大問1.「業務上のミスの防止と内部統制体制」から
https://kurashiki.media-streaming.jp/recording/meeting/detail/1067
質問: 10分08秒~10分40秒
答弁: 10分46秒~12分35秒
Q4.地自法で努力義務とされる「内部統制に関する方針」の取組状況は?
政令市では「内部統制に関する方針」を定め、それに基づき体制を整備することが義務付けられており、政令市以外も努力義務とされている。
本市ではこの「内部統制に関する方針」を定めているか?まだであれば、その理由は何か?
A4.(答弁者) 総務局長
市本市では導入していない。 導入により増える業務量に対し、①その効果が不明確、②監査委員制度、包括外部監査人制度、広域通報制度 マニュアルの整備や各種研修の実施などで適正な事務の実施が確保されている、ためである。 ただし今後も国や他の自治体の動向には注意する。
解説と所感
内部統制に関する方針と報告書
平成29年の地方自治法の改正で、民間企業にならった内部統制体制を整備するため、都道府県と政令市には、「内部統制に関する方針」を定め、必要な体制を整備するとともに、毎年、「内部統制評価報告書」の作成、報告することが義務付けられました。 中核市以下は努力義務となっています。中核市である倉敷市の取り組み状況を聞きました。
(総務省HP:「地方自治法等の改正について」から。リンクの3ページ目ご参照)
http://file:///C:/Users/Owner/Pictures/000513644.pdf
(3ページ目拡大。レ点部ご参照)

答弁では、導入していないとし、理由は、①導入により増える業務量に対し、効果が不明確、②監査委員制度、包括外部監査人制度、公益通報制度、役所内のマニュアルの整備や各種研修の実施などにより、適正な事務の実施が確保されているから、と説明しました。 (引き続き、国や他の自治体の動向も注視していくとの付言もあり。)
資産税課による、納税通知書の2重送付問題に関する質問の直後に、「(本市では)適正な事務の実施が確保されている」と言い切ったのは、この大問のハイライトでしたが、①の理由も理解できないではありません。 岡山市をはじめいくつかの先行する政令市の内部統制に関する方針と、その評価報告書をネットで見ましたが、どこか画一的で、実効性はあるのだろうか、との印象を持ったのも事実です。 何でも盲目的に導入すればいいものでもなく、制度なしでも目的を達成することができると判断するなら、それを尊重したいと思います
ご参考: 令和3年岡山市内部統制報告書
https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000032/32127/R3houkokusyo.pdf

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以上













