こんにちは。
社会保険労務士・CFPの榊です。

労働基準法では、
1日8時間、1週間40時間を超えたら、
法定時間外労働として、
割増賃金を25%以上支払わなければなりませんよね。

ところで、この1週間のスタートは、
何曜日なのか?
って考えたことはありますか?


この点、実は、法律には定めがなく、
通達によって実務上、
就業規則等に何ら定めがない場合は、
日曜日がスタートで、
日曜日から土曜日を1週間とする、
という扱いになっています。


しかし、何も考えずに日曜スタートにしてしまった場合、
実は、会社にとって、
ちょっと不都合なことが発生してしまうのです。


それは、どんなことかと言いますと・・・

業務の都合上、従業員に
土曜出勤を命じることはしばしばあると思います。

(週休2日制の会社という前提で以下説明します)

このとき、月~金まで8時間働いたなら、
8時間×5日=40時間になりますので、
既に1週間の法定労働時間を上限まで使っています。

ですから、週の最終日である土曜日の労働は、
必然的に週40時間を超えた法定時間外労働となり、
少なくとも25%の割増賃金が不可避になってしまうのです。

週40時間のルールは週ごとに完結で見ますから、
次の週に代休や振替休日を与えた場合でも
前の週に48時間働かせてしまった事実は変わりません。



では、1週間のスタートを土曜日にした場合、
何が起こるのか・・・

この点、土曜日が1週間のスタートの場合は、
土曜日に出勤させたとしても、
続く月~金のうち1日に代休や振替休日を与えれば、
土曜日~金曜日の1週間でカウントして、
1週間40時間労働は守られることになりますから、
割増賃金は一切発生しません。

出勤になるかもしれない不確実性のある土曜日を、
週の頭に持ってくることによって、
緊急で土曜日が出勤になった場合でも、
カレンダー上の次の週に代休を与えれば、
割増賃金を発生させずに、
土曜出勤させることが可能となるのです。

ですから、
私が就業規則のコンサルをさせていただく場合は、
特殊な勤務体系を取っている会社でなければ、

「1週間の始めは土曜日とする。」

という規定を、
就業規則に入れましょうね、とアドバイスをします。

このように、
労働基準法にちょっとした工夫をこらすことで、
合法的に、人件費の負担を減らすことが出来るのです。

私のオフィスでは、
こういうノウハウの蓄積を大切にしています。