通達の教育=準特別教育といいます。
いずれにしろ行政指導が根拠となります。
振動障害防止教育・有機溶剤中毒防止教育
一般粉じん・まるのこ・刈払機・熱中症防止・安全衛生責任者
腰痛防止などが該当します。
粉じんは、特定粉塵が特別教育で、その他一般粉じんは通達の教育です。
また、この場合の特定粉塵はアスベストの事ではありません。(それは大気汚染防止法)
法令根拠の特別教育ではないので未受講に罰則はありませんが
「準じた扱い」を要求しているので、受講すべき講習という位置づけです。
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(社)安全衛生教育研究所
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資料研究担当 菅野 秀顕
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RSTトレーナー会千葉 所属