anzen_proのブログ (社)安全衛生教育研究所

全国出張安全衛生講習実施中! 安全大会講話は大好評です。 危険予知KYTは本物を伝えます。

テールゲートリフター特別教育出張講習開始
化学物質管理者選任時研修(取扱者向け)出張講習開始
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準特別教育

通達の教育 準特別教育

通達文書のなかに「特別教育に準じた扱いをしろ」とあるので

通達の教育=準特別教育といいます。

いずれにしろ行政指導が根拠となります。


振動障害防止教育・有機溶剤中毒防止教育

一般粉じん・まるのこ・刈払機・熱中症防止・安全衛生責任者

腰痛防止などが該当します。


粉じんは、特定粉塵が特別教育で、その他一般粉じんは通達の教育です。

また、この場合の特定粉塵はアスベストの事ではありません。(それは大気汚染防止法)

法令根拠の特別教育ではないので未受講に罰則はありませんが

「準じた扱い」を要求しているので、受講すべき講習という位置づけです。

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(社)安全衛生教育研究所
047-303-3031 FAX047-358-7410
資料研究担当 菅野 秀顕
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RSTトレーナー会千葉 所属

丸のこ作業従事者教育

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ハウスメーカー様の協力会で実施します。


たしか昨年は、丸のこメーカーさんも協賛されていて

持参した丸のこの点検整備を実施されていたと思います。

メーカーさんが安全講習会に協力してくれると

受講者さんの意識も高まり、良い講習会が実施できます。


個人用保護具メーカーの興研さんや、チェンソー・刈払機メーカーのハスクバーナ・ゼノアさんには

いつも資料を頂いたり、講習に参加して頂いたり、たいへんお世話になっておりますが

受講者さんから大好評です。


携帯用丸のこでも、ここ10年で均してみると年間2人くらい死亡しています。

2人死亡するという事は、入院加療が必要だった人が別途60人くらいいたと思いますし

600人くらいの作業者さんが治療をしているのかもしれません。

実際にはもっと多いと思われますが、丸のこの危険性は馬鹿にはできません。


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丸のこ 有機溶剤 振動工具

労働安全衛生法令で定めが無い「教育」です。

しかし、行政通達・・・行政指導という形で

その「教育」を特別教育に準じた扱いをしろと示されています。

これは他にも「安全衛生責任者」や「刈払機」「熱中症」の教育も同じ扱いですね。


ということで、事業者が受講させなくても法令違反ではないので

罰則等はありませんが、該当作業中に労働災害が発生した場合

事業者は労働者に対して「安全配慮義務」不履行と

民事訴訟があれば判断されます。

膨大な額の損害賠償請求や慰謝料請求が認められてしまう事になります。

そんな事があれば小さな会社は倒産してしまいます。

そのような「リスク」を真剣に考えてみれば、普通の事業者ならば

法定ではなくても「受講させるべき教育」と判断するはずです。


また、各教育には「教育カリキュラム」も示されています。

これを無視して「時短」した場合、教育の有効性が問われますが

「必要性がある」から教育内容と時間が示されているのですから

やはり「守るべき」と考える事が必要でしょう。

最終的には、労働災害が起こった時、民事訴訟の場で明確になるでしょう。

※労働基準監督署は「行政」です。

 また労働基準監督官は「特別司法警察員」という立場を持ちますので

 受講させていない事業者に対しては「強い指導」を行います。

 行政指導は行政が守らせるという事です。


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教育実施責任者 髙崎義明
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通達根拠の教育

振動障害防止教育

刈払機作業従事者教育

有機溶剤取扱業務従事者教育

丸のこ作業従事者教育

熱中症防止教育

安全衛生責任者教育


法定教育ではないので、受講させなくても罰則はありませんが

「行政指導」なので実施すべき教育と判断されます。

もし、行政指導を無視して労働災害発生と言う事になれば

事業者は労働者に対して「安全配慮義務不履行」とされます。

民事訴訟が起こされれば、巨額の損害賠償~慰謝料請求が認められます。


また、建設業で発注者が国や地方自治体であれば必ず受講指示がある筈です。

公が発注する場合、行政指導を無視出来る訳がありません。


更に、労働安全衛生法ではリスクアセスメントの実施を定めていますが

リスクアセスメントを行う上で行政指導は虫が出来ません。

合理的な予見として行政が指導してくるのですから。


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行政通達の教育 準特別教育

労働安全衛生法第59条第三項の

事業者が行わなければいけない特別教育と

同じ扱いをするように行政指導された準法定教育です。


法令での教育ではないので、実施しなくても罰則等ありませんが

行政指導を無視して労働災害の発生があれば

安全配慮義務不履行として、事業者は民事訴訟で必ず負けます。


また、法的な罰則が直接的になくても

労働基準監督署は実施の指導を行いますから

繰り返しの指導に従わないと「指導に従わない」ということで

是正処分されるケースもあります。


  振動障害防止教育(振動工具取扱い)

  有機溶剤中毒防止教育

  刈払機(エンジン付き草刈り機)

  熱中症防止教育

  建設業では、丸のこ取扱い教育と安全衛生責任者教育



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通達根拠の教育

振動障害防止教育/有機溶剤中毒防止教育

刈払機/丸のこ/安全衛生責任者

これらは行政通達が根拠の教育であり

特別教育に準じる扱いをするため、準特別教育と言われます。



教育実施の根拠が法令ではないので実施しなくても

法的な処分等ありませんが、行政通達=行政指導なので

「守る」というのが常識でしょう。


また、行政指導を無視するような形で労働災害が発生した場合

従業員に対する安全配慮義務不履行と民事上判断をされます。

直接的には損害賠償請求で「会社は負ける」事になるでしょう。

それを考慮すれば、「守らなければいけない」と考える事になります。


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刈払機取扱作業従事者教育

土曜日に出張講習のご依頼を頂いておりましたが

翌月曜日に変更になりました。

これは受講者数が多くなり、会場の都合でという事ですが

多くの方に受講していただける事になり、ありがたく思います。



刈払機の講習はお天気に左右されますので

晴れる事を祈ってます。


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刈払機 作業従事者教育 テキスト

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改定第二版の原稿が完成しました。

明日、製本に出しますが8月早々には手元に届くと思います。

まずは弱気で100冊というところですね。

ハスクバーナ・ゼノア㈱さまより資料を頂いているので

それを合わせれば出来あがり~です。


また、今まではハスクバーナ・ゼノアさんの動画を使っていましたが
(以前のはコマツ・ゼノアさんかな…)

今回新しい刈払い作業DVDを入手しました。

合せて、楽しく飽きない・・・役に立つ講習会を

進めていきたいと思っています。

多くの事業者さま(個人でも)のご依頼をお待ちしております。


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刈払機準特別教育 テキスト

分かり易く・・・見やすくと、作り直しをしていますが

今月中には製本に出せそうです。


業務用の6時間講習(行政指導)と

ボランティア等での3時間程度の講習会とで

使い勝手が良いように構成を変えていますが

使用者(受講者さん)の立場で、資料等を作る事は

本当に難しいものです。

どうしても講師目線になりがちなので。


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千葉県浦安市での主催講習もお任せください!

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刈払機 準特別教育

08/17 浦安市文化会館 9:00~16:30
    
       一般業務の方   @5,500円
    
    ボランティア関係は@4,000円

    

※ボランティア関係では、公園等に出張講習いたします。

通常の(業務)講習会よりは簡易的に行いますが

必要な教育項目は押さえますので、実施科目に対しての修了証は

個人別に交付させて頂きます。(業務の修了証とは内容が違います)

※実施しない学科教育(一部または全部)

  ・刈刃の目立て(業務でもあまり実施している人はいません)

  ・関係法令(関係通達程度で)

  ・振動障害防止(120分ルール程度まで)

  講習実施時間は3時間程度 費用は@2,000円~3,000円 交通費ご相談

町内会やPTAさまなどより、お問い合わせをお待ちしております。
 

丸のこ準特別教育

今日は午後からです。

ゼネコン協力会さま主催で40名を超える規模ですが

安全週間準備月間最後の活動として有意義な講習にしたいですね。


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丸のこ 準特別教育

携帯用丸のこを使用する際に”手袋”は使ってはいけないと

指導を受ける事があります。

労働安全衛生法令では

「手袋の使用は禁止してないが、巻き込まれやすい物の使用は禁止」

と、されています(丸のこ等)


解釈すれば、巻き込まれやすい軍手はダメだけど

巻き込まれにくい手袋の使用は構わないという事です。

会社や作業所として、どんな手袋なら巻き込まれにくいのか

検討してその使用を統一出来れば良いですね。

これがリスクアセスメントの考え方でもあります。


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刈払い機準特別教育

特別教育に準じた扱いをしろと指導されます。

通達が根拠の教育ですが、通達は行政指導ですから

守るべきものという位置づけがされます。


また、作業に必要な知識や技能を身につける事で

怪我や振動障害等も防ぐ事が出来ますから

作業者さんには大変メリットのある教育でもあります。


これらの行政指導を守らないで労働災害を発生させた場合

事業者は、安全配慮義務不履行と判断されます。

民事での考え方ですが、莫大な損害賠償請求があり得ます。

会社を守るためにも通達の教育は無視できません。

お問い合わせをお待ちしております。


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刈払機準特別教育 千葉

千葉県市原市内で出張講習を実施しています。

6名だったので実技もゆっくりやれて良かったと

M講師が先ほど連絡をして来ました。

市原市内も今日は30℃を超えたようですから

午後の実技は熱中症防止にも気を配らないといけない季節ですね。



専任は宇都宮につきましたが、雨・・・です。


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5月から6月

今月もたくさんのご依頼を頂き誠にありがとうございました。

 
6月も引き続き宜しくお願いを致します。

安全週間準備月間という事もありますので

各種教育をご検討ください。



GWという事もありましたが、今月は外泊3日だけでした。

いつもより長く自宅にいる感じです。

6月は10泊、7月は13泊が決まっているので「普段通り」の生活になります。

遠方の出張講習大歓迎ですから、お問い合わせだけでも

宜しくお願い致します。是非他の教習機関と比較してください!

「必要な教育」を出来る限り「軽く」実施するのが自慢です。

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刈払機準特別教育

労働安全衛生法は、事業者(法人ならば会社)と

労働者の関係で成り立ちます。

適用には労使関係が必要だという事です。



ですから、PTAやボランティアが公園で草刈りを行っても

監督署から刈払機教育について指導される事はありません。

農家さんは家族で営んでいる場合、労使関係は無いので

労働安全衛生法は適用されません(指導対象ではない)


もともと、刈払機作業従事者教育は行政指導なので

強制力を持っている訳ではありません。

法令での取り決めではないので(指導)罰則がありません。
(準特別教育(行政指導)は全て同じ)

しかし、労働者の安全と健康確保が労働安全衛生法の目的である以上

事業者には守るべき「指導」という位置づけが要求されます。

そして、それを考慮し特別教育(罰則のある)に準ずる扱いをしろと

準特別教育という表現を使います。


実際には、町内会や公立の学校(教師対象)などからの

お問い合わせが大変多くなっています。

危険性のある機器を使用するにはまず教育と

考えて頂いているからでしょう。


※事業者や主催者には安全配慮義務があるとされます。

刑事罰や行政罰だけではなく民事罰を考慮すると

やはり知識/技能教育などが必要になってきますね。

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出張講習

福島県内の国立校さまより二回目のお問い合わせを頂きました。

9月に低圧電気特別教育を計画されるとの事で

ご依頼を頂けそうです(宜しくお願い致します)


GW空けという事で、何件かご照会のお電話を頂いておりますが
(自由研削砥石や刈払い機)
出張講習はタイミングが大切だと思います。

「気がついたら」「気になったら」直ぐ実施を考えないと

安全管理に後手を踏む事になってしまいますから。

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安全教育費用は低減しましょう

例えば、秋田市内で自由研削砥石を行う場合

一般募集型講習だと8,000~10,000円(自由研削砥石)
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これが前提で、受講者さんが20名だと

募集型:20人×9,000円=180,000円+各自の交通費

出張型:20人×7,500円=150,000円位だけ

出張講習会は絶対にお得なんです!!


もしお仲間や協力会で計画して頂き40名ともなれば
秋田市内での出張講習会は割引価格200,000円切ります。
(二人で出向きます)

※一か月前にご依頼を頂ければJAL特割り28を使えるので
 ほぼ同額で沖縄那覇市内で出張講習会を行う事が出来ます。
 20名で150,000円@7,500円くらいです!

※150,000円有れば、青森・秋田から那覇までの一日の特別教育等は
 15人以上集まればお一人10,000円以下でOKと言う事になります!!
 (那覇は一か月以上前のご依頼と言う事で)

※職長教育だと、15名でお一人15,000円以下で秋田・那覇で
 出張講習を行う事が出来ます。(那覇は一か月前で)

 ぜひ、ご照会だけでもご連絡ください。

※ちなみに千葉県市川市から50km圏内だと
 特別教育15名でお一人6,200円
 職長教育15名でお一人11,000円以下になります。

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出張講習

お問い合わせの頻度が高い科目は

  1.自由研削砥石特別教育

  2.機械研削砥石特別教育

  3.ダイオキシン特別教育

  4.丸のこ取扱準特別教育

  5.除染等作業特別教育


ベスト5ですが、除染指揮者や足場の点検実務者などが続きます。


  ◇自由研削は取り扱う職種、作業者さんが最も多いことから

   そのニーズが明確です。

  ◇機械砥石は、講習を行う教習機関が少ないので。

  ◇ダイオキシンも実施する教習機関は多くないですね。

  ◇丸のこはやはり取り扱い作業者さんが多いです。

  ◇除染関係は本格的に始まったので、新規参入業者さんが多いからでしょう。

安全衛生教育研究所は30を超える各種教育を出張講習で行っております。

数名から数十名さままで、場所があれば必要な事はすべて実施します!!

お問い合わせだけでもよろしくお願いいたします。

他多くの教習機関等と【比較】してください。



※昨日フォークリフトのお問い合わせを頂いております。

 先週高所作業車特別教育でお世話になった作業所様からですが

 「何でもやる」と豪語する専任講師の数少ない弱点が「フォークリフト」なので

 ご依頼を頂いた場合、担当は【S]】講師か【T]】講師かと・・・

 少しがっかりしているようです。


 そう言えば、【N】講師含め専任講師以外が担当した講習についてブログに書き込みがありませんが

 みんなPC触るのが講習以外は嫌な人達ばかりなので・・・申訳もありません。

 私が代行するように今後頑張ります。


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出張講習

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那覇での職長・安責者教育が終わりました。

明日は同じ会場で酸欠・硫化水素特別教育を行います。


 今日も出張講習についてお問い合わせを頂きました。

 本当にありがとうございます。

 ■足場作業主任者能力向上教育 16名さま 千葉市内の事業者様

  即決で頂きました。ありがとうございます。

 ■職長・安責者教育 ご検討をよろしくお願いいたします。

 ■除染等作業指揮者教育 栃木市内の事業者さま 

  ご検討をお願いいたします。


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沖縄の那覇にいますが、秋田県に出向くよりも安くて早いです。

  秋田新幹線だと4時間と少しで、交通費往復34,000円+1泊6,000円。

  羽田~那覇は2時間と少しで4泊して45,000円(早割りですが)

  早く申し込めれば・・・沖縄は安い!!

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刈払機準特別教育 リューター作業

先ほど刈払機準特別教育のご照会を頂きました。。

また、自由研削砥石についてもお尋ねがありました。

いつも本当にありがとうございます。


ご照会につきましては、お見積りもありますので

Faxでご回答をさせて頂いております。

お尋ねの件は、お電話で解決できればお終いで

確認等ある場合は追ってのご連絡とさせて頂いております。


リューターの取扱いにつきましては

ルーターと同じ扱いになります。
(リューターはルーター類の商標で、正確には龍太(郎)です)

砥石を回してワークを磨く(削る)機械なので

自由研削砥石の特別教育を考慮する事になります。

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出張講習 沖縄~那覇

早速ご照会のお電話を頂いております。

いつもありがとうございます。

4/26 来週の金曜日ですが、8:00~17:00の間で

各種特別教育や、準特別教育、能力向上教育等実施できます。

帰りの飛行機の時間までという事ですが

事業所さまに出向いて出張講習を行えます。
(受講費用+現地交通費実費)



ご照会のお電話では、「確認」という事で

実施決定という事には至っておりませんが

お早く決定して頂いた事業所さま1件のみ可能ですので

ご了承のほど宜しくお願い致します。

那覇空港から10分程度のところに宿泊していますので

車で1時間くらいの事業所様までは出向く事が出来ると思います。

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出張講習 丸のこ準特別教育 足場 研削砥石

先月は2回ほど型枠大工さんの事業所様で実施しています。

宿舎の食堂での実施ですが

イスと机があればどこでも実施可能です。

受講者数が増えれば交通費等も不要なので

お問い合わせだけでも是非、お待ちしております。


また、足場の点検実務者研修ですが

世間での実施教習機関は少なくなっているようです。

必要のある人はみんな受講したという事でしょうか。

とはいえ、毎年建設業に就労する人はいる訳ですから

研修自体が無くなる事はないですね。

数名様からの出張講習は継続実施しております。


先日、知り合いの事業所内で

グラインダーを起因物とする労働災害が発生しています。

知り合いだけに資格教育について取得等の確認をしていたつもりですが

被災者は自由研削砥石特別教育を受けていなかったようです。

砥石の交換も行っていたようなので法令違反になります。
(事業者が処罰対象)

事業主は【取得しているはず】【受講したはず】

という思い込みを持ってはいけません。

気がついたら即取得、受講を心掛けてください。

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丸のこ準特別教育


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23名が参加してくれました。

二回開催でトータル39名の方が丸のこ教育修了です。


※丸のこ取扱い作業での不安全状態

 ・安全カバーの動きが悪い

 ・コードの絶縁被覆が切れている

 ・接地がされていない

 ・反発予防装置が動かない

 ・刃の接触予防装置が割れている

 ・狭い場所で切断部材を固定できない

 こんなところで(つまり不安全状態)で

※不安全行動

 ・切れたコードをビニルテープで安易に繋ぐ

 ・安全カバーを固定する

 ・面倒だからアースを繋がない

 ・そもそも使用前点検を行わない

 ・部材を手に持ち・・・

 こんな事をやれば怪我をするのが当たり前です。


丸のこ取扱い作業は、作業者本人が不安全状態を作り

不安全な行動をとる事で災害が発生します。


ならば教育の中身は

「横着」「めんどくさい」というような心の問題をどう変えていくか

【意識改革】を進めなければなりません。

それが安全意識を高めるという事になります。

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丸のこ準特別教育

千葉県柏市の事業所様で実施します。

今月二回目となりますが、トータルで約40名様に受講して頂きます。

また前回同様、午後13:30より寮の食堂で開始するという

出張講習ならではの予定を組み事が出来ます。


※会社と受講者さんがOkならば

 午後18:00から22:15までなんて実施も可能です。

 出張講習に「定時」はありません。

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出張講習 職長教育 特別教育

職長教育は9名で

丸のこ準特別教育は16名で実施しました。
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専任講師は丸のこ教育を担当しましたが

ご縁のある事業所様なので普段よりも力が入りました。

こちらの事業所では来週も丸のこ教育を行います。



明日は、都内で除染等作業特別教育(出張講習)を行います。

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丸のこ 出張講習 

午後からですが、柏市内の事業所様に出かけます。

型枠大工さんですが、思い立ったが吉日ということで

受講計画を立てて頂きました。


今日と来週で30名くらいの方に受講して頂きます。

携帯用丸のこでの死亡災害は、10年間の平均で言えば

年間二名前後となります。


二名死亡という事は、60人前後が入院するような怪我をしているでしょう。

大きな後遺症害に苦しんでいる人もいるはずです。

便利で身近な電動工具ですが

取扱いのリスクはとても高いとの認識を持って頂きたいと思います。

通達による教育 準特別教育

法令ではなく、行政通達による教育指導が

通達による教育であり、特別教育に準ずる扱いをする事から

準特別教育といいます。

法令ではないので、受講しなくても違反にはなりません。

もちろん、処罰もありません。


とはいえ、「指導」を無視して労働災害が発生した場合

事業者は労働安全衛生法関係法令での処罰はありませんが

「民事」じょうの大きな責任をとる事になります。

これが「安全配慮義務(不履行)」というものです。

高額な損害賠償と、社会的な制裁が考えられますので

事業者は「通達」を無視する事が本来出来ません。


建設業であれば、協力業者(下請けさん)は

元請の労災保険の適用を受けることになりますが

この事で、万が一重篤な災害を起こしても自社で金銭的な負担が無いと

誤解
をしている事業主さんがたいへん多く存在します。

そして、それは「通達」を無視して労働災害を発生させた場合に

いきなり事業主が直面する、経営上の緊急事態で気がつくことになります。

通達の教育

聞き取りではありませんが

出先で、行政指導による教育の実施を確認しています。

労働安全衛生法が根拠の特別教育(違反すると処罰あり)とは違い

「通達なんだから(指導なんだから)そのうちで構わないんだろ」

というような感じで、少し取り組みが甘いようです。
(罰則がありませんから・・・)


  ※有機溶剤

  ※振動障害防止

  ※刈払い機

  ※丸のこ


法定教育と同様に考えて頂きたいと思います。

だから、「準特別教育」と表現します。

行政指導を無視してけが人や病人が出た場合

事業者は「安全配慮義務不履行」とされてしまいます。

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丸のこ 準特別教育

最近担当する事が少なくなっています。

教育ニーズが減ったのかとも思えますが

東北へ行くと未受講の設備屋さん、内装大工さんなどが

多くいる事も事実です。


また、未だに丸のこ教育を知らない建設業の人もいますので

元請さんや事業者さんの意識にも問題があるのかもしれません。


実技込4時間の教育なので、丸のこを取り扱う方にはぜひ

受講して頂きたい教育です。

位置づけは、労働安全衛生法根拠の特別教育ではなく

行政通達による教育指導(特別教育に準ずる扱い)です。

受講させないと事業者は「安全配慮義務」を問われる事になります。

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