日本マス・コミュニケーション学会参加のみなさんへ
2015年6月13~14日
浅野健一・同志社大学大学院メディア学専攻博士課程教授(京都地裁民で地位係争中)
人権と報道・連絡会 www.jca.apc.org/~jimporen/ E-mail:asanokenichi@nifty.com
浅野ゼミHP http://www1.doshisha.ac.jp/~yowada/kasano/index.html
私の本学会「所属」表記と地位確認訴訟について
本学会に新聞学会時代の1994年から会員をしている同志社大学大学院メディア学専攻博士後期課程教授の浅野健一です。前回、本学今出川キャンパスで開催された学会では、懇親会の司会を務めました。
今回の大会が開かれる新町キャンパスは私が長く教壇に立った教室、研究室のあった思い出深い学舎です。同時に渡辺武達教授グループ6人による“浅野追放クーデター”の現場でもあります。この大会の開催校を代表しているのが小黒純教授と河崎吉紀准教授(浅野ゼミ2期生、博論主査は私)です。
私の提案で、14日午後4時から5時40分まで、新町キャンパス・臨光館211教室(R211)で、ワークショップ「警察リークと犯人断定報道―袴田事件から氷見事件まで」が開かれます。問題提起者は山際永三さん(日本映画監督協会・理事)で、司会は私です。袴田巌さんの姉の袴田秀子さんが一般参加します。
① 学会が所属表記を変更した経緯―圧力を掛けたのは誰か究明を
15年5月14日発行の「日本マス・コミュニケーション学会会報」第281号の60頁に掲載された「ワークショップ7」の司会者のところの「所属」が「同志社大学(学校法人同志社と地位確認係争中)」となっております。極めて稀な表記ですので、この機会に2013年10月29日から今日まで続いている小黒純教授ら同僚4人とその背後にいた学内の反浅野勢力の謀議によるクーデター、暗黒裁判について皆様にお伝えし、雇用裁判へのみなさんの支援を呼び掛けます。
また、マス・コミュニケーション学(特に報道倫理、メディアリテラシー)を専門とする研究者たちが学内でハラスメント疑惑を捏造し、悪徳週刊誌を使って私を社会的に抹殺しようとした「メディア学者の犯罪(不法行為)」についても、メディア学の研究対象として取り上げていただくようお願いします。この点については、山口正紀・元読売新聞記者の「週刊金曜日」14年3月21日号「学生を無視して浅野教授を追放」(通巻984号)と前田朗・東京造形大学教授(刑事法)の「マスコミ市民」14年5月号(通巻544号)「ジャーナリズム精神なきメディア学」を参照ください。
私は学校法人同志社から不当解雇され京都地裁で地位確認裁判を闘っています。被告は学校法人同志社(水谷誠理事長、神学部長)で、「従業員地位確認等請求訴訟」=平成26年(ワ)第310号=です。
労働者の権利を守るために裁判中なのに、同大から解雇・完全追放され、「籍」を消されました。佐藤優・元外務省主任分析官が7年間起訴休職だったように、公務員なら、刑事事件で被告人になっても、なかなか解雇もされないのに、大学教授の地位はこんなに簡単に抹消できるのかと驚いています。
その点、本学会の谷藤悦史会長をはじめとする執行部のみなさんが、最終的に私の所属について、「同志社大学(学校法人同志社と地位確認係争中)」と客観的に表記すると決定したことは、学校法人同志社や私の同僚の法感覚と比べると秀逸であると考えています。本来は昨年6月、専修大学で開催された大会と同様に、「同志社大学」でよかったと思いますが、私が同志社大学から完全に消えたと主張する会員(1789年の仏革命以前の法意識)がかなりいたために、会長、学会企画委員会委員長、同副委員長(2名)は苦労されたと思います。
この間の経緯を報告します。
私は14年度春期大会でもワークショップの提案をして採用されましたが、マスコミ学会企画委員会委員長ら3人から14年5月15日午前11時ごろ、《個人・共同研究発表、ワークショップご登壇者 各位》と題したメールが届きました。
[ 5/31・6/1にご登壇いただく標記研究発表会に関し、年度が切り替わった時期でもございますので、ご発表時点で、会報に記載されているご所属より変更がおありの方は、お知らせいただければ幸いです。
変更ない方は、とくにご連絡いただくには及びません。》(抜粋)
私は午後5時過ぎ、《ワークショップで司会をする同志社大学の浅野健一です。この種の問い合わせメールは発表会のあるたびに毎回送っているのでしょうか。過去にあまり記憶がないのでお聞きします》という返信を送りました。
午後6時ごろ、委員長からすぐに返信がありました。
《登壇者の方々には年度がわりの時期にエントリーいただいているので、研究発表会当日のプログラム作成に先立ち、念のために、今年度の企画委員会として、確認のメールをお出しした次第です。過年度でも、こうした確認をさせていただいたこともございます》
このメールを受け取った後に、企画委員会役員の方と電話でのやりとりがあり、「こういう問い合わせは春、秋の学会大会で毎年行っているのか」という質問に、役員の方は「毎年はやっていない」と回答しました。「直近ではいつこの種の問い合わせをしたのか」という質問には、明確な回答はありませんでした。この種の問い合わせは「過年度」に実施したことはあるが、慣例ではなく、毎回は行っていないとの説明だったと私は受け止めました。私自身、学会で毎年のようにワークショップなどを実施し、私が指導していた院生が何度も研究発表もして、学会の紀要にも論文を掲載していただきましたが、こうした所属機関の変更の有無に関する問い合わせを受けた記憶はありません。
6月1日、専修大学の大会会場に行くと、私の名札の肩書は「同志社大学」で学会の領収証の宛名も同じでした。
今年もワークショップの提案がとおりましたが、15年4月中旬、企画委員長から、「所属先」の件で電話を何度かもらいました。私は昨年度までの表記で問題ないのではないかと表明して、もし、学会として変更を希望するなら文書で要請してほしいと要望しました。
その後、4月13日に学会事務局(谷藤会長、東海大学文学部内)からの配達証明郵便を受け取りました。封筒には、谷藤会長からの「所属機関の表記について(ご連絡)」との標題があり、《会員がその所属機関における雇用問題等をめぐって訴訟を提起して係争関係にある場合には、当該訴訟が継続している間、原告、被告のいずれにも与せず、司法上の事実関係を忠実に反映することが、事実に謙虚な学術研究団体のとるべき公正な姿勢であると認識しています》との見解が2頁にわたり書いてありました。
私は以下のように返事をしました。
[ この見解は、日本国における三権分立の民主主義制度、国際法・日本国憲法が保障する労働基本権、裁判を受ける権利などを深く理解されてのご認識だと思います。
会長が私の所属の表記を《「同志社大学・地位確認係争中」》と変更したいとのご提案ですが、基本的には同意しますが、去年と同じでいいのではという思いも強くあります。また、会長が変更する根拠としてあげた文章の中に、一部ですが、事実関係の誤りがあります。記述に不正確な部分もありますので、表記変更の「措置」の執行はしばらくお待ちください。
まず、以下に質問をさせていただきます。
p1に、《2014年に同志社大学(学校法人同志社)を被告とする従業員確認等請求訴訟を提起し、同志社大学と係争関係にあり・・・・》とありますが、私が定年延長拒否をめぐって、学校法人同志社(水谷誠理事長)を相手に裁判を起こしたのは2013年12月27日の地位確認の仮処分申立が最初で、仮処分については2014年5月14日に棄却の決定が出ています。従業員確認等請求訴訟を起こしたのは2014年2月4日で、第7回の口頭弁論が本年4月9日に開かれ、年内に結審の予定です。
被告はあくまで学校法人同志社であり、同志社大学とは係争していません。新島襄が創立した同志社の場合、雇用関係はすべて学校法人同志社が行っており、特に定年延長に関しては「法人が必要と認める院教授」にだけ65歳から70歳まで定年延長が1年ごとに実施されるという就業規則があり、私と法人との間で、私の定年延長の可否に関して争っています。従って、「同志社大学 京都地裁で学校法人同志社と地位係争中」とするのが正確です。
次に、学会が2014年度において私の肩書を同志社大学とした根拠として、p2において、2014年度春期で私が司会をしたワークショップ(2014年6月1日)に関しての学会と私のやりとりを挙げていますが、これには問題があります。
p2に、昨年5月15日に受け取った学会からのメールに、《所属変更にご回答がなかった》とありますが、これは明らかに事実に反します。
なお、私が申し立てた地位保全の仮処分決定(私には不利な決定、緊急性はなく本訴で審議するという趣旨の判旨)が出た翌日に、この問いあわせメールが発信されています。メールのやりとりを末尾に(注)として貼り付けます。
仮処分決定の翌日にこういうメールが学会から来たのは、何かの偶然でしょうか。私は当時、学会の理事などの役員の中に、私を追放した同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻・同志社大学社会学部メディア学科の専任教員が複数いることと関係していると感じていました。1年前、学会は、私の名札の肩書を「同志社大学」とし、学会参加費の領収書の宛先も「同志社大学 浅野健一様」としていました。
2014年度春期でワークショップ(2014年6月1日)応募時の2014年2月13日には、既に、私は京都地裁へ仮処分の申立と、本裁判提訴を行っており、産経新聞大阪本社社会面(13年12月28日)、京都新聞(同)でも仮処分事案が報道されています。また、13年12月以降、春期大会が開かれる13年6月までの間に、「週刊金曜日」「創」「紙の爆弾」「マスコミ市民」「人民新聞」「人権と報道・連絡会ニュース」「救援」「浅野教授の文春裁判を支援する会HP」(ネット)などの媒体で、私が学校法人同志社を被告として労働裁判を起こし、同志社大学で教鞭をとれなくなったことが周知の事実になっていました。とりわけ、既に申し上げていますように、私の所属先の大学の同僚と、同僚が指導した元学生が学会の役員を務めています。6月の学会を担当している河崎吉紀准教授は私が同志社大学に赴任して2年目に3年ゼミに入り、9年間指導をした元ゼミ生で、博士号(新聞学)の審査で主査も務めさせてもらっています。14年5、6月の時点では、私が学校法人同志社と裁判で係争中であることは同僚たちから学会役員に伝わっていたと考えます。
先日のメールでもお伝えしましたが、私は、どういう人たち、グループが、私の「所属機関の表記」にこだわっていて、学会会長らにプッシュしているのかに関心があります。もし、会員のどなたかが、私の所属機関の表記について、学会会長らに、公式・非公式に言ってきている場合、当事者の私にぜひ教えてください。会員のほとんどは「公人」で、私にはその姓名を知る権利があると思います。 なお、私が勤務する同志社大学(大学院メディア学専攻専任教員を含む)の関係者からは、私に何の問い合わせもありません。
最後に、これは単純な質問ですが、p2に《日本社会学会においても、過去に、会員の所属機関について同様の表記がなされておりました》とありますが、社会学会のどういう事案か教えていただけませんでしょうか。私が社会学会に問い合わせることもできますが、差支えのない範囲で、どこに聞いたらわかるかなどご教示いただければ幸いです。
本書面到着後1週間を目途にご返事をいただければと思います。今後のやりとりは、メールまたは普通郵便で結構です。 ]
私の学会での「所属」は、「同志社大学(学校法人同志社と地位確認係争中)」とするという最終通知が谷藤会長から5月3日郵便の書面で届きました。会長は、14年5月の問い合わせと仮処分決定との関係について、単なる偶然と返答しました。この書面には不満な点もありましたが、この表記変更は、私が置かれている状況について、世界中のメディア学者に知ってもらうためにもいいと考えて、敢えて異議を申し立てませんでした。
② 私を追放した小黒教授ら6人の暴挙
私は1994年から大学院教授で、1998年に設置された後期課程の教授に任用されており、メディア学専攻で最も古い教員です。学校法人同志社の定年は65歳ですが、同志社大学の大学院教授だけは70歳まで1年ごとに定年延長される定年される特異な制度があります。これは再雇用ではなく、雇用の継続です。これまで本学では定年延長を希望した院教授の1回目の定年延長が拒否されたのは私のケースが初めてです。
私の定年延長を拒んだのは13年10月25日、密室で開かれたメディア学専攻の「臨時専攻会議」の構成員である小黒純(ニュース論)、竹内長武(漫画論、児童文学)、佐伯順子(日本文学)、池田謙一(社会心理学)各教授です。4人に私の定年延長を認めないよう指示したのが渡辺武達教授(メディア倫理)で、当時、院教授には任用されていなかった河崎吉紀准教授(浅野ゼミ2期生、博論主査は私)=13年度学科の窓口(責任者)=も協力しています。
小黒教授は「渡辺武達教授(当時69歳)の5回目の定年延長を研究科委員会に提案し、浅野(同65歳)の1回目の定年延長を提案しない」という趣旨の「結論」を決めました。当時、私は学長の任命する専攻教務主任でしたので、この決定過程には渡辺教授の担当科目を審議していないなどの瑕疵があるとして専攻会議での審理を求めましたが、4人は10月30日の専攻会議で審議を拒否したため、私は教務主任として冨田安信研究科長(社会学部長兼任)に、渡辺教授と私の二人の定年延長を提案すると通知しました。ところが、冨田研究科長は4人の不当な「決定」を「専攻会議決定」として捏造し、私の定年延長だけ、研究科委員会で可決条件を新任人件と同じ「過半数の出席で3分の2の賛成」と独断で決め、空前絶後の定年延長人件での無記名投票を強行したのです。
メディア学専攻は13年10月16日の専攻会議で、渡辺教授と私の科目を含め14年度の開講科目・担当者一覧を決定して冨田科長に提出していました。学部の科目も同様です。私は院と学部で、学部1年入門ゼミから博士後期課程の「特殊研究」まで10コマを担当することになっていました。ロシアからの日本政府奨学生は私の下で「外国人犯罪と日本の新聞」をテーマに修論を書く予定でした。「福島原発報道」を研究テーマに14年度から2年間、日本学術振興会特別研究員に内定していた後期2年の学生もいました。渡辺教授が科目担当の複合領域科目「マスメディアの現場」(1995年から続く)を担当する予定でした。学内のプロジェクト科目「絵手紙と夜間中学」(科目担当・次田哲治さん)の科目代表でした。2014年版の「同志社大学案内」には浅野ゼミと私の紹介が載っていました。私は13年度に2回行われた院入試の責任者でした。学内4高校を含め高校生対象の大学入学準備講座で模擬講義もしました。私が14年4月以降も教授としていると思って、メディア学専攻・学科に入学してきた学生もかなりいます。仙台から3年次編入で入試を突破した学生は、14年4月1日、私のゼミがないことを初めて知ってパニックに陥りました。
しかし、メディア学科の6人は冨田研究科長と組んで、私が指導していた学生に対し、理事会決定の3カ月も前から、私がいなくなるので、14年度の指導教授の変更について話し合いたいと、自宅へ手紙を二度も郵送して、私と学生の分断をはかりました。13年度3年ゼミの13人に対しても、4年次には他の教員のゼミに移ると通告する手紙を全員に送っています。本学では、学生への教務連絡で自宅へ手紙を郵送することはありません。
本学科ではゼミは2年連続、卒論もゼミ教員が指導という学科規程があり、12年3月東京経済大学へ移った柴内康文准教授と13年4月法政大学へ移籍した青木貞茂教授は4年次ゼミと卒論指導のため新幹線の交通費を支給され、1年間嘱託講師を務めました。私のケースでは、6人は私が就業規則に従い、「定年退職した」と主張しながら、嘱託講師での任用もせず、20年間、教授を務めた私を名誉教授にするかどうかの学科審議も意図的に行っていません。
このため、「憲法改定とジャーナリズム」を共同研究(京都民報などに記事)していた浅野ゼミ20期生は14年3月末に強制解散され、13人のゼミ生はばらばらにされて他の教員(14年に民間から教授として赴任したT教授以外は「浅野追放グループ」)のゼミに暴力的に振り分けられたのです。私には何の相談も、引継ぎもありません。学科の専任教員が学則、学科内のルールを一方的に破っての暴挙です。浅野ゼミが1994年以降、市民と共に企画して、多数の市民も参加した冤罪、非戦平和、沖縄米軍基地、原発(「DAYS JAPAN」12年4月特別号「検証・福島原発報道」に成果))、日本軍性奴隷(現代人文社『ナヌムの家を訪ねて』を出版)、沖縄米軍基地、日米密約、パレスチナなどをテーマにしたイベントは社会学部からほぼ消えました。
私を追放した後、6人と冨田科長は何の対策もとっていません。そのため、私の院と学部の科目は1年3カ月、すべて「休講」になっています。私の後任として採用したと学内で公表している伊藤高史教授(元創価大学、日本大学新聞研究所紀要=12年3月2日発行「ジャーナリズム&メディア」=に私を不当に批判する論文を寄稿)は私が担当の学部科目「新聞学原論Ⅰ」(春期)「新聞学原論Ⅱ」(秋期)を引き継ぐことなく、両科目は2年連続、休講になっています。院科目の「ジャーナリズム論」「新聞学」「メディア責任制度論」「国際報道論」は14年度が「科目担当者未定」、15年度は「休講」になっています。海外の大学では通常の授業でも、1回の休講は許されません。法学部事務室の担当者は「浅野先生の授業は法学部の選択専門科目になっているが、今年も休講になっているのはなぜか」という学生の問いに、「メディア学科の決めることではあるが、2年も基幹科目を休講にしているのはおかしい」と学生に言ったそうです。
6人はゼミの時間に、私との連絡を絶つように威圧し、14年以降も私を支援していた元ゼミ生を脅迫し、私とかかわらないように強制しました。法人同志社は裁判で、「連絡がとれない一時帰国中の留学生1人を除き、院と学部のメディア学専攻・学科の学生の誰も(浅野追放に関し)抗議をしていない」と豪語しています。この留学生はインドネシア政府奨学生の後期課程3年生だった院生(インドネシア国立ガジャマダ大学文学部日本学科助教)のことで、専攻の同僚4人は論文提出資格の予備審査で、「十分資格はあるが浅野先生の退職後に再審査する」(竹内長武教授)として不可の決定をしたあと、14年6月に「14年3月末に遡って満期退学とする」という決定を、指導教授の私に相談もなく強行して本人に通知しています。
この院生と学振特別研究員になった院生の二人の2013年度の「指導所見」(博士後期課程の唯一の成績評価)を私に書かせず、別の教授が記入しています。冨田科長は、学振特別研究員に内定していた院生の指導教授の変更手続きで、14年4月7日、「受入教員変更届」について、私が署名押印を拒否しているという虚偽文書を作成して院生に渡し、院生がそれを知った上で、学振へ提出しています。院生の新しい指導教授は「鉄腕アトム」も研究対象にしている竹内長武教授のようです。14年度の専攻教務主任は池田謙一教授ですが、違法不当な文書であることを知っているはずで、連帯責任が発生しています。
法人同志社の代理人と村田晃嗣学長と冨田研究科長は「14年3月末までに研究室を明け渡すように」と書留速達郵便でパリ大学へ公務出張中の14年3月27日に通告してきました。このため、新町キャンパスにあった浅野研究室も14年5月初めに強奪されました。
法人代理人は元ゼミ生との通信を制限する憲法違反の威嚇を行ってきました。
③ 超法規的措置だった北村日出夫教授の定年延長
私が同志社へ入社した1994年以降、渡辺教授と私の定年延長審議の前に、65歳定年を迎えた院教授は、北村日出夫、竹内成明、山口功二各教授の3人しかいません。3人の審議経過と私のケースを比較すれば、いかに私の定年延長拒否が異常か分かるでしょう。
1997年度の定年延長対象者だった北村教授(2005年に肺がんで死去)は元朝日放送社員で、「記号論」の権威で文学部長も長く務め、本学会(当時は日本新聞学会)で役位を歴任した重鎮でした。北村教授の定年延長は社会学研究科(当時は文学研究科)における「手続き」のいい加減かを示しています。北村氏は長く勤務した「新聞学専攻」(現在のメディア学専攻)でからの提案ではなく、「社会学専攻」からの提案で5回定年延長が認められました。
1990年に同志社大学に赴任した渡辺教授は北村教授を徹底的に敵視し、北村教授が65歳定年を迎える約2年前から、学部の専攻会議の場で公然と「あなたの定年延長は認めない」と通告し、「あなたは97年3月末にいなくなるから」という理由で、採用人事案件の会議などからも外していました。渡辺教授は1996年10月の院の教員の会議(北村教授を外し)で、多数決で「北村教授の定年延長を認めない」と決定しました。会議のメンバーは渡辺、山口功二(2012年3月に70歳定年で退職、現在名誉教授、後任は小黒教授)、竹内成明(元京都大学人文研究所助手、2004年70歳定年で退職、現在名誉教授、後任は竹内長武教授)各教授、佐藤卓己助教授(2001年3月末年に退職し、国際日本文化研究センター助教授を経て、2004年から京都大学大学院教育学研究科准教授)と私の5人でした。会議では、渡辺、山口両教授が「北村教授の定年延長を認めない」と提案。竹内成明教授は両教授の提案に反対し「定年延長を認めるべきだ」と表明し、佐藤助教授は棄権しました。私は渡辺、山口両教授の提案に反対せず、消極的に賛成しました。京都大学出身の北村、竹内両教授は当時、教育研究にあまり力を入れておらず、それに比べて、渡辺教授は新聞学専攻の将来を熱心に語っていました。後になって分かったことですが、この時は、北村教授を追放するために、私を利用したのです。渡辺教授は当時、北村教授の追放に協力しなかった佐藤助教授に対し冷たい態度を取り続け、佐藤助教授は2001年3月に退職しました。佐藤助教授がいなくなってから、渡辺氏の私への敵対行動が始まったのです。
その後、北村氏は密かに社会学専攻の森川眞規雄教授(私と同年齢で、14年に定年延長)らと協議を重ね、社会学専攻に博士後期課程設置の提案を文部省に行い、その準備スタッフの柱として文部省の「D○合」資格を持つ北村教授を使ったのです。1997年初めごろの文学研究科委員会で、北村教授を同じ文学研究科の社会学専攻の大学院教員へ移籍することを前提に、北村教授を柱とする社会学専攻博士後期課程の設置(1998年 4月)にかかわる文部省への申請書が公表されました。そのとき、私を含め、新聞学専攻の教員はこの“超法規的移籍”を事前に知りませんでした。北村教授の定年延長は1996年10月の文学研究科委員会で提案され、議論もなしに承認されました。北村教授の所属していた新聞学専攻からの提案はなかったのに、社会学専攻から定年延長が提案されたのです。北村教授の件については、北村教授の指導を受け博士号を取得した社会学専攻の藤本昌代准教授(情報社会学)と北村教授と親しかった竹内成明教授がよく知っています。
その後、1998年秋に竹内成明教授、2002年に山口教授の定年延長が専攻と研究科委員会で審議されましたが、専攻では全く審査もなく、研究科でも定年延長者一覧表(担当科目名付き)が配布されて、審議なしに議決承認されました。
竹内成明教授は北村教授に近かったため、渡辺教授は採用人事案件の会議から排除するなど冷淡な態度を取り続けており、定年延長の際に嫌がらせをする可能性があると私は思っていましたが、審査なしですんなり全員一致で決まりました。北村、竹内、山口各教授は70歳退職後、それぞれ名誉教授になっています。
④ 二つの裁判で正義の実現を
私の地位確認裁判の第8回口頭弁論は、6月18日(木)午前10時20分、京都地裁208号法廷で開かれます。原告の私の代理人(武村二三夫弁護団長)が証人申請している庄司俊作・同志社大学人文科学研究所教授らが5月27日京都地裁へ陳述書を提出しました。山口正紀さん、浅野ゼミ14期生・山田遼平さん、14年度政策学部4年生Yさん、西田毅法学部名誉教授、野田正彰元関西学院大学教授、霍見芳浩CUNY名誉教授、矢谷暢一郎NY州立大学教授らも陳述書を出してくれました。秋には、私を追放した同僚6人と共謀した冨田研究科長(15年3月末退任、現在大学院産業関係学専攻教授=労働経済学)と私が証言する予定です。ぜひ傍聴してください。大学の在り方、高齢者の労働、表現の自由を考えるための裁判はいよいよヤマ場です。
私はこの労働裁判とは別に、3月13日、私の雇用の場を奪い、浅野ゼミ20期を解体し、同志社から追放したメディア学専攻の同僚5人を相手取り、名誉棄損損害賠償訴訟を東京地裁へ起こしました。被告5人の代理人は何と地位確認裁判と同じ大阪の俵法律事務所の弁護士たちです。被告側は京都地裁への移送を申し立て、現在審理中です。2003年9月から続く“渡辺グループ”との最後の闘いで、代理人は弘中惇一郎、山縣敦彦両弁護士です。
私の二つの裁判については、浅野裁判支援会HPを読んでください。
http://www.support-asano.net/index.html (了)
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