが,地下鉄ホームページ及び福岡市地下鉄事業概要,年に1度市民向けに発行している「福岡市地下鉄」において乗継割引制度のご案内を行っている。

どの程度の認知があるかは把握していない。

 

利用者の何人位が交通局のHPを見るのか、年に1回の広報では不十分でしょう。何より駅の券売機やホームなど利用者と一番近く、知ってもらえる環境は他にもたくさんあろうかと思います。

 

  1. 乗継割引制度はご承知の通り、初乗り運賃が短い区間にも関わらず2重にかかることに対する負担軽減で行われており、その原資は交通局の企業会計における乗車料金が主かと思います。一方であまねく利用者の中で当該割引制度によって恩恵を受けている利用者もいれば、関係のない利用者もいます。公的な公営交通事業者として、制度の存在を広く市民に周知して、説明責任を果たしていくべきではないでしょうか。ご所見をお尋ねします。

 

今後も引き続き,新たな広報も含めて検討し,市民に周知していきたい。

 

私の肌感覚としては、多くの利用者に知られていないのではないかと思います。是非これまで以上の広報に力を入れていただいて、利用者・市民からの多様なご意見をいただきながら、より良い乗継割引制度にしていっていただければと思います。

 

  1. 現状生じてしまっている割引差異に関して、仮に西区民から尋ねられた際には、JRとの協議が整っていないからと言わざるを得ません。西区民からすれば、JRとの協議がまとまっていないなど区民としては関係なく、単に本市交通局が東側との10円、30円という割引差異を是正してくれ、というだけのことです。その点からも現在の状況は到底、区民感情としても納得できるものではないと思いますが、この質問の最後に、長年続いているこの割引差異の問題について、交通事業管理者として、どのように今後決着させようと考えているのか、今後の取組のご決意をお聞きします。

 

JR筑肥線の乗継割引拡大については,長年の懸案事項であり,議会及びお客様からもご要望・ご意見いただいている。進展がないことについては申し訳なく思っており,一定の結論を導き出すべく,今後JR九州との協議を精力的に進めてまいりたい。

 

 

 

 

 

 

 

  1. 次に、避難行動要支援者名簿について、お尋ねします。避難行動要支援者名簿とは何か、お示しください。

【答弁骨子:市民局】

○平成23年の東日本大震災において,高齢者や障がい者の方が多く犠牲になられた教訓

を踏まえ,25年の災害対策基本法の改正により市町村長に作成が義務付けられたも

ので,本市ではこれまでの「災害時要援護者台帳」に代えて,29年度から新たに作成。

 ○災害が発生し,又は発生するおそれがある場合に,自ら避難することが困難で,特に

支援を要する方を掲載しており,円滑かつ迅速な避難の支援や,安否の確認などを実

施する際の基礎資料となるもの。

 

ありがとうございます。東日本大震災が契機であったとのことでした。

 

  1. では、名簿掲載者の要件には、どのようなものがあるのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

○福岡市地域防災計画において,本人の同意の有無に関わらず,要支援者全員を掲載す

る名簿を「全体名簿」,全体名簿に掲載された方のうち,自治協議会や民生委員・児童

委員などの避難支援等関係者へ名簿情報を提供することに同意した方を掲載する名簿

を「同意者名簿」と定義。

 ○「全体名簿」の掲載要件は,施設入所者を除き,身体障害者手帳1級又は2級の交付

を受けている方や,要介護認定3以上の方などとしており,「同意者名簿」は「全体名

簿」のうち,避難支援等関係者へ名簿情報を提供することを同意した方のほか,指定

難病患者の方,65歳以上で身体虚弱の方などで名簿掲載を希望した方としている。

 

全体名簿の他に、自治協議会等の避難支援等関係者へ提供する「同意者名簿」というものがあります。

 

  1. では、どのように要支援者に対して、名簿として提供して良いか、意向確認を行っているのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

○全体名簿掲載者に対し,避難行動要支援者名簿制度を分かりやすく説明した資料を同

封のうえ,同意等確認書を郵送し,確認している。

 

同意等確認書を郵送し、その返信を待っているようです。

 

  1. では、地域に提供する同意者名簿は、実際にどのような効果をもたらしているのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

 ○西区小呂校区を除く,全ての校区・地区に提供しており,避難支援の方法などを定め

る個別計画の策定に活用が進んでいる地域もある。

○平時からの見守り活動や防災訓練での活用など,地域防災力の向上に寄与している

と考える。

 

私も当該名簿は、地域の身近にいる要支援者に対する避難支援はもちろん、日頃の見守り活動を助けるツールとして、非常に有用なものであると感じています。

 

  1. 本年は福岡市も7月に豪雨災害に見舞われました。当時の活用状況をお示しください。

【答弁骨子:市民局】

○「同意者名簿」を活用し,自治協議会,民生委員・児童委員などの避難支援等関係者

による要支援者への電話や訪問による安否確認,避難所への避難誘導などを行った地

域もあったと伺っている。

 

毎年のように、全国各地で様々な災害が頻発する状況に対して、本市も地域も、万全の備えをしていかなければなりません。有事に備えたさらなる名簿の充実は喫緊の課題と言えます。

 

  1. では、名簿掲載に関する意向確認状況について、質問して参ります。現在の全体名簿及び同意者名簿の掲載人数並びに意向確認に対する要支援者の回答率、及び地域への情報提供に対する同意率をお示しください。

【答弁骨子:市民局】

○平成30年6月1日時点で,全体名簿 36,111人となっており,そのうち意向確認に対

する回答率は,約5割。

 ○情報提供に同意した方は,15,105人となっており,全体名簿の約4割。

 

回答率は約5割、同意率は約4割ということです。

 

  1. 同意・不同意以前の問題として、そもそもの回答率が5割ということでは、意向確認もままなってはおりません。この要因はどのようなものがあると、市民局は考えているのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

○意向確認の実施時期が,制度導入当初であったことから,避難行動要支援者名簿制

度に関する市民の理解が十分に進んでいなかったのではないかと考えている。

 

未回答ということは、おっしゃる通り、そもそもの制度を要支援者の方々が、十分にご理解されていない可能性があります。

しかしながら現状、それら未回答者の方々は当然のことながら、名簿提供に同意していると見なされず、名簿提供不同意の扱いと同じとなっております。

不同意と意思表示されている方々は言うまでもなく、地域へ提供する名簿掲載なしで良いのでしょうが、どちらとも意思表示していないにも関わらず、不同意扱いされている状況に関しては違和感を覚えます。

 

  1. そのため、この未回答者への対応が今後重要になってくると思いますが、いかがお考えでしょうか。またこの、回答率を向上させていくため、これまでどのような取組をしてこられたのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

○意向確認については,一人でも多くの方から,回答が得られるよう,取組みを進める

ことが大変重要であると考えている。

 ○回答率向上に向けた取組みは,意向確認を行う際に,市政だよりに制度の解説記事を

掲載するとともに,同意等確認書を郵送する際,全ての対象者に制度を分かりやすく

説明した資料を同封。また,民生委員・児童委員など避難支援等関係者向けのハンド

ブックを作成し,避難支援等関係者からの働きかけもお願いしているところであり,

意向確認後も随時回答を受けている。

 ○30年度からは,市民に広く名簿制度を理解していただくための出前講座を開催するな

ど,回答率の向上に取り組んでいる。

 

様々な取組をされてきたとは思いますが、それらの取組をどう、名簿提供に関する回答率、及び同意率の向上に結び付けられるかが、重要です。

 

  1. この、地域への名簿提供率が低い状況に関して、実際に名簿を活用していただいている地域の方々においても、様々なご意見があるのではないでしょうか。民生委員さんなどから市民局に、どのようなご意見が寄せられていますか。

【答弁骨子:市民局】

○民生委員・児童委員など避難支援等関係者から,日ごろの見守り活動の中で把握して

いる避難行動に支援を要すると思われる人が,市から提供される名簿に掲載されてい

ない場合があり,そうした方々に対する支援の取組みが進められない,などの意見を

伺っている。

 

民生委員さんなどのご意見はごもっともだと思います。

私も知り合いの民生委員さんから、同様のご意見を頂戴しました。避難支援等の関係者である地域の方々はよく、地域を回られており、驚くほど地域にどのような要支援者が居住しているのか、把握されております。

そのような中で、名簿掲載に同意しているか同意していないかというだけで、声をかけられる要支援者が限定され、本来、救うべき要支援者がいるにも関わらず、接触することができない、といった状況が生まれてしまっております。

せっかくの良い制度ですし、地域の方々も頑張っていただいておりますので、もっと名簿掲載者が増えるような取組が必要であると確信しています。

 

  1. 最初にご答弁いただいた通り、本制度は災害対策基本法の改正により、全国の市町村長に作成が義務付けられたものでありますので、全国で様々な取組が為されております。では、全国の他の政令市では、どのような方法で名簿掲載に係る、意向の確認を行っているのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

○本市を除く19都市のうち,本市と同様に同意した方のみを名簿に掲載する「同意方式」

 を採用している自治体が16都市と最も多く,その他として,千葉市や横浜市で「逆手

上げ方式」,神戸市で「みなし同意方式」といった方式が採用されている。

 

  1. 16都市が本市と同様、3都市が別の方法を採用しているとのことです。では、お示しいただいた「逆手上げ方式」、及び「みなし同意方式」とはどのような手法なのでしょうか。3都市における地域への名簿提供率と合わせてお示しください。

【答弁骨子:市民局】

○「逆手上げ方式」は,地域へ名簿情報の提供を行うことを原則とし,情報提供に拒否

の意思表示を行った者のみを名簿掲載から除外するもの。

 ○「みなし同意方式」は,本市と同様に対象者全員に意向確認を行い,その結果,未回

答であった者は,名簿情報の提供に同意したものとみなすもの。

 ○これら2つの方式は,慎重な運用を行う必要があることから,いずれも条例が制定さ

れている。

 ○千葉市では,「逆手上げ方式」を採用し,情報提供に拒否の意思表示をしなかった者が

8割を越えているが,横浜市や神戸市においては,地域ごとに名簿提供に関する取り

扱いを定めており,市全体の同意率は算出していない,と伺っている。

 

ありがとうございます。

本市の同意者を募る手上げ方式の逆である「逆手上げ方式」と同意者を募る方法は本市と同様ながら、未回答者の取扱いを同意者とみなす、「みなし同意方式」があるとのことです。また、千葉市においては名簿提供率が8割を超えるなど大きな成果を上げています。

 

12.これらの方法は、本市の4割しかない同意率を抜本的に高める、極めて有用な方法だと

思いますが、本市市民局のご所見をお伺いします。

【答弁骨子:市民局】

○本市では,個人情報保護の観点を踏まえ,慎重な運用を行うこととし,確実に同意を

得られた方のみを名簿に掲載する「同意方式」を採用しているところ。

○当該方式を採用している他自治体の状況を踏まえると,同意率を高めるという点にお

いては,一定の効果があると考える。

 

13.同意率を高める方法として、市民局もお認めになっていると受け止めます。個人情報保

護の問題はあるにしても、そのハードルを他都市同様にクリアし、本市もみなし同意

方式等へ名簿掲載のあり方を見直していくべきではないでしょうか。ご所見を求めま

す。

【答弁骨子:市民局】

○個人情報保護の観点から,条例を制定していない現状においては,名簿制度について,

市民のより一層の理解を促進する取組みを継続し,意向確認に対する回答率を高めて

いくことが重要であると考えている。

 ○現在,意向確認が出来ていない方に対しては,制度導入時に策定した「福岡市避難

行動要支援者に関する取組指針」に基づき,当初の意向確認から3年が経過する平成

31年度に改めて意向確認を実施する予定。

 

個人情報保護の重要性はもちろんあります。むしろ昨今の時代の要請から鑑みて、より重要になってきていると思います。しかしながら、本制度で名簿掲載されるかどうかで関わってくるものは、大げさなようではありますが、命に係わることです。

未回答者の方の中には本制度の趣旨が十分に伝わっていないことが予想されます。中には本市から郵送で送られてきた、同意等確認書の存在すら気付いておらず、開封すらしていないかもしれません。

そのようなことで本来見守るべき要支援者が名簿から抜け落ち、救うべき命が危険に晒されるようでは、個人情報保護云々の次元の話ではないようにも思えます。

来年度に再度、未回答者に対する意向確認を行うとのことですが、果たしてどこまで回答率、及び同意率の向上に繋がるのでしょうか。

 

14.前回は郵送による意向確認方法とのことでしたが、来年度はどのような方法で再度、意向確認を行うおつもりでしょうか。またその結果、どの程度の効果が出ると、本市市民局では見込んでいるのでしょうか。

【答弁骨子:市民局】

 ○未回答者への再度の意向確認は,ダイレクトメールの発送によって行う予定。

○平成28年熊本地震や29年7月九州北部豪雨,30年7月豪雨など,九州をはじめ全国

的に自然災害が多発していることから,本市においても,市民の防災意識は高まって

きていると考えており,名簿を活用した避難支援の実例を示すなど,しっかりと制度

の周知を図ることを通じて,回答率及び同意率の向上につなげていきたいと考えてい

る。

 

ありがとうございます。

頑張っていただきたいとは思いますが、私は正直、再度DMを送って意向確認をしたところで、急激に回答率、同意率が向上するとは思えません。

それに、どれだけ意向確認を行っても、未回答者をゼロにすることは不可能だと思います。現在は未回答者の取扱いを個人情報保護の関係から、不同意者と同じ扱いにしています。

私は果たしてそれでいいのか、未回答者の取扱いを、要支援者の生命を守る観点から、再度見つめなおす必要があると強く感じています。

ましてや、昨今頻発する災害の状況を鑑みますと、悠長に同意率の向上に取り組んでいくべきではありません。言うまでもないことながら、災害対策にはスピード感が大切です。

 

15.最後にお尋ねしますが、個人情報保護の大切さは重々承知の上ではありますが、それで

も市民の生命の保護が何よりも優先されるべきものであると私は考えております。来年度の再度の意向確認の取組を否定は致しませんが、その結果如何によっては、他都市のような抜本的に同意率を高める逆手上げ方式等の検討を進めていくべきではないでしょうか。ご所見を求めます。

【答弁骨子:市民局】

○地域防災力の向上を図るため,名簿を効果的に活用していくことが大変重要であると

考えており,名簿制度の主旨を市民にご理解いただいたうえで,まずは,再度の意向

確認を行い,同意率を高めたいと考えている。

○逆手上げ方式などの新たな手法については,再度の意向確認の結果や,他自治体の取

組状況なども踏まえながら,今後とも,検討していく。

 

 

3 学校におけるSNSを活用したいじめ防止について

次に、学校におけるSNSを活用したいじめ防止の取組についてお尋ねします。

学校におけるいじめの問題は本市においても深刻で、平成29年度においても「福岡市いじめ防止基本方針」に基づいて、様々な施策を行ってきているものと思います。

  1. ではまず初めに本市の過去3年間の小中学校におけるいじめの認知件数をお尋ねします。

【回答骨子:教育委員会】

・平成27年度 小学校 22件,中学校 47件,計69件

28年度 小学校 38件,中学校 84件,計122件

29年度 小学校515件,中学校207件,計722件

 

29年度においていじめの認知件数は爆発的に増えています。

  1. 何らかの理由があるものと思いますが、過去3年間のいじめ認知件数の推移をどう認識していますでしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・文部科学省がいじめの定義の解釈を具体的に示したことを受け,教育委員会が,け

んかやふざけ合いであっても児童生徒が苦痛を感じた場合や,軽い言葉で傷つけた

が,すぐに謝罪し,教員の指導によらずして,良好な人間関係を再び築いた場合等

も,いじめとして報告するように示したため,認知件数が増加したと捉えている。

・いじめを初期段階から積極的に認知して,児童生徒に,いじめは絶対に許されない

ことをしっかり理解させるなど,丁寧に対応することが,重要であると考えている。

 

28年度までの認知件数を見ると、驚くべき数であり、7倍近く増加しています。ただもちろん認知して終わりではないので、これまで以上に認知されたいじめ件数に対して、どのように対応していくのか考えていかなければなりません。積極的な認知を進める一方で、増大する認知件数に対する対策を取っていただくことを要望します。

 

  1. では、本市の過去3年間のいじめなどの相談に関連する決算額、及びその事業内容をお尋ねします。

【回答骨子:教育委員会】

・福岡市のいじめなどの相談に関する事業の決算額として,

平成27年度は, 1億3742万5千円

28年度は, 1億3584万5千円

29年度は, 1億4329万4千円

  ・事業内容としては,教育相談課で行っている教育カウンセラーによる相談や福岡市の

全小中学校,高等学校,特別支援学校に配置しているスクールカウンセラー等によるカウンセリングである。

 

  1. 教育相談課で行っている教育カウンセラーへの相談件数の直近5年間の推移をお尋ねします。

【回答骨子:教育委員会】

・教育相談課において教育カウンセラーが,いじめに関する電話相談や面接相談を行

っている。いじめの相談件数は,

平成25年度185件  26年度141件  27年度186件

28年度102件  29年度 68件。

 

電話や面接による相談体制のようです。

  1. いじめ相談はどういった方々からの相談が多いのでしょうか。また相談件数について、29年度は68件と初めて2桁台に相談件数が減少しておりますが、どのようにとらえているのでしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・いじめに関する相談においては,ほとんどが保護者からの相談である。

・各学校において,人間関係のささいなトラブルをいじめではないとの疑いを持って,

早い段階から関わり,解決にむけて丁寧に取り組んだためと捉えている。

 

  1. 現在のいじめ防止の取組における課題をお示しください。

【回答骨子:教育委員会】

・いじめの発見のきっかけは,いじめを受けている児童生徒本人の訴えよりも,保護

者からの訴えが多い。

・児童生徒本人が,安心して,いじめにつながる悩みなどを直接学校に訴えることがで

きる相談体制の工夫が必要である。

 

現在の相談者は保護者の方が大半を占めています。もちろん保護者の方からの相談も重要ですが、児童生徒本人からの相談体制が必要な点は同感です。

 

  1. いま述べたような課題は福岡市に限ったことではないと思います。他都市において、SNSなどを活用したいじめ対策に関する先進的な取組内容があればお示しください。

【回答骨子:教育委員会】

・夏休みのおわりから2学期始めにかけての2週間程度の間に,平日17時から21時

までの時間帯に,SNS専門のカウンセラーである相談員がLINE上でいじめに対するカウンセリングを行うというものがある。

・生徒がスマートフォンなどからいじめを通報することができるアプリを導入し,

学校名や名前などの実名を児童生徒が入力した際には,教育委員会が,速やかに当

該学校へ伝え,問題解決にあたるというものもある。

 

  1. 全国の政令市においてはLINEによるいじめ相談は、どの位導入されているのでしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・平成30年度において,仙台市,さいたま市,大阪市,熊本市が導入している。

 

  1. では本市教育委員会としてはLINEを用いたいじめ相談のメリットをどうとらえているのでしょうか。また合わせて仮に導入する場合の課題は何があるのでしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・いじめ相談のメリットは,スマートフォンを所持している児童生徒において,LI

NEの利用率が高いことや児童生徒が,周囲に気づかれることなく気軽に相談でき

ること。

・課題は,表情や声が分からず,子どもの心情を正確に読み取るのが難しいことや,

いじめの被害を特定できない場合に,学校や教育委員会が対応ができないこと。

また,スマートフォンを所持していない児童生徒に対して,配慮を行う必要がある

こと。

 

  1. では本市における児童生徒のスマホ等の保有率はどの位でしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・平成29年度のスマートフォンを含む携帯電話の保有率

小学校6年生 67.5%

中学校3年生 84.5%

 

子どもたち皆がスマートフォンを所持している訳ではないので、配慮は必要です。ただ実際の保有状況は中学生などを中心に極めて高い事実がありますし、またこれまで課題であった児童生徒本人からの訴え・相談を気軽に受け付けることが可能となることから、種々課題があるにしても効果は高いのではないでしょうか。

 

  1. 国の文部科学省はこのSNSを活用したいじめ相談体制に関して、何か取組は行っていないのでしょうか。

【回答骨子:教育委員会】

・文部科学省は,「SNS等を活用した相談体制の構築事業」を推進しており,SNS

等を活用した相談体制の立ち上げを行う自治体に対し,1,000万円を上限とす

る補助金を交付することとしている。

 

文部科学省も積極的に推進しており補助金が活用できるのであれば、導入する自治体が増えてきていることにも頷けます。

教育の問題に限らず、LINEを始めとしたSNSの活用は社会的に急増しており、生活の一部となっている方も多いかと思います。本市においても、先月、LINEで粗大ごみの受付ができる実証実験を全国初の取組として行うなど、積極的にLINEを活用した市民サービスの向上に取り組まれています。

  1. 本市はLINEグループと包括連携協定を結んでおりますが,その協定の概要について、お示しください。

     

    【回答骨子:総務企画局】

     ・互いの資源や魅力を活かし,先端技術を活用した,より豊かで便利な未来志向のまちづくりに共働して取り組むことにより,社会的課題を解決し,福岡市の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とし,平成30年8月にLINE株式会社及びLINE Fukuoka株式会社と包括連携協定を締結した。

    ・具体的には,情報発信の充実強化に関すること,行政サービスの効率化,充実強化及

    び課題解決に関すること,ICT分野の教育・啓発に関することなどに取り組むこととし

    ている。

     

 

様々な市民サービスの向上に寄与することを期待しますが、社会的課題の解決にも大いに役立てていただきたいです。

  1. 教育における一つの社会的課題である「いじめ問題」に関して連携の可能性を模索していただきたいと考えています。他都市においては協定がなくともLINEを用いたいじめ相談体制が導入できており、協定を結んでいる本市であるならばなお一層、導入しやすいのではないでしょうか。教育分野におけるLINE株式会社との今後の連携可能性に関してお尋ねします。

【回答骨子:教育委員会】

・福岡市では平成30年度よりスクールソーシャルワーカーを全中学校区に配置をし

たり,スクールカウンセラーの配置日数を拡充したりするなど,教育,心理,福祉

の専門スタッフが連携した「チーム学校」の取組を推進しており,SNSを活用

した相談体制の構築は,相談の窓口が広がり,教育相談体制の充実につながるもの

と考えている。

 

  1. 前向きなご答弁をいただきました。ではこの質問の最後に、いじめ相談体制の充実を図るため、LINEと連携を行い、また国の補助制度も活用しながら、SNSを活用したいじめ相談体制の構築を今後検討できないのかお尋ねします。

【回答骨子:教育委員会】

・いじめに悩む子どもたちを一人でも多く救うために,早期解決に向けた教育相談体

制の充実を図ることは重要であると認識している。

・これまで,福岡市では,いじめに悩む子どもたち,及び保護者の心のケアのために,

教育相談課の教育カウンセラーを増員するとともに,スクールカウンセラーの派遣

日数の増加を行うなど,教育相談体制の充実に努めている。

・LINEを活用した教育相談体制については,周りに悩みを相談することができな

い児童生徒が気軽に相談できるなどのメリットがあるので,他都市で行われている

取組の成果や課題をふまえながら,今後,検討を行っていく。

 

4 防災アプリ「ツナガル+」の活用について

次に、防災アプリ「ツナガル+」の活用についてお尋ねします。

本市は7月の豪雨の影響で一部の地域では避難指示が発令される事態にまで陥りました。災害対応にベストな対策を見つけるのは困難です。様々な試みを行いながら、市民の安全・安心を守っていく必要があります。そのような中で、本市は昨年、「ツナガル+」という防災アプリの開発を発表しました。

 

  1. 様々画期的な機能があると聞いていますが、まず初めに「ツナガル+」の機能をお尋ねします。

【回答骨子:市民局】

・震度6弱以上の大規模地震が発生すると災害時モードへ自動的に切り替わるとともに,アプリ上に現在地周辺のすべての避難所を表示し,選択した避難所までのルートを表示するほか,避難所コミュニティに参加することで,被災状況や支援情報を共有できるといった機能を備えている。また,指定避難所以外の場所に避難した被災者が,アプリ上で避難グループを作成し,行政に対して場所や被災状況および支援要望を発信できるため,迅速かつ的確な支援が可能となる。平常時は,自治協議会やPTAなど,様々な地域コミュニティでグループを作成でき,グループ内での情報共有や電子掲示板として活用ができるほか,地域でのイベントや交通規制といった情報を現在地周辺の方に向けて発信できる機能を備えている。

 

  1. それでは29年度に作成に要した費用、決算額をお示しください。

【回答骨子:市民局】

・ツナガルプラスの基本機能は公益財団法人日本財団より1,500万円の助成を受け開発した。市としては,コミュニティ機能の強化を図るとともに,被災者と行政との情報共有を効率的に行う機能を追加するための費用を支出しており,平成29年度決算額は,500万円である。

 

  1. サービスを開始するに至った経緯をお尋ねします。

【回答骨子:市民局】

・平成28年熊本地震において,車中泊など,指定避難所以外への避難が多数発生し,救援物資の配給が遅れる,または届かないといった課題が生じた。この課題解決に向け,指定避難所以外の避難の状況を把握し,迅速かつ的確に食料などの物資支援が行えるよう,防災・減災アプリコンテストにおいて,最優秀賞を受賞したアプリの実用化を進め,30年4月よりサービスを開始した。

 

熊本地震が契機であったとのことです。

  1. それでは「ツナガル+」の現在までのダウンロード数をお尋ねします。

【回答骨子:市民局】

1010日時点で7,596件である。

 

本市の157万人を超える人口を考えると物足りないダウンロード数です。もっと機能を強化して市民にその有用性を認知していただく必要性を感じます。

アプリのサービス開始が今年の4月からでしたが、今年は7月に本市も大変な豪雨に見舞われました。ここからはアプリが7月豪雨にどう機能したのか、いくつかの点に絞ってお尋ねして参ります。

  1. まず、7月豪雨時の「ツナガル+」の活用状況をお尋ねします。

【回答骨子:市民局】

・平成30年7月豪雨時には災害時モードへの切替は行っていない。

 

災害時モードに切り替わっていなかったようです。私も豪雨時、地元の西区も大変な状況でしたので、ダウンロードしていたアプリを立ち上げたところ何の変化もなく、拍子抜けした思いでした。

 

  1. 現在のアプリのシステムはどういった災害を想定しているのでしょうか。また何故、災害時モードして機能しなかったのでしょうか。

【回答骨子:市民局】

・震度6弱以上の大規模地震を想定して開発したものであり, 災害時モードへの切り替えを行った場合,全避難所が画面表示されることとなる。今回のような豪雨による土砂災害や浸水災害では,土砂災害や河川氾濫の危険がある区域に対し,避難勧告等を発令し,その対象地域や状況に対応した避難所を開設しており,災害時モードへ切り替え,全避難所が画面表示をされると,混乱を招く可能性があったことから,災害時モードへの切り替えは行わなかった。

 

避難所を一斉に開設する震度6弱以上の大地震を想定、ということはそれ以下の地震や風水害時、避難所が一部しか開設されない際には、起動しないということです。私は果たしてそれで「防災アプリ」と言えるのか疑問があります。市民にとっては地震であっても風水害であっても「災害」には変わらず、自分の住んでいる地域の避難所が開設されれば一大事です。

 

  1. アプリとして今のままでは不十分さが否めません。震度6弱以上の大地震に限らず、あらゆる災害に対応できるようにするべきではないでしょうか。合わせて避難所の開設に関しても、全ての避難所が開設する時でないと機能しないようでは不十分です。一つでも避難所が開設されればアプリで反映されるようにするべきではないでしょうか。

【回答骨子:市民局】

・今回の豪雨を受け,土砂災害や浸水災害などにおいても活用できるようにしていきたいと考えており,避難勧告等の発令に伴い,避難所を開設した場合においては,地域を限定して災害時モードへ切り替え,開設した避難所を表示する機能の追加を検討していく。

 

宜しくお願いします。

次にアプリ上で表示される地図情報に本市でも策定している浸水・津波・土砂災害に纏わるハザードマップを表示できれば、地図情報で地形等も含めて確認できるので、各種災害危険区域等が地図上で可視化できます。

  1. 現在の災害警戒区域は、アプリ上で表示されないのでしょうか。

【回答骨子:市民局】

・浸水想定区域等のハザードマップについては,デジタル化を進めている状況であり,ツナガルプラスでの表示や連携はできていない。

 

私はせっかくアプリに地図情報があるのに、もったいないなと感じます。

  1. また、市民が避難所をアプリで分かっても、災害警戒区域が分からないようであれば、避難する上で却って危険です。別でハザードマップを引っ張ってこなくてはいけないのでは不便です。より避難の実効性を高めたり、警戒区域の周知徹底を図る意味でも、各ハザードマップもアプリ上で表示されるようにするべきではないでしょうか。

【回答骨子:市民局】

・現在,各ハザードマップのデジタル化による総合ハザードマップの作成を進めており,ツナガルプラスと連携し,災害時に現在地周辺の災害リスクが確認できるような仕組みができないか検討を行っていく。

 

宜しくお願いします。

当該アプリ以外にも災害有事に機能する情報発信等の防災ツールがあるかと思います。

 

  1. どのような防災ツールがあるのでしょうか。

【回答骨子:市民局】

・テレビやラジオをはじめ,市ホームページへの掲載や防災メール,各種SNSや緊急速報メールなどによって,広く発信するとともに,広報車を利用するなど,多様な手段を用い,迅速かつ的確な情報発信に努めている。

 

メール等の情報も有用ですが、それは今回取り上げた防災アプリでも行えるのではないでしょうか。

  1. 私は防災アプリ「ツナガル+」は可能性に満ちたものだと考えています。これまで述べてきた避難所やハザードマップ情報は勿論、メール等のプッシュ型の情報発信機能、各災害情報媒体とのリンク機能など、できることはまだありそうです。当然、アプリをダウンロードできない方々向けの既存のツールとの併用は必要なことです。ただ現在多様にある防災ツールは充実している反面、煩雑にもなりがちです。この防災アプリが持つポテンシャルを考えると、今後は本市が持つ防災ツールの中心的な存在としてより一層活用できるのではないでしょうか。この質問の最後にご所見をお尋ねします。

【回答骨子:市民局】

・大雨特別警報や避難勧告などの情報の配信,総合ハザードマップとの連携など,ツナガルプラスを本市防災の中心的ツールとして利用されるようさらなる機能の充実を図っていく。

 

5 福岡空港における被災時の対応について

最後に、福岡空港における被災時の対応についてお尋ねします。

福岡空港においては、現在、国において、並行誘導路の二重化事業や滑走路増設事業など、空港機能の強化が進められているが、一方で民間委託の導入を進めており、8月には国と運営会社が実施契約を締結するなど、民間委託の手続きも進展しています。

 

  1. そこでまず初めに、民間委託に係るこれまでの取組と今後の予定をお尋ねします。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・民間委託については,国において昨年5月 に募集要項等が公表されるなど事業者選定手続きが開始され,審査委員会による審査を経て,

5/16 国による優先交渉権者選定の公表

7/18 国による提案概要等の公表

8/1  国による実施契約締結の公表

8/29 市と運営会社によるパートナーシップ協定の締結,独自協議の場の設置

 などが行われたところ。

・今後は,来月11月からビル事業が先行開始され,来年4月から民間委託が全面的に開始される予定である。

 

空港は人流・物流を支える重要な拠点であることから、空港自身が被災した場合の影響は甚大です。先般の台風21号により被害を受けた関空の事案においては、ターミナルや滑走路、連絡橋に被害が及んだほか、新聞報道によると、一時8000人が空港内に孤立するなど、空港の利用者にも甚大な影響を与えたようです。関空の事案を他山の石として、今後の福岡空港運営にも活かせることがあるのではないでしょうか。よって今回は、災害に強いまちづくりの観点から、福岡空港の防災面について以下質問して参ります。

 

  1. まず国は災害時における空港の役割をどのように位置づけているのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・緊急物資及び人員等の輸送基地としての役割 等

 

  1. 次に、本市の地域防災計画において、福岡空港の役割と対応はどのように位置づけられているのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・市の防災計画においては,市内で災害が発生した場合,人命救助,消火,食料等の物資の確保等応急対策の実施のため,輸送手段確保,輸送路の啓開を行うとともに,物資の緊急輸送を行うこととされている。

 ・また,空港においては,航空路などを確保するため,空港施設,航空管制施設等の緊急点検を実施し,施設被害情報の収集に努め,空港施設,航空管制施設等が被害を受けた場合には,当該施設の早期復旧に努めるほか,緊急輸送の確保,航空交通の早期再開を図ることとされている。

 

では94日、台風21号の高潮により甚大な被害を被った関空を例に、いくつかお尋ねします。

  1. 今回の台風21号による関空の被害状況と復旧までの経緯をお示しください。

【回答骨子:港湾空港局】

国ならびに関空を運営する関西エアポート㈱の公表資料によると,平成30年9月4日の台風21号による被害状況は,

 ・A滑走路と誘導路のほぼ全域が冠水

・第1ターミナル,第3国際貨物ビルが冠水

・連絡橋の損傷 などとなっている。

 また,復旧までの経緯は,

  ・9月7日 第2ターミナルとB滑走路を使用した暫定運用を再開

・9月10日 排水作業が完了

  ・9月18日 関空連絡橋の鉄道が運行再開

  ・9月21日 通常スケジュールでの運行開始 となっている。

 

  1. 今回関空では、ターミナル及び滑走路が一部使えなくなったようでした。近隣空港との連携による路線便の代替空港の検討もされたと聞きますが、関空では具体的にどのような対応がなされたのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

国が,平成30年9月7日に公表した「関西国際空港の早期復旧等に向けた対策プラン」によると,関空の早期復旧に向けては,被害を受けていない滑走路の運用再開のほか,伊丹空港や神戸空港などの代替空港への振替などによる緊急対応を行ったとされている。

 

私は今回の関空の事案は、海上空港特有のリスクに対する事前の備えや、代替空港の必要性、空港の利用者に対する情報提供などの初動対応が十分に迅速であったのか疑問があります。被災時に対応を検討するのでは遅すぎます。

福岡空港と関空では置かれている状況は異なるにしても、被災時対応として準備を進めておかなければならないことは共通で、運営会社はもちろん国、県ともに連携を図っていかなければなりません。

福岡空港の民間委託が着実に進んでいる今、関空の事案を踏まえ、被災時の空港利用者への情報提供などの初動対応について今のうちから想定し、民間委託を盤石なものにしていかなければなりません。

 

  1. 調べてみて分かったことですが,現在の福岡空港の具体的な緊急時対応の計画として、国が定めた「福岡空港緊急計画」があると思います。この計画ではどのような緊急時を想定しているのでしょうか。また空港運営会社はどのような位置づけと定められているのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・平成15年に国が策定した「福岡空港緊急計画」は,福岡空港及びその周辺における航空機事故又はその発生の恐れがある事態に備えたもの。

 ・当該計画が策定された時点では,民間委託の予定はなく,運営会社の役割は位置づけられていない。

 

  1. 想定されている緊急時が航空機事故という現状に非常に違和感を覚えます。また計画に運営会社の役割が明記されていないことは問題ではないでしょうか。空港緊急時の初動対応は運営会社の役割が大です。国が策定している緊急計画ですが、自然災害時対応や民間運営会社の役割を明記する必要性を強く感じますが、今後、国において見直される予定はないのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・「福岡空港緊急計画」は,国において自然災害などにも備えたものとして,年内を目途に改正されているところである。

・その後,運営会社に引き継がれ,年度内を目途に運営会社の役割が位置付けられるなど,民間委託に対応したものに改正される予定である。

 

現在国において、自然災害などにも備えたものに年内を目途に改正、運営会社の位置づけも年度内に計画の改正が予定されているとのことで、とりあえずは了解しました。しかしながら災害はいつ発生するかも分からないため、本市も地元自治体として国や運営会社と計画の改正について、しっかりとコミュニケーションをとっていただきたいと思います。

一方で仮に、福岡空港が被災し空港としての役割が果たせなくなった場合には、空港利用者を早期に空港から退避させ、地下鉄から空港に入ってくる人を止めるなど、空港に留まらざるを得ない人をケアしなければなりません。

 

  1. 本市は運営会社と8月に「パートナーシップ協定書」を締結しているようです。その内容はどのようなものでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

運営会社との間で締結した「パートナーシップ協定書」においては,

 ・福岡空港及び空港周辺地域の活性化を目的とした情報提供及び意見交換

・地域共生や空港の利用促進,利用者利便の向上などに関する積極的な協力・連携

・市は,地域の意向の反映を図る協議の場を設置し,運営会社はこれに参加すること

 などを定めている。

 

  1. 今後はこのパートナーシップ協定書を踏まえて、福岡空港が被災した場合に備えるためにも、本市と運営会社が連携して、迅速かつ円滑に空港利用者や地域住民に情報提供ができるよう、より具体的な対応策を検討するべきです。1010日に、運営会社との協議を行ったようですが、今後どのようにして災害時対応における協力・連携を運営会社と図っていくのでしょうか。

【回答骨子:港湾空港局】

 ・市としては,空港利用者が安全安心に空港を利用できるよう,迅速な情報連絡網の構築などを運営会社と検討する必要があると考える。

 ・議員ご指摘のとおり,すでに独自協議の場を開催し,私から,空港自身が被災した場合の情報提供のあり方などの検討について,運営会社に提案したところであり,引き続きこの協議の場などを活用し,具体的な対応策を検討していく。

 

災害に強いまちづくりを進めている本市としては、市民はもとより外国人も含めて、ユニバーサルな視点をもって、災害時での迅速かつ的確な情報を発信することは非常に重要な課題です。

 

  1. 福岡空港の民間委託が全面的に始まる今、空港被災時の対応に関して、本市と運営会社との共同した防災体制を構築するべきではないかと考えています。本市独自の協議の場などを活用して、運営会社と必要な対応策を協議していただきたいと思いますが、最後に高島市長のご所見をお尋ねして、私の質問を終わります。

【回答骨子:港湾空港局】

・福岡空港は,福岡市の成長を牽引する重要な公共インフラであり,昨年は乗降客数が2,380万人と,4年連続で過去最高を更新するなど,大きく発展している。

・福岡市としては,国による滑走路増設などの空港機能強化とあわせて,目的地として選ばれる,魅力的な都市づくりを進めていく必要があると考えている。

 ・そのためには,福岡市民はもとより,国内外から福岡市を訪れる観光客などの安全・安心を確保することは非常に重要な観点であり,地震や台風など様々な自然災害時には,福岡市民をはじめ関係機関ならびに空港利用者に対し,適時・適切に必要な情報を提供していく必要があると考えている。

 ・このため,関西国際空港の事案発生後,直ちに,港湾空港局に指示をし,先ほど局長が答弁したとおり,既に独自協議の場において,空港自身が被災した場合の情報提供のあり方などについて,運営会社と検討に着手したところである。

・福岡市としては,今後,運営会社と密に連携し,災害に強い空港づくりを進め,「防災先進都市・福岡」を目指していく。

 

 

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