こんにちは、横浜市の商標弁理士Nです。
急に涼しくなってきましたね。
季節の変わり目は風邪を引きやすいので、どうか皆さんお気をつけて
。
さて、今日は「買った本&読んだ本」のご紹介です。
今回は、先月出版された、著作権に関する書籍です。
「これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識」(フォレスト出版)
弁護士 宮本 督 監修

<コメント>
著作権に関する入門書・手引書的な書籍です。
前半40ページ程度で著作権制度の概要を解説し、残りのページはおもに「○○の場合は著作権的にOKかNGか」といった状況別事例集のようになっています。
見開きで、左ページで解説、右ページで図解となっており、読みやすいです。
著作権法の知識がある人であれば、ゆっくり読んでも2時間あれば読破できると思います。
取り上げられている事例も、一般の人たちが知りたいであろうケースを想定しているようで、実務家以外の人たちがサっと見て、パっと確認できるのに便利でしょう。
もちろん、実務家にも十分に有用だと思います。
個人的には、「動画を作ったり、アップロードする場合」のさまざまな著作権に関する注意点が、勉強になりました。このあたりは純粋な著作権法の書籍では取り上げられているのを見かけませんし、最新トレンドとも言えますので、「最近、著作権法はご無沙汰で・・・
」という弁理士の方にも役に立つのではないかと思います。
著作権法のとっかかりの入門書として、弁理士受験生の方にも良いかもしれません。
ちなみに、「プリクラ写真は著作物ではない」と言い切っている箇所があるのですが、最近のプリクラは自撮り感覚で写る側がいろいろとデコれる機能が充実しているようですので、完成したプリクラに創作性(=著作権)が認められる余地もあるように個人的には思います。おそらく「機械で自動的に撮影したものは著作物になりませんよ」という趣旨の一例として挙げたものとは思うのですが、人によっては「プリクラには絶対著作権がない」と理解してしまう可能性があるかもなぁと思った次第です。
※本記事でのコメントは、あくまでも商標弁理士Nの個人的な感想や見解です。本記事を読んで、何らかの行動をされた結果に対しては一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
おわり
急に涼しくなってきましたね。
季節の変わり目は風邪を引きやすいので、どうか皆さんお気をつけて

さて、今日は「買った本&読んだ本」のご紹介です。
今回は、先月出版された、著作権に関する書籍です。
「これだけは知っておきたい「著作権」の基本と常識」(フォレスト出版)
弁護士 宮本 督 監修

<コメント>
著作権に関する入門書・手引書的な書籍です。
前半40ページ程度で著作権制度の概要を解説し、残りのページはおもに「○○の場合は著作権的にOKかNGか」といった状況別事例集のようになっています。
見開きで、左ページで解説、右ページで図解となっており、読みやすいです。
著作権法の知識がある人であれば、ゆっくり読んでも2時間あれば読破できると思います。
取り上げられている事例も、一般の人たちが知りたいであろうケースを想定しているようで、実務家以外の人たちがサっと見て、パっと確認できるのに便利でしょう。
もちろん、実務家にも十分に有用だと思います。
個人的には、「動画を作ったり、アップロードする場合」のさまざまな著作権に関する注意点が、勉強になりました。このあたりは純粋な著作権法の書籍では取り上げられているのを見かけませんし、最新トレンドとも言えますので、「最近、著作権法はご無沙汰で・・・

著作権法のとっかかりの入門書として、弁理士受験生の方にも良いかもしれません。
ちなみに、「プリクラ写真は著作物ではない」と言い切っている箇所があるのですが、最近のプリクラは自撮り感覚で写る側がいろいろとデコれる機能が充実しているようですので、完成したプリクラに創作性(=著作権)が認められる余地もあるように個人的には思います。おそらく「機械で自動的に撮影したものは著作物になりませんよ」という趣旨の一例として挙げたものとは思うのですが、人によっては「プリクラには絶対著作権がない」と理解してしまう可能性があるかもなぁと思った次第です。
※本記事でのコメントは、あくまでも商標弁理士Nの個人的な感想や見解です。本記事を読んで、何らかの行動をされた結果に対しては一切責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
おわり