2010年01月16日

ガールズバーが無許可営業で逮捕

ニュース記事によると横浜のガールズバーが風営法の無許可営業で逮捕者が出たとの事です。
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000041-kana-l14

ガールズバーの多くは風俗営業許可を取得していません。
この許可というのは風営法2条1項2号に規定される営業に際し必要で、客に対して接待行為を行い遊興又は飲食をさせる営業です。
本来ガールズバーは単なるバー営業(バーはお酒を客に出すだけで接待行為は行わない)でスタッフが女子という営業です。
この様なバー営業であれば風俗営業許可の取得ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を行うだけで営業が可能です。
しかし、今回のケースはバーの領域を超越しキャバクラ等と同様の接待行為を行っていた事が問題となりました。

今回の逮捕理由である「接待」とは風営法の解釈運用基準第四、1に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
さらに3(1)に判断基準が定められており「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当る。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当らない。」と規定されています。
実務上はカウンター越しかそうでないかで判断しているケースが今まで多くありました。今回の店はカウンター越しの接客でしたが、同伴や指名制度があり、カウンター越しではあるものの、十分な接待行為にあたるとして無許可営業の扱いとなりました。
また、バーというものは本来酒を楽しむところであるが、今回のケースは酒よりも女の子が売りになっている分、法の定める営業趣旨がずれたともいえます。これによく似たケースとしてはダーツバーも同様です。本来酒を楽しむバーなのに、主の売りがダーツ(風営法上はゲームセンター)になってしまっているケースが目立ちます。

では、この店は何故許可を取得しなかったが問題となりますが、最近増えているガールズバーは風俗営業許可逃れで行っているとも言われています。
許可さえ取得すれば堂々と接待行為は出来るわけですが、許可を取得すると深夜に営業できない、外から店内が見えない構造にしないといけない、許可取得に時間と費用がかかる等の理由で、許可の必要なキャバクラではなく、バーの届出で済ませる事ができるガールズバーとして営業している店が多くなっています。
また、前述しましたが、カウンター越しは許可が要らないという考えが業界の人達に浸透している現状もあります。
しかし、カウンター越しと許可の要否は直接的な判断材料ではありません。カウンター越しでも接待行為をするなら必ず許可は必要です。


amazutsumi1 at 11:06│Comments(0) 風営法関連ニュース 

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