antitrust

独占禁止法の部屋ブログ

泉水文雄(神戸大学大学院法学研究科教授)の独占禁止法、競争法、競争政策および釣りのブログです。

2006年03月

31 3月

潮干狩

38cfd980.jpgリニエンシーによる立入検査第1号(水門工事)、2号(トンネル換気ファン工事)がでたとの報道です。しかも、報道からは、いくつかの市場にまたがって同じ事業者(可能性としては別の事業者もありえますが)が報告したかのようにもみえ、前回の書き込みの論点が関連するかも・・・ということで、引き続きリニエンシーの話か・・・というと、そうではありません。
今日から数日は、大潮です。大潮といえば潮干狩りです。
私は、2001年から5年間、4−5月で大潮と休日が重なる日には、潮干狩りをスケジュールの最優先としてきました(笑)。左の写真は、2001年4月某日の潮干狩りにおける約30分間での成果です。元気なアサリですね。
さて、ここはどこでしょう? あててみてください。
と、従来と違った趣向にしてみました。
この場所について説明したいことがあるのですが(競争とは関係なく、私には珍しく環境保護についてです)、それはまた後日としましょう。
27 3月

リニエンシーとその撤回、アムネスティ・プラスその他

私は、数年前に、課徴金減免制度の法改正に関する研究会においてリニエンシーに関する調査報告書(*)を出したことがあります。今回はその追加情報です。
(*)http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.december/021224.pdf
なお、研究会の議論等を経てその後アップデートした最終版は下のものです。正確には下のものをご覧下さい。
 http://www.eonet.ne.jp/~sensui/leniency_sensui.pdf

 この報告書では、違反行為者と司法省がリニエンシーによる免責協定をしたあと、司法省が申告者に対して当該協定に記された協力義務等に違反したとしてその後に協定を撤回して刑事責任を問うた例はない、しかしもしそういうことが起これば申告者はこれこれの訴訟を提起する余地があるだろうと書きました。
ご存じの方が多いと思いますが、その後、このようなケースが初めて現実に出現し、連邦地裁が、司法省による協定の撤回を取り消した判決が出て注目されました。この事件は、日本でも別の場面でよく問題になるカルテルの終期がいつかが問題になったものなのですが、司法省は、Stolt­Nielseが、船舶(タンカー)のカルテルにおいて、申告した後もカルテルを続けていたと主張し、刑事免責の合意を刑事責任を問うたことを争ったものです。この事件の控訴審判決が、第3巡回区裁判所において3月23日に出て、司法省が逆転で勝訴しました。判決の根拠は、司法省の権限に渡る憲法との関係の論点ですので、省略しますが(というか正確に読めてない懸念あり)、リニエンシーの合意を撤回する司法省の権限を広く認めるという判断がなされました。日本の改正法の運用や解釈にも、微妙に影響しそうです(とはいえ、先述のように、米国でも初めての事態であり、そうあることではないと思われますが・・というか、頻繁にあればリニエンシー制度が崩壊します)。

Stolt­Nielsen v. United States (3d Cir. March 23, 2006)
http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/051480p.pdf(判決全文)

余談ですが、日本の制度では、2番手以降の申告者については、課徴金納付命令書に課徴金の計算根拠が書かれるので、申告したかどうかわかるようになっていますが、1番手の者について、誰が申告者であるかは、情報公開請求されても出さないとされています。では、ある事件で1番手しかいなければ誰かが申告したという事実さえ未来永劫わからないのかというとそうではないでしょうね。たとえば年次報告には、申告件数程度のデータにすぎないでしょうが、記載されるのではないかと予想しています。ということで、次の年次報告が楽しみです(なお、いうまでもないことですが、1番手についても、当該市場の関係者は、なぜ○○に課徴金が課されないのか疑問を持ち、同業者は当然気付くはずです)。

ここまで書いてしまったので、現在、この理解でよいのか迷っている点を書いてみます。論文等にすればいいのかも知れませんが、それほどのものでもないですから(ただし、著作権の対象に含まれるものについては著作権法による保護を主張いたします。念のため)。

日本法において、いわゆるアムネスティ・プラスはあるのでしょうか。アムネスティ・プラスというのは、ビタミンAのカルテルについて申告した者がいた場合、実はビタミンCでもカルテルが行われていた場合に、別の者がビタミンCで申告して刑事免責を受けうるのか、という問題について、これを肯定するものです(念のため付言すれば、米国では第1番目の申告者しかリニエンシーを受けられません)。これらの論点について、次のように考えています。

(1)アムネスティ・プラスについては、別の一定の取引分野(または当該違反行為の範囲外)について申告する場合にのみ、新たに1番というカウントが始まると解釈されると考えます。米国法では、シャーマン法1条違反は、合意ごとに成立しますが、日本法では一定の取引分野ごとに1つの不当な取引制限が成立するので、リニエンシーによる申告者の数え方は、一定の取引分野(または当該違反行為の範囲)ごとになされると考えられます。これは、米国法と大きく異なる点です

(2)課徴金減免の関係では、後に審査の過程を経てようやく画定され、または明らかになる(場合もある)「一定の取引分野」が申告書に書かれた商品、地域よりも広く、かつその広い商品、地域においてすでに1番目の申告者が存在するならば、1番目にはなり得ないと考えられます。これは企業にとって、かなりの不安定要素になります。この点はすでに複数の論者が指摘されているとおりです。上記の研究会でも、米国ではリニエンシーの対象範囲と市場概念とが異なることが指摘され、議論になりました。

(3)逆に、申告書に書かれた商品、地域が、後に画定され、または明らかになる(場合もある)「一定の取引分野」より狭い場合にも、申告者は、一定の取引分野での売上額すべてについて課徴金が減免されると考えられます。この点も、おそらくは米国法と異なる帰結です。

もっとも、(3)はやや問題がなくはない解釈ですが、リニエンシー制度の趣旨、7条の2の文言等(当該違反行為の意味、当該商品役務とは「違反行為の対象である商品又は役務であるという審判実務)からはそう読むしかないと考えられます(申告後の協力義務により明らかになるのでこの点の齟齬は生じないともいえますが、少なくとも最初に駆け込むときの情報は市場の全てをカバーしている必要はないわけです。とはいえ、弁護士さんとしては、他の事業者に先回りされかねないという時間的制約を勘案しつつ、違反行為の射程がわかっている限りはできるだけ広く報告しようとされるのかも知れませんね。いまくいけば別の市場でもリニエンシーが成立するかもしれませんし)。また、そうでないと、1番で申告した者も課徴金が課されてしまい、上記のように、課徴金算定の根拠が課徴金納付命令に記述されるので、1番だったということが明らかになってしまいます。
25 3月

訂正など

2点の訂正をします。ベーシック経済法の改訂版の刊行は4月上旬です。現在、印刷が終了し製本作業に入っているようです。もう1点は、伊勢名物の「赤福」についてです。「赤福」は新大阪駅の売店に置かれていました。「赤福」様には申し訳ありませんです。なお、駅弁の数を改めて数えてみましたが、やはり10種類でした。売店はいくつもあるのですが、売られている駅弁は同じ種類なのです。複数の業者に競わせれば、駅弁の選択肢が広がると思うのですが。
さて、昨日の東京の会合で、ここ数年の(実はさらに数年?)共同研究のひとまずの区切りがつきました。関係者のみなさま、お疲れ様です。こうなると成果を早く公表しなければなりません。20万字近い原稿の公表先は限られますが。
昨夜は、新幹線からJR在来線に乗り継いだ途中で、事故のために電車が止まってしまいました。よくあることですが、さらに乗り継ぎ先の私鉄の終電に乗れるかどうかの瀬戸際だったので焦りました。結局20分の遅れでしたが、深夜の20分は大きいです。ということで疲れてしまい、本日午前はボーとしております。ある編集者さんから別件について電話をもらい、「ブログ読んでいます。お忙しそうですね。でも、私は冷酷な編集者ですから取り立ては厳しいです。3月末に必ず原稿を出してください」といわれ、また、2日前には、さらに別件について、某記念論文集の編者(の代理人)から「4月10日までにお送りいただかなければ、掲載は困難です」というメールをもらった状態ですので(あ、編者からも口頭でいわれましたのでした)ボーとしていていいのか、という気はしますが、まあいつもそんなものですので、原稿依頼等はいつもウェルカムです。
23 3月

今度は新幹線

このブログは、独禁法についてはさらりと流し、日常生活の不満を主として語るものです(といつのまにかなってしまっています)。今回は、新幹線についての不満です。新幹線での不満といえば、なんといっても弁当です(笑)。新幹線の移動は3時間弱という長い時間がかかるので、弁当を買うことがよくあります。しかし、新大阪駅といい東京駅といい、新幹線の改札を入った新幹線乗り場構内(JR東海エリア)の弁当は、ここ何年間もほとんど同じものしか売られていません(「21世紀出陣弁当」は比較的新しいかも、でも販売開始から1年はたっているでしょう)。しかも、改札を入って以降のどの売店でも同じ弁当(しかも10種類くらいしかない。新大阪駅ならば、なぜか奈良名物の柿の葉寿司がやたらに多いのですが、柿の葉寿司はそう何度も食べられるものではありません。主食にはなりませんが、柿の葉寿司よりは、伊勢名物の赤福を並べた方が土産物としてよく売れると思います)しか売っていません。365日同じ弁当のみ。毎週のように関西東京間を往復する者にとってこれはもう人権問題です。
しかも、新幹線の改札に入る前の駅の構内でも似たようなものではあるわけで、そこで東京駅であれば八重洲口の地下の大丸の食料品売り場で弁当を買うわけです。しかし、最近は時間が切迫して電車に飛び乗ることが多いので、大丸に行く余裕はなかなかないのです(なお、最近発見したのが八重洲口1階の出口にある全国駅弁コーナーです。しかしここの弁当も間もなく飽きるでしょう)。東京駅構内には、いろんな店ができて、ずいぶん楽しくなりましたが、これはJR東日本の管轄です。JR東海さんももう少し競争というものを考えて欲しいですね。神戸空港開港で、いろんな新しいサービスを開始し新幹線の客の飛行機へのシフトへ対応しているようですが、私の提案では、弁当の一新が、東京と関西を往復するサラリーマン等を新幹線に呼び戻すうえで相当有効だと考えます。まあ、1つ1万円以上の商品を毎日大量に販売しているのに、神戸空港が開港する直前まで、セントラルファイナンスという名古屋のクレジット会社のクレジットカード以外は受け付けなかった、あとは現金払いのみ、としていたという不思議な会社ですので(抱き合わせだなどというつもりはりませんが、私のように、仕方ないのでJR西日本やJR東日本の緑の窓口で切符を買っていた人も多いでしょう。こういうことによる顧客の流出を損失(販売手数料などの支払い増)と考えなかったのでしょうか)、あまり期待できないかも知れませんが。
PS. ある方から、子猫は見つかりましたか、と聞かれました。見つかりません。引き続き募集中です。区役所に問い合わせたところ、大人の猫しかいないそうです。なお、ブランドものは苦手ですので、元気な雑種を希望していまする。
19 3月

教科書改訂情報その2

忘れていました。
金井他『独占禁止法(第2版)』(弘文堂)は、4月3日取り次ぎへ引き渡し、4月第1週の後半に店頭に並ぶようです。
川浜他『ベーシック経済法(第2版)』(有斐閣)は、3月中には店頭に並ぶはずです。
なお、根岸教授からの極秘情報によれば、根岸・舟田『独占禁止法概説(第3版)』(有斐閣)は6月に店頭に並ぶそうです。こちらは2ヶ月のアドバンテージありです(笑)。
19 3月

Xくんのこと

Xくんという学生がいました。O大学の法学部の学生です。彼は当時の私のゼミに所属していました。4年生の春、Xくんは私のところにやってきていいました。「航空大学校に合格しました。パイロットになります」。彼は子供の頃からパイロットになるのが夢だったのですが、なぜか法学部にやってきていたのでした。私は無責任にも、「空飛ぶ法学士もいいんじゃないの」といってしまいました。その後、Xくんは、航空大学校を卒業し、国内、外国で長い期間に渡る訓練を受けました。そういえば「スチュワーデス物語」というのがあったな、スチュワーデスになるのも大変だけれど、パイロットになるのは何倍も大変だなと不謹慎にも感じていたものでした(昔の堀ちえみをみたときは、大学教師の方がスチュワーデス養成学校より楽そうと思ったり・・・堀ちえみ、むしろ今で言えばストーカーですね)。さて、Xくんは、何の支障もなく、しかし長くて厳しい訓練を受け、何段にも渡る試験にすべて合格して、パイロットの資格を取りました。ところが、この頃の航空業界は、あのコンスタビリティ理論が実務に取り入れられ、規制緩和し、国際競争が活発になり、まさにリストラが始まった時期でした。そう、Xくんの母校である航空大学校も廃止かという話しにまでなり、大手航空会社はパイロットの新規採用を極端に絞ったのでした。Xくんの1期前までは何とか大手航空会社に就職できたのですが、Xくんの同期生からは新規採用がほとんどゼロとなってしまったのです。Xくんは、しかし、パイロットになりたい、客を乗せて飛びたい、ということで、悩んだ末のようですが、当時できたばかりの怪しげな(失礼!)航空会社の口が見つかり、就職したのでした。Xくんどうしているのだろう、と思っていると、時々連絡をしてきてくれていました。
さて、先日、飛行機に搭乗し離陸を待っていました。私は当日の会議の資料を必死で読んでいました。アナウンスが聞こえます。「当機の副操縦士はXです」。そう、Xくんが操縦する飛行機に乗っていたのです。神戸空港が開港し、神戸羽田間をスカイマークエアラインズが(昼間は唯一スカイマークエアラインズだけが)就航するようになってから、いつかこの日が来ると思ってはいたのですが、それは唐突にやって来たのでした。翌日Xくんにメールを送ると、元気な返事が来ました。Xくんは、夢をかなえただけなく、独禁法ゼミの出身者として、日本の航空業界の競争の促進にも日々貢献しているわけです。
PS. 昨夜、研究室棟の前で2頭の子供イノシシを見つけました。テレビのそれとそっくりなので「イシシ&ノシシ」と呼ぶことにしました。
17 3月

鑑定書書きます!?

先日、実務家の方との研究会がありました。最近出されたある地裁判決がテーマでしたが、やはり実務家の方との研究会はためになりますし、緊張します。こういう緊張は、法科大学院の授業でもよく経験するわけですが、卵とプロはやはり違いますので。
この判決の事案は、独禁法上非常に重要な論点を多数抱えているおもしろいものなのですが、残念なのは原告側の代理人が独禁法の専門家ではないのではないかと思われる点です。なお、被告はいろんな意味で万全の体制です。原告の代理人としては一生懸命されていることはわかるのですが、独禁法の素人、とまでは言わないでも、少なくともプロではないので、原告側がもっとうまく主張したり証拠を出したら、それでも勝てないかしれないけれど、おもしろい判決が出たのに、と残念でした(もちろんこの判決自身は、判決として初めて言っている点がいくつもあり、それらがいずれも説得力を持っているなど、裁判官はすごくがんばられたと感心したのですが・・感心したというのは失礼ですね。でも、今後先例としていろんな機会に引用される重要な判決です)。この事件は最近控訴されたのですが、原告側代理人は変わらないようです。せめて、鑑定書はいいのをだしてよりよい判決を導き出して欲しいです。何でしたら私が鑑定書を書きますよ、と思ったりして(笑)。
独禁法をやっていると、いろんな民事訴訟について、どういう判決がでるか、この論点についてどういう判断がされるか、大変興味を持って見守ることになります。ここであげるのはこの事件の当事者や代理人の人に失礼ですが、一度大変がっかりしたのは、有名な化粧品事件の最高裁判決です。最高裁判決にがっかりしたのではなく(多少はそうなのですが)、上告理由についてです。もう上告理由を読んで怒りを感じました。この代理人は勝つ気が初めからなかったのかと。あなたの事件は、法的には当事者間だけの問題でも、その影響力は公的なものなのです。勝手なことをされては困ります。個人的にも、ジュリストにまで原稿を掲載してもらってよい判決(原告勝訴と言う意味ではありません。重要論点についてしっかりした判断基準が示されることを期待しているのです)が出ることを期待していたのに。また嫌なことを思い出してしまいました。
13 3月

経過報告

昨日は、体調の急変による帰宅の途中で、歩けない状態になりつつ、なんとか自宅にたどり着きました。倒れるように寝込んで、しばらくして体温を測ると、なんと38度9分。新聞を見て当日の休日緊急病院が以前人間ドックを受診した病院であったのでそこに駆け込んで、救急病院とは到底思えない対応を受けつつも(新聞に当日の緊急病院と記載されている病院へ緊急でいったのだから、診察カードをもってなくても診察を受けられる思うのですが)、駆け込んだ30−40分後に医者に診てもらいました。実は、見てもらうまでにずいぶん時間がかかりました。受診を待っている人が多ければ待ち時間が長いのはやむをえないのですが、待っている人はいなかったのです。にもかかわらず、なぜか診察カードを作成しなければならないそうで、その作成時間がたぶん約20分。その前に、以前に人間ドックを受けたことがあるので診療カードを探すこと10数分。ずいぶん時間がたってからですが、見かねたのでしょう、「人間ドックを受けた方の場合カードは預かることがある」との看護師さんが証言してくださり、カード発行手続きに進みました。その間、私が見ていた限り、お医者さんは誰の診察もしていなかったです(つまり、いつでも診察できる体制だったのです)。ならば、その場で見てくれよ、と思いました。私はその間、熱のため真っ赤な顔で椅子にうずくまって、とにかくはやく診療をして欲しいと思っていたのでした。(気の強い!)同伴者は、「寝ころんで、いかにしんどいかアピールすべきだ」といったのですが。まあ、我慢して椅子に座って待ちました。そうこうして、急病の人間としては理不尽な辛い経緯はあったわけですが、やっと医師の先生にみてもらい、点滴をしてもらい、薬をもらって、帰宅しました。さいわい、急性の病気であり、数日で直るとのことです。インフルエンザかと焦ったのですが、安心しました。ありがとう、といっていいのか悪いのか、六○病院!。本日は、朝、なぜか元気であるため、待ったなしの状態にある確定申告書類を作成し(裁量労働制ですので適法です)、大学にやってきました。まだ調子はよくないですが、一応元気です。昼にIくんにあって、昨日行った病院の話になり、その悪評を聞いてなるほどと思うところがありました。医者の先生や看護士さんは大変よかったのですが・・。Iくんは、土曜日の小旅行のせいじゃないですか、とからかうのですが、それは違います! 土曜日の朝にはすでに少しおかしかったですから。でも、年を取って体力と抵抗力が落ちたのでは、ということならそうかも・・・(悲)。さて、明日は朝6時出発なので、準備の時間はすでにほとんどありません。これはもう不平不満を書き連ねる日記状態ですね。
PS. 今日はメールが多いなと思って数えたら26通でした。見忘れたり返事し忘れるとあっという間に到着メールリストの後ろの方に行って、「見なかったこと」になります。返事を書くべきことに気付いているのにこちらで勝手に「見なかったこと」にしてるメールもあることはあるわけですが(笑)、もし大事なメールなのに返信がないと思ったら、ご面倒ですが、もう一度お送り下さい。それから、antitrustで始まる予備メールアドレスはスパムメール殺到のため廃止しました。常用メールアドレスをご存じない方は、ホームページ掲載の新たな予備メールアドレスを確認してください。
12 3月

明日香村

昨日の土曜日は、久しぶり(3週間ぶり)の休暇として、大好きな明日香村に10年ぶりに行ってきました。本当はこんなことをしているときではなく、この1日の債務履行のための時間が空くと自転車操業がますますきつくなるのですが、諸事情からやむなしです。その代わり、本日の日曜日は一日中仕事をするつもりでしたが、・・・実は今朝から体調が最悪であるため、午後の仕事は打ち切りです。日曜日の夜には明日香村の話でも書くかと思っていたのですが、またの日に・・・
一応、昨日のコースだけ書いておくと、橿原神宮前で自転車を借りて、→甘橿丘→飛鳥寺・蘇我入鹿の首塚→酒船石遺跡(亀型石像物遺跡と石葺きの山の跡は初めて訪問しました)→平城京跡(現場発掘説明会。何百人もの行列。意外にも、かなり上手でわかりやすい説明でした)→石舞台古墳→亀石→天武・持統天皇陵→鬼の雪隠・鬼の俎→吉備姫王墓・猿石→橿原神宮前→最後に大阪の鶴橋で焼肉。
歩いている人が多いですが、日帰りならばレンタサイクルが一番気持ちがよい気がします。そして、晴天で快適だったのに、翌朝にこんな事態が待ち受けているとは・・・。明日には体調を完全に回復させないと。
ちなみに、ハッサクの5個入りが道ばたのいろいろな無人販売所で売られていましたが、必ず1パック100円でした。何でみんな100円?、これは違法ではないの?、と聞かれたのですが、説明がめんどくさいな、笑ってごまかと思っていると、偶然にも80円のものが1つだけあったので質問から逃げることができました。でも100カ所くらいで80円なのは1カ所だけでした。
8 3月

悲惨

締め切りを大幅に超過した仕事の催促に追われ続けています。取り立ての一番厳しいもの、または、債務不履行直前のものから優先的に処理していますが、追いつきません。まもなく、超大型の締め切りが複数来ます。今日、ご自身の大変立派な原稿と一緒にメールを送って下さったNさん、返事も書けないでいますが、忘れたわけではないです。とても焦っていますので、今少しの猶予を・・・
さて、今日行った作業の心覚えです。金曜日に行うJICAの研修用のテキストを作成しました(催促は、心やさしいTさんから昨日あっただけですが、どう考えても今日渡さねば間に合いません)。パワーポイントで38枚になってしまいました。たくさん英語の間違いがあるでしょうが、もう仕方ありません。
今日一から作ったのがもう一つあります。ファカルティレポートです。これは同僚のSさんから毎日会う度に、催促を受けています。刑事法のSさんは、取り立て屋さんとしても一流になることができるでしょう。ファカルティレポートは、記載項目がどんどん増えて、小さな原稿や研究会での報告、取得した科研費等の外部資金までいちいち書かねばならず、自己評価とやらも書かねばならないので、大変です。ファカルティレポートで苦労しない方法は、一つだけ、記載対象期間には「仕事をしない」、という方法があるのですが、そういうわけにも行かないです。この2年間は、法科大学院の立ち上げや学内の教務の仕事があったりと、論文数が少なくて悲しくなりました。
しかし、今日については、会議もあったし、普通は1つで数日かかる原稿を2つも作ったのだから、今日については現時点までは、まあ上々というところでしょうか。研究成果には何の貢献もしませんが。
そういえば、もう1つ大事な出来事がありました。私は債務不履行をしたことはほとんどないのですが、今日1件、もう書けません、時間的に絶対無理です、というメールを出しました。このようなことは数年ぶりでしょうか。今後数年間はこういうことがないようしたいです。ISさん、すみません。
さて、明日から、上記の超大型の原稿にかかります。Nさん、何とかしますので・・・
それから、もし見られたら、編集者のみなさん、誤解しないで下さい。私は原稿の依頼は大歓迎です。書きたいことはたくさんあるのですが、依頼と締め切りがないとなかなか書けないものです。多少遅れることはありますが、落とすことはありませんので、安心してご依頼下さい(笑)。
あ、それから、下の方で、ネコを下さい、と書きましたが、これは本当です。子猫を飼いたいので探しています。心当たりの方はご一報下さい。区役所で野良猫を引き受けるという手も考えているのですが、区役所に何匹も子猫がいると、この子を引き取ったら、あの子は殺されるのか、と思うことになり、なかなか区役所に行く勇気がわきません。そうして1匹でも救われるならその方がよいのはわかっていますが。
こんなブログを書いても、誰も見ないでしょうが。
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