アトム新宿支部の松毛弁護士が担当するひき逃げ事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様の早期釈放が実現しました。
【事件の概要】
ご依頼者様が、自動車を運転中、交差点を横切ってきた自転車と衝突し、パニックになりその場を離れてひき逃げ容疑で逮捕された事件。
本件ではご依頼者様はパニックのあまりその場を離れ、事故を報告しないまま車を修理に出してしまったという事情がありました。
このようなひき逃げ事件では、犯情が悪いと判断されやすく、長期間の身柄拘束が認められる傾向にあります。
本件では、突然ご家族が逮捕され、事情が分からずお悩みのご家族の方が、アトムにお電話で初回接見を依頼されたケースでした。
お電話を受けて直ちに初回接見に向かった松毛弁護士は、事件の詳細や、ご依頼者様の当時の心境などを聞き取り、同時に心配されるご家族のサポートにも努めました。
ひき逃げ事件という性質から、検察官は勾留を請求して裁判官もこれを認める決定を下していました。
しかし松毛弁護士が、ご依頼者様が普段真面目に勤務している会社員であること、ご家族が支援体制を整えていることなど事情を伝え、裁判所に対して、ご依頼者様の早期釈放の必要性を強く訴えた結果、勾留決定の判断が覆り、ご依頼者様の早期釈放を実現することができました。
【解説】
逮捕は、突然行われます。
事前に呼び出され、ある程度予測がつく場合もありますが、水面下で捜査が進み、ある日逮捕状を持った警察官が自宅に来てそのまま逮捕されるというケースも少なくありません。
多くのご家族が、突然の身内の逮捕にショックを受けられますし、中には事情を全く知らないまま家族が目の前で連行され、不安に苛まれる方もいます。
しかも、ご家族の方が事情を知ろうにも、逮捕後、最長72時間の逮捕期間中は、弁護士以外、ご家族の方も面会することができません。
この間は、警察で取り調べが行われるとともに、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、勾留するべきかが検討されます。
検察官が勾留を請求し、裁判官がそれを認めた場合は、さらに検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活しなければなりません。
本件のように、事件の犯情が悪質と判断されるようなケースでは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、実務では多くの場合で10〜20日間の勾留が認められてしまいます。
しかし、そのような恐れがない場合には、本来不要な身柄拘束は認められるべきではありません。
不要な身柄拘束を防ぎ、1日も早く釈放されるためには、弁護活動によって、ご依頼者様が逃亡したり、証拠を隠滅する恐れがないこと等をしっかり伝えることが有効です。
それでも不当な勾留が決定されてしまった場合には、準抗告という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。
とはいえ、準抗告は裁判所が同じ裁判官の判断を覆すことになるため、認められるのは非常に難しいのが実情です。
今回、悪質なひき逃げ事件という難しい事件でご依頼者様の早期釈放が実現したのは、遠方の警察署でも何度も接見に通ってご依頼者様と心配されるご家族の方を励まし、事情を汲み取って直ちに準抗告を行った松毛弁護士の、親身で迅速でな弁護活動があったからこその結果といえます。
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