私文書偽造というのは他人名義の文書を作成する行為になります。
以下は私文書偽造罪の法律の条文です。
(私文書偽造等)
行使の目的で, 他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者
アリバイ会社の作成する源泉徴収票は,他人の会社ではなく,提携して許可を得たうえで作成,または自社の法人名義で作成されるので,上記条文でいう
「他人の印章若しくは署名を使用して」
に該当しません。
したがって,私文書偽造にはなりません。
確かに年収などの記載内容は虚偽なので,そういった意味で偽造といわれる場合もありますが,
法律上では偽造にあたりません。
また,虚偽記載を処罰する法律は存在しないので,
法律的に何の問題もないということになります。