高島です。
今回は「経営承継円滑化法」の遺留分の特例の概要について
書きたいと思います。

まず遺留分特例には除外特例・固定特例とがあります。
どちらとも推定相続人(遺留分権利者)全員の合意が必要です。

次に除外特例とは前経営者が後継者に贈与した自社株等を
遺留分算定の基礎財産(減殺の対象)から除外できる制度をいいます。
 
また固定特例とは遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時のものに固定
する制度をいいます。

除外特例と固定特例ともに遺留分減殺による自社株の分散を防止する目的
があります。

これらの制度は平成21年3月1日から施行されこととなっております。
これらの制度をうまく活用するには旧代表者が元気で影響力があるうちに
日頃から推定相続人同士で意思疎通を図っていくことが必要であると思います。