専門家の先生のお話
●騒音計は重なった音を拾うので、園児の声だけを拾って大きさを測ることはできない(できないことはないが難しいだったかな)。
●例えば特殊な保育園から特殊な周波数を出す音を出して、その音を原告の家で拾い、どれだけdBが減るかを見る。
●園と原告宅で同時に測り、周波数の波が一致していれば、それが園児の声ということになるから、それを見る。
●方法は上のとおりだが、測定を環境計量技量所に頼む。
●機械をリースしてきて、裁判所と当事者で測る(園と原告宅で)。
最後の方法以外は、それぞれ何十万円もかかりそうで、できる限り費用をかけずにやりたいというのは人情であります。被告の意向も踏まえてなるべく安い方法で測定をすることになるでしょう。
もちろん、そうやって測定した結果が、被告保育園が日常的に出している音になるわけではありません。黙っていれば被告保育園が誠実に対応しないことはこの前のことで明らかになってますから。今回の測定は、原告が行った測定値を騒音計が示している場合、保育園からの正確な音の大きさはいくらか、を検証するためのものです(少なくとも原告代理人はそのような理解です。)原告が行った測定値が正しいことは、専門委員の関与した測定と、原告の騒音計が同じ結果になりさえすれば立証できるはずです。
専門委員の先生からは面白いことを聞きました。
●2つ以上の音が重なるとき、音の大きさが同じ場合、音の大きさは3dB高くなる。
たとえば、60dBの音がある場所で60dBの音を出すと、騒音計が示すのは63dBということです。
●2つ以上の音が重なるとき、低い方の音が高い方より10dB以上低いとき(10dBより低いかな?)、高い方のdBには影響しない。
たとえば、60dBの音がある場所で49dBの音を出しても、騒音計が示すのは60dBということです。
上記は教科書レベルだというお話でしたが、専門外からすると目ウロコです。裁判所も目を丸くしておられました。
ツンデレの理解は、受忍限度を超えているかどうかは、dBだけで決するべきだというものなので、これが終われば立証の大半は終わることになります。被害の程度についての本人尋問もあるかもしれませんが。