2007年10月04日
行政書士って何者?
『行政書士なんて知らない、なにやってんの?』
そんな声を私たちは聞くことがあります。
行政書士は許認可のスペシャリストといわれます。
役所で許認可を取る場合に活躍します。
そうすると余計に『私には関係ないや。』なんて思ってしまうかもしれませんね。
関係があるのはブログで連載している会社設立や相続関係ぐらいしかないと思われるかもしれません。
でもそんなことないんです。
住民票や戸籍謄本をもらってきたりすることもできるんです。
住所移動の届け出用紙を提出するなんてこともできます。
そんなの誰でもできるよ・・・と思われるかもしれません。
でも・・・。
ある役所での話です。
Aさん家族が同じ市内で住所を移動しました。つまり引越しですね。
引越したら14日以内に、住所の移動の届けを役所に出さないといけません。
Aさんは役所に行きました。
(引越しの場合、引っ越した人みんなで行くことはありません。世帯の人が一人だけ行けば大丈夫です。)
届出用紙に、新旧の住所を書いて提出しました。
それが終わると、国民健康保険の住所変更や国民年金の住所変更が待っています。
それらの手続きが必要だと書かれた案内用紙を渡されるでしょう。
住所が変わると、そういった様々な手続きが必要になるのです。
さて、Aさんはその案内の紙を持って健康保険を扱う課に行きました。
たまたまその時期は、国民健康保険証の切り替え時期と重なっていたので、前の保険証と今の保険証がダブる時期になっていました。
そうすると、本来は古い保険証と新しい保険証の両方とも持ってこないといけないのです。
役所では、それを両方とも預かった後、新しい住所に新しい保険証を郵送という形になります。
原則としては、新しい保険証は開始される月の1日から使うべきものです。
ただし、有効期限があるだけの国民健康保険証では、番号に違いがなければ、新しく郵送されたものは切り替え前の月でも使えるのだそうです。
(例えば、4月で切り替えならば3月中に新しい保険証が届きます。そうすると番号に違いがなければ3月中に新しい保険証を使うことができるのです。)
ですから、新しい方は交換、古い方は廃棄、の必要があるので両方とも役所へ返却するということになります。
ただ、そうすると手元に保険証がなくなってしまいますね。
その場合には、仮の保険証をもらうことができます。
健康に自信があればいいですが、もらっておく方が安心ですよね。
キチンと「欲しい」と告げて下さい。
さらに、70才以上の方は、高齢者用の国民健康保険に関するもの(国民健康保険高齢者受給者証)を持っていると思います。
これも古い方を忘れずに持っていって下さい。
書き換えが必要になります。
これは高齢者の方の医療費の負担割合が書いてあるものです。
これも新しい保険証とともに郵送されてきます。
年金を受給している方は、年金について住所を移転した旨の通知もしなければいけません。
この手続きは、社会保険庁へします。
手続きのためのハガキももらわないといけません。
75才以上の方は老人保健になります。
福祉課などに行くことになります。
そこで老人保健の住所の書き換えをします。
70才以上か、75才以上かをしっかり役所で告げて下さい。
キチンと告げないと無駄な時間を使うことになりかねません。
介護保険の保険証を書き換える必要もあります。
これは絶対にしなければいけない手続きではないのですが、保険証をもらっているのであれば書き換えた方がよいと思います。
これも古い保険証を持っていって下さい。
この他に、児童手当や乳幼児医療の記載の書き換え、あるいは障害者手帳の記載事項の書き換えも該当する方は必要です。
これらをすべてやらねばいけません。
ただし、同じ世帯の方であれば、誰か一人に代理人として任せてしまってもかまいません。
その場合は、代理で申請する方の認印と身分証明書を持っていって下さい。
同じ市内でさえ、住所変更は大変ですね。
役所以外では、郵便の転送も必要です。
郵便局に行って必ず手続きをして下さい。
電気、ガス、電話などの支払の精算もしないといけません。
キチンと止めてもらって下さい。
さらには銀行などの金融機関での住所変更も待っています。
もし、口座は開いているが、キャッシュカードを作っていない人は引っ越し前に作って下さい。
キャッシュカードは郵便での転送扱いになりません。
なので、前もってキャッシュカードを作っておくか、いっそ口座を解約をして、新しい住所で作り直したほうが良いかもしれません。
引っ越してからでは大変ですよ。
これは意外に苦労しますよ。
運転免許証の書き換えもそうですね。
会社の人は、会社の保険証の書き換えもしないといけませんね。
図書館のカードも書き換える必要があります。
ありとあらゆる住所の変更が必要になります。
住所移動の際の手続きは本当に面倒ですね。
これらのことは誰でもできるかもしれません。
しかし、
古い保険証など書き換えに必要なものを全て持っていく、
認印を持っていく、
身分証明書を持っていく、
など、色々あると、どれか一つや二つは忘れてしまいがちです。
例えば、国民健康保険は気がついても他のものを忘れる場合もあるでしょう。
そうすると二度手間、三度手間になることもあります。
また、役所の中は移動が以外に面倒です。
しかも、その度ごとに担当者が変わるので、同じ説明を何度もしないといけません。
引っ越しの届け出をしたAさんは、二日併せて三時間以上役所に使いました。
市や区が変わると、また手続きが変わります。
こんな手続きを高齢者の方みんながやれるのでしょうか?
はなはだ疑問です。
こんなことをやるのは本当に面倒ですね。
大丈夫か高齢社会って思います。
住民票の手続きでさえ簡単ではないのです。
たしかに、住民票は誰でも取れるかもしれません。
しかし、取りに行くと続柄の記載をするのか、本籍の記載をするのか迷うこともあるでしょう。
なぜ、ローンを組んだり、マンションを借りるときに本籍地の記載を求められるのでしょうか?
いったい本籍地とは何なのでしょうか?
難しいですね。
あるいは、引っ越しして土地を売却しようという場合、いつ住所を移転したらよいかわかりますか?
そして、いつ印鑑証明書の交付を受ければいいか分かりますか?
難しいです・・・。
住民票一つとっても難しいんです。
下手に住所を動かすと思わぬ登記費用がかかってしまいます。
たとえば、同じ市内ならば印鑑証明書は自動的に住所の変更をしてくれます。
印鑑証明書は市町村ごとに扱いが違ったりもします。
行政書士の仕事は誰でもできるという人がいます。
そうかもしれません。
しかし、どうしたらより依頼人の利益にかなうかを考えて申請するのが行政書士の仕事なんです。
許認可申請の紙を、ただ書いているわけではないのです。
どうですか?
行政書士の仕事が少し理解していただけましたか?
このブログを読んだ方が行政書士に興味を持ってくれたら嬉しいです。
ではまた次回。
そんな声を私たちは聞くことがあります。
行政書士は許認可のスペシャリストといわれます。
役所で許認可を取る場合に活躍します。
そうすると余計に『私には関係ないや。』なんて思ってしまうかもしれませんね。
関係があるのはブログで連載している会社設立や相続関係ぐらいしかないと思われるかもしれません。
でもそんなことないんです。
住民票や戸籍謄本をもらってきたりすることもできるんです。
住所移動の届け出用紙を提出するなんてこともできます。
そんなの誰でもできるよ・・・と思われるかもしれません。
でも・・・。
ある役所での話です。
Aさん家族が同じ市内で住所を移動しました。つまり引越しですね。
引越したら14日以内に、住所の移動の届けを役所に出さないといけません。
Aさんは役所に行きました。
(引越しの場合、引っ越した人みんなで行くことはありません。世帯の人が一人だけ行けば大丈夫です。)
届出用紙に、新旧の住所を書いて提出しました。
それが終わると、国民健康保険の住所変更や国民年金の住所変更が待っています。
それらの手続きが必要だと書かれた案内用紙を渡されるでしょう。
住所が変わると、そういった様々な手続きが必要になるのです。
さて、Aさんはその案内の紙を持って健康保険を扱う課に行きました。
たまたまその時期は、国民健康保険証の切り替え時期と重なっていたので、前の保険証と今の保険証がダブる時期になっていました。
そうすると、本来は古い保険証と新しい保険証の両方とも持ってこないといけないのです。
役所では、それを両方とも預かった後、新しい住所に新しい保険証を郵送という形になります。
原則としては、新しい保険証は開始される月の1日から使うべきものです。
ただし、有効期限があるだけの国民健康保険証では、番号に違いがなければ、新しく郵送されたものは切り替え前の月でも使えるのだそうです。
(例えば、4月で切り替えならば3月中に新しい保険証が届きます。そうすると番号に違いがなければ3月中に新しい保険証を使うことができるのです。)
ですから、新しい方は交換、古い方は廃棄、の必要があるので両方とも役所へ返却するということになります。
ただ、そうすると手元に保険証がなくなってしまいますね。
その場合には、仮の保険証をもらうことができます。
健康に自信があればいいですが、もらっておく方が安心ですよね。
キチンと「欲しい」と告げて下さい。
さらに、70才以上の方は、高齢者用の国民健康保険に関するもの(国民健康保険高齢者受給者証)を持っていると思います。
これも古い方を忘れずに持っていって下さい。
書き換えが必要になります。
これは高齢者の方の医療費の負担割合が書いてあるものです。
これも新しい保険証とともに郵送されてきます。
年金を受給している方は、年金について住所を移転した旨の通知もしなければいけません。
この手続きは、社会保険庁へします。
手続きのためのハガキももらわないといけません。
75才以上の方は老人保健になります。
福祉課などに行くことになります。
そこで老人保健の住所の書き換えをします。
70才以上か、75才以上かをしっかり役所で告げて下さい。
キチンと告げないと無駄な時間を使うことになりかねません。
介護保険の保険証を書き換える必要もあります。
これは絶対にしなければいけない手続きではないのですが、保険証をもらっているのであれば書き換えた方がよいと思います。
これも古い保険証を持っていって下さい。
この他に、児童手当や乳幼児医療の記載の書き換え、あるいは障害者手帳の記載事項の書き換えも該当する方は必要です。
これらをすべてやらねばいけません。
ただし、同じ世帯の方であれば、誰か一人に代理人として任せてしまってもかまいません。
その場合は、代理で申請する方の認印と身分証明書を持っていって下さい。
同じ市内でさえ、住所変更は大変ですね。
役所以外では、郵便の転送も必要です。
郵便局に行って必ず手続きをして下さい。
電気、ガス、電話などの支払の精算もしないといけません。
キチンと止めてもらって下さい。
さらには銀行などの金融機関での住所変更も待っています。
もし、口座は開いているが、キャッシュカードを作っていない人は引っ越し前に作って下さい。
キャッシュカードは郵便での転送扱いになりません。
なので、前もってキャッシュカードを作っておくか、いっそ口座を解約をして、新しい住所で作り直したほうが良いかもしれません。
引っ越してからでは大変ですよ。
これは意外に苦労しますよ。
運転免許証の書き換えもそうですね。
会社の人は、会社の保険証の書き換えもしないといけませんね。
図書館のカードも書き換える必要があります。
ありとあらゆる住所の変更が必要になります。
住所移動の際の手続きは本当に面倒ですね。
これらのことは誰でもできるかもしれません。
しかし、
古い保険証など書き換えに必要なものを全て持っていく、
認印を持っていく、
身分証明書を持っていく、
など、色々あると、どれか一つや二つは忘れてしまいがちです。
例えば、国民健康保険は気がついても他のものを忘れる場合もあるでしょう。
そうすると二度手間、三度手間になることもあります。
また、役所の中は移動が以外に面倒です。
しかも、その度ごとに担当者が変わるので、同じ説明を何度もしないといけません。
引っ越しの届け出をしたAさんは、二日併せて三時間以上役所に使いました。
市や区が変わると、また手続きが変わります。
こんな手続きを高齢者の方みんながやれるのでしょうか?
はなはだ疑問です。
こんなことをやるのは本当に面倒ですね。
大丈夫か高齢社会って思います。
住民票の手続きでさえ簡単ではないのです。
たしかに、住民票は誰でも取れるかもしれません。
しかし、取りに行くと続柄の記載をするのか、本籍の記載をするのか迷うこともあるでしょう。
なぜ、ローンを組んだり、マンションを借りるときに本籍地の記載を求められるのでしょうか?
いったい本籍地とは何なのでしょうか?
難しいですね。
あるいは、引っ越しして土地を売却しようという場合、いつ住所を移転したらよいかわかりますか?
そして、いつ印鑑証明書の交付を受ければいいか分かりますか?
難しいです・・・。
住民票一つとっても難しいんです。
下手に住所を動かすと思わぬ登記費用がかかってしまいます。
たとえば、同じ市内ならば印鑑証明書は自動的に住所の変更をしてくれます。
印鑑証明書は市町村ごとに扱いが違ったりもします。
行政書士の仕事は誰でもできるという人がいます。
そうかもしれません。
しかし、どうしたらより依頼人の利益にかなうかを考えて申請するのが行政書士の仕事なんです。
許認可申請の紙を、ただ書いているわけではないのです。
どうですか?
行政書士の仕事が少し理解していただけましたか?
このブログを読んだ方が行政書士に興味を持ってくれたら嬉しいです。
ではまた次回。
2007年09月14日
公告方法
公告の方法は、定款の定めに関する限りは官報にしておいて良いんですね。
ただし現実にはほとんど行われてませんね。
合併や資本減少の時は、登記上公告をしたことを要求されるのでせざるをえないわけです。
したがって、合併や資本減少をいちいち行わない中小企業では、公告のお世話になることがなかったわけです。
中小企業はそもそも株主総会さえ開きませんね。
だから誰もやらなく、やる気もないのが現状でした。
そこで、適当に官報にしておけば良かったわけですね。
ちなみに、会社法では公告の方法は、絶対的記載事項ですらありません。
ですから定款に書かなくても良いのです。
実は公告は、
・官報でないといけない公告
・定款の定めによる公告
・決算公告
の3つに分かれると言うことができます。
(なお、それぞれにつき細かい規定があります。詳細を知りたければやはり会社法を勉強せねばなりません。)
決算公告は、実際には行われていないという現状から、定款で定める公告の方法以外に、費用の安い電磁的開示を認めたということができるでしょう。
ただし、5年継続など実際は要件が少し厳しいですが。
そして、公告の方法として官報しか認めないものは、債権者異議手続きに関するものなど、公告を厳しく要請されてしかるべきものと言えます。
これは、定款の定めによる公告の方法とは別次元のものと言うことができるでしょう。
定款の定めによる公告の方法で公告できるものは、株式に関する事項などの株主に関するものと、それ以外のものです。
この「定款の定めによる公告の方法」が公告方法の原則になっています。
しかしながら、中小企業では先ほど述べたように定款の公告の方法は決算公告しか問題にならないですね。
そして、それを誰もやらなかったわけですね。
そのために、会社法は公告の方法について「官報」と「新聞」以外に、簡易な方法として「ホームページによる開示」を認めたと言えるのです。
すると、会社法を作った人は、明らかに計算書類の開示を要求していることがわかります。
しかも、ホームページのように一般に公示することを要請しているのですね。
なので、今後はすべての会社に公告を要請していくと思われます。
ホームページで電磁的開示をすればいいわけですから、費用の面はクリアさせたと言うことが出きるわけです。
このことから、会社法は、
ホームページを作って開示することができる会社
と、開示できない会社で分けていこうとしているということが出きるでしょう。
このことは、電子申請を認めたりという一連の政府の流れと無関係とは言えないでしょう。
許認可、税の申告など、すべて電子化していこうという流れを作っているということができるでしょう。
それだけではありません。
例えば、ホームページをもっていること、開示をやっていることを銀行などでは融資の条件として要請してくるのではないでしょうか?
政府系の金融公庫なんかはそうなるのではないでしょうか?
もちろん、そうならない可能性もあります。
ただしホームページを持ち、決算公告している会社は融資が受けやすいでしょうね。
また融資の条件として、今後は定款の記載内容も今以上に見られるようになるのではないでしょうか?
これは、会社の構造が様々に定款で定められるようになった現状を考えれば当然のことですよね。
中小企業にとって一番の関心は資金調達ですね。その次は、節税対策ではないでしょうか?
やはり、会社を作った先に資金調達の可能性が見えることが必要でしょう。
我々は、そのためのサポートをいたします。
会社を作るためだけのアドバイスではありません。
大事なことは、会社を運営し、会社で働く人間が幸せになるためのアドバイスができることです。
そんなアドバイスを常に心がけています。
それではまた次回。
ただし現実にはほとんど行われてませんね。
合併や資本減少の時は、登記上公告をしたことを要求されるのでせざるをえないわけです。
したがって、合併や資本減少をいちいち行わない中小企業では、公告のお世話になることがなかったわけです。
中小企業はそもそも株主総会さえ開きませんね。
だから誰もやらなく、やる気もないのが現状でした。
そこで、適当に官報にしておけば良かったわけですね。
ちなみに、会社法では公告の方法は、絶対的記載事項ですらありません。
ですから定款に書かなくても良いのです。
実は公告は、
・官報でないといけない公告
・定款の定めによる公告
・決算公告
の3つに分かれると言うことができます。
(なお、それぞれにつき細かい規定があります。詳細を知りたければやはり会社法を勉強せねばなりません。)
決算公告は、実際には行われていないという現状から、定款で定める公告の方法以外に、費用の安い電磁的開示を認めたということができるでしょう。
ただし、5年継続など実際は要件が少し厳しいですが。
そして、公告の方法として官報しか認めないものは、債権者異議手続きに関するものなど、公告を厳しく要請されてしかるべきものと言えます。
これは、定款の定めによる公告の方法とは別次元のものと言うことができるでしょう。
定款の定めによる公告の方法で公告できるものは、株式に関する事項などの株主に関するものと、それ以外のものです。
この「定款の定めによる公告の方法」が公告方法の原則になっています。
しかしながら、中小企業では先ほど述べたように定款の公告の方法は決算公告しか問題にならないですね。
そして、それを誰もやらなかったわけですね。
そのために、会社法は公告の方法について「官報」と「新聞」以外に、簡易な方法として「ホームページによる開示」を認めたと言えるのです。
すると、会社法を作った人は、明らかに計算書類の開示を要求していることがわかります。
しかも、ホームページのように一般に公示することを要請しているのですね。
なので、今後はすべての会社に公告を要請していくと思われます。
ホームページで電磁的開示をすればいいわけですから、費用の面はクリアさせたと言うことが出きるわけです。
このことから、会社法は、
ホームページを作って開示することができる会社
と、開示できない会社で分けていこうとしているということが出きるでしょう。
このことは、電子申請を認めたりという一連の政府の流れと無関係とは言えないでしょう。
許認可、税の申告など、すべて電子化していこうという流れを作っているということができるでしょう。
それだけではありません。
例えば、ホームページをもっていること、開示をやっていることを銀行などでは融資の条件として要請してくるのではないでしょうか?
政府系の金融公庫なんかはそうなるのではないでしょうか?
もちろん、そうならない可能性もあります。
ただしホームページを持ち、決算公告している会社は融資が受けやすいでしょうね。
また融資の条件として、今後は定款の記載内容も今以上に見られるようになるのではないでしょうか?
これは、会社の構造が様々に定款で定められるようになった現状を考えれば当然のことですよね。
中小企業にとって一番の関心は資金調達ですね。その次は、節税対策ではないでしょうか?
やはり、会社を作った先に資金調達の可能性が見えることが必要でしょう。
我々は、そのためのサポートをいたします。
会社を作るためだけのアドバイスではありません。
大事なことは、会社を運営し、会社で働く人間が幸せになるためのアドバイスができることです。
そんなアドバイスを常に心がけています。
それではまた次回。
2007年09月12日
会社設立物語-その7-
前回の補足です。
前回、公告の方法について定款で定めるのは官報が良いのでは、と書きました。
そのことについて会社法の条文を入れてキチンと説明しておきたいと思います。
会社法上、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、賃借対照表(大会社にあっては、賃借対照表及び損益計算)を公告しなければならないとされています(会社法440条1項)。
そして、定款に定める公告の方法については、官報、新聞、電子公告(ホームページによる方法ですね)があります(会社法939条1項)。
電子公告は安そうに思うので定款の公告の方法として書いてしまいたくなりますよね。
しかし、公告の方法について電子公告でする場合には、その公告について調査機関による調査(電子公告調査)が必要です(会社法941条)。
キチンと公告しているのかチェックされるわけです。
そのために、その費用がかかります。
ただし、440条の公告、つまり、賃借対照表の公告についてはその調査が除かれています(会社法941条)。
したがって、この場合は調査を受けなくても良いので、その費用はかかりません。
けれども、440条の賃借対照表の公告については、定時株主総会終結の日後5年間継続して行わなければいけません。
しかも、要旨ではなく全文を載せなくてはいけません。
したがって、定款に定める公告の方法について電子公告としておくことは必ずしも安いというわけではないんです。
これに対して、会社法440条3項によれば、定款に定める公告方法は官報または日刊新聞紙としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法が認められています。
そして、先ほどの電子公告の場合と同様に、調査機関による調査が不要とされています(会社法941条)。
すると、このブログで想定しているような小規模の会社では、定款に定める公告方法は官報としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法を採ることが費用の面では採用しやすいといえます。
そうすると結論として、定款の公告の方法については、官報としておくのが良いのでは、と言うことが出来ます。
もちろん、公告の方法を日刊新聞紙としてもかまいません。
この場合には、賃借対照表はホームページでするとしても、他の場合の公告が日刊新聞紙によることになります。
すると、掲載費用は官報よりかかることになります。
以上のことを考えるならば、定款に定める公告の方法は官報としておくことがよいと言えます。
(ここら辺は改正された新しい規定のものであること、費用等についてもネットや官報、新聞も関係することから必ず最新のものをお調べください。)
ただし、公告の方法についてはあなたの会社の性格にもよるので、一般的には言うことは出来ないと思います。
ホームページを営業の中心にするのならば、定款をホームページに載せて、公告もホームページで電子公告をやっていることをアピールすることはかなり効果的な宣伝になるといえます。
そこにかかるの費用は仕方がないと言うことも出来るでしょう。
顧客に対してこれだけ費用がかかるんですよと説明したりすることが営業ツールになるかもしれません。
そうでなければ公告の方法は官報としておいて良いとも思います。
そして、賃借対照表の公告は義務としてやらなければいけない以上、ホームページで開示する方法を採るのは費用の点からは選択肢として考えて良いのではないでしょうか?
ただ、このようなことはお金だけの問題ではありませんね。
たとえば、印刷、出版関係の仕事をしているならば新聞で公告することも十分考えられますよね。
こういうことは一般的に言っても意味がありませんね。
結局、前にも書きましたが、定款を決めることはあなたの会社の将来図を決めることなんです。
どんな会社であるのかが定款に書いてあるのですから。
そうすると会社を作る以上定款については一つ一つ理解しておかないといけないんですね。
やはり定款の意味を自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
定款はあとから変更できますが費用がかかります。
ですから、しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
会社法になり定款自治が言われるようになりました。
会社法の規定は、オリジナルの会社を作りたければ自分なりに定款でレイアウト出来るようになっています。
今後、定款の比重が大きくなると思われます。
会社の経営状態を知るために定款を要求する場合も今以上に増えてくるでしょう。
定款に理念を書いてある会社は素敵だと思いませんか?
そのような会社を作りたい方は、どうぞご連絡下さい。
日本一わかりやすい会社のつくり方
起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金
0円で株式会社を起こす完全設立マニュアル―新会社法対応版 新しくなった「会社の作り方」手順・ノウハウ
前回、公告の方法について定款で定めるのは官報が良いのでは、と書きました。
そのことについて会社法の条文を入れてキチンと説明しておきたいと思います。
会社法上、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、賃借対照表(大会社にあっては、賃借対照表及び損益計算)を公告しなければならないとされています(会社法440条1項)。
そして、定款に定める公告の方法については、官報、新聞、電子公告(ホームページによる方法ですね)があります(会社法939条1項)。
電子公告は安そうに思うので定款の公告の方法として書いてしまいたくなりますよね。
しかし、公告の方法について電子公告でする場合には、その公告について調査機関による調査(電子公告調査)が必要です(会社法941条)。
キチンと公告しているのかチェックされるわけです。
そのために、その費用がかかります。
ただし、440条の公告、つまり、賃借対照表の公告についてはその調査が除かれています(会社法941条)。
したがって、この場合は調査を受けなくても良いので、その費用はかかりません。
けれども、440条の賃借対照表の公告については、定時株主総会終結の日後5年間継続して行わなければいけません。
しかも、要旨ではなく全文を載せなくてはいけません。
したがって、定款に定める公告の方法について電子公告としておくことは必ずしも安いというわけではないんです。
これに対して、会社法440条3項によれば、定款に定める公告方法は官報または日刊新聞紙としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法が認められています。
そして、先ほどの電子公告の場合と同様に、調査機関による調査が不要とされています(会社法941条)。
すると、このブログで想定しているような小規模の会社では、定款に定める公告方法は官報としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法を採ることが費用の面では採用しやすいといえます。
そうすると結論として、定款の公告の方法については、官報としておくのが良いのでは、と言うことが出来ます。
もちろん、公告の方法を日刊新聞紙としてもかまいません。
この場合には、賃借対照表はホームページでするとしても、他の場合の公告が日刊新聞紙によることになります。
すると、掲載費用は官報よりかかることになります。
以上のことを考えるならば、定款に定める公告の方法は官報としておくことがよいと言えます。
(ここら辺は改正された新しい規定のものであること、費用等についてもネットや官報、新聞も関係することから必ず最新のものをお調べください。)
ただし、公告の方法についてはあなたの会社の性格にもよるので、一般的には言うことは出来ないと思います。
ホームページを営業の中心にするのならば、定款をホームページに載せて、公告もホームページで電子公告をやっていることをアピールすることはかなり効果的な宣伝になるといえます。
そこにかかるの費用は仕方がないと言うことも出来るでしょう。
顧客に対してこれだけ費用がかかるんですよと説明したりすることが営業ツールになるかもしれません。
そうでなければ公告の方法は官報としておいて良いとも思います。
そして、賃借対照表の公告は義務としてやらなければいけない以上、ホームページで開示する方法を採るのは費用の点からは選択肢として考えて良いのではないでしょうか?
ただ、このようなことはお金だけの問題ではありませんね。
たとえば、印刷、出版関係の仕事をしているならば新聞で公告することも十分考えられますよね。
こういうことは一般的に言っても意味がありませんね。
結局、前にも書きましたが、定款を決めることはあなたの会社の将来図を決めることなんです。
どんな会社であるのかが定款に書いてあるのですから。
そうすると会社を作る以上定款については一つ一つ理解しておかないといけないんですね。
やはり定款の意味を自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
定款はあとから変更できますが費用がかかります。
ですから、しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
会社法になり定款自治が言われるようになりました。
会社法の規定は、オリジナルの会社を作りたければ自分なりに定款でレイアウト出来るようになっています。
今後、定款の比重が大きくなると思われます。
会社の経営状態を知るために定款を要求する場合も今以上に増えてくるでしょう。
定款に理念を書いてある会社は素敵だと思いませんか?
そのような会社を作りたい方は、どうぞご連絡下さい。
日本一わかりやすい会社のつくり方
起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金
0円で株式会社を起こす完全設立マニュアル―新会社法対応版 新しくなった「会社の作り方」手順・ノウハウ
2007年09月10日
会社設立物語-その6-
前回は、株式関係について考えました。
なお、資本金については現物出資という方法もあります。
ただし、書類が増えます。
色々細かく書かないといけないです。
もし、苦手ならやめた方が良いです。
金銭出資のみだと書類がとても楽です。
今回は一人で作る会社という点を踏まえて書いています。
したがって、出来るだけ簡単に会社を作ることを考えています。
今回は現物出資はなしにしておきます。
さて、あなたが決めることはあとは何でしょうか?
会社の事業年度ですね。
これは出来るだけ設立の日から遠い方が決算の手間が省けますね。
でも、三月締めでよければそれでも良いでしょうね。
この辺は税金の知識も必要になります。
***こういうことを一つとっても、会社設立はすべて専門家に任せればいいというものではないんですね。
そして、定款についての知識も全く知らなくて良いということではないんですね。
例えば、あなたが友人と会社経営をしたときに、不幸にもその友人が亡くなってしまったとします。
その友人の持つ株式が、相続によって移転した場合におけるトラブルについても、定款の知識があれば避けることが可能です。
たしかに、詳しくなる必要はありませんが定款に何が書いてあるのかぐらいは知っておいた方が良いですよ。
自分で定款を作る場合には、そういったことについての知識が付きますので、よけいなトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
自分で作ることには、費用を安くあげるためでなくトラブルを防ぐ意味もあるのです。
私たちは、そういったことも含めて自分自身で会社を作ろうという方に対して積極的にアドバイスを行っております。
興味がおありの方はどうぞご連絡下さい。***
発起人の氏名、住所は自分の名前ですし、割り当てを受けた株式数は発行する全株式数なので、それを書けばよいわけです。
さて、チェックシートが埋まりました。
あなたは、このチェックシートを見ながら定款の見本と照らし合せて、数字や名前をなおしていけばいいわけです。
あなたは思いました。
意外と簡単なんだな。
そうなんですね。
チェックシートをしっかり作れば定款づくりも簡単なんですね。
ですから、会社設立の本を購入する際には、
設立のチェックシートの載っているものを買うこと、
そして、定款の見本が載っていてここを直せばよいと書いてあるもの、
が良いこと
さらには、CDーROMがついていて数字や名前を直せば定款ができあがるようなものが付録についているもの
を買うと良いですよ。
また、定款については日本公証人連合会のホームページをご覧になれば、記載例など有益な情報が得られるはずです。
一度ご覧ください。
これで良いんだ、と納得できますよ。
では、今回は定款作成時に何を注意すればよいのかという「会社設立チェックリスト」を掲げておきましょう。
良くある定款の流れ通りになっています。
この順に考えると定款が簡単に出来ます。
会社設立チェックリスト〜これだけは押さえておこう〜〈これだけは決めておこう〉
1 会社組織関係について
・会社名
・目的
・本店所在地
・公告の方法
2 株式関係について
・発行可能株式数
・株券の発行の有無
・株式の譲渡制限をするか
・譲渡制限した場合に承認するのはどこ(誰)か?
3 株主総会について
・招集通知について
・決議要件
4 取締役について
・取締役の人数
・取締役の任期
5 代表取締役について
・代表取締役の人数
・選任方法
6 監査役について
・監査役の有無
7 計算関係について
・事業年度
・最初の事業年度
8 設立時の注意
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・資本金の額
・設立時発行株式数
・設立時の取締役、代表取締役
・発起人の氏名、住所 引き受けた株式数
以上
定款の内容を決めることは、その会社の将来図を決めることにもなるので、やはり定款については一つ一つ検討していかないといけないんですね。
それには自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
後から言っても始まりません。
しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
定款は何条もあるものではないんです。
一人会社ならば30〜40条もあれば十分です。
説明していても2時間もあれば十分です。
その労を省くべきではないと思います。
私たちは、そのようなアドバイスを行っております。
興味のある方はどうぞご連絡下さい。
さて、次回は「定款認証へ行く編」です。
お楽しみに。
なお、資本金については現物出資という方法もあります。
ただし、書類が増えます。
色々細かく書かないといけないです。
もし、苦手ならやめた方が良いです。
金銭出資のみだと書類がとても楽です。
今回は一人で作る会社という点を踏まえて書いています。
したがって、出来るだけ簡単に会社を作ることを考えています。
今回は現物出資はなしにしておきます。
さて、あなたが決めることはあとは何でしょうか?
会社の事業年度ですね。
これは出来るだけ設立の日から遠い方が決算の手間が省けますね。
でも、三月締めでよければそれでも良いでしょうね。
この辺は税金の知識も必要になります。
***こういうことを一つとっても、会社設立はすべて専門家に任せればいいというものではないんですね。
そして、定款についての知識も全く知らなくて良いということではないんですね。
例えば、あなたが友人と会社経営をしたときに、不幸にもその友人が亡くなってしまったとします。
その友人の持つ株式が、相続によって移転した場合におけるトラブルについても、定款の知識があれば避けることが可能です。
たしかに、詳しくなる必要はありませんが定款に何が書いてあるのかぐらいは知っておいた方が良いですよ。
自分で定款を作る場合には、そういったことについての知識が付きますので、よけいなトラブルを未然に防ぐことが可能になります。
自分で作ることには、費用を安くあげるためでなくトラブルを防ぐ意味もあるのです。
私たちは、そういったことも含めて自分自身で会社を作ろうという方に対して積極的にアドバイスを行っております。
興味がおありの方はどうぞご連絡下さい。***
発起人の氏名、住所は自分の名前ですし、割り当てを受けた株式数は発行する全株式数なので、それを書けばよいわけです。
さて、チェックシートが埋まりました。
あなたは、このチェックシートを見ながら定款の見本と照らし合せて、数字や名前をなおしていけばいいわけです。
あなたは思いました。
意外と簡単なんだな。
そうなんですね。
チェックシートをしっかり作れば定款づくりも簡単なんですね。
ですから、会社設立の本を購入する際には、
設立のチェックシートの載っているものを買うこと、
そして、定款の見本が載っていてここを直せばよいと書いてあるもの、
が良いこと
さらには、CDーROMがついていて数字や名前を直せば定款ができあがるようなものが付録についているもの
を買うと良いですよ。
また、定款については日本公証人連合会のホームページをご覧になれば、記載例など有益な情報が得られるはずです。
一度ご覧ください。
これで良いんだ、と納得できますよ。
では、今回は定款作成時に何を注意すればよいのかという「会社設立チェックリスト」を掲げておきましょう。
良くある定款の流れ通りになっています。
この順に考えると定款が簡単に出来ます。
会社設立チェックリスト〜これだけは押さえておこう〜〈これだけは決めておこう〉
1 会社組織関係について
・会社名
・目的
・本店所在地
・公告の方法
2 株式関係について
・発行可能株式数
・株券の発行の有無
・株式の譲渡制限をするか
・譲渡制限した場合に承認するのはどこ(誰)か?
3 株主総会について
・招集通知について
・決議要件
4 取締役について
・取締役の人数
・取締役の任期
5 代表取締役について
・代表取締役の人数
・選任方法
6 監査役について
・監査役の有無
7 計算関係について
・事業年度
・最初の事業年度
8 設立時の注意
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・資本金の額
・設立時発行株式数
・設立時の取締役、代表取締役
・発起人の氏名、住所 引き受けた株式数
以上
定款の内容を決めることは、その会社の将来図を決めることにもなるので、やはり定款については一つ一つ検討していかないといけないんですね。
それには自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
後から言っても始まりません。
しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
定款は何条もあるものではないんです。
一人会社ならば30〜40条もあれば十分です。
説明していても2時間もあれば十分です。
その労を省くべきではないと思います。
私たちは、そのようなアドバイスを行っております。
興味のある方はどうぞご連絡下さい。
さて、次回は「定款認証へ行く編」です。
お楽しみに。
2007年09月08日
会社設立物語-その5-
発行可能株式総数など株式関係
『あーこれよくわかんないなあ。何株発行するって決めたことはないんだけどな。というか株券なんていらないんだよね。』
『発行可能株式総数といってもね。これも株券を発行する気もないからね。』
『株式関係はよくわかんないな。』
そうですね。
一人でやっている会社では、株式関係の規定はあまり意味がある規定ではない気もするでしょう。
確かに、新法になって設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を定める、となりました。
しかし、資本金に関わってきます。
整理しますと、
株式関係で考えることは
・株券の発行の有無
・株式の譲渡制限をするか
・発行可能株式数
・設立時発行株式数
・設立に際して出資される財産の最低額
・資本金の額
を考えればいいことになります。
まず、株券発行はしませんね。
次に、株式の譲渡制限はしておきましょう。
実際、あなた独りの会社で譲渡など考えても仕方ないですね。
譲渡の承認機関は、代表取締役であるあなたで良いでしょう。
そして、資本金の額ですね。
確かに1円でも良いのですが、最初からすべての資金を借り入れて営業しているのでは仕方がないですよね。
そこで、今回の設立費用として専門家に頼むつもりだった額でも書いておくのはどうでしょうか?
そして、設立時に払い込まれる額もその額を書いておけばよいと思います。
ただ、ここら辺は自由ですよ。
お金ですからね。
一株の発行価額は自由です。
先ほどの、設立時に払い込まれる額を割って考えればいいですね。
例えば100万円ならば、20株にしたければ100÷20で5万とかですね。
また、発行可能株式数ですが、会社をどの程度大きくするのかになりますよね。
色々ありますが、発行株式の10倍程度にしておけばよいのではないでしょうか?
先ほどの例なら20×10の200株ですね。
いかかでしょうか?
確かに一人でやってる場合には、あまり株式は関係ないかもしれませんよね。
しかし、株式会社である以上はその仕組みをすることは大切ですよね。
それではまた。
『あーこれよくわかんないなあ。何株発行するって決めたことはないんだけどな。というか株券なんていらないんだよね。』
『発行可能株式総数といってもね。これも株券を発行する気もないからね。』
『株式関係はよくわかんないな。』
そうですね。
一人でやっている会社では、株式関係の規定はあまり意味がある規定ではない気もするでしょう。
確かに、新法になって設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を定める、となりました。
しかし、資本金に関わってきます。
整理しますと、
株式関係で考えることは
・株券の発行の有無
・株式の譲渡制限をするか
・発行可能株式数
・設立時発行株式数
・設立に際して出資される財産の最低額
・資本金の額
を考えればいいことになります。
まず、株券発行はしませんね。
次に、株式の譲渡制限はしておきましょう。
実際、あなた独りの会社で譲渡など考えても仕方ないですね。
譲渡の承認機関は、代表取締役であるあなたで良いでしょう。
そして、資本金の額ですね。
確かに1円でも良いのですが、最初からすべての資金を借り入れて営業しているのでは仕方がないですよね。
そこで、今回の設立費用として専門家に頼むつもりだった額でも書いておくのはどうでしょうか?
そして、設立時に払い込まれる額もその額を書いておけばよいと思います。
ただ、ここら辺は自由ですよ。
お金ですからね。
一株の発行価額は自由です。
先ほどの、設立時に払い込まれる額を割って考えればいいですね。
例えば100万円ならば、20株にしたければ100÷20で5万とかですね。
また、発行可能株式数ですが、会社をどの程度大きくするのかになりますよね。
色々ありますが、発行株式の10倍程度にしておけばよいのではないでしょうか?
先ほどの例なら20×10の200株ですね。
いかかでしょうか?
確かに一人でやってる場合には、あまり株式は関係ないかもしれませんよね。
しかし、株式会社である以上はその仕組みをすることは大切ですよね。
それではまた。
2007年09月05日
会社設立物語-その4-
さて、あなたは定款を作らなければいけません。
しかし、定款を一から作るのは大変です。
とはいっても、会社設立シートのようなリストを作っていくことが、定款を作るのに必要なことに気がつきました。
それでは、リストを一つ一つ埋めていきましょう。
設立のためのチェックリストは、どんな本にも載っていると思います。
それを参照して下さい。
会社名
これは決まってます。ANATA・TOP株式会社です。これを書き込みます。
目的
これも決まっています。例のあれですね。
そして、「前各号に付帯する一切の事業」との文言を入れました。
これがあると面倒なことに巻き込まれません。
(詳しくはお手元の本をお読み下さい)
本店の所在地
本店の所在地は、あなたが借りているマンションの大家さんがオーケーしてくれたので助かりました。それを書こうと思ってます。
ところが、東京都○○区という最小行政区域でも良いらしいのです。
そうしておけば、同じ区内の移転ならば定款変更が不要になります。
どうしようかな・・・と悩みました。
移転することもあるかな?
けれどもそんときはそん時かな・・・それよりも利益を上げないと。
そうですね。
ここら辺は悩みどころでしょう。
それほど移転する予定がなければ、本店の所在地はきっちり書いてしまって良いと思います。
それに、区が変われば結局定款変更をしなければいけませんよ。
公告の方法
公告の方法か・・・。ホームページを利用すると安いのか・・・。ホームページねぇ。苦手なんだよね。でも良い機会だからやってみようかな。
そうですね。苦手な人もいるでしょう。その場合は官報などの手段もあります。でも高いですよね。
会社を経営するならば思い切ってホームページを作ってみても良いと思います。
自社のホームページでなくても、電子公告をしてくれるサービスもあります。
調べてみましょう。
ただし、電子公告だから安いわけではないですよ。
きちんと公告していたかチェックが必要になります。
この費用がかかります。
なので、官報にするのも今の段階では選択肢として有効だと思います。
ここは必ず調べて下さい。
会社形態について
取締役、代表取締役、監査役、その他
だいたい、自分が金を出して、自分で会社を作って、自分で営業するんだよね。
だとすると、取締役は一人で良いんだよね。
取締役会も不要だし、監査役なんていらないしね。
そうですね。
会社設立から営業まですべて自分がやるのですから組織は不要ですね。
取締役は、人を増やす予定がなければ一人で良いと思います。
監査役も不要ですね。
ほかに会計参与などもいりませんよね。
小規模会社では、これを考える必要はないでしょう。
代表取締役は自分がやるんだから良いのか。
しかも、将来増やす予定はないしね。
そうですね。
代表取締役はあなた一人でしょう。
ならば一人で良いでしょうね。
では続きはまた。
しかし、定款を一から作るのは大変です。
とはいっても、会社設立シートのようなリストを作っていくことが、定款を作るのに必要なことに気がつきました。
それでは、リストを一つ一つ埋めていきましょう。
設立のためのチェックリストは、どんな本にも載っていると思います。
それを参照して下さい。
会社名
これは決まってます。ANATA・TOP株式会社です。これを書き込みます。
目的
これも決まっています。例のあれですね。
そして、「前各号に付帯する一切の事業」との文言を入れました。
これがあると面倒なことに巻き込まれません。
(詳しくはお手元の本をお読み下さい)
本店の所在地
本店の所在地は、あなたが借りているマンションの大家さんがオーケーしてくれたので助かりました。それを書こうと思ってます。
ところが、東京都○○区という最小行政区域でも良いらしいのです。
そうしておけば、同じ区内の移転ならば定款変更が不要になります。
どうしようかな・・・と悩みました。
移転することもあるかな?
けれどもそんときはそん時かな・・・それよりも利益を上げないと。
そうですね。
ここら辺は悩みどころでしょう。
それほど移転する予定がなければ、本店の所在地はきっちり書いてしまって良いと思います。
それに、区が変われば結局定款変更をしなければいけませんよ。
公告の方法
公告の方法か・・・。ホームページを利用すると安いのか・・・。ホームページねぇ。苦手なんだよね。でも良い機会だからやってみようかな。
そうですね。苦手な人もいるでしょう。その場合は官報などの手段もあります。でも高いですよね。
会社を経営するならば思い切ってホームページを作ってみても良いと思います。
自社のホームページでなくても、電子公告をしてくれるサービスもあります。
調べてみましょう。
ただし、電子公告だから安いわけではないですよ。
きちんと公告していたかチェックが必要になります。
この費用がかかります。
なので、官報にするのも今の段階では選択肢として有効だと思います。
ここは必ず調べて下さい。
会社形態について
取締役、代表取締役、監査役、その他
だいたい、自分が金を出して、自分で会社を作って、自分で営業するんだよね。
だとすると、取締役は一人で良いんだよね。
取締役会も不要だし、監査役なんていらないしね。
そうですね。
会社設立から営業まですべて自分がやるのですから組織は不要ですね。
取締役は、人を増やす予定がなければ一人で良いと思います。
監査役も不要ですね。
ほかに会計参与などもいりませんよね。
小規模会社では、これを考える必要はないでしょう。
代表取締役は自分がやるんだから良いのか。
しかも、将来増やす予定はないしね。
そうですね。
代表取締役はあなた一人でしょう。
ならば一人で良いでしょうね。
では続きはまた。
2007年08月28日
会社設立物語 -その3-
前回までに決まったこと
1.会社名(商号)
2.目的
3.場所
だけです。
そして、あらかじめ決めていることといえば、
自分一人で会社を作って、
自分一人で経営をしよう
と思っているだけです。
あなたは、この次にやらなければいけないことが定款認証だとわかりました。
すると定款を作らなければいけません。
自分の買った本を見ると、たくさんの条文が並んだ定款の見本があります。
自分の選んだ会社形態は、取締役会を置かない会社形態です。
その見本をパソコンの画面に写しだし、人物名や会社名を訂正していきました。
簡単に終わりそうだなと思ったのですが・・・本を見ていると「注」が書いてあって、会社の場所についての注意や取締役の任期に関する注意など、様々な「注」が出ています。
なんだこれは・・・?
あなたは困ってしまいました。
そのまま書き直すだけで出来る訳じゃないんだ・・・
大事なことはいちいち考えないといけないんだ・・・
(そうなんです。そのまま書式をまねしても、もちろん作れます。しかし、その際にそれによって生じる効果も認識していないと、あとで苦労します。それについての説明は本にも書いてありますが、専門家に聞くのが早いですね。でも、この連載は出来るだけ安くするために自分で作ろうがコンセプトでした。ではどうすればいいでしょうか?)
あなたは考えました。
書式例を直すところは、
1. 会社名
2. 目的
3. 本店所在地
4. 公告の方法
5. 発行可能株式数
6. 株券の発行
7. 株式譲渡制限の承認者
8. 株主総会の招集
9. 取締役の人数
10.取締役の任期
11.代表取締役の人数
12.監査役の人数
13.事業年度
14.出資額
15.最初の事業年度
16.発起人の氏名、住所 引き受けた株式数
17.現物出資について
他にもあるようだけど、だいたいこれだけのようだ。
これを決めればいいんだな。
そう思うと、やっとどの本にも書いてある設立事項チェックリストの意味がわかりました。
そうか、チェックリストに書いてあることを決めると自動的に定款が出来るんだ。
そこであなたはもう一度本の前の方をめくりました。
さて、ではチェックリストを埋めていくかな。
さあ、これからあなたはチェックリストを埋める作業に入ります。
では次回は、実際にチェックリストを作っていきましょう。
1.会社名(商号)
2.目的
3.場所
だけです。
そして、あらかじめ決めていることといえば、
自分一人で会社を作って、
自分一人で経営をしよう
と思っているだけです。
あなたは、この次にやらなければいけないことが定款認証だとわかりました。
すると定款を作らなければいけません。
自分の買った本を見ると、たくさんの条文が並んだ定款の見本があります。
自分の選んだ会社形態は、取締役会を置かない会社形態です。
その見本をパソコンの画面に写しだし、人物名や会社名を訂正していきました。
簡単に終わりそうだなと思ったのですが・・・本を見ていると「注」が書いてあって、会社の場所についての注意や取締役の任期に関する注意など、様々な「注」が出ています。
なんだこれは・・・?
あなたは困ってしまいました。
そのまま書き直すだけで出来る訳じゃないんだ・・・
大事なことはいちいち考えないといけないんだ・・・
(そうなんです。そのまま書式をまねしても、もちろん作れます。しかし、その際にそれによって生じる効果も認識していないと、あとで苦労します。それについての説明は本にも書いてありますが、専門家に聞くのが早いですね。でも、この連載は出来るだけ安くするために自分で作ろうがコンセプトでした。ではどうすればいいでしょうか?)
あなたは考えました。
書式例を直すところは、
1. 会社名
2. 目的
3. 本店所在地
4. 公告の方法
5. 発行可能株式数
6. 株券の発行
7. 株式譲渡制限の承認者
8. 株主総会の招集
9. 取締役の人数
10.取締役の任期
11.代表取締役の人数
12.監査役の人数
13.事業年度
14.出資額
15.最初の事業年度
16.発起人の氏名、住所 引き受けた株式数
17.現物出資について
他にもあるようだけど、だいたいこれだけのようだ。
これを決めればいいんだな。
そう思うと、やっとどの本にも書いてある設立事項チェックリストの意味がわかりました。
そうか、チェックリストに書いてあることを決めると自動的に定款が出来るんだ。
そこであなたはもう一度本の前の方をめくりました。
さて、ではチェックリストを埋めていくかな。
さあ、これからあなたはチェックリストを埋める作業に入ります。
では次回は、実際にチェックリストを作っていきましょう。
2007年08月25日
会社設立物語 -その2-
あなたは決めました。
会社名はANATA・TOP株式会社です。
会社でやることは、前から考えていた例のあれです(作者注 ここは物語の性格上、入れておきません。目的は、まさにあなたが考えて下さい)。
場所は、あなたの自宅マンションに決めました。
大家さんも了解してくれました。
さて、会社名は本当に認められるんだろうか?気になってきました。
確か、同じ名前は登録がダメだって書いてあるよな・・・
でも同じ住所でなければいいわけか・・・
まあ、ここではあり得ないかな。
でもこのマンションでやっている人がいたら・・・
あなたは気になってしまいました。
でも、待てよ。
同じ住所でなければいいわけだよな。
すると、部屋番号まで登録しちゃえばいいんだ。
(商号の使える文字など詳しい点は、ご自分のお手元の本をお読み下さい。それほど難しくありません)
でも、目的は認められるのかな?
そういえば、目的によってはダメなのもあるかも。
(目的によっては、都、保健所などの行政の許可が必要な場合があります。特に飲食関係です。注意して下さい。本に載っているはずです。必ずチェックしましょう。)
やっぱり気になる。
私の会社と似ているとかあとで文句付けられてもやだし。
そんな裁判あったよな。
そうだ! 本には法務局で聞こうと書いてある。法務局へ行こう。
心配になったあなたは法務局へ行きました。
大事な自分で考えた会社名(商号のこと)と目的がきちんと使えるかどうか気になってしまいました。
法務局へ行くと商号調査のための閲覧申請書を教えてもらいました。
その用紙に書いて商号(会社名のこと)を調べました。
無料というのはちょっとうれしかったですね。
そして、問題がないこともわかりました。
目的も法務局の方に聞きました。
取り立てて、あなたのやろうとしている業務では、許認可は問題になりませんでした。
良かったな。
そう思って帰ろうとしたのですが思い出しました。
そうだ! どうせ法務局には登記の申請にまた来るんだよな。
使う用紙は持って帰ろう。
本を見ると別紙(OCR用紙)、印鑑届出書は持って帰ると良いと書いてあります。
気づいて良かった。
それを頂いて、あなたはちょっと気分良く帰ることが出来ました。
費用:法務局までの交通費260円往復
今までで決まったこと:会社名,目的,場所
書類の作成:法務局で、商号調査のための閲覧申請書、目的の調査のための用紙に記入
まだまだですが決まってきました。
法務局には相談係りの方がいます。
番号札をとって聞くケースが多いでしょう。
そこで聞けば丁寧に教えてくれます。
まずは、商号と目的について調べに来た、といって聞いてみても良いですよ。
商号や目的については不正競争防止法や許認可の関係で問題が生じることがあります。
きちんと調べましょう。
心配なら行政書士などの専門家に聞くことも必要です。
次回は、定款を作らなきゃ編です。お楽しみに。
会社名はANATA・TOP株式会社です。
会社でやることは、前から考えていた例のあれです(作者注 ここは物語の性格上、入れておきません。目的は、まさにあなたが考えて下さい)。
場所は、あなたの自宅マンションに決めました。
大家さんも了解してくれました。
さて、会社名は本当に認められるんだろうか?気になってきました。
確か、同じ名前は登録がダメだって書いてあるよな・・・
でも同じ住所でなければいいわけか・・・
まあ、ここではあり得ないかな。
でもこのマンションでやっている人がいたら・・・
あなたは気になってしまいました。
でも、待てよ。
同じ住所でなければいいわけだよな。
すると、部屋番号まで登録しちゃえばいいんだ。
(商号の使える文字など詳しい点は、ご自分のお手元の本をお読み下さい。それほど難しくありません)
でも、目的は認められるのかな?
そういえば、目的によってはダメなのもあるかも。
(目的によっては、都、保健所などの行政の許可が必要な場合があります。特に飲食関係です。注意して下さい。本に載っているはずです。必ずチェックしましょう。)
やっぱり気になる。
私の会社と似ているとかあとで文句付けられてもやだし。
そんな裁判あったよな。
そうだ! 本には法務局で聞こうと書いてある。法務局へ行こう。
心配になったあなたは法務局へ行きました。
大事な自分で考えた会社名(商号のこと)と目的がきちんと使えるかどうか気になってしまいました。
法務局へ行くと商号調査のための閲覧申請書を教えてもらいました。
その用紙に書いて商号(会社名のこと)を調べました。
無料というのはちょっとうれしかったですね。
そして、問題がないこともわかりました。
目的も法務局の方に聞きました。
取り立てて、あなたのやろうとしている業務では、許認可は問題になりませんでした。
良かったな。
そう思って帰ろうとしたのですが思い出しました。
そうだ! どうせ法務局には登記の申請にまた来るんだよな。
使う用紙は持って帰ろう。
本を見ると別紙(OCR用紙)、印鑑届出書は持って帰ると良いと書いてあります。
気づいて良かった。
それを頂いて、あなたはちょっと気分良く帰ることが出来ました。
費用:法務局までの交通費260円往復
今までで決まったこと:会社名,目的,場所
書類の作成:法務局で、商号調査のための閲覧申請書、目的の調査のための用紙に記入
まだまだですが決まってきました。
法務局には相談係りの方がいます。
番号札をとって聞くケースが多いでしょう。
そこで聞けば丁寧に教えてくれます。
まずは、商号と目的について調べに来た、といって聞いてみても良いですよ。
商号や目的については不正競争防止法や許認可の関係で問題が生じることがあります。
きちんと調べましょう。
心配なら行政書士などの専門家に聞くことも必要です。
次回は、定款を作らなきゃ編です。お楽しみに。
2007年08月23日
会社設立物語 -その1-
前の説明で、会社を作るのにお金が25万から30万ぐらいかかることを頭に入れていただけたでしょうか?
では、あなたはこれから会社設立の旅へと出発します。
誰に頼るでもなく、あなた一人でこの旅に出かけることになりました。
様々な困難が待ち受けているかもしれません。
しかし、一度決めた以上振り返らず進めて下さい。
♪オープニングテーマ
会社設立の旅へ
主演 あなた
あなたは会社設立をしようと思いました。
夜、いきなり思いついてしまったんです。
そうだ、会社を作ろう、と。
でも、いきなりではなかったんですね。
前から思っていたんです。
今の仕事に不安があるわけではないのです。
いや、あるかな。
でも、それはどこでもあることです。
そんなこととは関係なく会社を作りたいと思ってしまったんです。
実はもう何年も前から思っていました。
たまたま急に思い立ってしまったんです。
早速あなたは布団からでると紙を用意して書き始めました。
○月×日会社設立を決意。
会社名は決めていました。
ANATA・TOP株式会社にしようって。
やるものもあれしかないって決めていました。
これなら自信があるし、やっていけるさと思ってました。
『仲間は関係ない。とにかく一人でやろう。仲間は後から呼べば良いや。じゃあ、自分で作って自分が代表取締役だ。あんまりかっこ良くないな。まあ仕方がないか。』
『どこでやろうかな?まずは自宅かな?でもこのマンションでやっても良いのかな?いっそのこと新しく安いところを借りようかな?まあこれは後回しにしよう。』
『資本金はどうしようかな?なんか、一円でも出来るって行ってたよな。1円でやってみようかな?』
『いつからやろうか?良し、3ヶ月後の9月1日から始めよう。それまでは何とかなるだろう。』
『なんか眠くなってきたな。寝ようかな。』
あなたは会社を設立しようと決めました。
まだこの段階では、会社名と目的、代表取締役、資本金、始める日にちぐらいしか決まってません。
それもまだアヤフヤですね。
まだまだ修正する場所はたくさんあります。
さて第一段階としては・・・
誰が、いつから、どこで、いくらで、誰が中心となって会社を運営するのか、
を決めないといけません。
中でも会社名(商号と言います)と目的、場所はとても大事です。
これだけは確定して下さい。
それでは、次回は法務局へお出かけしよう編です。
お楽しみに。
では、あなたはこれから会社設立の旅へと出発します。
誰に頼るでもなく、あなた一人でこの旅に出かけることになりました。
様々な困難が待ち受けているかもしれません。
しかし、一度決めた以上振り返らず進めて下さい。
♪オープニングテーマ
会社設立の旅へ
主演 あなた
あなたは会社設立をしようと思いました。
夜、いきなり思いついてしまったんです。
そうだ、会社を作ろう、と。
でも、いきなりではなかったんですね。
前から思っていたんです。
今の仕事に不安があるわけではないのです。
いや、あるかな。
でも、それはどこでもあることです。
そんなこととは関係なく会社を作りたいと思ってしまったんです。
実はもう何年も前から思っていました。
たまたま急に思い立ってしまったんです。
早速あなたは布団からでると紙を用意して書き始めました。
○月×日会社設立を決意。
会社名は決めていました。
ANATA・TOP株式会社にしようって。
やるものもあれしかないって決めていました。
これなら自信があるし、やっていけるさと思ってました。
『仲間は関係ない。とにかく一人でやろう。仲間は後から呼べば良いや。じゃあ、自分で作って自分が代表取締役だ。あんまりかっこ良くないな。まあ仕方がないか。』
『どこでやろうかな?まずは自宅かな?でもこのマンションでやっても良いのかな?いっそのこと新しく安いところを借りようかな?まあこれは後回しにしよう。』
『資本金はどうしようかな?なんか、一円でも出来るって行ってたよな。1円でやってみようかな?』
『いつからやろうか?良し、3ヶ月後の9月1日から始めよう。それまでは何とかなるだろう。』
『なんか眠くなってきたな。寝ようかな。』
あなたは会社を設立しようと決めました。
まだこの段階では、会社名と目的、代表取締役、資本金、始める日にちぐらいしか決まってません。
それもまだアヤフヤですね。
まだまだ修正する場所はたくさんあります。
さて第一段階としては・・・
誰が、いつから、どこで、いくらで、誰が中心となって会社を運営するのか、
を決めないといけません。
中でも会社名(商号と言います)と目的、場所はとても大事です。
これだけは確定して下さい。
それでは、次回は法務局へお出かけしよう編です。
お楽しみに。
2007年08月18日
会社設立にかかるお金
会社を安く作るには、とにかく自分で作ることと書きました。
では、自分で作ったらいくらかかかるのでしょうか?
たとえ一人でも、出かけると足代がかかりますね。
そしてお土産を持っていったりすると、お土産代もかかります。
そう、会社設立も同じことです。
足代とお土産代、すなわち、役所に書類を渡して会社の設立を認めてもらわなくてはならないので、そのための交通費と書類を作るお金がかかります。
どこでいくらかかるのかに的を絞って解説していきましょう。
それでは、何カ所にお出かけするでしょうか?
答えは3カ所です。
まず、会社を作ろうとする人、個人の印鑑証明書が必要です。
ですから、市役所、区役所へ行くことになります。
するとそこへの交通費と印鑑証明書をもらうための代金かかります。
何通が必要かについては後で詳しく書きますが、会社を作ろうとする人の印鑑証明書は必要だと思って下さい。
それ以外に、会社が成立した後に会社を代表する人(ようは代表取締役的地位に立つ人ですね)は、上とは別個に印鑑証明書に必要となります。
すなわち、たとえ一人で会社を作ろうとしてもその人が代表者になるのであれば2通の印鑑証明書がいるんですね。
一通は300円程度です。
なお、印鑑を届けてない人は、まず印鑑の登録をします。
そのためには、実印を作って市役所か区役所で登録をしてもらいます。
実印にする印鑑は、しっかりした印鑑が良いですよ。
そのお金がかかりますね。
印鑑の値段はピンキリです。
安くあげたい人もいるでしょう。
別にかまいません。これは個人の自由ですよ。
さて、その次のお出かけ先はどこでしょう。
次は、公証役場へ行きます。
ここでは、会社の規則や会社の概要を書いた書類(定款)を持っていって認めてもらわないといけません。
つまり、会社設立には公証役場にいって定款を認めてもらう(定款認証)ために、公証人に対して5万円を支払います(定款認証手数料)。
なお、公証役場には定款を3通持っていきます(詳しくはまた後で)。
なので、その分のコピーやインク代もかかります。
そして、収入印紙代として4万円必要になります。
公証役場に保存用の定款に必要です。
定款という大事な書類なので、印紙代に4万円かかるとでも思って下さい。
定款は法務局にもあげないといけないのです。
それは、謄本をもっていきます。
謄本は「認証した定款と同じ」ということを書いてもらってある定款を持っていきます。
それは、持っていった三通の定款の中の一つに「公証役場に保管している定款と同じですよ」と公証役場で記載してくれます。
それが一枚について250円ですね。
なので、長い定款だと2000円程度は覚悟しないといけません。
それ以外では公証役場までの交通費がかかります。
さあ、最後のお出かけ先は法務局です。
法務局には、登録申請用紙はもちろん、様々な書類をもっていきますので、その紙代やコピー代が必要になりますね(コピーは別に不要ですけど、何かのために控えは取っておいた方がよいとは思います)。
そして、法務局に会社設立の登録を受けるためには登録免許税という税金がかかります。
それは最低でも15万円はかかります。
なお、資本金が多ければもっとかかります。少なくても15万円はかかるのです。
それ以外には、会社代表印を作る代金がかかります。
会社代表印もピンキリなので値段はつけられませんね。
安くても5千円は見ておいた方が(もっと安いのもありますし、高ければ上はないですよね)良いですね。
あとは、法務局までの交通費がかかります。
もう一度列挙しましょう。
市役所、区役所で
印鑑証明書 1通300円
あとは個人の実印が必要ならば実印代です。
公証役場で
定款認証代 5万円
収入印紙代 4万円
謄本代 250円×枚数分(2000円程度は覚悟しましょう
法務局
登録免許税 最低15万円
会社代表印 安くても1万は覚悟しましょう。
もちろん激安品でもかまいません。
3カ所の交通費 かかる人かからない人いますね。
各種書類の紙代 単なる紙でも良いですけど、定款には良い紙を使ったほうが良いとは思います。
まあ、でも紙代ですからね。そんに高くはないです。
控えのコピー代 念のためですね。
特に不要ならケチっても良いですよ。
でも一人で作るなら控えを取っておいたらどうですか?
あとで感動できますよ。
あと、これは厳密には設立には不要ですが、登記完成時点で、会社の登記簿謄本を取るならば一通1000円、会社代表者の印鑑証明書が一通500円かかります。
これらは必要に応じてもらうようにして下さい。
そんなこんなで、少なく見ても約25万円、多いと30万円近くかかると覚悟して下さい。
交通費など意外にバカになりませんからね。
たとえば商号の調査で法務局に行けば、その分よけいにかかりますからね。
最低でも3回の外出しないと会社は作れないんですね。
もちろん郵送という手もありますが、もし専門家でなければ、書き方などわからないことを窓口に行っ聞きましょう。
その方が後でやり直し・・・なんて言われるよりもずっと良いですよ。
その場で補正できることもありますしね。
なお、定款には電子認証があり、そうすると印紙代の4万円がタダになるという手もあります。
今回のモデルは安く一人で会社を作ることを考えました。
電子認証には電子証明書の取得、その他専用ソフトが必要となります。
それでは逆に印紙代より高くなってしまいます。
意味がないですね。一人で安く作るならば考える必要はありませんよ。
では、今後は、どんな書類を集めるのかを簡単に一つ一つ説明していきましょう。
では、自分で作ったらいくらかかかるのでしょうか?
たとえ一人でも、出かけると足代がかかりますね。
そしてお土産を持っていったりすると、お土産代もかかります。
そう、会社設立も同じことです。
足代とお土産代、すなわち、役所に書類を渡して会社の設立を認めてもらわなくてはならないので、そのための交通費と書類を作るお金がかかります。
どこでいくらかかるのかに的を絞って解説していきましょう。
それでは、何カ所にお出かけするでしょうか?
答えは3カ所です。
まず、会社を作ろうとする人、個人の印鑑証明書が必要です。
ですから、市役所、区役所へ行くことになります。
するとそこへの交通費と印鑑証明書をもらうための代金かかります。
何通が必要かについては後で詳しく書きますが、会社を作ろうとする人の印鑑証明書は必要だと思って下さい。
それ以外に、会社が成立した後に会社を代表する人(ようは代表取締役的地位に立つ人ですね)は、上とは別個に印鑑証明書に必要となります。
すなわち、たとえ一人で会社を作ろうとしてもその人が代表者になるのであれば2通の印鑑証明書がいるんですね。
一通は300円程度です。
なお、印鑑を届けてない人は、まず印鑑の登録をします。
そのためには、実印を作って市役所か区役所で登録をしてもらいます。
実印にする印鑑は、しっかりした印鑑が良いですよ。
そのお金がかかりますね。
印鑑の値段はピンキリです。
安くあげたい人もいるでしょう。
別にかまいません。これは個人の自由ですよ。
さて、その次のお出かけ先はどこでしょう。
次は、公証役場へ行きます。
ここでは、会社の規則や会社の概要を書いた書類(定款)を持っていって認めてもらわないといけません。
つまり、会社設立には公証役場にいって定款を認めてもらう(定款認証)ために、公証人に対して5万円を支払います(定款認証手数料)。
なお、公証役場には定款を3通持っていきます(詳しくはまた後で)。
なので、その分のコピーやインク代もかかります。
そして、収入印紙代として4万円必要になります。
公証役場に保存用の定款に必要です。
定款という大事な書類なので、印紙代に4万円かかるとでも思って下さい。
定款は法務局にもあげないといけないのです。
それは、謄本をもっていきます。
謄本は「認証した定款と同じ」ということを書いてもらってある定款を持っていきます。
それは、持っていった三通の定款の中の一つに「公証役場に保管している定款と同じですよ」と公証役場で記載してくれます。
それが一枚について250円ですね。
なので、長い定款だと2000円程度は覚悟しないといけません。
それ以外では公証役場までの交通費がかかります。
さあ、最後のお出かけ先は法務局です。
法務局には、登録申請用紙はもちろん、様々な書類をもっていきますので、その紙代やコピー代が必要になりますね(コピーは別に不要ですけど、何かのために控えは取っておいた方がよいとは思います)。
そして、法務局に会社設立の登録を受けるためには登録免許税という税金がかかります。
それは最低でも15万円はかかります。
なお、資本金が多ければもっとかかります。少なくても15万円はかかるのです。
それ以外には、会社代表印を作る代金がかかります。
会社代表印もピンキリなので値段はつけられませんね。
安くても5千円は見ておいた方が(もっと安いのもありますし、高ければ上はないですよね)良いですね。
あとは、法務局までの交通費がかかります。
もう一度列挙しましょう。
市役所、区役所で
印鑑証明書 1通300円
あとは個人の実印が必要ならば実印代です。
公証役場で
定款認証代 5万円
収入印紙代 4万円
謄本代 250円×枚数分(2000円程度は覚悟しましょう
法務局
登録免許税 最低15万円
会社代表印 安くても1万は覚悟しましょう。
もちろん激安品でもかまいません。
3カ所の交通費 かかる人かからない人いますね。
各種書類の紙代 単なる紙でも良いですけど、定款には良い紙を使ったほうが良いとは思います。
まあ、でも紙代ですからね。そんに高くはないです。
控えのコピー代 念のためですね。
特に不要ならケチっても良いですよ。
でも一人で作るなら控えを取っておいたらどうですか?
あとで感動できますよ。
あと、これは厳密には設立には不要ですが、登記完成時点で、会社の登記簿謄本を取るならば一通1000円、会社代表者の印鑑証明書が一通500円かかります。
これらは必要に応じてもらうようにして下さい。
そんなこんなで、少なく見ても約25万円、多いと30万円近くかかると覚悟して下さい。
交通費など意外にバカになりませんからね。
たとえば商号の調査で法務局に行けば、その分よけいにかかりますからね。
最低でも3回の外出しないと会社は作れないんですね。
もちろん郵送という手もありますが、もし専門家でなければ、書き方などわからないことを窓口に行っ聞きましょう。
その方が後でやり直し・・・なんて言われるよりもずっと良いですよ。
その場で補正できることもありますしね。
なお、定款には電子認証があり、そうすると印紙代の4万円がタダになるという手もあります。
今回のモデルは安く一人で会社を作ることを考えました。
電子認証には電子証明書の取得、その他専用ソフトが必要となります。
それでは逆に印紙代より高くなってしまいます。
意味がないですね。一人で安く作るならば考える必要はありませんよ。
では、今後は、どんな書類を集めるのかを簡単に一つ一つ説明していきましょう。