裁判は、民事裁判・行政裁判・刑事裁判の3つの種類に分かれます。
民事裁判
私人間の争いを解決する裁判が民事裁判です。
財産(金銭貸借や土地の帰属など)に関する紛争と、身分(婚姻や相続など)に関する紛争をおもな対象とします。
訴えた人を原告、訴えられた人を被告といいます。
民事事件の手続きは民事訴訟法に規定されています。
訴訟の目的の価額(争いになっている金額)が140万円以下のときは簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所が第一審の裁判所となります。
弁護士に委任することは絶対の条件ではありません(「本人訴訟」が認められます)。
また、訴訟や弁護士費用を払う余裕がない人に裁判のための費用などを援助するものとして、日本司法支援センター(法テラス)による「法律扶助制度」があります。
行政裁判
私人が、国や地方自治体を訴える裁判が行政裁判です。
民事裁判の一種ですが、行政事件訴訟法の適用も受け、特別な手続きが必要です。
裁判を起こす前に「不服審査」の申し立てが必要であり、裁判を起こすことができる人(原告適格)の範囲も限られています。
刑事裁判
犯罪の疑いがあるとき、犯罪の有無や量刑を決める裁判が刑事裁判です。
犯罪を犯したおそれがある人を被疑者と呼びます。
犯罪の捜査や被疑者の逮捕などは、裁判所の令状のもとに検察官と警察がおこないます。
検察官が裁判所に訴えを起こす(起訴)と、被疑者は被告人と呼ばれます。
刑事事件の手続きは刑事訴訟法に定められています。
検察官が「合理的な疑いをいれない」程度に被告人が犯罪を犯したことを証明すると有罪、証明できないときは無罪となります。
検察官は、原則として、刑罰が罰金以下の刑にあたる軽い犯罪のときは簡易裁判所に、禁固・懲役以上の刑にあたる犯罪のときは地方裁判所に公訴を提起します。
刑事訴訟法は、すべての被疑者・被告人に弁護人を選任する権利を保障しており、弁護士が弁護人となります。
被告人が経済的理由などで弁護人を依頼できないときは国が弁護人を選任します(国選弁護人)。
2010年5月から、刑事裁判に限り裁判員制度が始まりました。
裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な事件です。
国民から選ばれた裁判員6名が、裁判官と一緒に裁判に関与し、有罪か無罪か、有罪のときは刑罰を決定します。
また、2008年12月より、被害者参加制度も始まっています。
殺人罪、傷害致死罪、強姦罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪などの裁判で、犯罪被害者や遺族は、被告人質問をしたり、量刑などについて意見を述べることができます。
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民事裁判
私人間の争いを解決する裁判が民事裁判です。
財産(金銭貸借や土地の帰属など)に関する紛争と、身分(婚姻や相続など)に関する紛争をおもな対象とします。
訴えた人を原告、訴えられた人を被告といいます。
民事事件の手続きは民事訴訟法に規定されています。
訴訟の目的の価額(争いになっている金額)が140万円以下のときは簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所が第一審の裁判所となります。
弁護士に委任することは絶対の条件ではありません(「本人訴訟」が認められます)。
また、訴訟や弁護士費用を払う余裕がない人に裁判のための費用などを援助するものとして、日本司法支援センター(法テラス)による「法律扶助制度」があります。
行政裁判
私人が、国や地方自治体を訴える裁判が行政裁判です。
民事裁判の一種ですが、行政事件訴訟法の適用も受け、特別な手続きが必要です。
裁判を起こす前に「不服審査」の申し立てが必要であり、裁判を起こすことができる人(原告適格)の範囲も限られています。
刑事裁判
犯罪の疑いがあるとき、犯罪の有無や量刑を決める裁判が刑事裁判です。
犯罪を犯したおそれがある人を被疑者と呼びます。
犯罪の捜査や被疑者の逮捕などは、裁判所の令状のもとに検察官と警察がおこないます。
検察官が裁判所に訴えを起こす(起訴)と、被疑者は被告人と呼ばれます。
刑事事件の手続きは刑事訴訟法に定められています。
検察官が「合理的な疑いをいれない」程度に被告人が犯罪を犯したことを証明すると有罪、証明できないときは無罪となります。
検察官は、原則として、刑罰が罰金以下の刑にあたる軽い犯罪のときは簡易裁判所に、禁固・懲役以上の刑にあたる犯罪のときは地方裁判所に公訴を提起します。
刑事訴訟法は、すべての被疑者・被告人に弁護人を選任する権利を保障しており、弁護士が弁護人となります。
被告人が経済的理由などで弁護人を依頼できないときは国が弁護人を選任します(国選弁護人)。
2010年5月から、刑事裁判に限り裁判員制度が始まりました。
裁判員制度の対象となるのは、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪などの重大な事件です。
国民から選ばれた裁判員6名が、裁判官と一緒に裁判に関与し、有罪か無罪か、有罪のときは刑罰を決定します。
また、2008年12月より、被害者参加制度も始まっています。
殺人罪、傷害致死罪、強姦罪、強制わいせつ罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、誘拐罪などの裁判で、犯罪被害者や遺族は、被告人質問をしたり、量刑などについて意見を述べることができます。
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