アトム京都支部支部長の代次弁護士が担当する過失運転致死傷事件の控訴審で、破棄自判により実刑判決が覆り執行猶予判決を獲得しました。
【事件の概要】
ご依頼者様が自動車を運転中、居眠り運転により対向車と衝突し、合計4名が死傷した事件。
【解説】
本件は、第一審で実刑判決を受けたご依頼者様のご家族が、アトムにご相談にみえた事件でした。
第一審の地方裁判所または簡易裁判所で行われた裁判について、高等裁判所に対して見直しを求める手続のことを「控訴」といいます。
控訴は、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に申し立てを行わなければなりません。
そして、控訴審を担当する弁護士は、手続きの間違いや刑が重すぎることなど、第一審の判決が見直されるべき理由を記した「控訴趣意書」を作成します。
控訴審の判決には、大きく分けて棄却判決と破棄判決があります。
控訴審の判決は、その多くが棄却判決であり、破棄判決は少数(10%程度)に留まります。
なぜなら、破棄される事案は、控訴審が前の裁判で下された判決を「破棄」し、「自ら判断」して変更する、いわば身内の判断を覆すものだからです。
判決が破棄された場合、未決勾留日数は全部算入されます。
破棄判決には、量刑維持、刑期短縮、執行猶予と様々ありますが、本件は、刑期短縮に留まらず、執行猶予にまでなった珍しい事案です。
今回の事件のご依頼者様は、自らの運転で人を死傷させてしまったという罪の意識、謝罪しつくせない気持ち、そして、深い反省の念をずっと抱いておられました。
控訴審を担当した代次弁護士は、ご依頼者様と共に、ご遺族や怪我をした被害者の方々のお気持ちを受け止め、事件に真摯に向き合い続けました。
そうした真に事件に向き合う反省の念をご遺族や被害者の方々が汲んで下さり、ご依頼者様の刑を軽くするよう求める嘆願書や裁判官の判断に委ねる旨のお気持ちを頂くことができました。
その結果、控訴審で実刑判決が破棄され、執行猶予判決を獲得することができました。
今回、破棄自判により執行猶予が認められ、ご依頼者様の刑務所収監が回避されたのは、ご依頼者様とそのご家族へのサポートは勿論、相手の被害者の方々にも真摯に向き合い続けた、代次弁護士の親身で熱意ある弁護活動と、これまで積み重ねてきた豊富な弁護経験の結果ということができます。
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