2007年09月14日

公告方法

公告の方法は、定款の定めに関する限りは官報にしておいて良いんですね。

ただし現実にはほとんど行われてませんね。

合併や資本減少の時は、登記上公告をしたことを要求されるのでせざるをえないわけです。
したがって、合併や資本減少をいちいち行わない中小企業では、公告のお世話になることがなかったわけです。
中小企業はそもそも株主総会さえ開きませんね。

だから誰もやらなく、やる気もないのが現状でした。

そこで、適当に官報にしておけば良かったわけですね。
ちなみに、会社法では公告の方法は、絶対的記載事項ですらありません。
ですから定款に書かなくても良いのです。

実は公告は、
 ・官報でないといけない公告
 ・定款の定めによる公告
 ・決算公告
の3つに分かれると言うことができます。
(なお、それぞれにつき細かい規定があります。詳細を知りたければやはり会社法を勉強せねばなりません。)

決算公告は、実際には行われていないという現状から、定款で定める公告の方法以外に、費用の安い電磁的開示を認めたということができるでしょう。
ただし、5年継続など実際は要件が少し厳しいですが。

そして、公告の方法として官報しか認めないものは、債権者異議手続きに関するものなど、公告を厳しく要請されてしかるべきものと言えます。
これは、定款の定めによる公告の方法とは別次元のものと言うことができるでしょう。

定款の定めによる公告の方法で公告できるものは、株式に関する事項などの株主に関するものと、それ以外のものです。
この「定款の定めによる公告の方法」が公告方法の原則になっています。

しかしながら、中小企業では先ほど述べたように定款の公告の方法は決算公告しか問題にならないですね。
そして、それを誰もやらなかったわけですね。

そのために、会社法は公告の方法について「官報」と「新聞」以外に、簡易な方法として「ホームページによる開示」を認めたと言えるのです。

すると、会社法を作った人は、明らかに計算書類の開示を要求していることがわかります。
しかも、ホームページのように一般に公示することを要請しているのですね。

なので、今後はすべての会社に公告を要請していくと思われます。
ホームページで電磁的開示をすればいいわけですから、費用の面はクリアさせたと言うことが出きるわけです。

このことから、会社法は、
ホームページを作って開示することができる会社
と、開示できない会社で分けていこうとしているということが出きるでしょう。

このことは、電子申請を認めたりという一連の政府の流れと無関係とは言えないでしょう。
許認可、税の申告など、すべて電子化していこうという流れを作っているということができるでしょう。

それだけではありません。
例えば、ホームページをもっていること、開示をやっていることを銀行などでは融資の条件として要請してくるのではないでしょうか?
政府系の金融公庫なんかはそうなるのではないでしょうか?

もちろん、そうならない可能性もあります。
ただしホームページを持ち、決算公告している会社は融資が受けやすいでしょうね。

また融資の条件として、今後は定款の記載内容も今以上に見られるようになるのではないでしょうか?
これは、会社の構造が様々に定款で定められるようになった現状を考えれば当然のことですよね。

中小企業にとって一番の関心は資金調達ですね。その次は、節税対策ではないでしょうか?

やはり、会社を作った先に資金調達の可能性が見えることが必要でしょう。

我々は、そのためのサポートをいたします。
会社を作るためだけのアドバイスではありません。
大事なことは、会社を運営し、会社で働く人間が幸せになるためのアドバイスができることです。
そんなアドバイスを常に心がけています。

それではまた次回。

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