アトム大阪支部の赤堀弁護士が担当する窃盗事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。
【事件の概要】
ご依頼者様が、ガソリンスタンドにおいてガソリンを盗んだという、窃盗の容疑で逮捕された事件。
【解説】
被疑者・被告人が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者・被告人と面会することができません。
しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初接見禁止を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の要件を満たすか再検討されることになります。
今回は、ご依頼者様が逮捕された日の深夜に、ご家族の方からアトムに法律相談ご予約のお電話を頂き、早速その翌日の法律相談となりました。
事件を担当する赤堀弁護士は、ご家族の方がアトムに法律相談にお越しになった1時間後には、ご依頼者様が逮捕されている警察署に初回接見に向かい、詳しい事情の把握に努めました。
今回の事件では、ご依頼者様が、逮捕後起訴され刑事裁判を受けることが決まった後に、裁判所が,捜査機関の請求に基づいて,外部との面会を認めないとする厳しい決定を下しましたが、赤堀弁護士は、ご依頼者様が前科もなく真面目に勤務する会社員であることや、その他諸般の事情みとり、面会を一切認めないという処分は不当である旨を粘り強く訴え続けました。
その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族の方との面会が認められることとなりました。
事件の状況によっては、裁判所は、捜査機関の請求に基づいて、又は自らの判断で、面会に来た人と口裏を合わせて証拠を隠滅しようとするのではないかと疑い、接見禁止という厳しい決定を行うことがあります。
しかし、捜査機関側というアウェイの環境に独り止まらなければならない被疑者・被告人の方にとって、家族とも面会ができない状況では精神的にも追い込まれがちです。
真実、犯罪を犯していない場合でも、そのような精神状態から自白してしまうケースを、ニュースで目にする機会も少なくありません。
今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、誰とも面会ができない間、ご依頼者様のもとに駆けつけ寄り添った、赤堀弁護士の親身な弁護活動が実を結んだものということができます。
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