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アトム法律事務所弁護士法人は、刑事弁護専門の法律事務所として多くの刑事事件のご相談に対応してきました。交通事故の被害者相談にも対応しています。

実刑

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NEW!!京都支部長・代次弁護士が担当する交通事故事件の控訴審で破棄自判、執行猶予付判決を獲得しました。

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アトム京都支部支部長の代次弁護士が担当する過失運転致死傷事件の控訴審で、破棄自判により実刑判決が覆り執行猶予判決を獲得しました。

【事件の概要】
ご依頼者様が自動車を運転中、居眠り運転により対向車と衝突し、合計4名が死傷した事件。

【解説】
本件は、第一審で実刑判決を受けたご依頼者様のご家族が、アトムにご相談にみえた事件でした。

第一審の地方裁判所または簡易裁判所で行われた裁判について、高等裁判所に対して見直しを求める手続のことを「控訴」といいます。
控訴は、判決を言い渡された日の翌日から14日以内に申し立てを行わなければなりません。
そして、控訴審を担当する弁護士は、手続きの間違いや刑が重すぎることなど、第一審の判決が見直されるべき理由を記した「控訴趣意書」を作成します。

控訴審の判決には、大きく分けて棄却判決と破棄判決があります。
控訴審の判決は、その多くが棄却判決であり、破棄判決は少数(10%程度)に留まります。
なぜなら、破棄される事案は、控訴審が前の裁判で下された判決を「破棄」し、「自ら判断」して変更する、いわば身内の判断を覆すものだからです。

判決が破棄された場合、未決勾留日数は全部算入されます。
破棄判決には、量刑維持、刑期短縮、執行猶予と様々ありますが、本件は、刑期短縮に留まらず、執行猶予にまでなった珍しい事案です。

今回の事件のご依頼者様は、自らの運転で人を死傷させてしまったという罪の意識、謝罪しつくせない気持ち、そして、深い反省の念をずっと抱いておられました。
控訴審を担当した代次弁護士は、ご依頼者様と共に、ご遺族や怪我をした被害者の方々のお気持ちを受け止め、事件に真摯に向き合い続けました。
そうした真に事件に向き合う反省の念をご遺族や被害者の方々が汲んで下さり、ご依頼者様の刑を軽くするよう求める嘆願書や裁判官の判断に委ねる旨のお気持ちを頂くことができました。

その結果、控訴審で実刑判決が破棄され、執行猶予判決を獲得することができました。

今回、破棄自判により執行猶予が認められ、ご依頼者様の刑務所収監が回避されたのは、ご依頼者様とそのご家族へのサポートは勿論、相手の被害者の方々にも真摯に向き合い続けた、代次弁護士の親身で熱意ある弁護活動と、これまで積み重ねてきた豊富な弁護経験の結果ということができます。

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NEW!!再度の執行猶予獲得!赤堀弁護士が担当する窃盗事件で、ご依頼者様の実刑を阻止しました。

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<再度の執行猶予が認められ、ご依頼者様が釈放されました>

【事件の概要】
ご依頼者様が、スーパーで食料品等を万引きしたという窃盗の容疑で逮捕された事件。
ご依頼者様には万引きの前科があり、今回の事件は、前回の万引きで執行猶予中に起こしてしまった事件でした。

元々、ご依頼者様には国選の弁護人がついていましたが、執行猶予期間中の犯行であることから刑務所行きは免れないだろうと言われていました。
しかし、事件について深く反省しつつも、小さいお子様を残して刑務所に入ることは避けたいとのお気持ちでアトムにご相談にみえたことから、弁護をお引き受けした事件です。

事件を担当した赤堀弁護士は、一つ一つの証拠を丹念に洗い直し、警察や検察側が主張する万引きの計画性がないことを立証しました。
加えて、ご依頼者様の反省の情をきちんと伝え、ご依頼者様のサポート態勢を整えることにも尽力した結果、執行猶予期間中の事件にも関わらず、再度の執行猶予が認められました。

【解説】
執行猶予とは、罪の重大さ、前科の有無、反省の状況などを考慮して、刑の執行(懲役刑の場合は、刑務所に入ること)を猶予する制度です。

執行猶予期間中、何も問題を起こさなければ、刑罰は消滅しますが、この間に犯罪を行い裁判で有罪になると、原則として執行猶予は取り消され、刑務所に入らなければなりません。

しかし、執行猶予付の判決を下されても、執行猶予期間中に犯した犯罪が1年以下の懲役または禁錮で、「情状に特に酌量すべきものがある場合」には、刑の執行が猶予されることがあります。
これを「再度の執行猶予」と言います。
とはいえ、この「情状に特に酌量すべきものがある場合」という条件が認められることは難しく、執行猶予中に犯罪を行った場合、多くの場合、実刑となってしまうのが実務の運用です。

今回、ご依頼者様の再度の執行猶予が認められ、幼いお子様との生活を守ることができたのは、赤堀弁護士が、最後まであきらめずに丹念な弁護活動を行ったからこその結果ということができます。

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刑事弁護コラム:振り込め詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

刑務所に入らないためには、裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

振り込め詐欺事件においては、詐欺行為に実際に関与していた人は、非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるのが実務の運用ですが、執行猶予付きの判決を獲得することが不可能なわけではありません。

実際、過去アトムで取り扱った振り込め詐欺事件では、裁判において、検察官は懲役5年の実刑を求めましたが、裁判所は、弁護側が行った被害者への弁償や被告人本人の反省を「見える化」する弁護活動を評価し、懲役3年執行猶予4年の執行猶予付き判決を言い渡しました。

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刑事弁護コラム:振り込め詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

前提として、振り込め詐欺事件の場合は、捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。つまり、振り込め詐欺事件においては、「起訴猶予」による不起訴処分は考えがたく、「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」による不起訴処分を求めていかなくては なりません。そのためには、捜査機関に証拠を固められないことが大切です。

まず、実際に振り込め詐欺のリーダー格や実行部隊として事件に関与していた場合、有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白と関係者の供述、そしてこれらを裏付ける帳簿や通信履歴、防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。そこで、ご相談者様としては、憲法上の権利である黙秘権を行使し、捜査機関 に対し「自白」という極めて重要な証拠を与えない、という方策をとることが考えられます。黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。

もっとも、関係者の供述や各種の物証が固まっているにも関わらず、いたずらに黙秘権を行使することは、事件を無駄に長期化し、ご相談者様自身の利益になりません。そのため、証拠関係が複雑な振り込め詐欺事件においては、早い段階で知識と経験のある弁護士と相談し、不起訴処分の獲得に向けた方針を固めていくこと が大切です。特に、詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるため、取り調べの段階で適切な防御活動を行うことが、非常に大きな意味を持ちます。

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法律問題|鈴木前議員が収監=東京高検に出頭

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受託収賄やあっせん収賄など四つの罪に問われ、実刑が確定した鈴木宗男前衆院議員(62)について、東京高検は6日、収監した。収監に先立ち、鈴木前議員は同日午後1時すぎ、高検に出頭した。
出頭前、鈴木議員は記者団に対し、「真実、事実が明らかにならなかったことはとても悔しく残念。ただ日本は法治国家で、決められたルールには従わなければならない」と述べた。
服役期間は、捜査段階や一審公判中の勾留期間の一部が除かれるため、長くても1年5カ月程度。刑期終了後も5年間は立候補できない。
(時事通信 12月6日(月)13時16分配信)

Q.鈴木宗男前議員に対する有罪判決が確定したのはいつですか?
鈴木宗男前議員の事件については、2010年9月7日付で上告が棄却され、9月15日付で異議申し立てが退けられました。
したがって、判決の確定日は9月15日ということになります。

Q.9月15日から12月6日の収監まで間があいたのはなぜですか?
上告審まで争った保釈中の事件の場合、一般的には、敗訴の判決が確定してから3週間前後で収監されるケースが多いです。
もっとも、懲役刑の執行指揮は、検察官の権限とされており(刑事訴訟法472条)、実務上、執行時期の延期について例外が認められています。
すなわち、自由刑の言い渡しを受けた者が執行延期の申し立てをしたときは、検察官は、やむを得ない事情があると認めるときは、刑の執行を延期することができるのです(法務省訓令:執行事務規定20条)。
鈴木宗男前議員のケースでも、病気等を理由に、この刑の執行延期の申し立てがなされた可能性が高いと思われます。

Q.鈴木宗男前議員はなぜ東京高検に出頭するの?
上告審まで争った保釈中の事件の場合、懲役刑の執行については、最高検から高検に嘱託され、高検が実務上の処理を行う取り扱いになっているようです。

Q.「刑期終了後も5年間は立候補できない」とあるのはなぜ?
法律上、収賄罪による有罪判決を受けて刑務所に収監された場合は、出所後も5年間は、選挙権及び被選挙権を有しないと規定されています(公職選挙法11条)。

【参照条文】
公職選挙法:第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

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振り込め詐欺の刑事弁護 実刑と執行猶予の限界事例

ここ1年で取り扱った振り込め詐欺の事案です。

振り込め詐欺の刑事弁護は、捜査の初期段階から着手し、
不起訴で落とせる事件はどんどん落とし、
公判段階では被害弁償の徹底が重要だと感じます。

詳細は後日。

■ 振り込め詐欺のかけ子の事案
被疑事件:詐欺1件、詐欺未遂2件
起訴事件:詐欺未遂2件(詐欺1件については不起訴)
→ 親族になりすましての横領金弁償名目で合計400万円の詐欺未遂
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで117日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役3年、(判決)懲役3年執行猶予5年間
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり

■ 振り込め詐欺の出し子の事案
被疑事件:窃盗3件
起訴事件:窃盗2件(上記3件が2件に圧縮)
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計350万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで118日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役3年、(判決)懲役3年執行猶予5年間保護観察付
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり、被害弁償なし

■ 振り込め詐欺の出し子の事案
被疑事件:窃盗3件
起訴事件:窃盗3件
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計200万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕1回を経て執行猶予判決まで80日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役2年、(判決)懲役2年執行猶予3年保護観察付
弁護活動:情状証人、雇用先の確保あり、被害弁償なし

■ 振り込め詐欺の仲介役の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:なし(すべて不起訴)
→ 親族になりすましての横領金弁償名目の合計500万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕1回を経て処分保留釈放まで40日間の身柄拘束
弁護活動:不起訴を求める弁護活動

■ 振り込め詐欺の出し子の事案
被疑事件:犯罪収益移転防止法違反1件、窃盗2件
起訴事件:窃盗2件(犯罪収益移転防止法違反1件については不起訴)
→ 振り込め詐欺による口座からの預金合計100万円の引き出し窃盗
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て執行猶予判決まで89日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役2年、(判決)懲役2年執行猶予5年
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、示談締結、被害届取下げ

■ 振り込め詐欺のかけ子の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:詐欺3件
→ 親族になりすましての示談金名目で合計930万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から執行猶予判決まで128日間の身柄拘束
裁判結果:(求刑)懲役5年の実刑、(判決)懲役3年執行猶予4年
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、示談締結、被害届取下げ

■ 振り込め詐欺の仲介役の事案
被疑事件:詐欺3件
起訴事件:詐欺3件
→ 還付金支払い名目で合計285万円の詐欺
身柄拘束:最初の逮捕から再逮捕2回を経て120日間の身柄拘束(現在も継続中)
裁判結果:(求刑)懲役4年、(判決)未了
弁護活動:情状証人、被害の全額弁償、一部示談締結、一部被害届取下げ、贖罪寄付

岡野

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