こんにちは、
高知の行政書士、福島幸子です。
今日もお読みいただいてありがとうございます。
さて、建設業で開業して
公共工事も受注できるようになりたいと思った時
いったい何をしたらいいのかということをお話しします。

まず、公共工事を受注したいなら
建設業の許可をとっておくことが大前提です。
建設業の許可は、
営業所が1カ所もしくは同じ都道府県内なら都道府県知事の許可を、
営業所が複数の県にまたがる場合は
国土交通大臣の許可を取得します。
※建設業許可の種類についてはこちらもご参照ください
↓ ↓ ↓
https://www.sukoyakahoumu.com/ippantokutei
建設業の許可が無事に取得出来たら
「経営事項審査」を経て入札参加資格申請を行います。
経営事項審査を経て
入札参加資格申請を行います。
入札参加資格申請は受付期間が限られている場合が多いので
ここに間に合わない、
ということがないように事前の準備をしっかり行って
スムーズに進んでいきましょう。
入札参加資格申請の前に
なぜ「経営事項審査」というものを経るのかというのは、
官公庁が工事を発注する際に
・業者に見合った規模や業種の工事を発注する
・「工期中の業者の倒産」というリスクを防ぐ
・技術力の不足などによる施工不良などを防ぐ
というようなことから
事前に業者の経営規模や経営状況を
評価する必要があるからです。
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🔶当事務所のHP
建設業許可申請サポートページ
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートページ
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🔶お問合せはこちらから
行政書士法人 すこやか法務事務所
愛媛県松山市湊町8丁目111番地1愛建ビル3階
電話 089-947-0300
行政書士直通 090-4504-3837
メールでのお問合せはこちらから
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🔶ブログ担当行政書士
福島幸子(高知支店所属)
登録番号:第14381532号

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官公庁が工事を発注する際に
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