anzen_proのブログ (社)安全衛生教育研究所

全国出張安全衛生講習実施中! 安全大会講話は大好評です。 危険予知KYTは本物を伝えます。

テールゲートリフター特別教育出張講習開始
化学物質管理者選任時研修(取扱者向け)出張講習開始
Fax番号が変更になりました 050-3457-9187

通達による教育

通達の教育

聞き取りではありませんが

出先で、行政指導による教育の実施を確認しています。

労働安全衛生法が根拠の特別教育(違反すると処罰あり)とは違い

「通達なんだから(指導なんだから)そのうちで構わないんだろ」

というような感じで、少し取り組みが甘いようです。
(罰則がありませんから・・・)


  ※有機溶剤

  ※振動障害防止

  ※刈払い機

  ※丸のこ


法定教育と同様に考えて頂きたいと思います。

だから、「準特別教育」と表現します。

行政指導を無視してけが人や病人が出た場合

事業者は「安全配慮義務不履行」とされてしまいます。

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職長教育や特別教育は事業所で実施!

千葉県市川市宝1-15-17
安全衛生研究所
047-303-3031
info@anzenkyouiku.com
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中災防賛助会員157590
RSTトレーナー会支部会員

丸のこ 準特別教育

最近担当する事が少なくなっています。

教育ニーズが減ったのかとも思えますが

東北へ行くと未受講の設備屋さん、内装大工さんなどが

多くいる事も事実です。


また、未だに丸のこ教育を知らない建設業の人もいますので

元請さんや事業者さんの意識にも問題があるのかもしれません。


実技込4時間の教育なので、丸のこを取り扱う方にはぜひ

受講して頂きたい教育です。

位置づけは、労働安全衛生法根拠の特別教育ではなく

行政通達による教育指導(特別教育に準ずる扱い)です。

受講させないと事業者は「安全配慮義務」を問われる事になります。

丸のこ安全教育 準特別教育

行政通達が根拠の丸のこ安全教育なので

取扱いを続けても作業者が処罰される事はありません。

もちろん事業者も同様です。



しかし、知らない事があれば作業者は無謀な事をしてしまいます。

安全カバーを固定しても良い場合があると勘違いもします。

丸のこが原因物となり毎年2名前後が亡くなっているのにです。




また、通達がある以上、労働災害が発生した場合

事業者には安全配慮義務上の責任が発生するでしょう。

「危険性を通達で知っていたにもかかわらず必要な措置を怠った」と

民事訴訟があれば事業者は大敗します。


場合によっては、業務上過失(刑法)を取られるかもしれません。

事業者の立場を守るためにも、通達の教育も重く見なくてはいけません。

丸のこ取扱い従事者教育

タイトルは堅い表現ですが

丸のこの準特別教育(通達が根拠の教育)です。



出張講習といえば、「丸のこ」と「自由研削砥石」が未だに多いです。

お手軽な電動工具ですが、知らなければいけない事や

やってはいけない事がたくさんあります。

また、それらが怪我をする元になっています。



建設業だけ見ても、これらの電動工具の取り扱いから

年間に数名の命が失われています。



法的に義務があるとかないとかよりも

知らない事が災害につながるという事を深く考えて

教育受講を計画して頂きたいものです。



安全衛生教育研究所でも、これらの教育を行っています。

一流の講師が、最高の内容で、出張講習を行っています。

もちろん費用はどこよりもお得なお見積りで!

ご利用事業者様に【得】して頂いております。

もちろんすべての面でです。

刈払い機作業従事者教育

南浦和で予定していましたが、急遽中止となりました。

色々な事情があると思いますが
またの機会に。


出張講習でも、直前に「変更」というケースがあります。
年に数回ですが、「変更」ならば次回がありますが
「キャンセル」となると、気落ちは大きいものです。

特に、値の張るテキストを用意している場合
1冊2,000円を超えてしまいますから・・・。

あまり実施しない講習だと一年近く在庫になってしまいます。

刈払い機 準特別教育

今年はもう少しニーズがありそうです。

二件ほどご照会を頂き、お見積りをさせて頂きました。
いつもありがとうございます。

この講習会の弱点は、天候です。

   今まで何度も雨の中の実技・・・があり
   高架下等が使えた時は良かったのですが
   「仕方がないから倉庫の中で・・・」といった場合は
   別途で酸欠や炭酸ガス中毒防止教育が必要なくらい
   過酷な実技教育となります。

   雨が強ければ、実技は翌日以降事業所で行って頂くか
   取扱いに初心者さんがいない場合は、災害事例研究やKYなどで
   実技教育に変えさせていただく事もあります。

どうせやるなら、天気の良い日に行いたい教育です。

※除染等作業特別教育も実技科目で外に出ますので
 雨に降られると楽しさ半減になります。

丸のこ取扱い従事者教育

本日、市川市行徳文化ホールで実施の予定です。

しかし・・・

電話でのお問い合わせで、仮予約2件9名でお受けしておりますが
正式な受講申し込みを頂いておりません。
(受講申込書送付⇒受講ご希望者⇒書類Fax返送)

ということで、現在どなたもお見えになっていないので
中止となりました。

準備は済んでいましたので少しばかり残念です。
次回また、宜しくお願い致します。
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安全衛生教育研究所
047-303-3031 Fax047-358-7410
教育実施責任者 高崎義明

刈払い機 通達による教育

先ほど群馬県にある事業所さまよりお問い合わせがありました。

 

  「もう少し費用は安くなりませんか・・・」

  「受講者はある程度の数がそろっていますので・・・」


刈払い機の取扱いについては、PTAや町内会等からもご相談を受けますが
業務ではない場合、時間は少し短めで、テキストは「冊子」配布としています。



講習費用を考慮する上での大きな問題点は

【テキストの値段】です。

   職長教育で建○防のテキストは2,100円(税込)ですが
   エレメント・プランニング製だと840円(税込)となります。
   使用するテキストを変えることで、@1,200程度講習費用が変わります。

   業務上での刈払い機の講習では林災防のテキストを使用しますが
   林災防の小冊子と手製の補助資料で済ませてしまえば
   @1,500程度講習費用を軽くする事が出来ます。



職長教育や特別教育では使用するテキストに制限はありません。

教習機関や講師が適切だと判断した物を使用すれば良い事なので

講習費用を軽減したい場合は、使用するテキストについて

問い合わせをする事も必要だと思います。

刈払い機の講習については特に効果的でしょう。



安全衛生教育研究所では、お見積りをさせていただく段階で

使用するテキストで費用が変わる場合は、しっかりと説明をさせて頂いております。
(代りがないテキストはアナウンスなしですが)

なにを使用しても講習の中身は変わりませんので。
(使用するテキストで教育の品質が変わったらおかしいです)

刈払機 通達による教育

出張で実技と学科教育を行っています。

10名に一台程度の刈払機をご用意いただいております。

 

 基本費用ですが

 安全衛生教育研究所より50kmくらいまでならば

 4万円で5名様まで(テキスト/税込)と

 少しお高くなってしまいますが

 6~10名様までは@4,000円を追加で頂いております。
 (10名ならば40,000+4,000×5=60,000)@6,000

 11~20名様までは@3,500円を追加で頂いております。
 (15名ならば60,000+3,500×5=77,500)@5,133

 21名様以上では@3,000円を追加で頂いております。
 (25名ならば60,000+35,000+15,000=110,000)@4,400 


10名様以上でご計画いただければ、一般募集型講習会よりも
断然お得でしょう。

50kmを超える場合は、交通費等必要経費実費をお預かりする場合もございますが
それを考慮されても、「出張講習」と考えて頂ければ
間違いなく「お得」です・・・と、自身をもってお勧めさせて頂いております。

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安全衛生教育研究所
047-303-3031
教育実施責任者 高崎義明

刈払機取扱作業者安全衛生教育

時期的に河川敷や線路際などの刈払い作業がピークのようです。

町内会やPTAが刈払いを行うときは教育を要求されませんが

賃金を支払う作業では、事業主が考慮すべき教育となっています。


10人に1台ほど用意して頂ければ

どこででも出張講習を行います。

遠方では交通費等掛ってしまいますが

受講者数が増えれば一人あたりの費用をお安くしていますので

トータル的にはご負担が軽くなる筈です。

左記リンクより安全衛生教育研究所までお問い合わせをお願いいたします。

刈払い機取扱い従事者教育

林業以外では「草刈り」というイメージですが

エンジン付きの刈払い機は振動工具扱いなので
業務での取り扱いは行政通達による教育受講が必要です。
(正確には刈払い機と振動工具で別々に指導をされています)

業務と言う事なので、町内会やPTAが学校や公園で使用する際には
教育受講は必要とされませんが、怪我をするリスクには変わりはありません。

農家であっても、事業化し従業員に使用の業務命令を出さなければ
労働安全衛生法の適用自体がありません。


   ・行政通達による事業者への指導

   □刈払い機の取扱いは通達による教育を受講させる
   □エンジン付き刈払い機は振動工具なので振動障害防止教育を受講させる

   ※通達で示される刈払い機の教育カリキュラムには
    振動障害の防止で2時間以上の教育をが明記されています。

    しかし、振動障害防止教育のカリキュラムは4時間なので
    「通達」を厳守するとなると、二つの教育を受講しないと
    刈払い作業を業務でやらせられない事になります。
    (無論、学科の一部省略規定は適用されますが)

    
草刈りと、除雪の作業コストは微妙ですね。

生産活動ではなく、「後処理」なので費用の出所が限られます。

という事は、教育のためのコストも抑えがちになってしまいます。

教育コストを軽くするためには事業所内で教育を行う事が一番です。
   

丸のこ取り扱い従事者教育

行政通達が根拠の安全教育ですが

多くの方に来ていただきました。



丸のこ等電動工具の取り扱いでは

「横着」「めんどくさい」

という気持ちを捨てられない人が怪我をします。


正しい取り扱いを習慣にすることが「安全第一」につながります。

「正しい習慣、癖にしろ」

建設現場では忘れないようにして欲しいものです。

丸のこ取り扱い従事者教育

定員一杯になりましたので受付を終了させて頂きました。

いつもありがとうございます。


明日12:50受付開始で13:00開講です。

受講される方は気をつけて来てください。

お待ちしております。

胆管ガン 有機溶剤に関する教育の再徹底

一斉点検の結果を受け、厚生労働省として以下の4点からなる対応策に取り組むことにした。

(1)現行法令等の遵守の徹底
 何らかの問題が認められた事業場の割合が非常に高かったことを受け、全印刷事業場に対し、自主点検を実施させるとともに、未提出事業場を中心に、説明会の実施や監督指導等で、現行法令等の遵守を徹底する。

(2)有機塩素系洗浄剤のばく露低減化の予防的取組
 複数の労災請求のあった大阪と宮城の事業場では、労働者が高濃度の有機塩素系洗浄剤にばく露していた可能性が高いことから、脂肪族塩素化合物を用いて通風が不十分な場所で洗浄作業を行う場合には、法令等の規制の対象となっていない場合でも、法令の規制と同様の措置をとるよう指導する。

(3)職業性胆管がん相談窓口の設置
 職業性胆管がんに関する各種相談に厚生労働省として対応するため、専用のフリーダイヤルを設ける。時間は月曜から金曜の9:30~12:00と13:00~16:00。
 東日本については、7月13日からで、番号は「0120-860-915」、西日本については、7月12日からで、番号は「0120-616-700」。ただし、7月12日については、東日本の相談であっても西日本の番号で受け付ける。
 また、産業保健の専門家からの相談体制も整備するため、7月12日から専用のフリーダイヤルを設ける。時間は火、水、木曜の13:00~17:00、番号は「0120-688-224」。

(4)胆管がんの発症に関する疫学的調査の実施
 原因の究明のため、産業医学の専門家によるチームを編成し、当該事業場の詳細な調査や胆管がんについての疫学的な調査等を実施する。

丸のこ 安全教育

明日、杉並区で出張講習実施です。
(安全衛生推進会)

45名と大勢様なので、講師は二名で実技教育を行います。

実際には30分程度しか時間の無いなかで行う実技なので

始業前点検と指差し呼称をやってもらいます。




※少人数でも出張講習を行いますので

左記リンクから安全衛生教育研究所または

安全衛生推進会までお問い合を、お待ちしております。

必要なものはすべて持参して講習を行いますよ。

丸のこ 安全教育

神奈川県で出張講習実施しました。
(財団法人中小建設業特別教育協会)

全国的知名度の高い企業様でしたが

順次、職長教育その他の実施計画を立てて頂けるとの事でした。
(ありがとうございます)



毎回受講者さんに尋ねます。

「丸のこを初めて扱った時、会社や職長は取扱い方法を教えてくれましたか?」

「自身が納得できるだけの教え方(教育です)がされましたか?」


 必要な知識がなければ・・・

 正しく扱う技能がなければ・・・

 自分の身は守る事が出来ません。


見よう見まねで機械器具を扱う事は

労働災害の大きなリスクを背負っているのと同じです。

それを自覚してもらい

新たに丸のこ等の危険性と有害性を再認識してもらうのがこの教育の本質です。

午後からの講習会でしたが、皆さんお疲れ様でした。

丸のこ教育

今日午後から市川市で主催講習を行います。
 
昨日、団体様から受講日の変更連絡があり
また、数名での受講申し込み事業者様からも
出張講習に変更して欲しいと、朝早く連絡を頂いています。

13:00から始めますが…。


6/15 市川市 丸のこ
6/16 南浦和 除染指揮者(安全衛生推進会・・・当日現金持参で参加OKです)
6/17 南浦和 足場点検実務者教育(同上
6/18 小平市 5トン未満のクレーン(安全教育センター東京支局・・・一般不可)
6/19       同上
6/20       同上
6/21 横浜市 低圧電気(安全衛生マネジメント協会・・・当日現金持参で参加OKです)
6/22 横浜市 自由研削砥石 (安全衛生マネジメント協会・・・当日現金持参で参加OKです)
6/23 横浜市 丸のこ (中小建設業特別教育協会・・・一般不可)
6/24 市川市 車両系建設機械能力向上教育(安全教育センター東京支局・・・一般不可)
6/25 南浦和 低圧電気(安全衛生推進会・・・当日現金持参で参加OKです)

   委託講習でなければ、当日飛び込み参加を受け付けます。
   でも、後から受講料を頂くのは気が引けるので現金でお願い致します)

安全週間準備月間という事で、多くの依頼を頂いています。
月末にも 丸のこ教育を杉並区で行います。           

丸ノコ安全教育

千葉県幕張で実施してきました。


***業協同組合さま主催ですが

こちらは組合として安全衛生教育に大変力を入れていて

教育計画立案から実施、受講者のデータ一括管理等

感心させられる事ばかりでした。


今回の講習では、卓上丸のこ取扱い方法について

誤解をされていた受講者さんがいて

「勘違いに気がついた」

「怪我をしないうちに気がついて良かった」 と

講習中に、嬉しい言葉を頂きました。

結果が出た瞬間です。

丸のこ安全教育

今日明日、主催者様は違いますが

丸ノコ取扱い従事者教育を行います。



この教育では、取扱いが安易で便利な丸ノコの

危険性と有害性を、「これでもか!」というくらい

再認識してもらいます。



災害発生の原因を調べると

・本人の安全意識不足

・法令やガイドラインで定める事項を知らない

・教育を受けていないので・・・

などがあげられます。



結論としては

◇怖いと思う心がないから「これくらいなら大丈夫」という

 根拠のない安全意識が生まれます。

◇怖いと思えば「横着しない気持ち」が出てきます。

 必要な知識と技能を身につけようという姿勢もみえてきます。

 法令やガイドラインも意識してくれるでしょうし

 教育も必要だと感じてくれるはずです。

 
最近「危険性の再認識教育」が広く行われています。

危ない事を、危ないと感じる心を持たせる事ですが

これは作業従事者だけの問題ではなく

事業者にもその自覚を持って頂きたいと思います。

丸ノコ 特別教育に準じる教育

財団法人中小建設業特別教育協会に
出張講習の依頼がありました。

少し先の予定ですが、担当させて頂きます。

今月の丸ノコ講習は今日現在の予定では2回(予定)ですが
今年に入って毎月2回必ず丸ノコ教育を実施しています。

カリキュラムでの時間が短いので
出張講習の場合、午後からの実施でも実施可能です。
(少し遠方でも日帰り可能なので費用はお得です)

みんなで【丸ノコ講習】受けましょう。



刈払機

旧財閥系大企業の「事業所」へ出かけました。

刈払機の教育では珍しいくらいの良い天気で
実技もたっぷりと行う事が出来ました。

学科では、振動障害について、たいへん興味を持って頂き
健康障害防止の意識もかなり高い事業所さんであると
感心させられてしまいました。

振動障害防止については、まだ分からない事も多く
暫定的な2時間ルールなど、現場にそぐわない話になりますが
事業所としても方向性を打ち出し、管理していただけるという
とても前向きな話を管理者さんの方からお聞きしました。

実技の中での「実感」ですが

のこ刃よりも、ナイロンロープの方が
小石やゴミを吹き飛ばします。

のこ刃が危険だから、ナイロンロープを使う事になりますが
「代替えする事で発生する危険性」もある「典型」例となります。

リスクアセスメントでの「対策後の再評価」の重要性が
明確になる事例です。

刈払機の安全教育

明日、栃木県かと思っていたら埼玉県でした。

県境・・・と、いうか

会場に勘違いがありました。

ドッキリです。



前回、建設業ではない企業さまで

実技込み講習を行ったのですが

明日もまた、建設業では無い・・・というか

農業関係者かも知れません。

なぜかと言うと・・・講習会場が【JA】なので。


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◎墨田区錦糸会場
 定員20名

TGL特別教育講師養成研修
■円
学科のみ6時間コース
令和6年度実施予定
--------――


☆出張安全講習会☆
■費用(税別)
■基本料金
 4時間まで:60,000円
 4時間超え:80,000円
■別途
 受講者お一人につき
 テキスト等実費
 修了証500円
ーーーーーーー
■遠方の場合
 交通宿泊費実費を
 お預かりいたします

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