2009年08月03日

風俗営業と税金と名義貸し行為

どんな商売をしていても、税金の申告をして納税をする必要があるのは当然ですが、風俗営業をされている方(特に性風俗)には納税を適正に行われていないケースがあります。
最近では税務当局も風俗営業者に対し、税務調査などの活動を強化されており、風俗営業者の方々も適正に納税をしようという動きが加速しています。
ただ、風俗営業以外の業種の方でもよく考えられる事ですが、「節税」をしようという動きが風俗営業者の中でもおられます。当然「脱税」ではなく「節税」はあくまでも法に従い適切な納税をするという行為の一環ですので問題は無いのですが、風俗営業の場合やってはいけない「節税」の方法があります。
「節税」をする中で、申告の主体(申告上の法人や個人の名義)を変えたり、グループ経営を行いその中で取引を行い納税の主体を変更することがあります。但し、風俗営業(その他許認可を有する事業も同様)の場合、免許を取得していない法人等で申告をしてしまうと名義貸し等の犯罪につながります。
特に多いのが、個人で許可や届出を行っていた人が、節税上の問題で法人化するが許可はそのまま放置されている又は営業が既得権化しており今更名義が変更できないケースがよく見られます。
この場合は全て名義貸しの犯罪行為に該当します。個人Aさんが法人aを設立して代表取締役Aとなった場合に税金をaで申告するとAさんは立派な名義貸し犯になってしまいます。
特に納税をキッチリと行っていると言う事は、許可を得てない者が商売をして売上を得たという物的証拠を作る事になります。

行政書士雨堤孝一事務所では提携の税理士と共に、この様なケースの相談を受け付けております。

06−6344−3481


amazutsumi1 at 11:18│Comments(0)

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