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アトム法律事務所弁護士法人は、刑事弁護専門の法律事務所として多くの刑事事件のご相談に対応してきました。交通事故の被害者相談にも対応しています。

ひき逃げ

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NEW!!新宿支部の松毛弁護士が担当するひき逃げ事件で準抗告認容、ご依頼者様が釈放されました。

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アトム新宿支部の松毛弁護士が担当するひき逃げ事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様の早期釈放が実現しました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、自動車を運転中、交差点を横切ってきた自転車と衝突し、パニックになりその場を離れてひき逃げ容疑で逮捕された事件。

本件ではご依頼者様はパニックのあまりその場を離れ、事故を報告しないまま車を修理に出してしまったという事情がありました。
このようなひき逃げ事件では、犯情が悪いと判断されやすく、長期間の身柄拘束が認められる傾向にあります。

本件では、突然ご家族が逮捕され、事情が分からずお悩みのご家族の方が、アトムにお電話で初回接見を依頼されたケースでした。

お電話を受けて直ちに初回接見に向かった松毛弁護士は、事件の詳細や、ご依頼者様の当時の心境などを聞き取り、同時に心配されるご家族のサポートにも努めました。
ひき逃げ事件という性質から、検察官は勾留を請求して裁判官もこれを認める決定を下していました。

しかし松毛弁護士が、ご依頼者様が普段真面目に勤務している会社員であること、ご家族が支援体制を整えていることなど事情を伝え、裁判所に対して、ご依頼者様の早期釈放の必要性を強く訴えた結果、勾留決定の判断が覆り、ご依頼者様の早期釈放を実現することができました。

【解説】
逮捕は、突然行われます。
事前に呼び出され、ある程度予測がつく場合もありますが、水面下で捜査が進み、ある日逮捕状を持った警察官が自宅に来てそのまま逮捕されるというケースも少なくありません。
多くのご家族が、突然の身内の逮捕にショックを受けられますし、中には事情を全く知らないまま家族が目の前で連行され、不安に苛まれる方もいます。

しかも、ご家族の方が事情を知ろうにも、逮捕後、最長72時間の逮捕期間中は、弁護士以外、ご家族の方も面会することができません。
この間は、警察で取り調べが行われるとともに、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、勾留するべきかが検討されます。
検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認めた場合は、さらに検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活しなければなりません。

本件のように、事件の犯情が悪質と判断されるようなケースでは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、実務では多くの場合で10〜20日間の勾留が認められてしまいます。
しかし、そのような恐れがない場合には、本来不要な身柄拘束は認められるべきではありません。
不要な身柄拘束を防ぎ、1日も早く釈放されるためには、弁護活動によって、ご依頼者様が逃亡したり、証拠を隠滅する恐れがないこと等をしっかり伝えることが有効です。

それでも不当な勾留が決定されてしまった場合には、準抗告という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。
とはいえ、準抗告は裁判所が同じ裁判官の判断を覆すことになるため、認められるのは非常に難しいのが実情です。

今回、悪質なひき逃げ事件という難しい事件でご依頼者様の早期釈放が実現したのは、遠方の警察署でも何度も接見に通ってご依頼者様と心配されるご家族の方を励まし、事情を汲み取って直ちに準抗告を行った松毛弁護士の、親身で迅速でな弁護活動があったからこその結果といえます。

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マスコミ取材|アトム法律事務所の岡野弁護士がひき逃げ事件について毎日新聞紙上で解説

15毎日新聞

アトム法律事務所の岡野弁護士が取材を受けた内容が、毎日新聞山形版(2015年1月15日)に掲載されました。

テーマは、山形県で発生したひき逃げ事件についてです。
12月下旬に山形市内で発生したひき逃げ事件で、山形地検は高校教諭の男性を道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)で山形地裁に起訴しましたが、自動車運転処罰法違反(過失致死)については処分保留としました。

この件について、立証上の問題やポイントを、刑事弁護士の立場から解説しました。

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取材協力|朝日放送「キャスト」 ひき逃げ事件の現状と厳罰化の傾向について

キャスト6月3日

昨日、アトム大阪支部の赤堀弁護士が、大阪・朝日放送「キャスト」の電話取材にお答えしました。

最近、大阪で発生したひき逃げ事件について、ひき逃げや飲酒運転の厳罰化の傾向と併せて、刑事弁護士の立場から質問にお答えしました。

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お客様の声|自動車運転過失傷害、道路交通法違反(220号事件)

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【事件の概要】
ご依頼者様(無職、40代男性、同種の罰金前科2犯)が、自家用車で走行中、前に停車していた自動車と衝突して玉突き事故を起こし、被害者らに各々、加療約2週間の傷害を負わせ、そのまま逃走した容疑で逮捕された事件。

【コメント】
弁護活動を尽くした結果、ご依頼者様は保釈金150万円で釈放され、事件は執行猶予で終了しました。

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Q.先ほど浪速警察署から電話があり、ひき逃げ事故の容疑で夫を逮捕したと告げられました。被害者の方

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【法律相談】
先ほど浪速警察署から電話があり、ひき逃げ事故の容疑で夫を逮捕したと告げられました。被害者の方の容態はよく分かりません。夫は普通の会社員で、私たちには小学生になる二人の息子がいます。これからどうなってしまうのか、とても不安です。弁護士を付けた場合にできる活動について教えてください。

【回答】
人身事故を起こしてそのまま逃走する行為は、自動車運転過失傷害罪と道路交通法違反(救護義務違反、報告義務違反)を構成し、起訴され有罪になれば、15年以下の懲役刑に処せられます。また、ひき逃げ事故は、捜査により有罪の証拠が集まれば、原則として刑事裁判になる事件であるため、今後は20日間の留置場生活を強いられる可能性があります。

アトムの弁護士が付いた場合は、まずご主人の身柄解放(留置場からの釈放)に向けた弁護活動を行います。具体的には、ご主人やご家族から釈放の必要性に関する事情を聴取し、弁護士がこれを書面にまとめて、検察官や裁判官に伝えます。これにより勾留が決定されなければ、ご主人は2〜3日で留置場から釈放されます。また、勾留が決定された場合であっても、起訴直後の保釈を実現するため準備を念入りに行います。

また、刑事裁判の実刑判決でご主人が刑務所に収監されないように、ご主人とご家族に代わって、被害者に対する謝罪と賠償を尽くします。被害者と示談が成立すれば、裁判上、特に有利に考慮されるため、被害者に対する謝罪と賠償等の対応は、被害者感情を逆なでしないように、慎重かつ誠実に行う必要があります。

本件においては、被害者のケガの程度が分からないということですので、まずは弁護士を派遣してご主人と面会させ、事故当時の状況を聞き取ることが第一です。
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池田の高齢者ひき逃げ容疑、タクシー運転手を逮捕 アトム東京法律事務所

2010年3月3日

大阪府池田市の路上で2月下旬、血を流した男性が発見され、間もなく死亡した事件で、府警は2日、三菱タクシー箕面営業所(同府箕面市)の運転手、前田正規容疑者(59)=同府豊能町余野=を道路交通法違反(ひき逃げ)と自動車運転過失致死の疑いで逮捕し、発表した。府警によると「池田は通ったが、現場の道を通ったかは覚えていない。事故はなかった」と否認しているという。

 府警交通捜査課によると、前田容疑者は2月22日午前1時25分ごろ、池田市栄本町の市道でタクシーを運転し、住所不定、無職大岡俊一さん(71)をはねたにもかかわらず、そのまま逃走。胸などに大けがを負わせ死亡させた疑いが持たれている。

 同課の説明では、同営業所で3月2日未明、バンパーが一部壊れ、車底部に摩擦の跡があるタクシーを発見。後輪の泥よけ付近から大岡さんの着衣の一部とみられる繊維片が見つかった。当日、前田容疑者がこの車を運転し、事件後も営業していたという。

(引用元:http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201003030020.html)



自動車運転過失致死は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。

道路交通法違反(ひき逃げ)は、運転者の不注意に起因する事故のときには10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、運転者の不注意に起因する事故とは言えないときには5年以下の懲役又は50万円以下の罰金にそれぞれ処せられます。

通常、普通乗用自動車を運転中、歩行者をはねたときには、歩行者がバンパーに衝突してボンネットにはね上がり、頭部がフロントガラスに衝突して路上に転倒するという経過をたどるのが一般的な対歩行者事故です。

容疑者の運転していたタクシーのバンパーが一部壊れているだけだということですので、このタクシーが容疑車両だとすれば、被害者は立っていたのではなく、横臥していた可能性もありそうです。

容疑者は、ひき逃げ事故の事実を認めていませんが、夜間で前照灯を下向きにしており、
事故現場が制限速度50〜60キロメートル毎時で一般的なドライバーでも横臥している人を発見し、危険を感じて急ブレーキを踏んでも間に合わないという状況であれば、
容疑者に注意義務違反を認めることができない場合もあります。

過失犯は、注意義務に違反することですが、ドライバーとして必要な注意を払っていても、事故を回避することができない状況では注意義務に違反したとは言えず、過失を認めることができません。

もし、事故態様が歩行中の被害者をはねたのではなく、横臥している人をれき過したのであれば、被害者の体にれき過した際のタイヤ痕が印象されているはずですし、
タコメーターの記録解析、タイヤから血液反応があるなどの鑑定結果あるいは防犯ビデオ画像等の解析があれば、容疑車両が事故車両であることはほぼ間違いないでしょう。

容疑者は職業ドライバーですので、免許取り消しの行政処分ひいては職を失うことへの不安、さらには全く見えない今後の刑事手続きに対する不安などからどう対応していいのかわからない状態で否認しているのかも知れません。

身柄を拘束された状態では不安がつきまといますので、捜査段階から弁護人が接見すれば、現状把握を可能にし、その後の手続の流れを知ることで、ずいぶんと不安が解消されることになります。
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名古屋・3人ひき逃げ容疑、運転の男逮捕 ブラジル国籍 アトム東京法律事務所

2010年2月5日23時17分

名古屋市熱田区の国道交差点で男女3人が死亡したひき逃げ事件で、愛知県警は5日夜、乗用車を運転し、危険運転致死と道交法違反(ひき逃げ、無免許運転など)の疑いで指名手配されていたブラジル国籍の職業不詳ロシェ・デ・フレイタス・ファブリシオ容疑者(26)=岐阜県美濃加茂市=を同容疑で逮捕し、発表した。

 熱田署特別捜査本部の説明では、同容疑者は捜査員が愛知県岡崎市内の路上で見つけた。「交通事故を起こしたことは認めるが、歩道に人がいたとは知らなかった」と容疑を一部否認しているという。事件後、乗用車から逃走した同国籍の男ら4人のうち、行方がわかっていないのは後部座席に座っていた30代とみられる男だけになった。

 特捜本部の発表によると、同容疑者は1日未明、同区六番1丁目の国道1号の交差点を無免許で直進中、前から来た右折車を避けようとして運転操作を誤り、左前方で信号待ちをしていた3人をはねて死なせたうえ、必要な救護措置などを取らなかった疑いがある。ことさらに信号無視をしていたほか、100キロ超という重大な交通の危険を生じさせる速度だったとされる。
(引用元:http://www.asahi.com/national/update/0205/NGY201002050027.html?ref=goo)



 危険運転致死傷罪は、1年以上の有期懲役に処せられます。

 今回の危険運転は、信号をことさら無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合に当たると警察では判断したようです。

 記事では「前から来た右折車を避けようとして」運転操作を誤ったとありますので、容疑者は、対面する信号機の信号表示が黄色又は右青矢印の状態で自動車を交差点内に進入させたのかも知れません。

 信号表示が変わった直後であり、その交差点手前から高速度で進行していた場合には、容疑者は、信号表示が変わったことを認め、ブレーキをかけても交差点手前の停止線で停止することができなかったことになり、ことさら信号無視をしたことにはなりません。ことさら無視したと言えるためには、前から来た右折車にパッシングをしたり、クラクションを鳴らすなどして信号無視をする意思が外部的に明確になった場合などでしょう。

 危険運転致死傷罪とひき逃げ(救護義務違反)が成立する場合、刑罰は最高が懲役30年まで科することが可能です。

 これに対し、自動車運転過失致死傷罪とひき逃げ(救護義務違反)が成立するにすぎない場合、刑罰は最高で懲役15年までしか科することができません。

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終わりに 大阪梅田ひき逃げ事件 刑事弁護人の立場から

★飲酒運転事故は逃げた方がお得!?4

しかし、記憶に新しい
大阪梅田の3キロ引きずりひき逃げ事件では、
交通事故としては異例の殺人罪が適用される
事態となりました。
殺人罪の最高刑は有期懲役などではありません。
死刑です。
未だ日本において人身事故で死刑になった者はいませんが、
これを見ているあなた自身が第一号とならないよう、
事故後は速やかにドライバーとしての義務を果たしてください。

岡野

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飲酒運転事故とひき逃げの関係 司法手続き

★飲酒運転事故は逃げた方がお得!?2

これまでひき逃げは、最高刑で
5年以下の懲役(道交法72条、117条の2)であり、
先に述べた業務上過失致死傷罪も
最高刑5年でしたから、
併合罪としても、最高で懲役7年6ヶ月にしか
処せられませんでした。
そのため、その場は一旦逃げて、
体内からアルコールが抜けた頃に自首する、
水を大量に飲んで血中アルコール濃度を下げる、
という様な、
司法手続きの隙を突いたケースが増えたのです。

<つづく>

岡野

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飲酒運転 ひき逃げ・道路交通法違反と弁護士の活動

★飲酒運転事故は逃げた方がお得!?

平成13年以降、
相次ぐ道路交通法や刑法の厳罰化改正によって、
交通事故の発生件数は徐々に減少しつつあります。
殊に飲酒運転に関しては、
本年度の春の全国交通安全運動の期間の統計によると、
前年同期と比較しても約60%減と飛躍的に減少しました。
福岡の飲酒運転3児死亡事故以降、
厳罰化による公務員の懲戒処分などが
見せしめのように連日報道され、
飲酒運転=転落人生という方程式が
我々一般ドライバーの意識下に
植え付けられたせいでしょうか。
しかし厳罰化はメリットばかりを生み出した訳ではありません。
飲酒運転の発覚を恐れた加害者が被害者を放置、
いわゆるひき逃げをしてしまうケースが
増加してしまったのです。

(次回に続く)

岡野

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