ツンデレblog

淡路島の弁護士が考えたこと

January 2015

 1月29日の木曜日に、保育園騒音訴訟の弁論準備期日がありました。今回から専門委員の先生が入り、まわりの騒音を除外し、純粋に保育園からの音の大きさを測るためにはどうしたらいいのかについて話し合いました。

 専門家の先生のお話
●騒音計は重なった音を拾うので、園児の声だけを拾って大きさを測ることはできない(できないことはないが難しいだったかな)。
●例えば特殊な保育園から特殊な周波数を出す音を出して、その音を原告の家で拾い、どれだけdBが減るかを見る。
●園と原告宅で同時に測り、周波数の波が一致していれば、それが園児の声ということになるから、それを見る。
●方法は上のとおりだが、測定を環境計量技量所に頼む。
●機械をリースしてきて、裁判所と当事者で測る(園と原告宅で)。

 最後の方法以外は、それぞれ何十万円もかかりそうで、できる限り費用をかけずにやりたいというのは人情であります。被告の意向も踏まえてなるべく安い方法で測定をすることになるでしょう。
 
 もちろん、そうやって測定した結果が、被告保育園が日常的に出している音になるわけではありません。黙っていれば被告保育園が誠実に対応しないことはこの前のことで明らかになってますから。今回の測定は、原告が行った測定値を騒音計が示している場合、保育園からの正確な音の大きさはいくらか、を検証するためのものです(少なくとも原告代理人はそのような理解です。)原告が行った測定値が正しいことは、専門委員の関与した測定と、原告の騒音計が同じ結果になりさえすれば立証できるはずです。

 専門委員の先生からは面白いことを聞きました。
●2つ以上の音が重なるとき、音の大きさが同じ場合、音の大きさは3dB高くなる。
 たとえば、60dBの音がある場所で60dBの音を出すと、騒音計が示すのは63dBということです。
●2つ以上の音が重なるとき、低い方の音が高い方より10dB以上低いとき(10dBより低いかな?)、高い方のdBには影響しない。
 たとえば、60dBの音がある場所で49dBの音を出しても、騒音計が示すのは60dBということです。
 上記は教科書レベルだというお話でしたが、専門外からすると目ウロコです。裁判所も目を丸くしておられました。

 ツンデレの理解は、受忍限度を超えているかどうかは、dBだけで決するべきだというものなので、これが終われば立証の大半は終わることになります。被害の程度についての本人尋問もあるかもしれませんが。


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「重婚について」のコメント欄で、yueweiさんから次のような指摘をいただいたので、独立のエントリにします。
ウソ800㊉さんのケースは知りませんが、仮に日本人と外国人との外国の方式による前婚姻が法的に継続していれば(離婚等の法的処理が行われていなければ)、当該外国人が日本において当該外国の方式による前婚姻についての報告的届出を行えば、重婚になって後婚については取消原因になりませんかね?
日本人男性がフィリピンにおいて、フィリピンの方式でフィリピン人女性と婚姻しながら、日本での届出をせずに、帰日して日本の方式で他の女性と婚姻するとかありますし。
ツンデレは最初こう考えた。
外国法に基づいてAさんと結婚しているけど日本での手続をしていない人が、日本法に基づいてBさんと結婚した場合を「重婚」と呼ぶかどうかは「重婚」の定義次第ですね。
社会的にそれを「重婚」と呼ぶことは可能ですが、取消し事由になるかどうかはまだ学説も審判例も判例もまだなさそうです(見つけられないだけかもしれません。)。
 直感としては、前婚は日本法上存在しないもののはずなので、取消事由にならないような気がしますが。
でも、すぐに思い直した。
今、大阪入国管理局行ってきましたのエントリ読み返してみて考えが考えが変わりました。
 外国人との婚姻ついて、独身証明書の添付を要求することを考えると、日本法は、跛行婚による重婚も望ましくないという立場をとっていると言えると思います。ですからツンデレは取消し事由になる説で。
 最初のコメントで「取消し事由になるかどうかはまだ学説も審判例も判例もまだなさそうです」と書いたのは、手間を惜しんで手頃な教科書とかコンメンタールをざっと見した結果でして、ちゃんと判例秘書と西法検索したら、そのものずばりはなかったんですが、関連しそうな裁判例がいくつか出てきました。

新潟地判昭和62年9月2日判タ658号205頁
大韓民国人の夫と婚姻した日本人女子が、その届出(昭和二四年五月一九日)当時、夫には大韓民国に婚姻した妻がいたことにより、重婚として婚姻の取消しを求め、肯定された事例

神戸地判平成9年1月29日(平6(タ)5号・平6(タ)50号)
 これはちょっと変わってて、外国人が二重国籍だったので、最初の婚姻における外国人の本国法と後婚における外国人の本国法が違ったので重婚ができてしまった事件。取消し。

大阪地判平成14年9月24日(平14(タ)170号)
 新潟地裁のと同じケース。日本人と婚姻した韓国人に、韓国での婚姻歴があったという事例。
 韓国法(慣習法)における重婚の効果は取消しでなくであったとされたことから、新潟地判と異なり、後婚は取消しでなく無効とされております。

東京高判平成19年4月25日(平18(ネ)5547号・平19(ネ)583号)
 日本人妻と中国人夫との前婚について、夫が妻の署名を偽造して離婚届けを提出し、別の日本人と婚姻した例。まあ、これはどちらの婚姻も日本法が一部準拠法になる例なんだけど、中国法の重婚の効果が「無効」とされていたことから、婚姻が「取消し」でなく「無効」とされてます。

 見つかったのは、日本人の国際結婚における重婚じゃなくて、外国人の重婚ばかりなんだけど、日本法が準拠法にならない前婚があることを理由に、日本法が準拠法になる後婚を取り消したり、無効だとしたりしてますから、yueweiさんが御指摘の例も無効なり取消し得べきものになったりするんでしょうね。

 そうすると、最近さらに混沌を深めている某芸能人の件も重婚にあたる可能性があることになる。
 「無効」と「取消し」はどう違うかというと、無効は最初からなんの効果も生じていない状態。「取消し」は、取り消されるまでは有効、取り消されると無効。そして、婚姻の取消しについては「重婚について」に記載したように、将来に向かって効力を生ずるとか、受けた利益の返還の範囲が異なるとか、特別の効果が定められている。
 芸能人の件は、重婚じゃないという結論になったのかな。名誉毀損になるかどうかの争いになってるみたいだけど。とりあえず重婚かどうかをしつこくほじくり返す価値はありそうではある。
 仮に重婚となったら、イタリア法で重婚の効果が無効になっているのか、取消しになっているのかも法律効果に影響することになるだろう。上の東京高判平成19年4月25日は、「夫の本国法である日本法では重婚が婚姻取消事由となるのに対し、妻の本国法である中国法では重婚となる婚姻が当然無効となる場合には、より効果が厳格な中国法を適用すべきであるから、当該婚姻は当然無効となる。」と言っている。


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 本日は、大阪入国管理局まで行って、就労法違反で収容されている人の面会と仮放免申請の手続きをしてきました。
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 面会室のある5階だか6階からの南港の眺めは最高。でも庁舎内は撮影禁止なので、コスモスクエア駅からの撮影(低い)。
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 入管の面会室って初めて入ったけど、留置場や拘置所の面会室とそっくりだったよ。違うのはアクリル板の真ん中に穴が開いてなくて、声は下の部分のごつい金網から漏れてくることと、金網部分の中央にカギ付きの穴(窓口)が空いていて、そこから直接お金のやりとりができること。
中村画伯の作品を無断で借りました。3b33ce21









 この事件、被収容者の旦那さんから頼まれたんだけど、前の弁護士さんの仕事が遅かったとかでツンデレにまわってきたんだよね。多分、その先生、何したらいいか分からなくて着手できなかったんじゃないかなあ。ツンデレだって入管がらみはさっぱり分からない。できたのは、依頼者の方で、仮放免申請をすればいいんだってとこまで調べてきてくれていたこと(仮放免っていうのは、どうも調査が終了した後の、刑事事件の保釈に当たるような制度らしい。)と、たまたまツンデレ事務所にオーバーステイの事件かなんかやったときに買った「入管実務マニュアル」という本があったから。

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   仮放免申請の理由書はこの本を参考にして作ったんだけど、今日提出したら、係官の人に「書類は一応揃ってるのでこれで受け付けますが、理由書に、「仮放免されたらどこに居住して、生活費をどうやって支弁するかの記載がないので追完してください。」って言われたよ。「入管実務マニュアル」にそんなこと書いてなかったぞw
 この被収容者は、今の旦那さんと結婚する準備をしている途中に仕事をしてしまいぱくられてしまったというもの。パクられる前に領事館に婚姻要件具備証明書の発行を申請しており、パクられてからあわてて婚姻したと疑われずに済む。

  以下は今日の話と関係ないけど、婚姻要件具備証明書にまつわる、ツンデレが昔受けた相談の話。
 前に「重婚について」で少し触れたけど、国際結婚は夫の本国と妻の本国の両方で手続をしないと、片方の国の法律では夫婦だけど、もう一方の国の法律では夫婦でないというややこしいことになる。日本で婚姻届けを受理してもらうためには、婚姻届に、外国人の本国が発行した、その人が婚姻の要件具備しているという証明書(一般には独身の証明書。一夫多妻の国もあったりするから正確でないけど。)の添付が必要である。
 で、相談を受けたのは、フィリピーナと結婚した人。日本とフィリピンでめでたく手続をしたのはいいが、その後、ケンカして、日本で離婚届けを出してしまった。しかし、その後、よりを戻し、日本で再び婚姻届けを出そうとしたところ、日本の役所は「妻となる人について、フィリピン政府発行の独身の証明書を添付してください」と言ったんだって。しかし、相談者夫婦が離婚届を出したのは、日本でだけ。フィリピン法では夫婦のままだ。だからフィリピン政府発行の独身の証明書なんか出せるわけがない。どうしたらいいかという相談だった。
 そんなの今まで考えたこともなかったんだけど、そのとき閃いたのは、婚姻届けの不受理処分がおかしいと裁判で争うか、家裁に申し立てて、独身の証明書に代わるような決定をもらうということ。相談者には、「どういう申立てをすればいいのかは、これから考えるけど」って言ったまま、未だに考えていない。
  で、それを聞いた相談者が「それ、いくらくらいかかる?」って聞いてきて、10万円くらいかな、ツンデレとしてはそんなに高いことを言った記憶はないんだけど、それを聞いた相談者は、「そんなにするんだったら、フィリピンに行って離婚してくる」だって。婚姻をするための離婚。
 ちなみに、ツンデレが司法試験の受験科目として選択した国際私法という科目の教科書には、フィリピンは離婚が禁止されている国と説明されていた(カトリックの国はそういう国が多いらしい。国王が離婚しようとしてイギリス国教会ができたんだっけ?)。だから、「え、フィリピン人と離婚できるんですか?」って聞いたら、「それはフィリピンとフィリピンの話や。日本とフィリピンはできる。」とのことでした。こういうのは弁護士より当事者の方がよっぽど詳しい。



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 いや、知らんけどw

 昨日16時05分45秒から17時24分41秒まで、「子どもの声は騒音か、それとも希望の響きか」で有名な保坂展人氏が区長を務める世田谷区からアクセスがあり、保育園騒音訴訟関係のエントリーをなめるようにご覧になっておられました。
 ご意見の交換ができましたら幸いです。「太陽のまちから」ででもご感想お聞かせくださいませ。


16.05.45 検索ワード: ツンデレ、騒音裁判、ブログ
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シカーネ(Schikane)とは、加害の目的のみをもってする権利の行使をいう(四宮和夫「民法総則第四版31頁)。

ところで、
嘆かわしい世も末な訴え
http://megalodon.jp/2015-0125-1253-02/matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/09/action-f1db.html
しかし、それでもやはり、こうした訴えはバカバカしく、訴訟制度が用いられることで甚大な悪影響を世の中に撒き散らすものだと言うべきである。
 原告個人が訴権の濫用だというには材料が足りないが、保育園が騒音源だから賠償しろという訴えが出てきたということは、ますます子育てのための場所が社会から奪われていくことを意味する。

訴え提起を恥ずべき行為と非難したら名誉毀損?
http://megalodon.jp/2015-0125-1254-01/matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2015/01/jugement-8fa5.html
ただ、訴訟法学者の立場からすると、よほどのシカーネ的訴訟でない限り、訴訟制度を利用したことを持って「恥ずべき行為」と呼ぶのは、その見識に疑いを禁じ得ないと思う。
え?(゜д゜)


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