貸与権

2006年05月19日

輸入差止申立てに係る対象レコードリスト (2006年05月19日現在)

輸入差止申立てに係る対象レコードリスト (2006年05月19日現在)

受理済み
- 申立て予定    V    菅野 よう子    WOLF’S RAIN    VICL-61082    2003/03/29    2008/12/31    大韓民国    JEKAC-5002    2005/05/31   
***************
+ 受理済み    V    菅野 よう子    WOLF’S RAIN    VICL-61082    2003/03/29    2008/12/31    大韓民国    JEKAC-5002    2005/05/31   

- 申立て予定    V    THOMAS HARDIN TRIO    瞳をとじて〜平井堅作品集    VICG-60580    2005/11/23    2009/11/22    香港    JMCD-1134    2005/12/21    
*************** 
+ 受理済み    V    THOMAS HARDIN TRIO    瞳をとじて〜平井堅作品集    VICG-60580    2005/11/23    2009/11/22    香港    JMCD-1134    2005/12/21   

- 申立て予定    V    V.A.    ORIGINAL TV ANIMATION NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK I    VICL-60737    2001/06/21    2008/12/31    台湾    PWCD-0018    2005/07/22   
- 申立て予定    V    V.A.    ORIGINAL TV ANIMATION NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK II    VICL-60738    2001/10/03    2008/12/31    台湾    PWCD-0019    2005/07/22   
***************
+ 受理済み    V    V.A.    ORIGINAL TV ANIMATION NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK I    VICL-60737    2001/06/21    2008/12/31    台湾    PWCD-0018    2005/07/22   
+ 受理済み    V    V.A.    ORIGINAL TV ANIMATION NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK II    VICL-60738    2001/10/03    2008/12/31    台湾    PWCD-0019    2005/07/22   

- 申立て予定    V    V.A.    フジテレビアニメーション L/R オリジナルサウンドトラック VOCAL SIDE    VICL-61076    2003/02/21    2008/12/31    台湾    PWCD-0015    2005/06/09   
***************
+ 受理済み    V    V.A.    フジテレビアニメーション L/R オリジナルサウンドトラック VOCAL SIDE    VICL-61076    2003/02/21    2008/12/31    台湾    PWCD-0015    2005/06/09   

データ項目
輸入差止申立てに係る状況表示
レコード会社
アーティスト名
タイトル
商品番号
発行(予定)日
還流防止対象期限
国名又は地域名
国外商品番号
現地発行(予定)日 (「+」:追加 「-」:削除 「!」:更新)

【ご覧の皆様へ】
もしも「これは問題だ」「これは一体どういうことだ?」と思われる申し立て情報があれば、ぜひ日本レコード協会に問いただしていただきたい。

もちろん、私も問い合わせしようと思うが、一人でも多くの方から、「何月何日の何というタイトルについて、この情報は一体どういうことか」との問い合わせを出すことが、現在の無意味な還流防止措置を、一日も早く撤廃するために有効なアクションだと思うからである。

還流防止措置に関する問い合わせ先(日本レコード協会)
kanryu_info@riaj.or.jp




anyway.yk at 23:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2005年07月31日

【貸与権】いつの間に値上げしたのだろう?:貸与権管理契約委託書署名・捺印のお願い

貸与権。<徳島早苗の間>) <= [貸与権]「管理委託契約書」署名捺印のお願いCopy & Copyright Diaryさん経由

Copy & Copyrightさんが既に書かれているが、貸与権については本当に外部からは動きが見えない。本来広報活動を行うべき主体であるはずの貸与権管理センターのホームページは、貸与権施工後半年以上経過した現在も、すべてのコンテンツが工事中という異常な状態にある。

昨年末に「貸与権管理センターと利用者団体の交渉決裂」のニュースが流れてから、まったく進展したという動きを目にしたことがない。

徳島早苗さんの元に届いた管理委託契約書を見せていただくと、出版社が中間に入って管理委託業務を行っているらしいことが伺えるのだが、実はここに貸与権管理業務を巡る莫大な中間コストが隠れているのかも知れないと感じた。出版社はいったいどれだけの手数料を受け取るのだろうか?

CDVJ赤田理事による書籍貸与の使用料の70%は管理に使われる。を思い出せば、異常な割合が中間管理業者の取り分とされるらしいことが透けて見える。なぜ貸与権の導入に関して、著作権者ではない出版社が積極的だったのか? ここにその理由があるのではないのか?

レンタル業界が成り立たなくなるような使用料金に固執し続けていたことがこの委託契約書から分かるのだが、それでは何年経とうと決して合意には至らないはずである。

貸与権は昨年成立したが、運用は完全に破綻していると言って間違いないだろう。管理主体である貸与権管理センターは、1年かけて自らのウェブサイトすらコンテンツゼロのままである。要はほとんど何もしていない。

法案成立に関わった全関係者はこの惨状の責任を取るべきである。


anyway.yk at 22:46|PermalinkComments(1)TrackBack(2)

2005年07月05日

貸与権については、そろそろ仕切り直した方が良いのではないでしょうか

Copy & Copyright Diaryさんにて貸与権管理エンター使用料徴収開始というエントリが上がったので、すわ!、いよいよ何かが動き出したのか!?、と慌てて見に行きました。

・・・結論・・・
ほとんど何も進んでおりませんでした・・・・

貸与権管理センターのサイトは、現在に至るまで全てのコンテンツが工事中という、まるでこれからホームページを作ってみようかというパソコン初心者のサイトみたいな状態です。出来たときからず〜っと同じです。こんな感じです。

一旦白紙に戻して、もう一度ちゃんと検討したほうがよろしいのではないでしょうか?


anyway.yk at 00:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2005年01月18日

貸与権創設は利用者不在を促進か

【出版インサイド】本のレンタルにも「貸与権」導入 著作権使用料で交渉難航(産経新聞)

再び貸与権創設と、それにまつわる不手際オンパレードにまつわる新聞記事です。記事を見ていただければ分かりますが、「こんな状況じゃ商売を続けられない」として、昨年中に閉店したレンタルブック店もあるそうですし。

記事を追いながら、気になる部分にちょっとコメントしてみます。

 しかし、新古書店や漫画喫茶が増え、ブックレンタルも著作者の利益に影響を与えると危ぶんだ漫画家、出版団体らが結束して貸与権を要求。昨年六月、書籍・雑誌にも適用が認められた。


上記を読むと、いかにも漫画喫茶は貸与権に関係があるように誤解されやすいと思います。しかし、漫画喫茶は書籍・雑誌を店外に持ち出すような貸出による対価を得ている訳ではないので、「貸与行為」が存在しません。漫画喫茶と貸与権は関係ありませんのでご注意を。

 条件が決まらないまま施行が近づき、昨年十二月、センターは暫定措置として全国のレンタルブック店に営業登録を求めた。センターが管理業務を始めるまでを暫定期間とし、その間の営業を違法とみない。条件が決まり次第、一月一日にさかのぼって使用料を求めることにしている。


上記内容も、すっと読めば「なるほどね」ですんなり通過してしまいそうですが、下記の指摘を忘れてはいけないでしょう。

著作権管理事業法を空文化させる文化庁 (藝夢日報 - ダイジェストさん)

貸与権について(正々堂々blog)に、出版物の貸与権について文化庁著作権課で意見交換した話が掲載されていますが、

第2点は、法施行から貸与権管理センターの実働までの間の使用料については暫定措置の上、センター実働後なんらかの形での(コミック・レンタル店に過大な負担とならないような形での)支払いを求めることになるであろう、ということ。

とあるのですが、既得権益化を図る出版社で書いたように、使用料規程を文化庁に提出してから1ヶ月経たないと、「使用料規程を実施できない」できないんですが、何を根拠に法施行からの支払いを求めることになると文化庁担当者は考えておられるのか不思議です。


訴求請求しようというのが、実は法的に間違ってるぞ、と。

再び産経の記事に戻ると、

 一方、公共図書館での非営利、無料の書籍・雑誌の貸し出しについては、著作権者の許可なく行うことができる。日本推理作家協会は昨年八月、「貸与権が認められたことに伴い、レンタル業による貸し出しとの整合性を図るため、公共図書館の無料貸し出しに対しても“公貸権”の導入、貸出猶予期間の設定など制限を設けてほしい」との要望を文化庁に出している。


公立図書館の話が出てきているが、今回の貸与権最大の副作用・市立図書館および企業内図書館の問題が書かれていないのは大変遺憾です。例えば、私立病院内の図書室などは、貸与権許諾なしには書籍・雑誌の貸出が出来なくなってしまっているのです。これは無償貸与であってもダメです。非営利・公共図書館だけが対象外です。

レンタルブックチェーンを狙った弾丸は、見事にそれてとんでもない被害者を出しているはずなのですが、こちらはまだ大きく取り上げられてきていないようです。

 作家の東野圭吾さんは「利益侵害だけを理由に、著作権を主張しているわけではない」と、強調する。「作家、出版社は、書店で定価で買ってくれる読者によって報酬を得、次の本作りができる。書店で買う人、新古書店で安く買う人、レンタル店で安く借りる人、図書館で無料で読む人が、同じ読書サービスを受けるのはアンフェア。より早く新刊を読めるなど、書店で買うお客さんを優先したい」


さあて、これを聞いてどう答えたもんだか・・・。

まず一読者としてカチンとくるのは、「同じ読書サービスを受けるのはアンフェア」との部分でしょうか。どこがアンフェアなんでしょうか?

新刊購入:在庫がある好きな書店で買えばいい。自宅の側でも勤務先の側でもいい。状態もキレイなのを選べる。キレイに読み終えれば、古本屋での引き取り価格も高くなる。在庫がなければ取り寄せることも出来る。おまけに、どちらかといえば他人より先に読める。但し定価。

古本購入:居住地にもよるが新刊書店よりずっと選択肢の限られた古本屋で購入。在庫があるかないかは運任せ。見つかるまで通う根気が求められる。状態・価格も運に左右される。同時に自身の鑑定眼も必要。運が良ければ、まあそう流行に後れず読める。数ヶ月とか数年とか、長く待てるほどに価格は下がることが多い。但し品薄になってしまうと、次に出会った時にはプレミア価格を覚悟するケースも。どこまでも本人の責任で判断。

レンタル:日本全国に2〜300店しかないので、気軽に利用できる人は限られる。一定期間中に読まねばならないという制約がある。汚したり痛めたりしないよう注意する必要がある。貸出中で借りられないこともあるし返却が必要だから、やはりごく身近にないと実質利用は難しい。電車賃を使って往復すること自体、レンタル料から考えてもナンセンス。ただし、眼を通せればそれでよし、という本を購入せず、部屋を狭くすることがないというメリットも。

図書館:個人ではちょっと買えないような高価な書籍や、絶版で購入できない書籍でも借りられるありがたい場所。但しコンビニエンスストアほどの数はないし、営業時間も短いので、利用には出かけていく時間と労力が必要。貸出待ちの場合は忍耐を要求されるし、借りたあとも期日までに読み切らねばというプレッシャーを背負った読書となる宿命あり。

これだけ全く異なる行動を要する作業を一緒くたにされても困ってしまうのです。同一の体験だとは思えませんし、全ての人に4つの選択肢があるわけでもないですよね。

しかし、そもそも「読書サービス」ってなんでしょうね?
書店で本を売ってるのは、私は、あれは商売だと思ってましたが(笑)。サービスなんですか? 図書館の貸出もサービス?
誰が誰にサービスしてくれているのでしょうか?

お金を払って「本を読んであげる(=音読、朗読)」のを読書サービスと呼ぶなら分かります。それともまさか東野圭吾さんは、本を一般人に見せてあげたり売ってあげたりすることを指してサービスと言ってるんじゃありませんよね?

まあこの記事を読んで、
「そうかよ!、分かったよ!、もう東野圭吾の本は購入する以外は一切読まないことにするよ! 立ち読みもしないし、ファンの誰かが面白いから読んでごらん、貸してあげるからと言ってくれても断るよ!、レンタルも図書館借り出しもしないよ!、要するに、書店で新刊を見てそれで購入する気になった時以外は、一切東野圭吾の文章は読まないよ!」
って気にもなっちゃうのですけれど、まあ新聞記事だしなあ・・・、という思いもあるのですよね。

新聞に掲載された短いコメントって、ホント当てにならないというか、真実を伝えることは滅多にない、というか、前後の文脈無視のケースも多いので、この短いコメントだけで東野圭吾不読運動を始めるのは早計だと思います。

でも、私は気分を害しましたけどね(笑)。
ただ、もしもどこかで東野圭吾さんが、十分に詳しい説明や意見表明をされていることがあれば、それを見てから最終的な判断をしたいと思いました。


anyway.yk at 01:30|PermalinkComments(0)TrackBack(7)

2004年12月16日

川内議員が貸与権交渉の現場からヒアリング

雑誌・書籍の貸与権:スタート目前の悲惨ないろいろで書いたとおり、2005年1月施行の貸与権を巡る交渉はかなり破綻しているらしいのだが、多くの人が危惧を表明したためか、民主党の川内議員が文化庁著作権課との意見交換に臨んだとのこと。

文化庁からの意見なるものを引用します。
第1点は、交渉がまとまって貸与権管理センターが実働するのは来年4月ぐらいにずれ込むであろう、ということ。

第2点は、法施行から貸与権管理センターの実働までの間の使用料については暫定措置の上、センター実働後なんらかの形での(コミック・レンタル店に過大な負担とならないような形での)支払いを求めることになるであろう、ということ。

第3点は、交渉が暗礁に乗り上げているのは、出版社とほぼ一心同体といってもいいぐらい結束している作家の先生方が、意外に強硬である、ということ。

第4点は、そうは言っても、管理センター手数料率は、レンタルレコード等の前例から考えても、使用料の5割以内でなければならないのではないか、ということ。

第5点は、そうすると権利者側とコミック・レンタル店の間で、支払いのしくみと使用料の考え方に現在は大きな開きがあり、交渉が暗礁に乗り上げているけれども、交渉の窓口が、閉ざされているわけではないので、自ずと合理的な金額に落ち着くのではないかと、思われる。


さて、この中で私が気になったのが第3点です。
作家さんが誰であってもそれは構わないのですが、「強硬」って何に対して強硬なのでしょうか?

レンタル業者側との交渉が難航している一つのポイントは、レンタル業自体が成り立たなくなるような高すぎる貸与許諾料だと思われます。これがサーチャージ方式でコミック1冊あたり280円と言われているわけですが、作家さんの取り分は80円ですよね。要するに、出版社とか取次とか、許諾料をもらういわれのない関係者と、貸与権管理センターの運営費が悪いと思われます。

けれど、そもそも出版社や取次がここでお金をもらおうとすること自体が厚かましくも大間違いなので、これはムシしましょう。おや?、とすると作家さんは一体何に対して強硬な主張をされているのでしょうか? まさか法律上何の権利もない出版社にも分け前を与えよと主張しているとか? ・・・・考えられませんね。主張したければしてもいいとは思いますが、もしもそうなら法律無視の我が儘ですからやはり黙殺されてしかるべきでしょう。

おや?、それではまさか、貸与権管理センターの取り分が少ないと主張されているとか? それもヘンですね。許諾料の内、作家に渡る割合を増やすようにと主張するなら理解出来ますが・・・・。

なので、そういう立場にあるはずの作家さんがいくら「出版社と一心同体」になったところで、貸与権を巡る交渉が紛糾するはずはないんじゃないか、と思えるのですよね。もしもそれが本当なら、おそらく黒幕は出版社で、作家陣に対して「おれらと一心同体になれ!」と要求してるんじゃないんですかね。つまりは、相変わらず周辺の関係者に虐げられているのではないか、と思えてならないのです。

しかし、あれだけ国会でズルしまくって無理矢理通過させた法律なのに、施行直前の今でも「自ずと合理的な金額に落ち着くのではないかと、思われる」なんて言って許されるとしたら、やっぱり霞ヶ関って別世界で、向こうから見たら日本の世の中なんてシュミレーションゲームにしか見えてないのではないか、と不安になります。

ところで、話題の貸与権管理センターですが、本当に準備出来てるの?、と思わせる情報がまた。

Copy & Copyright Diary@JUGEMさん
著作権法第三十八条第一項に関する質問に対する答弁書
なんかまだ約款も使用料規定もないらしいのですけれど。


anyway.yk at 15:11|PermalinkComments(0)TrackBack(2)

2004年12月10日

貸与権を巡るぐるぐる

数日前ですが、Copy & Copyright Diary@JUGEMさんにて、「出版物貸与権管理センターはどうなっているのだろうか」というエントリーが。朝日新聞にも記事が出たようです。
貸本店「違法」状態に 作者側との使用量の交渉難航 対象は全国200店程度
朝日新聞. 2004年12月8日(水)29面(文化総合)


上記エントリでは春の国会等での関係者発言が一覧出来るのがすごくためになります。

ホント、誰が責任を取るんだぁっ!!!!



anyway.yk at 13:52|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2004年12月06日

雑誌・書籍の貸与権:スタート目前の悲惨ないろいろ

ホントもうひどい感じです。腹が立つというのもありますが、暗澹たる気持ちというのはこういう感じでしょうか。

まずは、いくつかのマンガ雑誌に掲載された模様の、「21世紀の著作権を考えるコミック作家の会」からの声明文というかなんというかを目にしたところから始まります。

内容は、「来年は貸与権元年です」として改正著作権法の成立を報告するような内容ですが、腹立たしいのは「みなさまご支援ありがとうございました」などという部分でした。はっきり言って、読者層で今回の改正に賛成した人がどれだけいるのか非常に疑問です。そこに島耕作が書かれてるんで余計になんか腹が立つという(笑)。参考人質疑での弘兼憲司クン(と呼ばれるんですよね、あそこでは)の発言を思い出すたび新たな怒りがこみ上げてきます。

いや、コミックは好きですよ、私は。平均をかなり上回って購入してると思います。問題は、それだけのために多くの私立図書館や私立大学図書館まで巻き添えにする今回の改正法案はダメダメだろう、ってところなんですよ。

まあそれでも、「私たちは(レンタルコミック業界と)共存共栄を図っていきたい」と言ってたじゃないですか。

それがどうなったかって?

まずは、このあたりのニュースが10月時点。
貸与権交渉決裂
でごく最近の出来事がこれ。
書籍貸与の使用料の70%は管理に使われる。
もうムチャクチャですよ、これ。

小倉弁護士のサイトでは、出版物貸与権管理センターというエントリでこの件を取り上げられています。

・コミック1冊のレンタル時に、レンタル料金以外に280円払え
・280円の内訳としては、作家に80円、出版社、取次店、貸与権連絡センターに200円
という目を覆うばかりのバカバカしい要求をしているそうです。

合計するとコミックスが買えるくらいのレンタル料金ってどういう冗談なんだか(笑)。
それにそもそも貸与権を与えられたのは「著作権者」ですから、作家が対価を引き替えに貸与を許諾するのはいいとしても、出版社や取次には何の権利もないんですよ? どさくさまぎれにこんなところからカネを取ろうというのでしょうか。言語道断という言葉しか思いつきません。

試されるさんでも「権原なき利権化が目論まれる書籍・雑誌貸与権 ──「どうも出版社、文化庁はまともに議論する気はないようで」」というエントリを上げられているように、このトチ狂った貸与権管理センターが原因で、一気に出版関係の情勢悪化が促進されるのではないかと思われてなりません。

そうなると、一番割を食うのは作家の先生方。
多分21世紀のコミック作家の会に名を連ねている漫画家さんの多くは、このような実態とはかけ離れたしがらみとか付き合いで名前をだしているのではないですかね。お気に入りの作家さんには、「こんなデタラメ管理団体と関係していると思われたら、ファンからボイコットされてしまうのではないかと心配です」とでも連絡してあげたいくらいです。

ところで、レコード輸入権に関しては、本日税関ガイドラインの発表があるそうです。こっちも大騒ぎするような内容だったらどうしますかね? 暮れと正月がいっぺんになくなるような年になるんでしょうか?(笑)

(追記)
笹山登生の掲示板にて、一部訂正情報がありました。280円を毎回徴収する訳ではないようです。そりゃそうか。
ま金額の多寡に関わらず、出版社と取次にカネが流れるのはやっぱりヘンなのでダメですけど。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
CDVJ理事の赤田です。
笹山掲示板からきました。私の説明不足でした。

使用料は貸し出し1回当たり、280円と言うことではなく。
サーチャージ方式と言ってるんですが、仕入1冊あたり280円
と言うことになります。つまり定価400円の本を320円で
今まで仕入れていたとすると、600円の仕入原価になると
言うことになります。
通常80円の貸し出し単価は新古書店等との競争上ほとんど
値上げはできないので、レンタル店の収益悪化してレンタル
コミックがなくなるという結果になると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
うかつでした。この掲示板ではサーチャージ方式(仕入に
使用料を上乗せする)とブランケット方式(貸出回数を申告
して回数ランクに応じた使用料を支払う)の違いについて論議あった
のでARTS掲示板にも説明をはぶいてしまいました。
(他にビデオではペイ パー トランザクションPPT方式(posデータを
つかんで貸出回数に応じて支払う)があります。)

このたびの貸与権管理センターの提案は取次(卸)店を通して
出荷額に1冊280円の使用料を上乗せするというサーチャー
ジ方式です。そのうち80円が作家に配分されると言うものです。

この論議はかなり前になりますから、ご覧になっていない方も
たくさんおられると思います。失礼しました。




anyway.yk at 15:23|PermalinkComments(3)TrackBack(3)