企業・会社・法人
社会科では、経済の主体を企業と家計と政府の3つに分類します。
さらに、企業は公企業と私企業に分かれ、私企業は個人企業と団体企業に分類され、さらに団体企業は会社企業と組合企業に分かれます。
個人企業は農業や個人商店など規模が小さいものがほとんどであり、組合企業は農業協同組合や漁業協同組合など特殊な職種に限られます。
代表的な私企業は会社企業(いわゆる会社)です。
複雑な現在社会では、法律で団体に個人と同様の人格を与え、財産の所有を認め、税金を納める義務を課すなど、経済の主体として独立の存在として扱います。
こうした団体のことを、法律によって人格を与えられた存在なので法人といいます。
会社企業は法人の代表的なものです。
会社企業の数
2006年までは、会社についてはおもに商法で定められていました。
2006年まで、会社の種類としては、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社があり、総数は約310万社、株式会社(大企業のほとんどは株式会社)が約115万社、有限会社(中小企業が多い)が約185万社で、この2つで会社の97%を占めていました。
新しい会社法と会社の種類
2006年に商法から独立した新しい会社法が施行されました。
新しい会社法では、有限会社を新たに設立できなくなり、株式会社と一体化されることになりました(現に存在する有限会社の存続は認められています)。
逆に、合同会社という新しい形態の会社が認められることになりました。
新しい会社法で認められる会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つだということになります。
株式会社は、1名以上の株主が資本を出し、有限責任を負います。
合名会社は、1名以上の社員が資本を出し、無限責任を負います。
合資会社は、2名以上の社員が資本を出し、無限責任社員と有限責任社員で構成されます。
合同会社は、1名以上の社員が資本を出し、有限責任を負います。
資本とは、会社設立時やその後に会社に出資される資金のことです。
社員とは、法律上は、現実にその会社で働いている人のことではなくて、資本を出した人のことです。株式会社だけは資金を提供した人を株主といいます。
会社が損失を出したとき、社員(株主)は最初に出した資金を失うだけでそれ以上の責任を負わないことを有限責任といい、社員が損失をさらに資金を出して補わなければならないことを無限責任といいます。
株式会社
会社の中で代表的なものである株式会社について、さらに細かくみていきましょう。
株式会社を設立する際、または以後資金が必要になったときに資本を出す人のことを株主といいます。
株主は、出資した金額の割合により、会社に対して権利を持ちます。株主が会社に対して持つ権利のことを株式といいます。
株主は、原則として自由に株式を他の人に売ることができます。
株式を対価を得て譲渡することで、株主は提供した資金を容易に回収することができるので安心して出資をすることが可能になり、株式会社は多くの人から多額の資金を手に入れることが可能になります。
株式が売買される場所が証券取引所であり、刻々変化する株式の譲渡価格を株価といいます。
株主は、会社が利益をあげたとき、会社から株式の比率に応じてお金を受け取ります。これを配当金といいます。
逆に会社が経営に失敗したとき、株式会社の株主は最初に出資した資金を失うだけで、それ以上にさらにお金を出して会社の損失を補填する責任を負いません。このことを株主の有限責任といいます。
会社の運営を決定する最高意思決定機関は株主総会です。
国でいえば国会にあたる機関で、会社の運営にかかわる重要事項を決議します。株主総会の議決は、株主の人数ではなく株主の所有する株式数の過半数で決定することを原則とします(1人の株主が51%以上の株式を所有していればその1人の賛成で議決できるということです)。
実際に株式会社の経営にあたるのは株主総会で選出された取締役です。
通常は取締役で構成される取締役会が経営上の意思決定をします。
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社会科では、経済の主体を企業と家計と政府の3つに分類します。
さらに、企業は公企業と私企業に分かれ、私企業は個人企業と団体企業に分類され、さらに団体企業は会社企業と組合企業に分かれます。
個人企業は農業や個人商店など規模が小さいものがほとんどであり、組合企業は農業協同組合や漁業協同組合など特殊な職種に限られます。
代表的な私企業は会社企業(いわゆる会社)です。
複雑な現在社会では、法律で団体に個人と同様の人格を与え、財産の所有を認め、税金を納める義務を課すなど、経済の主体として独立の存在として扱います。
こうした団体のことを、法律によって人格を与えられた存在なので法人といいます。
会社企業は法人の代表的なものです。
会社企業の数
2006年までは、会社についてはおもに商法で定められていました。
2006年まで、会社の種類としては、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社があり、総数は約310万社、株式会社(大企業のほとんどは株式会社)が約115万社、有限会社(中小企業が多い)が約185万社で、この2つで会社の97%を占めていました。
新しい会社法と会社の種類
2006年に商法から独立した新しい会社法が施行されました。
新しい会社法では、有限会社を新たに設立できなくなり、株式会社と一体化されることになりました(現に存在する有限会社の存続は認められています)。
逆に、合同会社という新しい形態の会社が認められることになりました。
新しい会社法で認められる会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つだということになります。
株式会社は、1名以上の株主が資本を出し、有限責任を負います。
合名会社は、1名以上の社員が資本を出し、無限責任を負います。
合資会社は、2名以上の社員が資本を出し、無限責任社員と有限責任社員で構成されます。
合同会社は、1名以上の社員が資本を出し、有限責任を負います。
資本とは、会社設立時やその後に会社に出資される資金のことです。
社員とは、法律上は、現実にその会社で働いている人のことではなくて、資本を出した人のことです。株式会社だけは資金を提供した人を株主といいます。
会社が損失を出したとき、社員(株主)は最初に出した資金を失うだけでそれ以上の責任を負わないことを有限責任といい、社員が損失をさらに資金を出して補わなければならないことを無限責任といいます。
株式会社
会社の中で代表的なものである株式会社について、さらに細かくみていきましょう。
株式会社を設立する際、または以後資金が必要になったときに資本を出す人のことを株主といいます。
株主は、出資した金額の割合により、会社に対して権利を持ちます。株主が会社に対して持つ権利のことを株式といいます。
株主は、原則として自由に株式を他の人に売ることができます。
株式を対価を得て譲渡することで、株主は提供した資金を容易に回収することができるので安心して出資をすることが可能になり、株式会社は多くの人から多額の資金を手に入れることが可能になります。
株式が売買される場所が証券取引所であり、刻々変化する株式の譲渡価格を株価といいます。
株主は、会社が利益をあげたとき、会社から株式の比率に応じてお金を受け取ります。これを配当金といいます。
逆に会社が経営に失敗したとき、株式会社の株主は最初に出資した資金を失うだけで、それ以上にさらにお金を出して会社の損失を補填する責任を負いません。このことを株主の有限責任といいます。
会社の運営を決定する最高意思決定機関は株主総会です。
国でいえば国会にあたる機関で、会社の運営にかかわる重要事項を決議します。株主総会の議決は、株主の人数ではなく株主の所有する株式数の過半数で決定することを原則とします(1人の株主が51%以上の株式を所有していればその1人の賛成で議決できるということです)。
実際に株式会社の経営にあたるのは株主総会で選出された取締役です。
通常は取締役で構成される取締役会が経営上の意思決定をします。
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