アトム新宿支部の成瀬弁護士が担当する交通事故事件で、勾留決定に対する準抗告が認容され、ご依頼者様の釈放が実現しました。
【事件の概要】
ご依頼者様が、飲酒後に運転して電柱に衝突し、酒気帯び運転と安全運転義務違反で逮捕・勾留された事件。
本件は、ご依頼者様のご家族から、勾留決定後に初回接見のご依頼があったケースです。
深夜に接見希望のお電話をいただき、翌朝一番で接見に向かいご依頼者様の反省の情を汲み取った成瀬弁護士は、ご依頼者様とご家族の要望を受けて早速釈放に向けた弁護活動に着手しました。
ご依頼者様が事件を正直に認めて深く反省していること、勤務先が法令遵守を徹底しており、勾留が長期化して解雇になった場合にご家族の生活が成り立たなくなる旨などを強く訴えた結果、初回接見の翌日に提出した準抗告が当日中に認容されました。
ご家族からのお電話の2日後にはご依頼者様の釈放が実現し、ご家族の安心にも繋がる結果となりました。
【解説】
逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、勾留するべきかが検討されます。
検察官が勾留を請求し、裁判官も認めると、検察官の勾留請求の日から10日間、留置場での生活が続き、更に勾留の必要があると判断されると、それからさらに10日身柄を拘束されてしまいます。
事件がきちんと捜査され、起こした事件をご依頼者様自身が振り返り、反省することはとても大切です。
しかし、本来不要な身体拘束が続く中で、厳しい取調べによって犯した罪以上の犯罪を認めたり、必要以上の罰を受けることは防がなくてはなりません。
また、不要な身柄拘束が続くことで、会社を退職せざるを得なくなり、家族の方の生活も脅かされるような事態はできる限り防がなければなりません。
不要な身柄拘束を防ぎ、1日も早く釈放されるためには、弁護活動によって、ご依頼者様が逃亡したり、証拠を隠滅する恐れがないこと等をしっかり伝えることが有効です。
それでも不当な勾留が決定されてしまった場合には、準抗告という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度です。
準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されます。
しかし、準抗告は裁判所が同じ裁判官の判断を覆すことになるため、認められるのは非常に難しいのが実務の運用です。
今回、成瀬弁護士のスピード感ある対応が、準抗告認容の結果と、ご依頼者様の釈放の実現に繋がりました。
ご依頼者様本人の反省の情をきちんと関係当局に伝えるとともに、ご家族のご不安にも配慮した、成瀬弁護士の熱意溢れる弁護活動が実を結んだ結果といえるでしょう。
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