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アトム法律事務所弁護士法人は、刑事弁護専門の法律事務所として多くの刑事事件のご相談に対応してきました。交通事故の被害者相談にも対応しています。

接見禁止

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続く準抗告‼赤堀弁護士が担当する窃盗事件で、ご依頼者様とご家族の面会が認められました!

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アトム大阪支部の赤堀弁護士が担当する窃盗事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、ガソリンスタンドにおいてガソリンを盗んだという、窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者・被告人が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者・被告人と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初接見禁止を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の要件を満たすか再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様が逮捕された日の深夜に、ご家族の方からアトムに法律相談ご予約のお電話を頂き、早速その翌日の法律相談となりました。

事件を担当する赤堀弁護士は、ご家族の方がアトムに法律相談にお越しになった1時間後には、ご依頼者様が逮捕されている警察署に初回接見に向かい、詳しい事情の把握に努めました。

今回の事件では、ご依頼者様が、逮捕後起訴され刑事裁判を受けることが決まった後に、裁判所が,捜査機関の請求に基づいて,外部との面会を認めないとする厳しい決定を下しましたが、赤堀弁護士は、ご依頼者様が前科もなく真面目に勤務する会社員であることや、その他諸般の事情みとり、面会を一切認めないという処分は不当である旨を粘り強く訴え続けました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族の方との面会が認められることとなりました。

事件の状況によっては、裁判所は、捜査機関の請求に基づいて、又は自らの判断で、面会に来た人と口裏を合わせて証拠を隠滅しようとするのではないかと疑い、接見禁止という厳しい決定を行うことがあります。
しかし、捜査機関側というアウェイの環境に独り止まらなければならない被疑者・被告人の方にとって、家族とも面会ができない状況では精神的にも追い込まれがちです。
真実、犯罪を犯していない場合でも、そのような精神状態から自白してしまうケースを、ニュースで目にする機会も少なくありません。

今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、誰とも面会ができない間、ご依頼者様のもとに駆けつけ寄り添った、赤堀弁護士の親身な弁護活動が実を結んだものということができます。
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お問合せ:(0120)631-276(24h対応)
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NEW!!則竹弁護士が準抗告獲得!大麻事件でご依頼者様とご家族の面会が認められました。

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アトム大阪支部の則竹弁護士が担当する大麻取締法違反事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、今年1月中旬ころから2か月間にわたり、友人宅のマンションの一室で、友人らと一緒に、他人に販売する目的で大麻草49本を栽培し、また乾燥大麻を所持していたという、大麻取締法違反の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕され勾留が決定された数日後、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。

法律相談を担当した則竹弁護士は、直ちにご依頼者様が身柄を拘束されている警察署に向かい、土曜日の深夜から翌朝にかけて初回接見を行いました。

そして、共犯者とされる友人との人間関係や、ご家族からの支援があることなどの事情を酌みとり、ご家族に対しても面会を一切認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

大麻事件は、学生など若年層の大麻所持拡大が話題になる等、薬物犯罪の中では比較的軽い罪だと考える人もいるかもしれませんが、今回のように営利目的が疑われ、また実際に多量の大麻栽培が発見されたようなケースでは、極めて厳しい判断が下されやすい犯罪類型です。
またさらに、複数の当事者が絡むような場合には、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと考えられ、接見禁止の処分が付されることが多いのが現状です。

しかし、警察官の中でただ一人取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況では精神的にも追い込まれがちです。
今回の事件でも、則竹弁護士が接見に向かうまでに逮捕後数日が経過していたこともあり、ご依頼者様の負担が懸念されました。

今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、夜間休日を問わずご依頼者様のもとに駆けつけ、親身に話を聞くことに努めた則竹弁護士の熱意溢れる弁護活動が実を結んだものということができます。

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NEW!!野尻弁護士が担当する窃盗事件で準抗告ダブル獲得! ご家族との面会等が実現しました。

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アトム東京支部の野尻弁護士が担当している窃盗の事件で、ご依頼者様2人に対する接見禁止の処分に対する準抗告が認容され、ご依頼者様方とお母様方との面会が実現し、手紙の授受も行うことができるようになりました。
この事件は2人のご依頼者様が関係する共犯事件と考えられており、ご依頼者様双方について、ダブルの準抗告認容となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様らが、火曜日の昼、勤務先の仕事の一環で貴金属の買い取りに顧客宅に出向いた際、顧客の宝飾品を盗んだという窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様方が逮捕される前にアトムに相談にみえた事件でしたが、法律相談を担当した野尻弁護士は、逮捕された場合に備えて警察への対応をアドバイスするとともに、弁護活動の準備を開始しました。

そして、ご依頼者様方の人物像や、ご依頼者様方を心配するお母様方の心情といった諸般の事情を汲み取り、お母様方に対しても一切の面会を認めず、手紙のやり取りも禁じるという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様方は、お母様方との面会が認められ、手紙のやり取りもできるようになりました。

今回の窃盗事件のように、共犯関係が疑われる事件では、仲間うちで口裏合わせをしたり、証拠隠滅の恐れがあると判断されやすいのが現状です。また、こうした判断によって一度接見禁止の処分が付されてしまうと、この判断を覆すことは難しく、勾留が続く間、家族にも会えないというケースも少なくありません。

しかし、連日取り調べが続く勾留中に、家族とも面会できず、まして手紙のやり取りさえ禁止される状況は、被疑者の精神を必要以上に追い込む危険があります。
それだけに、不当な接見禁止や、誤った判断に対しては、きちんと不服を申し立て、守られるべき権利を主張することが大切になるのです。

今回の事件でご依頼者様方の不当な接見禁止の判断が覆り、お母様方との面会が可能になったのは、ご依頼者様方のみならず、ご依頼者様方のことを案じるご家族にも真摯に向き合う、野尻弁護士の親身で適切な弁護活動が実を結んだものということができます。

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NEW!!熊谷弁護士が準抗告獲得!覚せい剤事件で、ご依頼者様とご家族の面会が認められました。

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アトム大阪支部の熊谷弁護士が担当する覚せい剤取締法事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、昨年12月上旬頃、友人を唆して覚せい剤を使用させたという、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕され勾留が決定された数日後、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。

初回接見の依頼を受けた熊谷弁護士は、土曜日の夜、直ちに新幹線に乗って、他県の警察署で身柄を拘束されているご依頼者様のもとに向かい、初回接見を行いました。

そして、ご依頼者様の人物像や、ご家族のご心痛、ご依頼者様に対する手厚いサポートがあること、といった諸般の事情を汲み取り、ご家族に対しても一切の面会を認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

今回のように、複数の当事者が絡み共犯関係が認められる薬物事件では、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと考えられ、接見禁止の処分が付されることが多いのが現状です。

しかし、周りを警察官に囲まれ、連日取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況は、精神的にも非常に辛いものです。
今回の事件でも、熊谷弁護士が接見に向かうまでに5日間が経過していたこともあり、ご依頼者様の体力的、精神的負担が懸念されました。

今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、夜間・遠方の事件でも、ご依頼者様やご家族のことを第一に考え、迅速な対応を行った熊谷弁護士の熱意溢れる弁護活動が実を結んだものということができます。

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NEW!!野尻弁護士、またも準抗告獲得 大麻取締法違反事件で、ご依頼者様とご家族の面会が実現しました

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ブログをご覧いただきありがとうございます。

昨日に続き、弊所東京支部の野尻弁護士が、準抗告を獲得した事件のご紹介をしたいと思います。
今日は、大麻取締法違反事件で、接見禁止に対する準抗告が認容され、ご依頼者様とご家族との面会が実現した事件についてご報告します。

【事件の概要】
ご依頼者様が、金曜日の夜、友人と一緒にいた際に職務質問され、逃げ出したところを取り押さえられて警察に連行され、尿鑑定等では陰性だったものの、友人と大麻を共同で所持していたという容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕の翌日に、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。

法律相談を担当した野尻弁護士は、相談を受けたその日のうちに、他県の警察署で身柄を拘束されているご依頼者様の下に駆けつけ、詳しい事件の事情を聞きとりました。

そして、事件当時一緒にいた友人との関係、ご依頼者様の真面目な人物像や、ご家族が親身のサポートをされているといった諸般の事情を汲み取り、ご家族に対しても一切の面会を認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

今回のような薬物事件で、しかも共犯者がいるとされる事件では、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと判断され、接見禁止の処分が付されることが多く、またその判断を覆すのは難しいとされています。

しかし、勾留され、連日取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況は、精神的にも非常に辛いものです。
それだけに、不当な接見禁止や、誤った判断に対しては、きちんと不服を申し立て、まずご依頼者様の「人」としての権利を守ることが大切になるのです。

昨日、今日とご紹介してきたこれら2件の事件で、夫々ご依頼者様の不当な身柄拘束が覆り、またご家族との面会が可能になったのは、どんなに遠方でもご依頼者様の下に駆けつけ、ご本人や事件にまっすぐ向き合うことを大切にする野尻弁護士の、親身な弁護活動が実を結んだものということができます。

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NEW!!野尻弁護士、またも準抗告認容!詐欺事件でご家族との面会が認められました。

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先日の勾留決定に対する準抗告に引き続き、アトム東京支部の野尻弁護士が主任をつとめる詐欺事件で、接見禁止に対する準抗告が認められました。

これにより、ご依頼者様は、ご家族との面会が可能となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、自身が役員を務める会社で、他の役員と共謀し、業務に用いる資材の代金を支払う意思がないのに、それを隠して、被害者から資材の交付を受けたとする、詐欺の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回、ご依頼者様には国選弁護士がついていましたが、ご家族がアトムのホームページをご覧になってご相談にみえた時には、すでに、逮捕後、接見禁止の処分が付されていました。

法律相談を担当し、国選弁護士から事件を引きついだ野尻弁護士は、即日留置場に接見に向かい、ご依頼者様と面会し、事件の把握に努めました。
そして、ご依頼者様には証拠を隠滅する恐れがないこと、ご家族との面会まで禁止することは不当である旨を、関係当局に対して強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

勾留され、連日取り調べを受けなければならない方にとって、家族とも面会ができないというのは、精神的にも非常に辛いものです。
他方で、 今回のような、共犯者がいる詐欺事件では、事件の複雑さ等から、勾留や接見についても、厳しい判断が下されるのが一般的です。

まさに、ご依頼者様の話を真摯に聞き、謙虚に向き合うことを大切にする野尻弁護士が、事件だけでなくご家族のサポートなどの事情をしっかりと汲み取ることに努めたことが、良い結果につながったといえます。

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逆転裁判|接見禁止決定に対する弁護側の準抗告の申し立てが認められました。詐欺事件

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弊所大阪支部の浦田弁護士が担当している詐欺事件で、勾留中のご依頼者様に対する接見禁止の決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様はご家族らと面会できることになりました。

【接見禁止とは】
接見禁止(せっけんきんし)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護人以外の者(家族含む)との面会を禁止し、また物の受け渡しを禁止する処分をいいます。
原則として、勾留中の被疑者・被告人は、法令の範囲内で、家族らと面会をすることができますが、接見禁止の処分が付された場合は、一切、家族らと面会することができません。

【本件の準抗告を申し立てた経緯】
準抗告(じゅんこうこく)とは、裁判官が行った勾留に関する裁判(本件の場合は接見禁止の決定)に対し、結論が不当であると不服を申し立て、再度の審査を求める弁護活動をいいます。
準抗告を申し立てれば、当初審理を行った裁判官とは別の、新たな裁判官3人で再び審理が行われ、申し立ての妥当性が多角的に検討されます。

本件においては、ご依頼者様は、捜査段階の勾留で接見禁止の処分に付され、事件が起訴された後も、その接見禁止状態が維持されました。
本来、事件が起訴された後は、これ以上捜査を継続する必要性がないため、被告人を接見禁止の処分に付する必要はありません。
むしろ、家族らとの面会を自由に認めることで、刑事裁判に向けた準備を進めていく必要があります。
本件の接見禁止の処分も、検察側の「罪証隠滅を防止する」という名目に従って行われた不当な処分で、そのため、最終的には弁護側の準抗告の申し立てが認められ、接見禁止の処分が解除されました。

〜参照〜
本件は、金の相場取引会社を経営しているご依頼者様が、実際は運用する意思がないのに顧客から金地金を購入するための預託金として資金を預かり、故意に損失を生じさせて資金を返還しなかったなどとして、詐欺罪の容疑で起訴された事件です。

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「詐欺事件 第1回」 詐欺専門 逮捕 接見禁止 弁護士

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こんにちは、事務員の尾崎です。
本日から全5回に分けて、詐欺事件にはどのようなものがあるか、ご説明したいと思います。

第1回のきょうは、そもそも詐欺はどういう罪なのか、考えてみることから始めましょう。
刑法第246条では、

第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と     同様とする

と規定しています。

詐欺罪が成立するには、?欺罔行為、?錯誤、?処分行為、?財物の交付・財産上の利益移転の4つの要件が必要になります。

?の欺罔行為は、相手を騙す行為のことです。
?の錯誤は、相手が騙され、自分の認識と事実に不一致が生じることです。
?処分行為とは、財産や利益などを交付する行為のことです。
?財物の交付・財産上の利益移転とは、実際に財物や利益が相手方に移転することです。

つまり、相手をだまして、勘違いさせ、財物や利益の交付をさせて、それを受け取れば、その人には詐欺罪が成立します。

具体的には、詐欺としてどのような事案があるのでしょうか。次回からは詐欺の具体事例をご紹介してゆきます。次回のテーマは「代金詐欺」です。


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