初めてのEV遠乗り.....
・Navi
iDriveインタフェースを使っての目的地入力、ルート変更は始めてなので、時間をかけても思い通りのドライブプランが作れずストレスこの上ありません。 特に地図スクロールがままならない。ただズームアップダウン、案内音声、走行レーン指示、再探索時間には満足できました。
・ETC
はらはらでしたが無事にゲート通過できました。 Navi画面との連携通信も問題ありませんでした。
・QC
東銀座駐車場の急速充電器で 6.6kWh(往路での消費電力分)充電させていただきました。ここのパーキングは30分まで駐車無料、 低公害車は1時間分(460円)割引の急速充電無料ですので今後銀座まで行くときは利用価値が高いと思います。
今回の遠乗り(?)でもアクティブクルーズコントロール機能とパーキングアシスト機能(自動縦列駐車)を試すことはできませんでした。
草取り......
カーポートの芝.....
5-17 5-18 5-29
6-03 6-06(梅雨入り) 6-18(1ヶ月後)
6-22 7-02 7-06(34mmでカット)
最初は34mmで刈りましたが徐々に目土を入れながら刈高を低くして最終的には 16mmまで低くしたいと目論んでいます。
APOC発電所の月次報告......
発電モニター統計(6/1~6/30)
2014年6月実績 2014年YTD 発電量の昨年比較
梅雨に入り発電量15kW以上13日間程度しかなくなり、発電量は 2/3に低下した上に夜間時間帯のEV充電が本格化したので売電は 233kWhとなってしまいました。
EV充電量と電費
市のエコ助成金の条件として毎月の充電量の記録と報告が義務付けられていますが、さてどこからデーターを入手するか? i3のボードコンピューターやトラベルコンピュータのログが利用可能か?が判明するまではパワコンログからマニュアルで拾い上げるしかないか。
i3の充電アンペアを低(7.5A)に設定しているので夜間時間帯に1.5kWhが上乗せられている時間数を積算すれば求めることが可能です。
6月では 11回の充電日で合計 72時間ありましたので 1.5kWh x 72 = 108kWh と計算できました。
6月の走行距離が 811kmでしたから電費は 811/108 = 7.5km/kWh。
深夜電力料金を 10円/kWhとすれば 1ヶ月間のお買物、通院、送迎等の交通費は 1,080円だったことになります。
東京電力料金のお知らせ(6/6~7/7)
498kWhの買電価格が 13,154円。
224kWhの売電価格が 9,408円。
夜間消費電力が昨年の 196kWhから 291kWhへと増加しています。 これは明らかに EV充電電力です。
旅のおまとめ.....
7泊8日の旅を数字的に纏めてみました。
・走行距離数 2,934km
・給油量 331.6L 8.9km/L
・給油料金 47,512円 143.3円/L
・通行料金 73,570円
・宿泊費 5,100円
・入湯料 2,600円
・食費 22,198円
・その他、お土産 6,252円
旅費合計 157,232円
やはり道の駅での車中泊だったので宿泊費は異常に少ないですが燃料代と通行料金合計で 3/4程を占めています。 北海道だと必然的に往復ともフェリー利用になるので割高感は否めませんね。
2年前の中国四国では8泊9日 3,040kmの旅ながら通行料金、給油料金は其々31,105円と34,156円でしたので 2年後の九州ではどのように改善すべきか今から楽しみです。 思い切って EVで周るっていうのもありかな? いずれにしても時間や場所に拘束されない車中泊の旅の醍醐味は格別ですし、インフラ(施設や通信網)もようやく整いつつあります。
ようやく示談成立.....
旅から帰ってきたら損保会社から親展メールが届いていました。 示談書です。
事故発生が昨年11月6日ですから半年以上経過しています。 渋滞中の車両の脇を徐行走行中のmyバイクに軽自動車が直前右折して接触した「いわゆるサンキュウ事故」でしたが、相手運転主のパニックアクセルで人身事故となったものです。
このような場合私は物損事故としては30%の過失責任であっても自動車運転過失傷害事件の被疑者として送検されてしまいます。示談までに間が掛かったのは相手運転手が180日間の通院治療を行っていたからだ、とのことです。
民事の示談に応じたのは全損した相手側車両への損害賠償(修理費用とレッカー代で約70万円)が除外されたからです。
刑事事件として今後の検察取り調べがありますが 6ヶ月間お世話になった市民交通事故相談の弁護士さんのアドバイス通り下記を一貫主張していくことになります。
・過失のないことの主張
相手が直前(6m手前)に飛び出してきたので防げなかった
・人身傷害の原因でないことの主張
バイクとの衝突の衝撃で怪我をしたのではない。衝突後の自損であり、相当因果関係はない。