こんにちは、
高知の行政書士、福島幸子です。


今日もお読みいただいてありがとうございます。



さて、建設業で開業して
公共工事も受注できるようになりたいと思った時
いったい何をしたらいいのかということをお話しします。

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まず、公共工事を受注したいなら
建設業の許可をとっておくことが大前提です。

建設業の許可は、
営業所が1カ所もしくは同じ都道府県内なら都道府県知事の許可を、

営業所が複数の県にまたがる場合は
国土交通大臣の許可を取得します。


※建設業許可の種類についてはこちらもご参照ください
↓ ↓ ↓
https://www.sukoyakahoumu.com/ippantokutei


建設業の許可が無事に取得出来たら
「経営事項審査」を経て入札参加資格申請を行います。


経営事項審査を経て
入札参加資格申請を行います。

入札参加資格申請は受付期間が限られている場合が多いので
ここに間に合わない、
ということがないように事前の準備をしっかり行って
スムーズに進んでいきましょう。


入札参加資格申請の前に
なぜ「経営事項審査」というものを経るのかというのは、

官公庁が工事を発注する際に

・業者に見合った規模や業種の工事を発注する
・「工期中の業者の倒産」というリスクを防ぐ
・技術力の不足などによる施工不良などを防ぐ


というようなことから
事前に業者の経営規模や経営状況を
評価する必要があるからです。


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