「住民税課税決定通知書」が自宅に送られてきます。
住民税課税決定通知書には年間所得金額(年収)が記載されているので,これを家族に開封されてしまうと年間収入額がばれてしまいます。
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私文書偽造というのは他人名義の文書を作成する行為になります。
以下は私文書偽造罪の法律の条文です。
(私文書偽造等)
行使の目的で, 他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し,又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利,義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者
アリバイ会社の作成する源泉徴収票は,他人の会社ではなく,提携して許可を得たうえで作成,または自社の法人名義で作成されるので,上記条文でいう
「他人の印章若しくは署名を使用して」
に該当しません。
したがって,私文書偽造にはなりません。
確かに年収などの記載内容は虚偽なので,そういった意味で偽造といわれる場合もありますが,
法律上では偽造にあたりません。
また,虚偽記載を処罰する法律は存在しないので,
法律的に何の問題もないということになります。
アリバイ会社で作成された源泉徴収票を,アリバイ会社に相談せずに無断で
確定申告,または住民税申告をした場合はどうなるのでしょうか?
無断で確定申告をしてたとしても,結局税金は自己負担となるので,虚偽申告の責任を
問われることはありませんでした。
国に税金が入るわけですから,税務署は申告に関しては内容を精査せずに,
事務的に課税徴収をかけてきます。
ただし,税金の還付を受ける場合は,国のお金から還付されるので,虚偽申告により
税還付を受け,それがばれた場合は所得税法違反に問われる可能性があります。
それでも今までは少額だと見過ごされるケースもあると思いますが,
マイナンバー制度により,虚偽申告により税金の還付金を受け取る場合は,
容易にばれることになるでしょう。