2009年05月30日

お店がいつの間にか違法風俗店!<照度編>

お店を営業する際に、ちょっぴりムードを高める為、客室内の照明を暗くして営業されているお店があります。
クラブやラウンジの営業に際しては5ルクス以上の照度(明るさ)を保つことが法律で定められています。
規定の明るさを下回っている場合は照度規制違反となり違法です。また、照度を自由に変える事が出来る調光器等をつける事も禁止されております。

照度規制違反を行った場合、14日程度の営業停止処分を受ける場合があります。

行政書士雨堤孝一事務所では風営法に関する相談を随時受け付けております。
電話(大阪)06−6344−3481

amazutsumi1 at 10:21│Comments(0) 風営法関連ニュース 

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