2007年09月12日
会社設立物語-その7-
前回の補足です。
前回、公告の方法について定款で定めるのは官報が良いのでは、と書きました。
そのことについて会社法の条文を入れてキチンと説明しておきたいと思います。
会社法上、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、賃借対照表(大会社にあっては、賃借対照表及び損益計算)を公告しなければならないとされています(会社法440条1項)。
そして、定款に定める公告の方法については、官報、新聞、電子公告(ホームページによる方法ですね)があります(会社法939条1項)。
電子公告は安そうに思うので定款の公告の方法として書いてしまいたくなりますよね。
しかし、公告の方法について電子公告でする場合には、その公告について調査機関による調査(電子公告調査)が必要です(会社法941条)。
キチンと公告しているのかチェックされるわけです。
そのために、その費用がかかります。
ただし、440条の公告、つまり、賃借対照表の公告についてはその調査が除かれています(会社法941条)。
したがって、この場合は調査を受けなくても良いので、その費用はかかりません。
けれども、440条の賃借対照表の公告については、定時株主総会終結の日後5年間継続して行わなければいけません。
しかも、要旨ではなく全文を載せなくてはいけません。
したがって、定款に定める公告の方法について電子公告としておくことは必ずしも安いというわけではないんです。
これに対して、会社法440条3項によれば、定款に定める公告方法は官報または日刊新聞紙としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法が認められています。
そして、先ほどの電子公告の場合と同様に、調査機関による調査が不要とされています(会社法941条)。
すると、このブログで想定しているような小規模の会社では、定款に定める公告方法は官報としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法を採ることが費用の面では採用しやすいといえます。
そうすると結論として、定款の公告の方法については、官報としておくのが良いのでは、と言うことが出来ます。
もちろん、公告の方法を日刊新聞紙としてもかまいません。
この場合には、賃借対照表はホームページでするとしても、他の場合の公告が日刊新聞紙によることになります。
すると、掲載費用は官報よりかかることになります。
以上のことを考えるならば、定款に定める公告の方法は官報としておくことがよいと言えます。
(ここら辺は改正された新しい規定のものであること、費用等についてもネットや官報、新聞も関係することから必ず最新のものをお調べください。)
ただし、公告の方法についてはあなたの会社の性格にもよるので、一般的には言うことは出来ないと思います。
ホームページを営業の中心にするのならば、定款をホームページに載せて、公告もホームページで電子公告をやっていることをアピールすることはかなり効果的な宣伝になるといえます。
そこにかかるの費用は仕方がないと言うことも出来るでしょう。
顧客に対してこれだけ費用がかかるんですよと説明したりすることが営業ツールになるかもしれません。
そうでなければ公告の方法は官報としておいて良いとも思います。
そして、賃借対照表の公告は義務としてやらなければいけない以上、ホームページで開示する方法を採るのは費用の点からは選択肢として考えて良いのではないでしょうか?
ただ、このようなことはお金だけの問題ではありませんね。
たとえば、印刷、出版関係の仕事をしているならば新聞で公告することも十分考えられますよね。
こういうことは一般的に言っても意味がありませんね。
結局、前にも書きましたが、定款を決めることはあなたの会社の将来図を決めることなんです。
どんな会社であるのかが定款に書いてあるのですから。
そうすると会社を作る以上定款については一つ一つ理解しておかないといけないんですね。
やはり定款の意味を自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
定款はあとから変更できますが費用がかかります。
ですから、しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
会社法になり定款自治が言われるようになりました。
会社法の規定は、オリジナルの会社を作りたければ自分なりに定款でレイアウト出来るようになっています。
今後、定款の比重が大きくなると思われます。
会社の経営状態を知るために定款を要求する場合も今以上に増えてくるでしょう。
定款に理念を書いてある会社は素敵だと思いませんか?
そのような会社を作りたい方は、どうぞご連絡下さい。
日本一わかりやすい会社のつくり方
起業から1年目までの 会社設立の手続きと法律・税金
0円で株式会社を起こす完全設立マニュアル―新会社法対応版 新しくなった「会社の作り方」手順・ノウハウ
前回、公告の方法について定款で定めるのは官報が良いのでは、と書きました。
そのことについて会社法の条文を入れてキチンと説明しておきたいと思います。
会社法上、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、賃借対照表(大会社にあっては、賃借対照表及び損益計算)を公告しなければならないとされています(会社法440条1項)。
そして、定款に定める公告の方法については、官報、新聞、電子公告(ホームページによる方法ですね)があります(会社法939条1項)。
電子公告は安そうに思うので定款の公告の方法として書いてしまいたくなりますよね。
しかし、公告の方法について電子公告でする場合には、その公告について調査機関による調査(電子公告調査)が必要です(会社法941条)。
キチンと公告しているのかチェックされるわけです。
そのために、その費用がかかります。
ただし、440条の公告、つまり、賃借対照表の公告についてはその調査が除かれています(会社法941条)。
したがって、この場合は調査を受けなくても良いので、その費用はかかりません。
けれども、440条の賃借対照表の公告については、定時株主総会終結の日後5年間継続して行わなければいけません。
しかも、要旨ではなく全文を載せなくてはいけません。
したがって、定款に定める公告の方法について電子公告としておくことは必ずしも安いというわけではないんです。
これに対して、会社法440条3項によれば、定款に定める公告方法は官報または日刊新聞紙としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法が認められています。
そして、先ほどの電子公告の場合と同様に、調査機関による調査が不要とされています(会社法941条)。
すると、このブログで想定しているような小規模の会社では、定款に定める公告方法は官報としておいて、賃借対照表に関してはホームページで電磁的に開示するという方法を採ることが費用の面では採用しやすいといえます。
そうすると結論として、定款の公告の方法については、官報としておくのが良いのでは、と言うことが出来ます。
もちろん、公告の方法を日刊新聞紙としてもかまいません。
この場合には、賃借対照表はホームページでするとしても、他の場合の公告が日刊新聞紙によることになります。
すると、掲載費用は官報よりかかることになります。
以上のことを考えるならば、定款に定める公告の方法は官報としておくことがよいと言えます。
(ここら辺は改正された新しい規定のものであること、費用等についてもネットや官報、新聞も関係することから必ず最新のものをお調べください。)
ただし、公告の方法についてはあなたの会社の性格にもよるので、一般的には言うことは出来ないと思います。
ホームページを営業の中心にするのならば、定款をホームページに載せて、公告もホームページで電子公告をやっていることをアピールすることはかなり効果的な宣伝になるといえます。
そこにかかるの費用は仕方がないと言うことも出来るでしょう。
顧客に対してこれだけ費用がかかるんですよと説明したりすることが営業ツールになるかもしれません。
そうでなければ公告の方法は官報としておいて良いとも思います。
そして、賃借対照表の公告は義務としてやらなければいけない以上、ホームページで開示する方法を採るのは費用の点からは選択肢として考えて良いのではないでしょうか?
ただ、このようなことはお金だけの問題ではありませんね。
たとえば、印刷、出版関係の仕事をしているならば新聞で公告することも十分考えられますよね。
こういうことは一般的に言っても意味がありませんね。
結局、前にも書きましたが、定款を決めることはあなたの会社の将来図を決めることなんです。
どんな会社であるのかが定款に書いてあるのですから。
そうすると会社を作る以上定款については一つ一つ理解しておかないといけないんですね。
やはり定款の意味を自分で調べたり、専門家と相談して、定款の意味を理解しながら決めていくしかないんです。
定款はあとから変更できますが費用がかかります。
ですから、しっかり調べたり話し合ったりして決めるべきです。
会社法になり定款自治が言われるようになりました。
会社法の規定は、オリジナルの会社を作りたければ自分なりに定款でレイアウト出来るようになっています。
今後、定款の比重が大きくなると思われます。
会社の経営状態を知るために定款を要求する場合も今以上に増えてくるでしょう。
定款に理念を書いてある会社は素敵だと思いませんか?
そのような会社を作りたい方は、どうぞご連絡下さい。
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