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2013年02月
2013年02月27日
2013年02月20日
と、思ったら間違えていました.....
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱う ことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。
太陽光発電システム設置時の国庫補助金は所得税法施行令第90条により取得価額から控除することが決められています。
よって仕訳ルールは以下のようになります。
・口座に振込まれた助成金 現金預金 689,000 / 事業主借 689,000
・ソーラーの購入 機械装置 2,060,000 / 現金預金 2,060,000
・取得価額控除 事業主貸 689,000 / 機械装置 689,000
・期末処理 減価償却費 80,868 / 機械装置 80,868
減価償却費が減りましたので当期利益が4万円ほど減りました。 確定申告税額の計算では2万円ほど税額がふえましたが還付金額は変わりませんでした。
法定申告期限を過ぎた後で、確定申告書の記載内容の誤りを訂正する場合には、修正申告又は更正の請求によることになりますが、今回は間違った部分(以下)を修正した青色申告書類と所得税確定申告書類を再送するだけでした。
太陽光発電システム設置時の国庫補助金は所得税法施行令第90条により取得価額から控除することが決められています。
よって仕訳ルールは以下のようになります。
・口座に振込まれた助成金 現金預金 689,000 / 事業主借 689,000
・ソーラーの購入 機械装置 2,060,000 / 現金預金 2,060,000
・取得価額控除 事業主貸 689,000 / 機械装置 689,000
・期末処理 減価償却費 80,868 / 機械装置 80,868
減価償却費が減りましたので当期利益が4万円ほど減りました。 確定申告税額の計算では2万円ほど税額がふえましたが還付金額は変わりませんでした。
法定申告期限を過ぎた後で、確定申告書の記載内容の誤りを訂正する場合には、修正申告又は更正の請求によることになりますが、今回は間違った部分(以下)を修正した青色申告書類と所得税確定申告書類を再送するだけでした。
2013年02月17日
確定申告を終えました....
H24年度は医療費支出が丁度10万円位しかなかったので源泉徴収税額を全額還付するにはいくつかの工夫が必要でした。 自営業(屋号:APOCworks)の赤字を青色申告して全額還付に持ち込みました。APOCworksの収支ですが東京電力への電力販売収入しかない反面、支出は、部屋代、通信費、光熱費、研修費、各種会費がコンスタントに出て行きます。 これに新たに太陽光発電設備(固定資産)の減価償却費が計上出来るようになりましたので見ン事(?)20万円以上の所得減への寄与(?)となったわけです。
ダンダン良くなる e-taxシステムは今年も「準備機能」がパワーアップされており 1クリックで関連ソフトの更新や設定が出来、大変スムーズに送信完了となりました。
順調にいくと 2週間後には嬉しい還付金がメインバンクにタップリ振り込まれる手筈です。
参考までに.....我が自営業の会計ソフトは「弥生会計forWindow95」を WindowsXPで使っています(Windows7では Virtual XP modeで)。
ヘルプやチュートリアルには消費税3%tとか、富士銀行とか、三和銀行とかが出まくりですが騙し騙し使い続けて、もう手放せません。
2013年02月07日
APOCworks発電所報告.....
2013年02月04日
あんしん10検査....125,990Km
2013年02月03日