倉敷市議会議員の逮捕・拘留案件に関し、拘留中の議員報酬について、ある市民の方からのお問い合わせがありましたのでお答えします。
倉敷市議会では、前回9月議会の最終日に「倉敷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」並びに「倉敷市議会議員の政務活動費の交付に関する条例」の改正を議員発議にて行い、概ね以下のような規定を設けました。
条例改正については、以前次の投稿にて触れました👇
リンクの後半部分をご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/ash_ashida1185/archives/23020066.html
倉敷市議会では、前回9月議会の最終日に「倉敷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」並びに「倉敷市議会議員の政務活動費の交付に関する条例」の改正を議員発議にて行い、概ね以下のような規定を設けました。
- 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、議員報酬、期末手当、政務活動費の支払いを停止する。
- 支給を停止した議員報酬、期末手当、政務活動費は、該当する刑事事件について、有罪の判決(略式命令を含む。)が確定したときは、支給しない。一方、不起訴もしくは無罪が確定した場合は、停止分を支給する。
条例改正については、以前次の投稿にて触れました👇
リンクの後半部分をご参照ください。
http://blog.livedoor.jp/ash_ashida1185/archives/23020066.html










