風営法関連ニュース

2010年01月16日

ガールズバーが無許可営業で逮捕

ニュース記事によると横浜のガールズバーが風営法の無許可営業で逮捕者が出たとの事です。
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000041-kana-l14

ガールズバーの多くは風俗営業許可を取得していません。
この許可というのは風営法2条1項2号に規定される営業に際し必要で、客に対して接待行為を行い遊興又は飲食をさせる営業です。
本来ガールズバーは単なるバー営業(バーはお酒を客に出すだけで接待行為は行わない)でスタッフが女子という営業です。
この様なバー営業であれば風俗営業許可の取得ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を行うだけで営業が可能です。
しかし、今回のケースはバーの領域を超越しキャバクラ等と同様の接待行為を行っていた事が問題となりました。

今回の逮捕理由である「接待」とは風営法の解釈運用基準第四、1に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
さらに3(1)に判断基準が定められており「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当る。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当らない。」と規定されています。
実務上はカウンター越しかそうでないかで判断しているケースが今まで多くありました。今回の店はカウンター越しの接客でしたが、同伴や指名制度があり、カウンター越しではあるものの、十分な接待行為にあたるとして無許可営業の扱いとなりました。
また、バーというものは本来酒を楽しむところであるが、今回のケースは酒よりも女の子が売りになっている分、法の定める営業趣旨がずれたともいえます。これによく似たケースとしてはダーツバーも同様です。本来酒を楽しむバーなのに、主の売りがダーツ(風営法上はゲームセンター)になってしまっているケースが目立ちます。

では、この店は何故許可を取得しなかったが問題となりますが、最近増えているガールズバーは風俗営業許可逃れで行っているとも言われています。
許可さえ取得すれば堂々と接待行為は出来るわけですが、許可を取得すると深夜に営業できない、外から店内が見えない構造にしないといけない、許可取得に時間と費用がかかる等の理由で、許可の必要なキャバクラではなく、バーの届出で済ませる事ができるガールズバーとして営業している店が多くなっています。
また、前述しましたが、カウンター越しは許可が要らないという考えが業界の人達に浸透している現状もあります。
しかし、カウンター越しと許可の要否は直接的な判断材料ではありません。カウンター越しでも接待行為をするなら必ず許可は必要です。


amazutsumi1 at 11:06|PermalinkComments(0)

2009年12月29日

ガールズバーと風営法

最近ニュースで何かと話題のガールズバーですが、風営法上では色々と微妙な問題があるのも事実です。

先ずガールズバーとは単なるバー営業でバーテンが女の子というスタイルです。
男性客からすると、男のバーテンよりも若い女の子がカウンターの中でお酒を作ってくれる分では多少通常のバーより楽しいという意見があります。
風営法上の扱いは「深夜酒類提供飲食店営業」となり、深夜(午前0時〜日の出)において酒類を提供する飲食店として定義されています。
この営業はあくまでも飲食店であり、従業者が客に対して「接待」(談笑、お酌等)を行う事は禁止されています。もし「接待」行為を行うのであれば風俗営業許可を取得する必要があります。
但し、風俗営業許可を取得した場合は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)までの制限を受け、明け方までの営業はできなくなります。
ただ、現実の問題として、ガールズバーは店のスタッフを売り物にして、お客さんとのトークを楽しんだりゲームをしたりする行為が目立ちます。
一部報道等でもガールズバーはカウンター越しの接客形態との報道もありますが、法律の条文から見ると、カウンター越しであっても接待行為があれば違法となります。
ただ、実務ルールとして客の横に従業者が座って接客すれば接待行為と看做し、カウンター越しの場合は接待行為と看做さない傾向があるのも現実ですが、今年はカウンター越しで営業している店でも接待行為と看做されて逮捕者が出た事案もあります。
また、検挙には至らなかったものの、行政指導を受けた事例は多数あります。
なので、極論から言うと、多くのガールズバーは風営法に違反している可能性が高いと言えます。

では何故この様な状態が発生しているかが問題になりますが、キャバクラ等の接待行為が認められている風俗営業許可取得を前提とした営業があるわけですが、前述の通り営業時間の制限があります。
以前はこの営業時間の制限を守らず、深夜まで営業しているキャバクラが多数ありました。しかし、最近は警察の取締により時間外での営業が現実的に出来ない様になっています。実際にホストクラブにおいても検挙が相次ぎ、深夜0時までの営業と日の出からの営業という2部制営業を採用しているケースもあります。
この状況下において、深夜でも営業が出来るバー形態に移行した流れがあります。
あと、昨今の不況の影響により、キャバクラより単価の低いバー形態への客の移動があります。キャバクラの場合、客1名につきホステス1名が基本ですが、ガールズバーの場合は数名の客に対してスタッフ1名の割合となっており、人件費も抑制されています。
また、店の作りもキャバクラ等に比べると簡素な物が多く、全体的に費用が圧縮されています。
この様な事からガールズバーが増えたのですが、これもある種競争の世界であり、酒1杯の値段を下げるだけでは客足が伸びないのも現実であり、男性客を中心とした営業でもある事から、女の子を売りにしていく傾向にシフトしていっています。
容姿の良い女の子、トークの上手い女の子等を揃えて、それを集客の柱にしていく傾向があります。その中でサービスが過剰になり、風俗営業許可が必要な接待行為に近づいている現実があります。

また、客を楽しませる手段として、カラオケやダーツ等のゲームを行う店も増えています。
しかし、風営法32条では深夜において客に遊興させる事は禁じられており、これらも法に抵触する行為となっています。
ただ、今のところ警察当局の取り締まりもガールズバー等に対しては他の営業に比べると厳しくないと言うのも私の感想です。今後は強化されると思いますが・・・

風営法各条項の規制目的には、深夜の酒場においては、青少年の非行、売春行為、暴力事案等が起きやすいので、それを防ぐ為の規制がなされています。
実際に酒によって男性が女性相手にトークをしながらだと、高額な酒を注文したり、逆に女の子から酒をねだられたりと気が付けば高額な注文をしており後に料金トラブルに繋がるケースが多々あります。

風営法は許可営業や性風俗以外にも夜の歓楽街でのトラブルや犯罪を防ぐ目的でこの様に深夜飲食店の営業に対しても規制がなされています。
法の適正な運用がされて、安全な歓楽が出来上がれば街の犯罪はだいぶ減るでしょうね・・・

amazutsumi1 at 11:32|PermalinkComments(0)

2009年12月07日

風俗営業の出来る物件

デリヘルやキャバクラ、ラウンジ等の風俗営業を行う際には物件を確保する必要があります。
立地や広さ、構造、費用等を勘案して物件を契約する事になります。
ただ、風俗営業を行う為には家主がその営業を認める必要があります。

風俗店が多い歓楽街のテナントビルならば、殆どの大家さんが使用を承諾してくれる様にも思えますが、現実はそう甘くはありません。
歓楽街のテナントにおいても、最近は風俗店の使用を認めないケースが増えております。
これは、風俗店が違法行為を行った際に、貸主側に警察当局が罰則を科したり、注意や指導をする事が増えた為です。
また、最近は不動産屋さんによっても風俗営業に対応する物件を仲介しないケースもあります。

ではどうすれば風俗営業が可能な物件を見つけるかという事になりますが、風俗営業の物件を見つけるには、風俗営業物件を専門に取扱う不動産会社に物件探しを依頼する事が一番の近道となります。

行政書士雨堤孝一事務所では風俗物件を専門に扱う不動産業者の紹介も可能ですので、大阪で風俗営業を始める際はお早めに行政書士雨堤孝一事務所にお問合せ下さい。

amazutsumi1 at 10:04|PermalinkComments(0)

デリバリーヘルスの開業

行政書士雨堤孝一事務所にはデリバリーヘルスを開業される方がよく来られます。
この来られる方には色々なタイプの方がおられ、元々風俗業界で働いていて独立される方、既に風俗営業を行っていて業務拡大をされる方、別の商売をしていて事業拡大でされる方、さらには脱サラ開業される方等おられます。
さらにこの方々を大きく2つに分けると風俗営業に関する知識をお持ち又はお持ちの方と協力関係がある、もう一つは風俗営業の知識経験が全く無い方です。
当事務所では開業に必要な諸手続きは勿論本職ですので安心してお任せ頂ければ大丈夫です。
それに加えて、風俗営業の経験がある方に対しては業務拡大時の資本政策やコンプライアンスについても色々とお話させて頂いております。また、風俗営業の経験知識がない方には、料金の決め方、デリバリーの仕事の流れ、募集の仕方、広告の方法やその他開業に必要なお話をさせて頂いております。
また、開業後も顧問契約をさせて頂いている方に対しては随時最近の情報提供や相談をおこなっております。

amazutsumi1 at 09:52|PermalinkComments(0)

2009年11月04日

偽装ラブホテル摘発される

報道によると神奈川県警と警視庁は4日、神奈川県と東京都にあるホテル9件を風営法違反の容疑で書類送検した。
また、4日までに神奈川県のホテルを摘発し経営者らを逮捕した。

これらのホテルは旅館業法に基づく許可を取得していたが、実態は異性を同伴する客を主とするラブホテル営業であった。
風営法では専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設は第2条第6項第4号にて店舗型性風俗特殊営業として規定されており、警察としてはこれに該当するとして今回の摘発を行った。
ラブホテルは本来、旅館業の許可を得たうえで風営法に基づく届出を行う必要があるが、風営法に基づく店舗型性風俗特殊営業には出店が出来る場所の規制が多く、今回のラブホテルはこの規制に抵触し出店が出来ない地域であった。したがって今回の摘発は風営法に基づく禁止区域営業となった。

警察の調査によると、この様に旅館業許可は得ているものの、風営法の場所的規制に抵触するが、ラブホテル営業を行っているホテルは3000件以上あるとされている。
今後も全国的にこの様な摘発は増えると思われます。

amazutsumi1 at 16:21|PermalinkComments(0)

2009年09月12日

お店がいつの間にか違法風俗店!<ダーツバー編>

最近ではダーツを置いているバーが増えてきました。
お酒を飲みながら深夜にダーツが楽しめるお店ですね。
しかし、これらのお店は法律的に問題があるケースが多いです。
ダーツの中でも特にソフトダーツの場合は、そのマシンがゲーム機に認定され、ゲームセンター(風営法2条1項8号)扱いになってくるケースがあります。
勿論、ソフトダーツを置いたから全てのお店がこれに該当するとは限りません。お店の客室面積の10%未満の広さでソフトダーツを行う場合はこの規定に含まれません。
ただ、ネットとかでこれらの解説をしているサイトには1フロアの10%未満と記載されていて、それを信用してお店を始めたが、その後警察の立入りにより摘発されたケースもあります。これはダーツに使用する面積が店全体面積の10%未満で計算した為であり、本来は客室(トイレや厨房を除いた部分)で計算しなければならないからです。
この面積問題の他にも、バーの営業(飲食行為)は形だけで、実際はダーツしかやっていない様なケースはゲームセンターと看做される事もあります。
また、ゲームセンターに該当しない場合でも、店で深夜にダーツイベントを行うと、風営法32条2項の深夜において客を遊興させる事となり、違法となります。イベントを開催しなくても深夜にダーツのプロがいて、ダーツを客に勧めたりしても同様となります。

ダーツ営業はその店の構造、台数、機械の種類、営業時間、営業内容等で色々な解釈があります。
ダーツバー等を営業されている方は是非一度当事務所にご相談下さい。
電話(大阪)06−6344−3481

amazutsumi1 at 15:34|PermalinkComments(0)

2009年08月17日

デリヘルの新規開業

デリバリーヘルスを新規で開業される方は、現在でもかなり多くおられます。
当事務所にも毎月多くの方がデリヘル開業の相談に来られます。
開業を予定して当事務所にお越しになる方は、風俗業界経験の豊富な方から、全くの風俗営業経験0の方まで、
また、女性のデリヘル経営予定者の方も当事務所にはよくお越しになります。

色々な方が来られますが、業界知識が豊富な方から事前知識0の方までおられます。
デリヘルを始めるには、法律的な知識、集客の知識、人材募集教育の知識、地域情報、会計の知識等
様々な知識が必要となります。
デリヘルも立派なビジネスですから、これらの全てを網羅していないとビジネスは上手く成り立ちません。
特に法的知識に関してはネット上や業界の噂話で色々と情報を得ている方が多いのですが、
結構誤った知識を得ている方を多く見受けます。
また、残念な話ですが、誤った法的知識を他の行政書士事務所で得ている方もよくおられます。
しかし、誤った知識で自らは正しい知識を有してるという思い込みは大変危険です。

法的知識以外のデリヘルの商売に必要なノウハウ的な知識も、確実に得ておく必要があります。
この部分は皆さん商売を始めようと思っておられるので、最低限の知識は有しているのですが、
知識に偏りが出てしまってる方が多いです。
例えばお客さんを集める事の知識が豊富な方でも、人材の募集知識が全くなく、結果商売が上手く回らないとか、
人材は多く揃えて、販売促進も確実に行っても、地域のマーケティングが上手く行ってないので集客にならない、
等の問題を抱えてしまうケースがよくあります。

デリバリーヘルスは開業される方は大変多いですが、その反面廃業に至る方も沢山おられます。
また、誤った法的知識の結果、検挙されて営業が出来なくなる方もおられます。

当事務所では、新規にデリヘルを始められる方に加え、現在既に営業されている方が相談に来られるケースも多くあります。
既に何年も営業されている方でも、誤った知識のまま営業をされているケースは大変多いです。

現在当事務所では、新規開業時の相談及び開業手続は勿論の事、
月額10,000円〜の顧問契約制度を採用しています。
顧問契約されている方には月1回程度直接お会いして、相談やお店のチェックをさせて頂いております。

正しい知識を持って、永続的に発展し続ける商売をしましょう。

ご相談は大阪06−6344−3481まで。


amazutsumi1 at 11:09|PermalinkComments(0)

2009年05月30日

お店がいつの間にか違法風俗店!<照度編>

お店を営業する際に、ちょっぴりムードを高める為、客室内の照明を暗くして営業されているお店があります。
クラブやラウンジの営業に際しては5ルクス以上の照度(明るさ)を保つことが法律で定められています。
規定の明るさを下回っている場合は照度規制違反となり違法です。また、照度を自由に変える事が出来る調光器等をつける事も禁止されております。

照度規制違反を行った場合、14日程度の営業停止処分を受ける場合があります。

行政書士雨堤孝一事務所では風営法に関する相談を随時受け付けております。
電話(大阪)06−6344−3481

amazutsumi1 at 10:21|PermalinkComments(0)

2009年05月13日

ネットカフェを装った風俗無料案内所を摘発

12日の報道によると、4月27日に西中島でインターネットカフェを装って性風俗店に客を斡旋したとして摘発がありました。
4月に条例が改正され、性風俗への案内禁止が案内所条例の条文上禁止が明記された事により、収入源の多くを性風俗店としていた無料案内所は廃業が相次いでいます。
だが、条例改正後に一旦案内所としては廃業した後に、今回の様に形を変えて性風俗店を斡旋する行為が出てきている現状があります。
しかし、今回の無料案内所に関する条例は凄く精度が高いものであり、形をいくら変えても性風俗店に紹介や案内に繋がる行為をした段階で摘発の対象となります。

また、案内所条例の改正以前より、風営法では案内所等からデリヘル等への案内する行為を禁止しており、案内行為があった場合はデリヘル等の性風俗店が摘発の対象となっております。

風俗営業関連の法務に関する事なら行政書士雨堤孝一事務所まで

amazutsumi1 at 18:46|PermalinkComments(0)

2009年05月06日

お店がいつの間にか違法風俗店!<名義貸し編>

クラブ、ラウンジ、麻雀、パチンコ等の風俗営業を営むには当然ですが風俗営業許可の取得が必要です。風俗営業許可はその営業を営む本人(法人、個人どちらでも可)が取得する必要があります。
しかし、営業者が許可を取得せずに他人に許可を取得させて営業をしているケースがあり、この場合は名義貸し行為となり違法です。
名義貸し行為に該当する例は以下の通りです。
・他人名義の許可で自らが営業を行う場合。(名義料の有無を問わず)
・許可付き物件と呼ばれる場所で、物件貸主側の許可で営業を行う場合。
・個人で許可を取得し、自らが経営する会社にて売上計上を行う場合。←(個人と法人は代表者が同じでも別人格扱いとなります)
・子会社等関連会社で許可を取得し、別の会社に売上計上を行う場合。
・許可を取得している者と業務委託契約や店長契約を締結し、実質的に受託者が営業を行う場合。
・許可を取得している者の人事権、売上等管理権限、経営方針決定権を奪って、実質的支配権を他に委譲している場合。
この様なケースは名義貸し行為となります。
真の第三者に対し名義料を支払って行う名義貸しは一般的にも周知されておりますが、それ以外の関連会社や自らの個人⇔法人間でのやりとりが名義貸し行為に該当しないと認識している人はかなりおられるのが現状です。
節税対策で売上の計上を税理士さん等の指導により別の法人などに切替える時があるかと思いますが、この場合には必ず許可の変更は必要です。名義貸し行為を避けるには、許可の名義人と税務申告上の名義人(売上の計上先)を必ず一致させる事です。

名義を貸した側は名義貸し行為、借りた側は無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。
さらに許可は取り消され、両当事者は今後5年間風俗営業の許可を受ける事が出来なくなります。

自らのお店でこの様な可能性のある方は早急に許可名義の見直しを行って下さい。当事務所ではこの件に関する相談も承っております。
電話(大阪)06−6344−3481

amazutsumi1 at 16:17|PermalinkComments(0)