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経済関連

GPIF - W(保存)

関連:GPIFとは - コトバンク 
虎馬:年金積立金管理運用独立行政法人 - W 
正式名称年金積立金管理運用独立行政法人
英語名称Government Pension Investment Fund
略称GPIF
組織形態独立行政法人
所在地日本の旗 日本
〒100-8985
東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
日土地ビル
北緯35度40分15.29秒 東経139度45分1.336秒 / 北緯35.6709139度 東経139.75037111度 / 35.6709139; 139.75037111
資本金1億円
負債106兆7,532億2,172万6,131円(2012年度末)
人数71名(常勤職員)
理事長三谷隆博
目的年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資すること
設立年月日2006年4月1日
所管厚生労働省
ウェブサイトhttp://www.gpif.go.jp/
テンプレートを表示

年金積立金管理運用独立行政法人(ねんきんつみたてきんかんりうんようどくりつぎょうせいほうじん、Government Pension Investment Fund / The Pension Welfare Service Public Corporation、GPIF)は、厚生労働省所管の独立行政法人である。公的年金の積立金運用を行っている。

事務職員は運用の専門知識を持たないため、実際の運用は金融機関に委託している[1]。具体的な委託先は公表されている。2014年4月現在の委託先は、野村グループとゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント[2]他多数[3]である。

従来、公的年金の積立金運用は、特殊法人である年金福祉事業団財政投融資に預託して行っていた[4]。しかし、 第2次橋本内閣が進めた特殊法人改革によって2001年(平成13年)3月に同事業団は廃止され、国は年金資金の自主運用を求められることになった。

そこで、2001年(平成13年)3月の同事業団廃止の直後、同年4月1日に年金資金運用基金へ改組された。2006年(平成18年)4月1日には、年金積立金管理運用独立行政法人が設立されて、同日付で廃止された同基金から年金積立金の管理・運用業務を引き継いだ。



役員

2013年(平成25年)4月1日現在の役員は次の通り[5]

運用内訳

安倍晋三首相[7][8]の意向で、2014年10月31日から国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%になった[9][10]。このようにリスク資産の割合を増やすのは、株価対策の道具[11]にされかねないなどの批判が出ている[12][13][14][15]

多くはベンチマーク[16]に連動するように運用するパッシブ運用[17]であるが、一部はアクティブ運用[18]も行っている。

このうち国内株式の運用において、アクティブ運用は伝統的なものとスマートベータ型[19]とに分離されている。パッシブ運用はベンチマークごとに[20]運用委託を受けた担当が分かれている[21]

スマート・ベータ指数とは、広範な銘柄群を時価総額で加重した「市場指数」に対して、①特定の属性を持つ銘柄を対象に、②時価総額以外の基準でウェイトを付与することで構成される指数である。ファンダメンタル指数や低ボラティリティ戦略(最小分散)指数が代表的だ[22]。これらを用いた運用は、株価指数に連動した騰落率(ベータ)を目指すインデックス運用と、株価指数を上回る超過収益[23](アルファ)を狙うアクティブ運用の中間に位置づけられるという[24]

運用実績

年金積立金の自主運用を始めたのは、前身の年金資金運用基金が設立された2001年度(平成13年度)からである。同年度から各年[27]収益額は下の表に掲げてある。2001年度(平成13年度)から2013年度(平成25年度)までの累積収益額は35兆4,415億円にのぼる。収益率の分母となる運用資産額は、2013年度(平成25年度)末で126兆5,771億円[28]であった。2011年末時点では年金基金の中で、2位のノルウェー政府年金基金(5,755億2700万米ドル)に2倍以上の差をつけて資産額は世界最大(1兆3,948億7300万米ドル[29])である。

2007年からの世界的金融危機によりそれまでの収益のほとんどが消し飛び累計収益が1兆円を割り込んでしまったため、批判を受けた[30]

年度収益額収益率
2001年度(平成13年度)−6,564億円−1.80%
2002年度(平成14年度)−2兆5,877億円−5.36%
2003年度(平成15年度)+4兆7,225億円+8.40%
2004年度(平成16年度)+2兆3,843億円+3.39%
2005年度(平成17年度)+8兆6,795億円+9.88%
2006年度(平成18年度)+3兆6,404億円+3.70%
2007年度(平成19年度)−5兆5,178億円−4.59%
2008年度(平成20年度)−9兆6,670億円−7.57%
2009年度(平成21年度)+9兆1,850億円+7.91%
2010年度(平成22年度)−2,999億円−0.25%
2011年度(平成23年度)+2兆6,092億円+2.32%
2012年度(平成24年度)+11兆2,222億円+10.23%
2013年度(平成25年度)+10兆2,207億円+8.64%
累計+35兆4,415億円+2.51%

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 委託先の選定に当たっては金融の専門家で構成される運用委員会の諮問を受ける。
  2. ^ 国内株式アクティブ運用におけるスマートベータ型。野村グループとは、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社と野村アセットマネジメント。 Chief INVESTMENT Officer Japan’s GPIF Appoints Smart Beta Managers Headlines April 07, 2014
    国内報道では委託先がゴールドマンと野村だけであるかのような書かれ方をしていた。 日経新聞 公的年金、高利回り投資へ ゴールドマンなどに委託 2014/4/2付 情報元 日本経済新聞 朝刊
  3. ^ スマートベータ型の他、伝統的アクティブ運用では、
    インベスコ・アセットキャピタル・インターナショナルナティクシス・アセット日興アセットマネジメントフィディリティみずほ投信投資顧問ラッセル・インベストメントJPモルガンDIAMアセットマネジメント、他2社。
    国内パッシブ運用のTOPIX担当では、先のみずほとDIAMの他、三井住友信託銀行三菱UFJ信託銀行ブラックロックが運用している。 GPF 国内株式運用受託機関の選定及びマネジャー・ストラクチャーの見直しについて 2014
  4. ^ 年金福祉事業団は1961年(昭和36年)11月25日に設立。年金資金の運用は1986年(昭和61年)4月18日に開始。
  5. ^ 役員一覧、年金積立金管理運用独立行政法人。
  6. ^ 2010年(平成22年)4月1日就任
  7. ^ 2014年5月1日、シティ・オブ・ロンドンで次のように演説した。
    「世界最大の年金基金、7300億ポンドを超える運用資産を持つGPIFについては、1月、ダボスでお話をしたように、”forward-looking”な改革を進めて参ります。その一環として、ファンドマネジメントのストラテジーを決める委員会のメンバーが一新されました。ドリルの刃は最大速度で回転しています。」
  8. ^ 野村証券と岩田一政によれば、50兆円の外債を購入するファンド設置を検討している。 Bloomberg FRB議長を安倍首相が手助けか-外債購入ファンド構想で 2013/01/14 12:46 JST 原題:Abe Aids Bernanke as Japan Seen Buying $558 BillionForeign Debt
    現実的な財源は公的年金の他、同様に運用が委託されている郵便貯金と簡易保険である。郵貯・簡保については、日本郵政公社投資顧問会社及び資産管理銀行の選定を公表している。
    まず郵便貯金について。
    ・投資顧問会社8社(国内株式:シュローダー投信投資顧問株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、日興アセットマネジメント株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社、UFJアセットマネジメント株式会社。外国株式:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社。)
    ・資産管理銀行4社(資産管理サービス信託銀行ステート・ストリート信託銀行、日本トラスティ・サービス信託銀行日本マスタートラスト信託銀行
    次に簡易生命保険について。
    ・投資顧問会社8社(国内株式:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、シュローダー投信投資顧問株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、富士投信投資顧問株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社。外国株式:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、大和住銀投信投資顧問株式会社、東京海上アセットマネジメント投信株式会社、メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社。外国債券:興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社、富士投信投資顧問株式会社、三井住友アセットマネジメント株式会社。)
    ・資産管理銀行2社(資産管理サービス信託銀行、ステート・ストリート信託銀行)
    出典の下記プレスリリースは「ユーザー名」「パスワード」が求められるが、どちらとも半角英文字の「guest」を入力することにより閲覧できる。
    日本郵政公社 投資顧問会社及び資産管理銀行の選定について 2004年3月31日
    運用状況は「金銭の信託の委託先別時価残高及び運用実績」と「金銭の信託の委託先別報酬額」を参照されたい。 日本郵政 旧日本郵政公社ディスクロージャー誌
  9. ^ 短期資産は資産構成から外された。2012年12月末から変更までの運用内訳は国内債券60.14%、国内株式12.92%、外国債券9.82%、外国株式12.90%、短期資産4.23%であった。
    Bloomberg GPIF:内外株25%に倍増、国内債35%に引き下げ-新資産構成 2014/10/31 19:35 JST
    朝日新聞 国債引き下げ電撃発表、GPIF理事長「日銀と連携ない」 2014年10月31日20時22分
    時事ドットコム 年金運用、株式投資を倍増=国内債券は大幅減 2014年10月31日
    東京新聞 年金運用 国内株式25%に倍増 政権意向反映、リスクも 2014年10月31日 夕刊
  10. ^ この10月から、GPIFは国内株式での運用比率の目安を12%から20%台半ばに大幅に引き上げる方向で調整していた。麻生太郎財務相との協議を経て塩崎恭久厚生労働相が決定すると報じられた。 日経新聞 公的年金、国内株運用20%台半ばに 大幅上げへ調整 2014/10/18 2:00 情報元 日本経済新聞 電子版
    ・従来の上限は18%だった。 日経新聞 公的年金、株式運用の上限撤廃 20%台に拡大へ 2014/8/10 2:00 情報元 日本経済新聞 電子版
    ・塩崎は安倍首相の経済政策「アベノミクス」相場に乗って約2年で約2800万円の含み益を得ていた。 しんぶん赤旗 塩崎厚労相は“株長者”/年金の株運用拡大を主張/消費税10%へ「好景気」演出 2014年9月22日 9時33分
    出典には塩崎の保有銘柄も書かれている。GPIFの保有銘柄は書かれていない。
    ・21日、塩崎厚生労働相は記者会見でGPIFが日本株の目安を20%台半ばまで引き上げるとの報道について「全く知らない」としており、「有識者会議や成長戦略にのっとって議論してもらっている」と述べた。 公的年金運用、日本株買い増しを 伊藤・政策研究大教授日本経済新聞 2014年10月21日
    同日、有識者会議の座長を務める伊藤隆敏は日本記者クラブで記者会見し、年金支払いに伴う積立金取り崩し部分へは保有する国債を充て、残りの90兆円は10年超の運用を前提に、リターンが国債よりも高くなるものに投資するのが望ましいと答えた。 日本経済新聞 伊藤隆敏氏、GPIF「90兆円はリターンが国債より高いものに投資を」 2014/10/21 17:53
  11. ^ アベノミクスの第3の矢成長戦略の一環。
    東洋経済ONLINE アベノミクス「3の矢」でGPIF見直しが再浮上 2013年06月11日
    脚注[6]に言及されていたGPIFメンバー刷新で小幡績が運用委員を退任させられている。彼はテレビ局のインタビューで次のように話している。
    「経済成長戦略自体に、どうも株価を上げることで成長戦略が成功したというような証にしたいという意図がある。端的に言えば、GPIFにもっと日本株を買わせる。あるいはそのストーリーを広めることによって日本株の株価を上げる」
  12. ^ しんぶん赤旗 年金削減に歯止めを 2014年10月16日(木)
  13. ^ 佐々木憲昭 年金の安全運用逸脱、積立金の株投資を批判【14.06.03】 この時点で外国株式が15%運用されている。動画も配信されている。 YouTube 年金の安全運用逸脱、積立金の株投資を批判 2014/07/18 に公開
  14. ^ 週刊ポスト2013年6月28日号では、株価下落による資金の目減りまで懸念されている。 NEWポストセブン 安倍政権 高い支持率維持のため「国民のカネ」に手をつけた 2013.06.18 16:00
  15. ^ 第一生命の永濱利廣は、「株安に伴って日本株の占める比率が所定の数値を下回ると、その調整のために買いを入れることになります。言わば、下がれば下がるほど買うロジックなので、結果的にGPIFは市場の安定化装置的な役割を果たしているのです」と述べる。 WebYenSPA! 株買支 毎日400億円の怒涛の買いで日経7000円を維持!?〈その1〉 2014年10月閲覧
  16. ^ 運用成果を評価する際に、相対比較の対象となる基準指標。市場の動きを代表する指数を使用。 GPIF 用語集 ハ行 TOPIXなど
  17. ^ 市場は効率的であり、情報の収集・分析等のコストを支払って機動的に運用しても継続的な超過収益は得られないという考え方を前提に、原則として市場を構成する全ての銘柄をその構成比率どおりに保有して、市場平均並みの収益率を確保することを目指すインデックス運用。市場に対する影響に配慮して比重を高くしているという。
  18. ^ 市場の非効率的な面に着目し、さまざまな非効率な要因を分析することによって、市場平均とは異なるポートフォリオを構築する。ベンチマークに対して相対的に高い超過収益を出すことを目的に運用する方法。
    運用収益を上げるべく、優秀なファンドマネージャーを高額な報酬で雇用し、より積極的にアクティブ運用させるべきとの見解がある。一方、アクティブ運用では長期的に見てパッシブ運用のリターンを上回ることは困難であり、またアクティブ運用では高額な委託手数料が必要でありコスト面でも不利である、等の意見もある。
  19. ^ アクティブと言いつつインデックス運用である。後述のスマートベータ指数を用いる。
  20. ^ TOPIX、JPX日経400、MSCI Japan、RusselNomuraPrimeの4部門。用語集に無いベンチマークもある。
  21. ^ 割り当ては脚注[2]と[3]に記した。
  22. ^ 野村総合研究所 スマート・ベータのリスクとコスト 2014年2月号
  23. ^ 平成18年度の国内株式部門の超過収益率は、アクティブ運用−0.16%、パッシブ運用+0.28%であった。
  24. ^ インデックス運用でありながら超過収益が見込めるという意味。中間に分類されるわけではない。
  25. ^ 2人が手がけたブラック-ショールズ方程式ロングターム・キャピタル・マネジメントのボラティリティ・トレードにそのまま応用され、13億1400万ドルの損失を出した。このヘッジファンドは遂に破綻して救済融資を受けた。融資に参加した14の金融機関を下に掲げる。
    ゴールドマン・サックスJPモルガンメリル・リンチモルガン・スタンレークレディ・スイスUBSソロモン・ブラザーズバンカース・トラストドイツ銀行チェース・マンハッタンバークレー・キャピタルソシエテ・ジェネラルリーマン・ブラザーズパリバ
  26. ^ Jensen, Michael C., Black, Fischer and Scholes, Myron S.(1972), “The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests”, Studies in the theory of Capital Markets, Praeger Publishers Inc., 1972; see also Fama, Eugene F., James D. MacBeth, “Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests”, The Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3. (May – Jun., 1973), pp. 607–636.
  27. ^ 運用結果は四半期ごとに公表される。
  28. ^ 平成25年度 業務概況書、年金積立金管理運用独立行政法人、2014年(平成26年)。
  29. ^ P&I / TW 300 analysis - Towers Watson, By Towers Watson | September 2012.
  30. ^ asahi.com(朝日新聞社):公的年金が消えていく? - 荻原博子の”がんばれ!家計” - ビジネス・経済

関連項目

外部リンク


座標: 北緯35度40分15秒 東経139度45分02秒 / 北緯35.670866度 東経139.750428度 / 35.670866; 139.750428

三橋貴明 - W(保存)

虎馬:三橋貴明 - W 
三橋 貴明
(みつはし たかあき)
誕生中村 貴司(なかむら たかし)
1969年11月22日(44歳)
熊本県山鹿市
職業作家経済評論家エコノミスト中小企業診断士
言語日本語
国籍日本の旗 日本
最終学歴東京都立大学経済学部卒業。
活動期間2007年 -
主題経済韓国中国
処女作本当はヤバイ!韓国経済』(2007年)
公式サイト公式ウェブサイト
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三橋 貴明(みつはし たかあき、1969年昭和44年〉11月22日[1] - )は、日本作家経済評論家[2]エコノミスト[3]中小企業診断士である。株式会社経世論研究所(旧・三橋貴明事務所)[4]代表取締役社長、国家ビジョン研究会経済財政金融分科会副会長。本名、中村 貴司(なかむら たかし)[5]
目次 


略歴

1969年(昭和44年)、熊本県山鹿市で生まれ東京都で育つ[1]千葉県立船橋東高等学校卒業後、1994年(平成6年)、東京都立大学(2013年現在の首都大学東京の前身のひとつ)経済学部卒業[6]

大学卒業後、外資系IT企業ノーテル日本電気日本IBM[1]などに勤務、中小企業診断士の資格を取得。2008年平成20年)11月、三橋貴明診断士事務所を開設して、フリーランスの活動を開始し[1][6]2009年(平成21年)11月24日、株式会社三橋貴明事務所(現・経世論研究所)を設立[7]インターネット掲示板2ちゃんねるでの発言(ハンドルネームは「三つ子の赤字神」[8])をきっかけに評論家としてデビュー[9]

2010年(平成22年)7月の第22回参議院議員通常選挙自由民主党比例代表非拘束名簿式)候補として立候補するが、落選[6]

選挙参謀は、選挙運動前半は、2ちゃんねるでのハンドルネーム「東亜の黒い人」「代表戸締役」こと渡邉哲也が、後半は宇田川敬介(後に選挙参謀から幹事長になる)が務めた[要出典]

現在、各種メディアでコメンテーターとして活動している。

主張・活動

自身について、「保守派」「リフレ派」と名乗ったことはなく、自身が「○○派」と意識したことはないとしている[10]

人権擁護法外国人参政権に反対の立場をとっている。 毎日新聞2010年参院選候補者アンケートでは「選択的夫婦別姓制度」に対し「反対」と回答した[11]2008年(平成20年)にはその主張を元にしたディストピア小説 『新世紀のビッグブラザーへ』を発表している。

2013年現在までの、幸福の科学出版ザ・リバティ』への寄稿について、「三橋貴明は幸福の科学とは何の関係もなく、そもそもこの宗教と創価学会の違いさえ知りません」と自身でブログで述べるなど、宗教については興味が無いとしている[12]

原子力発電所については、安全性を確保した上で稼働させていくべきという立場をとっている。反原発運動をしてる人に対しても、懐疑的な立場をとっている[13]。ただし、将来的な脱原発には賛成の立場である[14]

マスメディアについて

デフレーション脱却に反対している一部のメディアについても批判しており[15]、『マスゴミ崩壊』という著書を出すなど、マスメディア全般に対しては批判的な立場をとっている。例えば、「日本は輸出依存度が高い」と主張する新聞に対しては、「どこの国と比べて高いのか」といった対象が示されていないことなどを理由に[16]、「日本は外需依存国家」と表現するのは間違っていると批判している[17]

かつては自由民主党安倍晋三を支持し[18]、安倍の難病について言及したマスメディアに対して、「人権侵害」であると批判した[19]。TPPに対して反対の立場のため、安倍がTPP交渉に参加を表明した時には、「それはマスメディアの歪曲」と批判していた[20]。しかし、2013年10月に入って、構造改革特区構想や雇用規制緩和など規制改革の進め方を批判して、第2次安倍内閣を「レントシーキング内閣」と表現し、「有権者から選ばれた国会議員や閣僚は、「抵抗勢力」として議論にすら参加させない。こんな手法がまかり通るのでは、日本の民主主義は終わりだ」と述べ、批判的姿勢に転じた[21][22]

経済に対する主張

三橋の日本経済に対する主張は以下のとおり。なお、経済学的な正確さを問わず記述する。

やみくもな財政健全化政策やグローバリズムを批判している[23]。日本の財政赤字については、デフレから脱却すれば結果的にプライマリーバランスは放っておいても改善すると主張している[24]。銀行預金の運用先がないのは、民間企業の資金需要がないためであると主張している[25]

インフレ期とデフレ期

デフレには反対の立場で、TPPなどの自由貿易協定の参加についても「更に物価が下がっていく」と主張し、批判的な立場をとっている[26][27][28]。デフレを解決することが最優先課題であるとし、内需拡大こそ重要であるとしている[29]

インフレ期とデフレ期では経済現象や適切な経済政策がほとんど正反対になり[30]、例えば、中央銀行の独立はインフレ期であれば強めた方がよく、デフレ期であれば弱めた方がよい、と主張している[31]。緊縮財政、増税、規制緩和自由貿易などは、インフレを抑制するための政策としている[32]

インフレと円高

物価が下がっていくデフレは個人消費を押し下げるため、消費者物価指数(以下CPI)が2%超上昇することが必須という立場をとっている[33][34]。CPI上昇の結果、失業率も下がり[35]内部留保がある企業は賃上げしていくと予想している[36]

また三橋貴明の名で活動を始めて以来、一貫して「円高こそ日本経済のため」と主張している。円安には否定的な立場をとっており、中小企業の収益力を落とし内需の成長率も低下させると予想している[37]。円安を主張する人には、内需を増やすべきだと反論している[38]

1ドル95円程度の円高になれば、日本国外からの輸入品の価格が下がるため、消費者の購買力が高まると主張している[39][33][34]。日本国外企業への直接投資をしやすくなるから[40]、円高は企業活動にとってもプラスに働くと主張している[41]

ただし一方で、「円高なら円高なりに、円安なら円安なりに国家が繁栄するモデルを志向するべきである」とも述べている[42][43]。また、円高を緩和するには、市場に円を大量に流通させるべきだと主張している[44]

2009年の時点ではビッグマック指数という指数では適正な為替レートは1ドル80円台前半が妥当であり、1ドル100円といった「超円安」の状態は暴論に近いと著書で述べている[45]

世界経済に対する見解

アメリカ経済の場合、ドルを基軸通貨制度もいつか終わると予想している[46]

ヨーロッパ経済に対しては、緊縮財政をするべきではないと主張している[47]。2012年現在のスペインはバブルが崩壊したことで需要が収縮しているため、フィリップス曲線から失業率の改善には相応のインフレ率は欠かせないと主張している。2012年現在インフレ率を上昇させる政策をとらないギリシアやスペインは、スイスや日本同様に深刻なデフレで失業率はアメリカ大恐慌期を上回ることになるだろうと主張している[48]

著作

単著

  • 『本当はヤバイ!韓国経済 迫り来る通貨危機再来の恐怖』 彩図社、2007年7月。ISBN 978-4-88392-600-8
  • 『トンデモ!韓国経済入門 歪んだ資本主義はどこへ向かうのか!?』 PHP研究所〈PHP paperbacks〉、2008年1月。ISBN 978-4-569-69659-1
  • 『本当にヤバイ!中国経済 バブル崩壊の先に潜む双頭の蛇』 彩図社、2008年5月。ISBN 978-4-88392-641-1
  • 『ドル崩壊! 今、世界に何が起こっているのか?』 渡邉哲也 監修、彩図社、2008年9月。ISBN 978-4-88392-658-9
  • 『崩壊する世界 繁栄する日本 「国家モデル論」から解き明かす』 扶桑社、2009年3月。ISBN 978-4-594-05901-9
  • 『本当はヤバくない日本経済 破綻を望む面妖な人々』 幻冬舎、2009年4月。ISBN 978-4-344-01666-8
  • 『新世紀のビッグブラザーへ』 PHP研究所、2009年7月。ISBN 978-4-569-77141-0
  • 『ジパング再来 大恐慌に一人勝ちする日本』 講談社、2009年8月。ISBN 978-4-06-215615-8
  • 『マスゴミ崩壊 さらばレガシーメディア』 扶桑社、2009年9月。ISBN 978-4-594-06043-5
  • 『中国経済・隠された危機 「世界経済の救世主」のウソを暴く』 PHP研究所〈Voice select〉、2009年9月。ISBN 978-4-569-70964-2
  • 『高校生でもわかる日本経済のすごさ!』 廣宮孝信 監修、彩図社、2009年9月。ISBN 978-4-88392-706-7 - 標題紙のタイトル(誤植):『高校生でもわかる日本経済すごさ!』。
  • 『経済ニュースの裏を読め! 先行き不透明な時代に、押さえておきたい56の知識』 TAC出版事業部、2009年12月。ISBN 978-4-8132-3542-2 - 索引あり。
  • 『日本経済を凋落させた七人 「失われた20年」を検証する!』 飛鳥新社〈家族で読めるfamily book series 020.たちまちわかる最新時事解説〉、2009年12月。ISBN 978-4-87031-977-6
  • 『民主党政権で日本経済が危ない!本当の理由』 アスコム、2009年12月。ISBN 978-4-7762-0573-9
  • 『超売れっ子2ちゃん出身作家が明かす ネットでビジネスに成功する方法』 彩図社、2010年1月。ISBN 978-4-88392-717-3
  • 『ドル凋落 アメリカは破産するのか』 宝島社〈宝島社新書 309〉、2010年3月。ISBN 978-4-7966-7595-6 - 並列シリーズ名:Takarajimasha shinsho。
  • 『日本を変える5つの約束』 彩図社、2010年5月。ISBN 978-4-88392-737-1
  • 『日本の未来、ほんとは明るい!』 ワック〈Wac bunko B-126〉、2010年6月。ISBN 978-4-89831-626-9
  • 『日本(にっぽん)のグランドデザイン 世界一の潜在経済力を富に変える4つのステップ』 講談社、2010年6月。ISBN 978-4-06-216316-3 - タイトル:『日本のグランドデザイン』。
  • 『いつまでも経済がわからない日本人 「借金大国」というウソに騙されるな』 徳間書店、2010年6月。ISBN 978-4-19-862971-7
  • 『経済ニュースが10倍よくわかる「新」日本経済入門 目からウロコの経済の読み方』 アスコム〈アスコムBOOKS 003〉、2010年7月。ISBN 978-4-7762-0618-7
  • 『4万2246票 参院選に自民党から立候補――無謀な戦いの全記録』 扶桑社、2010年11月。ISBN 978-4-594-06302-3
  • 『今、世界経済で何が起こっているのか?』 彩図社、2010年12月。ISBN 978-4-88392-775-3
  • 『経済ニュースが10倍よくわかる日本経済のカラクリ 円高がわかれば日本経済がわかる』 アスコム〈アスコムBOOKS 010〉、2010年12月。ISBN 978-4-7762-0644-6
  • 『中国がなくても、日本経済はまったく心配ない!』 ワック〈Wac bunko B-137〉、2010年12月。ISBN 978-4-89831-637-5
  • 『デフレ時代の富国論 世界同時バランスシート不況と日本の時代の到来』 ビジネス社、2011年2月。ISBN 978-4-8284-1629-8
  • 『サムスン栄えて不幸になる韓国経済』 青春出版社、2011年3月。ISBN 978-4-413-03791-4
  • 『歴代総理の経済政策力 グランドビジョンを知れば経済がわかる』 イースト・プレス〈知的発見!BOOKS 004〉、2011年4月。ISBN 978-4-7816-0589-0
  • 『日本の大復活はここから始まる! 目からウロコの経済成長論』 小学館、2011年4月。ISBN 978-4-09-388177-7
  • 『経済ニュースの裏を読め!』世界経済編、TAC出版事業部、2011年4月。ISBN 978-4-8132-4153-9 - 索引あり。
  • 『日本経済、復興と成長の戦略』 朝日新聞出版、2011年5月。ISBN 978-4-02-330933-3
  • 『何があっても日本経済は破綻しない!本当の理由』 アスコム、2011年6月。ISBN 978-4-7762-0672-9
  • 『「震災大不況」にダマされるな! 危機を煽る「経済のウソ」が日本を潰す』 徳間書店、2011年6月。ISBN 978-4-19-863197-0
  • 『世界でいちばん!日本経済の実力』 海竜社、2011年8月。ISBN 978-4-7593-1194-5
  • 『黄金の復興計画 成長を阻む道路不要論から脱却せよ』 角川書店(出版) 角川グループパブリッシング(発売)、2011年8月。ISBN 978-4-04-885104-6
  • 『経済と国家がわかる 国民の教養』 扶桑社、2011年9月。ISBN 978-4-594-06469-3
  • 『大マスコミ 疑惑の報道』 飛鳥新社、2011年9月。ISBN 978-4-86410-110-3
  • 『2012年大恐慌に沈む世界甦る日本』 徳間書店、2011年10月。ISBN 978-4-19-863277-9
  • 『増税のウソ』 青春出版社〈青春新書 PI-338.インテリジェンス〉、2011年11月。ISBN 978-4-413-04338-0 - 下位シリーズの並列シリーズ名:INTELLIGENCE。
  • 『[図解] 三橋貴明の「日本経済」の真実がよくわかる本』 PHP研究所、2011年12月。ISBN 978-4-569-80058-5
  • 『ユーロ崩壊! 欧州危機と日本そして世界』 彩図社、2012年3月。ISBN 978-4-88392-843-9
  • 『メディアの大罪 テレビ、新聞はなぜ「TPP戦争」を伝えないのか』 PHP研究所、2012年3月。ISBN 978-4-569-80112-4
  • 『日本人がだまされ続けている税金のカラクリ』 海竜社、2012年3月。ISBN 978-4-7593-1234-8
  • 『コレキヨの恋文 新米女性首相が高橋是清に国民経済を学んだら』 小学館、2012年4月。ISBN 978-4-09-386326-1 - 年譜あり。
  • 『悲観論に踊らされるな!ニッポン経済集中講義』 技術評論社、2012年5月。ISBN 978-4-7741-5052-9
  • 『日本は「国債破綻」しない! ソブリンリスクとデフレ経済の行方』 実業之日本社、2012年5月。ISBN 978-4-408-10939-8
  • 『〈図解〉それでも、日本経済が世界最強という真実』 ワック、2012年5月。ISBN 978-4-89831-185-1
  • 『ジャパン・コンセンサス =JAPAN CONSENSUS 国民を豊かにする「最強」の経済政策』 あ・うん、2012年5月。ISBN 978-4-904891-11-7
  • 『真説日本経済』 ベストセラーズ、2012年6月。ISBN 978-4-584-13420-7
  • 『グローバル経済に殺される韓国 打ち勝つ日本』 徳間書店、2012年6月。ISBN 978-4-19-863406-3
  • 『ぼくらの日本』 扶桑社、2012年8月。ISBN 978-4-594-06652-9
  • 『日本経済を殺した真犯人はだれだ!?』 マガジンハウス、2012年9月。ISBN 978-4-8387-2483-3 - 文献あり。
  • 『喝!20年デフレ!! =Kah-ts!20Years Deflation!』 あ・うん、2012年10月。ISBN 978-4-904891-14-8 - 文献あり。
  • 『2013年大転換する世界 逆襲する日本』 徳間書店、2012年11月。ISBN 978-4-19-863507-7
  • 『脱グローバル化が日本経済を大復活させる』 青春出版社、2012年12月。ISBN 978-4-413-03868-3
  • 『いよいよ、韓国経済が崩壊するこれだけの理由(わけ)』 ワック〈WAC BOOK〉、2013年1月。ISBN 978-4-89831-198-1
  • 『経済の自虐主義を排す 日本の成長を妨げたい人たち』 小学館〈小学館101新書 156〉、2013年2月。ISBN 978-4-09-825156-8
  • 『防災立国 命を守る国づくり』 潮出版社、2013年3月。ISBN 978-4-267-01929-6
  • 『日本経済は、中国がなくてもまったく心配ない』 ワック〈WAC BOOK〉、2013年3月。ISBN 978-4-89831-402-9
  • 『アベノミクスで超大国日本が復活する!』 徳間書店、2013年3月。ISBN 978-4-19-863577-0
  • 『目覚めよ!日本経済と国防の教科書』 中経出版、2013年4月。ISBN 978-4-8061-4698-8
  • 『日本大復活の真相』 あさ出版、2013年6月。ISBN 978-4-86063-614-2
  • 『だから、日本経済が世界最強というこれだけの理由(わけ)』 ワック〈WAC BOOK〉、2013年6月。ISBN 978-4-89831-407-4
  • 『ニュースに騙されない!日本経済の真実 正しい経済政策で日本は大復活する』 日本文芸社、2013年8月。ISBN 978-4-537-26042-7
  • 『ミャンマー驚きの素顔 現地取材アジア最後のフロンティア』 実業之日本社、2013年9月。ISBN 978-4-408-11020-2
  • 『「TPP参加」を即刻やめて「エネルギー安全保障」を強化せよ! 安倍総理「瑞穂の国の資本主義」への直言』 マガジンハウス、2013年9月。ISBN 978-4-8387-2605-9
  • 『国富新論 〈奪い合う経済〉からの脱却』 扶桑社、2013年9月。ISBN 978-4-594-06905-6
  • 『2014年世界連鎖破綻と日本経済に迫る危機』 徳間書店、2013年11月。ISBN 978-4-19-863703-3
  • 『図解逆説の経済学 メディア・評論家に歪められた真実』 遊タイム出版、2013年12月。ISBN 978-4-86010-339-2
  • 『学校では絶対に教えてくれない僕たちの国家』 TAC出版事業部、2014年1月。ISBN 978-4-8132-5585-7
  • 『愚韓新論 断末魔の経済と狂乱反日の結末』 飛鳥新社、2014年2月。ISBN 978-4-86410-310-7
  • 『三橋貴明の日本を豊かにする経済学』 ワック、2014年4月。ISBN 978-4-89831-422-7
  • 『G0.5の世界 グローバル経済から国民経済への大転換』 日本文芸社、2014年5月。ISBN 978-4-537-26082-3
  • 『移民亡国論 日本人のための日本国が消える!』 徳間書店、2014年6月。ISBN 978-4-19-863815-3 - 文献あり。
  • 『あなたの所得を倍増させる経済学』 講談社、2014年7月。ISBN 978-4-06-218872-2
  • 『マスコミが絶対に伝えない「原発ゼロ」の真実』 TAC出版事業部、2014年7月。ISBN 978-4-8132-5773-8 - 文献あり。

共著

監修[編集]

  • 渡邉哲也 『本当にヤバイ!欧州経済』 三橋貴明 監修、彩図社、2009年11月。ISBN 978-4-88392-709-8
  • 廣宮孝信 『さらば、デフレ不況 日本を救う最良の景気回復論』 三橋貴明 監修、彩図社、2010年3月。ISBN 978-4-88392-733-3
  • 『〈図解〉三橋貴明のアベノミクス最終解読』 三橋貴明 監修、アスペクト〈アスペクトムック〉、2013年8月。ISBN 978-4-7572-2224-3
  • さかき漣 『顔のない独裁者 「自由革命」「新自由主義」との戦い』 三橋貴明 企画・監修、PHP研究所、2013年11月。ISBN 978-4-569-80748-5

原案[編集]

論文[編集]

テレビ・ラジオ番組

脚注

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  1. ^ a b c d 覚悟の瞬間 三橋貴明”. enjin. 2011年11月17日閲覧。
  2. ^ 「日本ダメ論」を唱える“インテリ様”のメンタリティ【三橋貴明×飯田泰之】日刊SPA! 2012年9月12日
  3. ^ 景気は悪いまま!だからエンジニアよ、立ち上がれ Tech総研
  4. ^ 株式会社経世論研究所 - 新世紀のビッグ・ブラザーへ 2014年3月3日
  5. ^ 三橋貴明後援会規約三橋貴明後援会オフィシャルサイト(2012年1月31日時点のインターネット・アーカイブ
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  22. ^ レントシーキング内閣 後編2013年10月17日
  23. ^ 【書評】国富新論 [奪い合う経済]からの脱却』三橋貴明著MSN産経ニュース 2013年9月29日(2013年10月8日時点のインターネット・アーカイブ)
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  26. ^ 三橋貴明 (2012年7月11日). “【注意喚起!】TPPと保守的施策”. 三橋貴明. 2012年11月12日閲覧。
  27. ^ 「TPP戦争」・国益損失の報道を許すな!/三橋貴明PHPビジネスオンライン 衆知 2012年3月21日
  28. ^ 三橋貴明TPP交渉参加本当に大丈夫か?ダカーポ 2013年3月29日
  29. ^ 売国奴に告ぐ! 中野剛志、三橋貴明著東洋経済オンライン 2012年04月17日
  30. ^ 三橋貴明『日本経済を殺した真犯人は誰だ!?』221-229頁。
  31. ^ 不況と決別するために経済政策はどうあるべきか?ダカーポ 2012年11月6日
  32. ^ 【書評】『2014年 世界連鎖破綻と日本経済に迫る危機』三橋貴明著MSN産経ニュース 2013年12月28日
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  36. ^ 三橋貴明 (2008年6月5日). “続:日本経済のティッピングポイント”. 三橋貴明. 2012年12月30日閲覧。
  37. ^ 『Voice』2009年3月号「シミュレーション- 1ドル70円台の日本経済 『購買力の拡大で内需が大成長する日』[5]」、PHPビジネスオンライン衆知、2009年02月23日
  38. ^ 三橋貴明 (2010年10月9日). “続 近隣窮乏化戦争”. 三橋貴明. 2012年1月18日閲覧。
  39. ^ 三橋貴明 (2008年3月2日). “ホームページ開設と円高のこと”. 三橋貴明. 2012年5月5日閲覧。
  40. ^ 緊急出版『ドル崩壊!』『本当はヤバイ!韓国経済』 で話題の三橋貴明氏が緊急提言WebYenSPA!
  41. ^ 三橋貴明 (2008年11月12日). “円高で強くなる!”. 三橋貴明. 2012年5月5日閲覧。
  42. ^ 三橋貴明 (2010年5月10日). “言論の自由と責任”. 三橋貴明. 2012年1月18日閲覧。
  43. ^ 三橋貴明 『経済ニュースの裏を読め!』 TAC出版、2009年、67頁。
  44. ^ 「円高は続く!」「為替介入はムダ!」三橋貴明がズバリ解説!!日刊SPA!2011年8月17日
  45. ^ 三橋貴明 『本当はヤバくない日本経済 破綻を望む面妖な人々』 幻冬舎、2009年、62頁。
  46. ^ 国債バブル後にドル暴落PHPビジネスオンライン 衆知 2009年5月25日
  47. ^ 三橋貴明の「経済記事にはもうだまされない!」 第159回 ギリシャ経済の運命 (3/3)Klugクルーク 2012年6月21日
  48. ^ 三橋貴明の「経済記事にはもうだまされない!」 第152回 第二次大恐慌の引き金 (1/3)Klugクルーク 2012年5月1日
  49. ^ 【明るい経済教室】#1 お金の流れ、如何にGDPを増やすかが重要【桜H23/10/7】YouTube

参考文献

関連項目

外部リンク

ホワイトカラーエグゼンプション - W

虎馬:ホワイトカラーエグゼンプション - W

ホワイトカラーエグゼンプション(または、ホワイトカラーイグゼンプション、: white collar exemptionホワイトカラー労働時間規制適用免除制度)は、いわゆるホワイトカラー労働者(主に事務に従事する人々を指す職種・労働層)に対する労働法上の規制を緩和・適用免除すること、またはその制度。

各国の労働法制において、労働時間の規制がなされていることを前提としてその規制の適用を免除し、または例外を認めることで、労働時間の規制を緩和することをいう。狭義には労働時間そのものに関する規制についての緩和を指すものであるが、労働時間規制に付随する規制として、労働時間に応じた賃金の支払いの強制や、一定の時間を超えた超過時間についての割増賃金の適用義務化などが設定されていることから、広義にはこれらの適用の免除についても本制度の範疇として理解される。

exception例外)との混同かホワイトカラーエクセプションと書かれる場合もある。


目次

 1 概要

2 各国の制度

2.1 アメリカ合衆国

2.2 イギリス

2.3 ドイツ


概要

「一律に時間で成果を評価することが適当でない労働者の勤務時間を自由にし、有能な人材の能力や時間を有効活用する」ことを趣旨とする、日本では未導入の制度。

本制度の適用を選んだ労働者はその使用者との間で合意した一定の成果を達成する前提で、勤務時間を自己の責任において自由に決められるようになる。通常の定時勤務にとらわれない反面、勤務時間に基づかないため休日出勤等の時間外労働を行った場合の補償はされない(ただし休日については週休2日相当の日数が確保される)。

類似制度に裁量労働制があるが、裁量労働制はあくまでも「みなし労働時間」制であり、労働時間規制を除外するものではない。

各国の制度

労働政策研究・研修機構の調査研究[1]によると、アメリカ合衆国ドイツイギリスフランスの「労働時間制度の適用除外制度」の概要は以下のとおり。

アメリカ合衆国

米国は公正労働基準法英語版(FLSA)によって残業手当最低賃金児童労働などを規定しているが[2]、同法にはこれらの条項の適用除外規定がある[3]。ホワイトカラーだけでなく、小規模農場の労働者などもいくつかの労働規定から除外される。

労働時間に関する規制としては週40時間以上の時間外労働に対し50パーセント割増した賃金の支払義務のみを課している[4]。この割増賃金支払義務からの適用除外要件としては、「ホワイトカラー要件」「俸給要件」「職務要件」の3つの要件を満たすことが必要とされ、職務要件としては、部下が存在する管理職、自由裁量が大きい運営業務、または、高度な専門職であることなどが要件として挙げられている。教師や法律業務・診察業務開設のライセンスを有する者は俸給の額を問わず原則として適用除外対象者となる。俸給要件と職務要件には一部連動があり、週給455ドル相当以上の賃金を受けている場合には、以下の各要件を満たした場合に適用除外対象者となるが、年間賃金総額が10万ドル以上の場合には緩和された要件を満たせば適用除外対象者となる。

ホワイトカラー要件
腕力・身体的技能及び能力を用いて、主として反復的労働に従事する労働者でないこと。
俸給要件
原則、週給455ドル以上の固定額の支払いがなされること
職務要件
管理職エグゼンプトの場合、以下全てを満たすこと
  1. 主たる職務が、勤務先企業ないしはその部門の管理(指揮命令・従業員管理など)にあること[5]
  2. 常勤従業員2人分に相当する以上の従業員の労働を人事権を含んで指揮管理[6]していること[5]
  3. 他の従業員を採用解雇する権限があるか、その提案勧告に特別な比重が置かれていること[5]
  4. 通常的に、自由裁量権限[7]を行使していること[5]
  5. 上の1~4の業務に直接関係しない活動に従事する時間が、週労働時間の20%以内であること[5]
  6. 週給155ドル以上(これには食事・宿舎などの福利厚生を含めない)[5]
  • 運営職の場合
  1. 主たる職務が勤務先企業または顧客の財務、経理、監査、品質管理、調達、宣伝、販売、人事管理、福利厚生、法務、コンピュータネットワーク、データベース運営その他の管理等のオフィス・非肉体的業務であること
  2. 主たる職務に、重要事項に関する自由裁量・独立した判断を含むこと

の2つをいずれも満たすか、あるいは年間賃金総額が10万ドル以上で上記いずれか1つを満たすことが必要

  • 専門職の場合
    • 法学・医学・経理学・保険統計学・工学・建築学・物理化学生物関連学などの長期専門的知識教育による高度な知識を必要とする労働であること
    • 音楽・文筆・演劇・グラフィックアートなどの芸術的創作的能力を要する分野で、発明力・想像力・独創性または才能が要求される労働であること
    • ハードウェア・ソフトウェア又はシステムの機能仕様決定、設計・開発・テスト・修正、マシン・オペレーティングシステム関連システムの設計・テストなどが主たる職務であること

のいずれかを満たす場合。

アメリカ合衆国労働省のガイドラインによれば、同制度を適用するには専門的な教育を受けたという事実などの客観的な根拠が求められ、その要件を満たさないと労働関連の裁判で極めて不利となる。専門的な教育の例としては、管理職だと経営学修士、経理専門職では公認会計士、法務部門の管理職では州弁護士資格などが挙げられる。その他、専門職の場合も、職歴か類する教育を受けたという証明が必要とされる。

イギリス

適用除外要件は細かくは規定されていないが、基本的に自由裁量権があり、幹部クラス・高度な専門職である事が要求されている。適用除外労働者であっても法定労働時間に関する規制は適用される[8]

ドイツ

ドイツでは労働時間法ドイツ語版にて規定されている[9]。同法には時間外労働への割増賃金制度はなく、代わりにある期間内で調整して結果的に一日8時間労働が成り立てばよいとしている[10]

同法の適用から除外される職員について、一部を以下に挙げる。

  • 医師長[11]
  • 公共部門において独立の人事権を有する部門長[11]
  • 法定の管理的職員[11]
    • 要件は「事業所又はその部門に雇用されている労働者を、自己の判断で採用及び解雇する権限を有する者」「包括代理権又は業務代理権を有する者」「企業若しくは事業所の存続と発展にとって重要であり、かつ、その職務の遂行に特別の経験と知識を必要とするような職務を通常行い、かつ指揮命令に拘束されない者」である[11]
    • 該当するか疑問が残る場合、社会保険料の算定基礎となる平均報酬額の3倍を超える額の年俸制を通常支給されている者(2002年度年収では西側で8万4420ユーロ、東側で7万560ユーロ以上が該当) [12]
    • 該当者は全労働者の2%(約40万人)であるという[12]

日本

経緯

日本においては2005年6月に経団連が提言を行い、以降厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会において「労働時間法制のあり方」の課題のひとつとして導入が検討された。

2006年第1次安倍内閣において、小泉政権で労働市場の規制緩和を主導した竹中平蔵が更なる規制緩和策を提言。竹中の提言を元に安倍内閣は労働ビッグバンを提唱、その一環として議論され、12月27日に本制度を盛り込んだ法案要綱が初めて審議会に諮問された。当時の厚生労働省発表では適用対象者の範囲が具体的に示されず、基準年収額も「相当程度高い」とするのみで明確でなかった。このような経団連の提言に沿った安倍政権の政策に対し、労働者層を支持基盤にする民主党日本共産党社会民主党も非難し、残業代不払いの合法化を恐れた全労連連合全労協などの労働団体も反対運動をおこした。こうした動きを受けて、与党内では2007年4月の統一地方選挙や同年7月の参議院議員通常選挙への影響を懸念し、2007年の国会への提出を先送りするべきとの意見が出るようになった[要出典]

2007年1月11日厚生労働省は対象者の範囲を「年収900万円以上」「企画立案研究調査分析の5業務に限る」として基準を明確にしたが、与党は結局、同国会での法案可決を断念した。2007年1月に審議会に提出された「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の中に「自己管理型労働制」という名称で盛り込まれたが、国会には提出されておらず、制度として導入されていない。同年9月11日の記者会見では、厚生労働大臣(当時)の舛添要一がホワイトカラーエグゼンプションの呼称を「家庭だんらん法」という呼称に言い換えるよう指示した[要出典]

第2次安倍内閣において、一部の企業に特例的に認める方向で検討している[13]2014年4月末に産業競争力会議民間議員の長谷川閑史経済同友会代表幹事(武田薬品工業 社長)が一般社員も対象にした残業代ゼロ制度に、連合から「労働者を更なる長時間労働に追い込む」批判が続出し、長谷川閑史代表幹事は、高度な専門職と研究開発部門などで働く管理職手前の幹部候補に狭める修正案を5月末に示した。残業代ゼロの対象を年収1000万円超で甘利明経済再生担当大臣田村憲久厚生労働大臣,菅義偉官房長官らが2014年5月11日官邸で協議し、合意。政府、成長戦略明記し、2015年の通常国会に関連法改正案の提出を目指す。具体的な年収、職種は厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で詰める。年収1000万円超の給与所得者は約172万人で全体の約3,8%(管理職を含む)。経団連会長の榊原定征東レ会長は「少なくとも全労働者の10%は適用を受けるような対象職種を広げた制度にしてほしい。」と述べ、派遣労働者の範囲が当初13だったが次々と拡大され全労働者に占める割合は36,6%(2013年平均)になったように残業代ゼロ制度も一度導入すれば際限無く対象が拡大する懸念がある。[14])

個々人の職務をジョブディスクリプション(職務内容記述書)で詳細に規定する場合は各人の成果を評価しやすいが、チームワークでの業務処理を基本とする環境では役割分担が必ずしも明確でない場合があり、個人の成果を定量的に評価するのは困難である。[15]

榊原定征経団連会長の「少なくとも全労働者の10%は適用を受けるような対象職種を広げた制度にしてほしい。」で正社員ではなく全労働者の10%としているのは、非正規が全労働者の38%で非正規で年収1000万円以上は皆無だから、全労働者の上位10%とは正社員の上位16%であり、総務省の「平成24年就業構造基本調査」によると正社員で年収700万円超が上位14%だから、正社員の上位16%とは年収600万円台後半までの正社員を残業代0にするのが経団連の要望。[16]

法案の全体像が比較的明らかでない段階からマスコミは本制度の導入が検討されていることを報道した。その結果、労働者の不安が増幅した。

制度に対する一般の反応
概要詳細
制度に反対

厚生労働省の旧労働省職員による労組「全労働省労働組合」は2006年12月13日、組合員(労働基準監督官の95%がこの労組の組合員である)に実施したアンケート調査の結果を発表した。それによると有効回答数は1319人で組合員の80%に当たり、そのうちこの制度に反対する意見は60%、賛成17.9%、どちらとも言えない21.8%であった(毎日新聞2006年12月14日 3面)。この記事では組合員の意見として「残業代ばかりか命まで奪う、過労死促進法だ。しかも、過労死でも労災認定を取ることすら難しくなる」というものが紹介されている。 他の一般人向けアンケートにおいても、制度への反対意見が賛成意見を上回り、TV局が行ったアンケートでは複数の民放局のアンケートで反対が70%前後、NHKが行ったアンケートにおいても反対が44%(賛成は14%)という結果が出ている。産経新聞が同社のウェブサイト上で行ったアンケートでは導入反対意見が94%に達した[17]

少子化対策に悪影響厚生労働省の少子化問題を担当している部署内において、本制度導入による長時間労働促進のために(除外対象となった会社員が)家庭で過ごせる時間が減ってしまうという反対意見があった[18][リンク切れ]

背景[編集]

労働基準法が作られた終戦直後は日本の就業人口のほとんどが第1次産業第2次産業に従事していた。それが高度成長期を経て、経済が成熟するとともに徐々に第3次産業の比率が高まり、現在では全就業者の約半数が第3次産業に従事している。このように産業構造が大きく変化するなかで、ホワイトカラー労働者のなかに事務的労働ではなく成果のみを求められる新しい労働者が現れ始めた。IT環境の整備が整うにつれ、職場に縛られない働き方も可能になってきており、こうした現実に対応した新しい労働時間法制のニーズが生まれた。

日経連(当時、現日本経団連)は1995年に「新時代の『日本的経営』」という報告書において将来的な雇用関係のあり方について提案した。「ホワイトカラー」はその働き方に裁量性が高く、労働時間の長さと成果が必ずしも比例しない部分があるとしており、このため労働時間に対して賃金を支払うのではなく、成果に対して賃金を支払う仕組みが必要というのが提案の要旨である。

この提案には様々な団体や個人が反対を表明しており、「労働時間の長時間化、サービス残業の合法化を招き、特に中小零細企業での悪用が懸念される」といった趣旨の主張をしている。

過重労働やサービス残業に対する行政の監督強化に反対し、規制緩和をいっそう推し進めたいという財界側の意向もあると言われている[19]

2006年6月に発行された日米投資イニシアチブ報告書[20]には、アメリカ合衆国政府が世界的に進めるグローバル資本主義導入の一環として日本国政府に対し「労働者の能力育成の観点から、管理、経営業務に就く従業員に関し、労働基準法による現在の労働時間制度の代わりにホワイトカラーエグゼンプション制度を導入するよう要請した」と記載されており、アメリカ合衆国からの要請という側面も持つ。

日本経団連の提言内容[編集]

日本経団連は2005年6月21日、以下のホワイトカラーエグゼンプション制度を提案した[21]

項目内容
適用対象者
(年収条件は例示)
  • 現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない)*法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
  • 労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
  • 労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者
除外内容労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外
届出義務労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要
賃金控除遅刻・早退・休憩時間に関する賃金控除は行わない。欠勤は賃金控除の対象
健康管理企業の業種・業務・職種内容に応じ、産業医の活用方法・取り組みなどを自主的に労使で決定
規定方法労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加

厚生労働省での審議

2006年6月13日に開催された厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の会議には「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(案)」と題する資料[22]が提出された。その中では「自律的労働にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度の創設について触れられた。同年11月10日には「今後の労働時間法制について検討すべき具体的論点(素案)」と題する資料[23]が提出され、「自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設」としてホワイトカラーエグゼンプション制度に関する論点がまとめられている。

同会議には、同年9月29日には「ホワイトカラー労働者の働き方について」と題する調査資料[24]が、10月5日には「労働時間について」と題する調査資料[25]がそれぞれ提出された。

2007年1月25日、厚生労働省は労働政策審議会労働条件分科会に「ホワイトカラー・エグゼンプション」を盛り込んだ労働法改正案と労働契約法の法案要綱を諮問した。労働者委員からは「削除すべき」との意見や使用者委員からは「議論が尽くされていない」などの意見が出された。2月2日、労働政策審議会は「ホワイトカラー・エグゼンプション」などを盛り込んだ労働基準法改定案と労働契約法の法案要綱を了承する答申を出した。

2007年1月の厚生労働省案調整内容
項目内容
制度導入に際して事業所に課される条件各事業所において労使委員会を設置し、以下の各事項について5分の4以上の賛成多数による決議を要する
  • 対象者の範囲
  • 賃金の決定、計算および支払方法
  • 週休2日以上の休日の確保およびあらかじめ休日を特定すること
  • 労働時間の把握およびそれに応じた健康・福祉確保措置の実施(注:「週当たり四十時間を超える在社時間等がおおむね月八十時間程度を超えた対象労働者から申し出があった場合には、医師による面接指導を行うこと」を必ず決議し、実施することを指針において定めることとする。 )
  • 苦情処理措置の実施
  • 対象労働者の同意を得ること、および不同意に対する不利益取扱いをしないこと
  • その他、厚生労働省で定める事項
適用対象者
  • 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者(「企画、立案、研究、調査、分析」の5業務に限定)
  • 業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者
  • 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない者
  • 年収が相当程度高い者(年収900万円以上)
罰則制度の適正な運営が確保されない場合、行政は使用者に改善命令を出すことができる。命令に従わなかった場合には罰則を付すことができる。

以上、厚生労働省労働政策審議会「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」より。

導入を肯定する意見

多国籍企業の競争が激化するグローバル資本主義化が進む未来において、国際競争力を維持する一助となる。具体的には、達成すべき成果をもとに時間という概念を考えないで人員配置などの経営計画をたてやすくなる。 労働政策審議会に提出された資料[26]では使用者側からのものとして、

  • 広い裁量が認められるホワイトカラーは、労働時間が長いことではなく成果による評価・処遇を行うべき
  • 労働者間の公平・意欲創出・生産性向上・企業の国際競争力の確保という効果がある

といった意見が紹介されている。

労働者のメリットとしては「時間・場所に囚われず自分のペースで仕事ができる」「趣味や勉強や家族と過ごす時間などを柔軟にやりくりできる」「成果を早期に達成すれば自由時間が増える」などが考えられる。

2007年の第1回経済財政諮問会議にて、伊藤忠商事取締役会長である丹羽宇一郎がスキル向上のために残業代なしで土日も出社したいという若い人が沢山居るが、ホワイトカラーエグゼンプション制度がないために出社許可が出せないという旨の発言をしている(議事録(PDF))。ただし、仕事を覚えたい若い人がホワイトカラーエグゼプション対象の年収900万円以上である可能性はほとんどなく、このような使い方はできない[要出典]

導入を不要とする意見

労働政策審議会の資料[26]において、

という点が導入を不要とする意見として取り上げられた。

ただし前者に関する反論としては日本経団連の提言の概要[27]において、

  • フレックスタイムは柔軟な運用が1か月の範囲内に限られる。
  • 変形労働時間制は労働者側の裁量で労働時間を弾力的に運用できる制度ではない。
  • 裁量労働制は対象業務の範囲が限られており、導入の要件が厳格に過ぎる。あくまでみなし労働時間制であり、労働時間そのものの制限適用除外ではない。

という点が指摘されている。

後者については、2007年2月労働政策審議会において了承された法案要綱によれば労働者が制度の適用・不適用を選べる内容になっている。

懸念事項

日本経団連の提案では労働時間という基準をなくした中で、給与はどう支払われるべきかといった点について法案化を含めた具体的な対策が示されていない。超過労働への対処策については基本的に個々の企業の問題としている。そのため、短時間で成果を上げた労働者に賃金はそのままで次々に仕事を与えるだけ(労働強化)ではないか、無賃金残業を合法化しようとするだけ(労働時間強化)ではないか、労働者の健康管理コストを削減したいだけではないかといった非難が当制度に反対する人々からなされている。以下にそれらの代表的見解を挙げる。

論点詳細
サービス残業の合法化、
長時間労働の常態化
これまでは時間外労働に対して「割増賃金を支払う義務」が存在しており、形骸化されているとはいえ「時間外・休日労働に関する協定(三六協定)」の存在もあったことから、労働時間が過剰に増えることに対する一定の歯止めがあったが、ホワイトカラーエグゼンプションの導入が実現すると、それらの歯止めが無くなる。

過労死弁護団全国連絡会議によれば、ホワイトカラーエグゼンプションを導入しているアメリカ合衆国では同制度の適用を受ける労働者のほうが労働時間が長くなる傾向にあるという[28]。 経団連の提言では、仕事と賃金の関係についても具体的な規定を想定していないので、企業によっては仕事を増やすだけ増やして賃金は増やさない、処理しきれなかった仕事の分は減給という事にもなりかねない。「欠勤は減給とする」という提案とあわせると、休日労働の常態化の危険も指摘される(欠勤と休日労働)[要出典]

労働者の健康管理ホワイトカラーエグゼンプションにより労働時間は経営者の管理対象から外れるので、万が一従業員が過労死した場合も、従業員の自己責任で片付けられる可能性が出てくる(奥谷禮子などすでにそう公言している経営者も多い。奥谷の発言は「06/10/24 労働政策審議会労働条件分科会 第66回(議事録)」。労災にも問われなくなるので労災保険料が抑制でき(逆に労災を出すと保険料が上がる、100%会社負担の保険料)、過労死裁判などで従業員の遺族に多額の賠償金を支払うという可能性も減少する。

日本経団連では労働者の最大拘束時間を定めたり、一定時間勤務したものに休暇を付与したり、一定期間毎の健康診断を行ったりといった対策を提言しているが、いずれも労使で「自主的に取り決めるべき」としており、経営体力の弱い零細・中小企業等でこれらの規定を隠れ蓑として悪用される可能性もある。もっとも、大企業でもこれが悪用される可能性も捨てきれず、これらの含みを持たせるため「あくまで個別の会社(と組合)の問題」とし制度自体に盛り込まないようにしているともみられる。 これらの懸念に対して、厚労省は2006年11月に示した修正案で「週休二日以上の確保の義務付け」と「適正に運営しない企業に罰則を科す」旨を盛り込んでいる[リンク切れ]。しかし、草案に反対する論者からは現在でも「出勤簿には有給休暇や代休と記載したが、実際は残務処理のため出勤している」という状況が散見されており、まだまだ対策が不十分であるとの指摘がなされている。現状でもサービス残業・激務による鬱などの精神疾患・過労死などが横行しているのに、更に経営者によって恣意的に用いられかねない制度は導入すべきでない、そもそも経営者の管理能力と信頼性・法令順守意識が足りていないから現状ですら問題があるのに、制度導入でそれらが更に増幅されかねないという指摘もされている。一方で、週休2日を強いるなら、現在の週1日の休日で良い労働基準法より厳しい規制になり、規制緩和の意味が薄れるとの非難もある。 上節の「誰が残業をするのか」と同様に従業員いじめのツールとして悪用される可能性がある。経営側がその意にそぐわない従業員に対して、過重労働を強いて退職・休職に追い込むケースや、最悪の場合死亡したとしても「過労で倒れた」事にして片付けてしまうケースなどが具体例と考えられる。この場合は、経営側の責任を問えなくなってしまう可能性が高く、「過労死しました。自己責任です」の一言で全て片付けることが可能になってしまうとの主張もある。しかし、会社側に健康配慮義務を課すことも考えられ、必ずしもそうなるとはいえない。

適用除外対象者
の将来的な拡大
経団連の提言では「労使委員会の決議で定めた業務で、かつ年収400万円以上」となっていたが、厚生労働省が2006年末にまとめた最終報告書では、新たに対象労働者は管理監督者の一歩手前に位置する者」とし、年収要件を、「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、労働者の保護に欠けないよう、適切な水準を定める」としている。

しかしながら、反対論者を中心に「一度導入したら、少しずつなし崩し的に適用除外水準が緩和されていき、最終的にはほとんどの労働者が対象になるのではないか」との危惧が多い。asahi.comのbeモニターを対象としたアンケートでは、「いずれ対象が広がるからホワイトカラーエグゼンプション制度に反対」という回答が30%に達している[29][リンク切れ]。実際、労働者派遣法では当初は厳格な基準が定められていたが、なし崩し的な基準の緩和により、現在では一部の例外を除いて事実上派遣が自由化されてしまったという歴史がある。 先述の丹羽宇一郎の発言のように、年収・職位面で本来は適用除外要件を満たさない「若手」の労働者にまで適用除外範囲を広げたい、という意図が推進側に存在している。ただし、米国の制度でも、対象者はホワイトカラーの2割程度と言われており、拡大はありえても、全員が対象になるというのは大げさであろう。

その他の問題点[編集]

論点詳細
雇用者側の意見不統一ホワイトカラーエグゼンプション制度に関しては雇用者側でも意見が分かれていて統一的な見解が出されていないのが現状である。各種経済団体においては、日本経団連は導入に全面賛成しているものの、経済同友会は「仕事の質・量やスケジュール(納期)にまで裁量のある労働者は多くなく、仕事の質や種類によって労働時間は決定されるべきであるため、まずは現行の裁量労働制の制度の活用を更に推進して仕事の進め方の改革を進める方が先」と今回の制度導入には反対の立場をとっている(参考)。

日本商工会議所は労働時間規制の強化そのものに反対であり、当制度に関しては「中小企業の実態に即した制度を望む」という立場である。中小企業の実態に即すると言うのは、同報告書によると「管理監督者の範囲は実態に即して決めるべきで、範囲を狭めてはならない」とのことのようである(付属資料17ページ)。個人的な見解を発表している経営者でもワコール社長の塚本能交のように「そもそも時間内に仕事を行うことが評価されず評価も出来ない日本の労働環境下では、導入しても過重労働を招いて生産性の低下を招くだけ」と反対している経営者もいる。

日本にはなじまないホワイトカラーエグゼンプション制度は「日本にはなじまない」という主張がある。主張の要点は以下の通りである。
  • 日本人労働者は個人ではなくチームで仕事を行う傾向にあるため[30][リンク切れ]
  • ホワイトカラーエグゼンプションによって成果主義色がより強くなる事になるが、日本では成果主義の運用が上手く行っていないため、単なる賃下げで終わってしまう可能性が高い
  • 「自律的労働制度」の先駆けとも言えるフレックスタイム制が業務遂行上の問題多発などで失敗に終わっている事例が多く、そのような状況でホワイトカラーエグゼンプションを導入しても長時間労働につながるだけである(日本経団連会長の御手洗冨士夫が経営しているキヤノンでは一時期フレックスタイム制を導入していたが、御手洗の社長在任期間中に廃止している)。
議論が不十分上項「導入を不要とする意見」において記載したが、労働政策審議会は内外の反対意見を押し切る形で報告書をまとめてしまっている。報告書をまとめるにあたり、労働者側だけでなく使用者側の反対意見まで押し切ってしまっている[31]。この事は象徴的な出来事であるが、「まず導入ありき」になっており、全体的に議論が不十分であるとの指摘が多い(一例)
メディア報道が不十分ホワイトカラーエグゼンプションに関するニュースなどの報道や情報提供は、十分に行われているとは言いがたい状況である。各新聞や雑誌等の紙媒体メディアはそれでも、時折特集記事を掲載するなど、ある程度の報道量があったが、TVメディアにおいては2006年12月まではこの事についてほとんど報道がなされなかった。その結果、労働政策審議会が報告書をまとめる直前の時期であった2006年12月時点においても、連合が行ったアンケートによると、ホワイトカラーエグゼンプション法案について「全く知らない」という回答が73%にも達するという結果が出ている[32][リンク切れ]

フランス[編集]

適用除外要件は経営幹部職員[33]とみなされること[34]

関連文献・記事

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 労働政策研究・研修機構 2005.
  2. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, p. 25.
  3. ^ Fair Labor Standards Act Advisor - Exemptions”. 米国労働省. 2012年11月17日閲覧。
  4. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, p. 31,40.
  5. ^ a b c d e f 労働政策研究・研修機構 2005, p. 43.
  6. ^ : direct
  7. ^ : discretionary power
  8. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, p. 172.
  9. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, p. 85.
  10. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, pp. 86-87.
  11. ^ a b c d 労働政策研究・研修機構 2005, p. 93.
  12. ^ a b 労働政策研究・研修機構 2005, p. 94.
  13. ^ 労働時間規制に特例 一部企業で実験導入検討
  14. ^ 2014年6月12日中日新聞朝刊1面・2面
  15. ^ 2014年5月8日午前0時NHK総合放送 時論公論「残業代ゼロの働き方とは?」
  16. ^ 週刊ポスト2014年7月4日号36ページ
  17. ^ 産経新聞特集部 私もいいたい eアンケート ホワイトカラー・エグゼンプション
  18. ^ ジョブサーチ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
  19. ^ 森岡孝二『働きすぎの時代』(岩波新書、2005年
  20. ^ http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/n_america/us/data/0606nitibei1.pdf
  21. ^ 日本経済団体連合会 (2005-06-21). ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言 (Report). http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html. 
  22. ^ 厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会 第58回資料
  23. ^ 厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会 第67回資料
  24. ^ 厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会 第63回資料
  25. ^ 厚生労働省:労働政策審議会労働条件分科会 第64回資料
  26. ^ a b 厚生労働省 (2006-8-31). “労働契約法制及び労働時間法制に関する労使の主な意見”. 厚生労働省 第60回労働政策審議会 労働条件分科会. http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0831-3a.html 
  27. ^ http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042/gaiyo.pdf
  28. ^ ホワイトカラーエグゼンプション導入に反対する決議
  29. ^ http://www.be.asahi.com/20070127/W17/20070116TBEH0031A.html
  30. ^ [1][リンク切れ]
  31. ^ 全労連:【談話】「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」と「労働契約法案要綱」の答申に抗議する
  32. ^ [2][リンク切れ]
  33. ^ : cadres dirigeants
  34. ^ 労働政策研究・研修機構 2005, p. 134.
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