2007年09月08日

会社設立物語-その5-

発行可能株式総数など株式関係

『あーこれよくわかんないなあ。何株発行するって決めたことはないんだけどな。というか株券なんていらないんだよね。』
『発行可能株式総数といってもね。これも株券を発行する気もないからね。』
『株式関係はよくわかんないな。』

そうですね。
一人でやっている会社では、株式関係の規定はあまり意味がある規定ではない気もするでしょう。
確かに、新法になって設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を定める、となりました。
しかし、資本金に関わってきます。

整理しますと、
株式関係で考えることは

・株券の発行の有無
・株式の譲渡制限をするか
・発行可能株式数
・設立時発行株式数
・設立に際して出資される財産の最低額
・資本金の額

を考えればいいことになります。

まず、株券発行はしませんね。

次に、株式の譲渡制限はしておきましょう。
実際、あなた独りの会社で譲渡など考えても仕方ないですね。

譲渡の承認機関は、代表取締役であるあなたで良いでしょう。

そして、資本金の額ですね。
確かに1円でも良いのですが、最初からすべての資金を借り入れて営業しているのでは仕方がないですよね。
そこで、今回の設立費用として専門家に頼むつもりだった額でも書いておくのはどうでしょうか?
そして、設立時に払い込まれる額もその額を書いておけばよいと思います。
ただ、ここら辺は自由ですよ。
お金ですからね。

一株の発行価額は自由です。
先ほどの、設立時に払い込まれる額を割って考えればいいですね。
例えば100万円ならば、20株にしたければ100÷20で5万とかですね。

また、発行可能株式数ですが、会社をどの程度大きくするのかになりますよね。
色々ありますが、発行株式の10倍程度にしておけばよいのではないでしょうか?
先ほどの例なら20×10の200株ですね。

いかかでしょうか?
確かに一人でやってる場合には、あまり株式は関係ないかもしれませんよね。
しかし、株式会社である以上はその仕組みをすることは大切ですよね。

それではまた。


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