アリバイ会社のサービスとは,本質的には勤務先の偽装になりますが,これが法律に抵触

することはありません。

源泉徴収票の作成業務についても,確かに内容は虚偽ですが法律上では偽造にはあたりません。

インターネット上でみられる情報では,私文書偽造にあたるなどという記事を見かけますが,

私文書偽造とは,分かりやすく説明すると,,

「作成権限のない者が他人の了解なく,他人名義の文書を偽造する行為」 となります。

アリバイ会社が発行する源泉徴収票は,無関係の会社名義で作成するわけではなく,

自社,または提携する会社の了解を得て作成されるので偽造にはあたらないという法解釈になります。

以下の記事は,あるアリバイ会社が組織的詐欺グループの犯行に加担して逮捕された事案です。
http://adultnewsnetwork.tumblr.com/post/9906050828

この記事によると,警察が文書偽造罪の適用が不可能と判断したと書かれています。

なお,この事件はアリバイ会社のサービスそのものが違法と判断されたわけではありません。

つまり,サービス自体は違法ではありませんが,アリバイ会社のサービスを違法行為に使用すると

罰せられるということです。

まぁ当然ですが・・