ツンデレblog

淡路島の弁護士が考えたこと

カテゴリ: 判例評釈

 交通事故によって損害を被った場合、加害車両の任意保険会社や自賠責保険から医療費などが支払われる場合がある。これが損害賠償金の元本に充当されるか遅延損害金に充当されるかというが裁判上の論点の一つで、こないだから某巨大掲示板で議論されている。 まず損害賠償金の元本と遅延損害金についての説明から。交通事故によって被った損害の賠償請求権については事故時から、催告を待たずに当然に年5分の割合による遅延損害金が発生するというのが最高裁判例である(最三判昭和37年9月4日民集16巻9号1834頁)。例えば、交通事故によって被った損害の額が1000万円で、事故から一年を経過した時点で100万円の支払がされたとすると、その支払がされた時点で50万円の遅延損害金が発生していることになる。100万円が遅延損害金から充当されると、利息に50万円、元本に50万円が充当され、残っている損害賠償請求権は950万円となる。ところが、100万円が元本から充当されると残っている損害賠償請求権は900万円になってしまうのである。
 上記の昭和37年の最高裁判例からすると、遅延損害金から充当されるとしか解釈しようがなさそうなのだが、一部の裁判例では、元本から充当されるという解釈がされている。これはツンデレの見るところ、遅延損害金の計算なんで面倒な話はしたくないという裁判所の意向が強く出たものではなかろうか(後述の弁護士の話と同じ)。
 実はツンデレが弁護士になった20年前は、遅延損害金から充当されるなどと主張する弁護士はほとんどいなかった。15年くらい前、どなたかは存じ上げないのだが、昭和37年の最高裁判例からすれば、遅延損害金から充当されないとおかしいじゃないかという先生が現れ、そういう判例を獲得されたのだ。それが刊行物に紹介され、遅延損害金から充当されると主張する先生が増えていった。というのがツンデレの記憶である。
 平成16年には、自賠責保険からの支払については遅延損害金から充当すべしという最高裁判例も言い渡された(最判平成16年12月20日判時1886号46頁)のだが、任意保険からの支払についてはまだ最高裁判例もなく、裁判例が分かれている(遅延損害金から充当した例として東京地判平成22年3月26日自保ジャ1828号36頁。元本から充当した例として東京地判平成25年1月30日自保ジャ1894号31頁。どちらも赤い本に載っている裁判例である。)。
 上記の掲示板の議論見てたら、最初から元本に充当した計算で損害賠償請求している弁護士が意外に多くて驚いた。勝つか負けるか分からない論点なら、なるべく依頼者(被害者)に有利な解釈を採用して、それを裁判所に認めさせるように努力するのが弁護士の仕事だと思ってたから。
 その掲示板で知ったのだが、この点についての主張例を、樋口明男弁護士がネットで公開していたので紹介する。
http://www.ahiguchi.com/column/log/hidiary.cgi?yyyy=2012&mm=06&dd=29
 採用しない弁護士がそうする理由は計算が面倒だからだそうだ。ツンデレはエクセルで計算式を作って、そこに日付と金額を入力するだけで済むようにしておき、訴状には「別紙のとおりの計算になる」とそれを引用するだけである。要するに過払金返還請求訴訟の訴状と同じ。手間だと思ったことはない。

 ただ、この方法は、エクセルの表の使い回しによる訂正忘れや、入力ミスなんかが出てくることは避けられない。間違えると裁判官に暴言を吐かれる諸刃の剣

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 こんなニュースがあった。orz
 ツンデレの師匠である荒井哲朗弁護士がコメントしている。
商品先物取引:勧誘の規制緩和へ 経産省と農水省

 石油や金、穀物などの将来価格を予想する商品先物取引で、現在は禁止されている、勧誘を望まない顧客への電話や訪問での売り込み(不招請勧誘の禁止)の規制について、経済産業省と農林水産省は23日、65歳未満など年齢や収入、資産などに一定の条件を課した上で規制を緩和することを決めた。
http://mainichi.jp/select/news/20150124k0000m020066000c.html
  せっかく被害減ったのにね。
  サラ金の利率もそのうちあがりそうだなあ。

 世代が変わるとちょっと前のことすら継承されないようである。 
 五菱会が壊滅してしばらくしてから受けたヤミ金事件で行った、他人名義の預金口座の差押えで、任官したばかりのぺーぺーに、ヤミ金仮差し以前の議論に基づく却下をくらったときにも感じたことだ。権威しか信じないバカ増殖中
 一昨日かな。NHKで、サーフィン大会の救助やってる人の番組やってて、責任者が言ってた。

 オレだってすべての人を助けることができたわけじゃない。成功したことも失敗したことも次世代に引き継ぐのがオレの義務だ。

 ちょっと感動した。
 で、今まで自分の恥だから表に出さなかった決定を出す。井垣敏生のクズでゲスな和解勧試の事件。詳しくは書かない、書きたくないが、要するに、だめもとでもいいから、それなりに聞いてほしいことはあったということだ。逆境に陥っても、その時点でやれることが残っている限りやりぬきましょうというのが、ツンデレの次世代へのメッセージである(と、失敗者がいう。)。

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 なお、突っ込まれる前に書いておくが、和解勧試がクズなこととこの決定との関係については、sorekore














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 法務局(登記所)に公図という図面が備え付けられています。これの沿革とか語り出すと一冊の本ができちゃうくらいなのでここでは詳しい説明はしませんが、要するに、明治の中頃、土地に地番がふられ、登記制度が整えられたころに作られた、「おおざっぱに」土地の位置を記した図面です。
 公図は測量してつくられたものではありません。土地の境界が争いになったとき、それをどの程度信頼するかというのが裁判ではよく問題になります。現在日本各地で「地籍調査」という日本全国を測量してまわり、土地の境界を明確にする作業が進められていますが、まだ途中です。地籍調査がきっかけで土地の境界争いがおき、弁護士の仕事が増えるというのもよくある話です。
 さて、その公図の信頼性について、裁判所においてはある程度のコンセンサスが得られています。「一般に、公図は、距離、面積、方位、角度等のような定量的な問題については、それほど信用することができないと言われているが、境界が直線であるか曲線であるか、崖になっているか平地になっているかという定性的な問題についてはかなり信頼することができる」などと言われてます(例えば、東京地判平成5年873号157頁等)。ただ、「公図自体に境界の復元性がないこと」については異論を聞いたことがありません(もちろん、現に目の前にこんな判決があるんだから、かつてどこかで頭を抱えた代理人、泣きわめいた当事者がいた可能性は否定できません。)。

 で、問題の判決ですが、まず、主文はこれ。ツンデレは原告代理人ね。主文







 これを見たとき、ツンデレは何がなんだか分からなかった。「乙’」とか「丁」って、この裁判で初めて見たから。こんなの原告の主張にも出てこないし、被告の主張にも出てきてなかった。
 それで理由を読まずに、「乙’」や「丁」に説明を探したところ、後ろの方の別紙(3)でやっとそれらを見つけることができた。
ダッシュ

 





「上記各点は計算により特定し得るが、技術的困難性に鑑み、当裁判所において別紙(2)現況平面図に表示することはしない。」だって。

    はぁ? 

 これ、現地における何かを境界標として測量したものじゃないよね。よくわかんないけど、原告の主張と被告の主張の真ん中くらいですか?やれやれ… (ためいき)

 原告の主張線の根拠はいろいろあったけど、まず占有状態。原告の主張線は現況の地形そのままだった。これに対して被告の反論は、公図の形からするとこうなるはずだというもの。しかも、被告は、物心ついた昭和22年ころから、現況に変更があったことはないとまで言っていた。うーん、これで一部負けるんだからツンデレの訴訟活動の質が低いんだろうなあ。
 ツンデレは裁判官のセンスが悪すぎると思うんだがなあ。下は、現況の地形、占有状態が境界を確定するための材料にならないっていう判示。現況は意味がない
現況は意味がない2











 すると何か?その土地がかつてどのような状況であったかについて、相当古い時代の状態を立証しても、それが最初に土地の境界が決まった時期のものでない場合は、境界を判断するための材料にならないってことか?だってそうだろう。仮に大正時代の土地の状況が判明しても、明治時代からその判明した時点までの「占有状況の変化の有無・内容は明らかでない」んだから。
 ちなみに、新井克美「公図と境界」(テイハン)315頁は、

 民法第186条第1項は、占有者は、反証なき限りこれを占有者と推定しており、相隣接する土地所有者がお互いに認め合っている占有状況は、一般的には、これが右両土地の境界を示すものと理解することができる。
 大審院昭和11・3・10判決(民集15-3-695)は、「両地所有者ノ各自占有セル地域ハ則チ截然タル一線ヲ以テ区分セラレアルトキハ此ノ線ヲ以テ所有地ノ境界ト為スヲ要ス」と判示している。また、水戸地方裁判所昭和39・3・30判決(下民集15-3-693)は「宅地相互間の確定にあたってはたとえば境界付近の堅固な建物や塀、雨水溝などの位置が、多年関係者が認めてきた両地の境界の所在を示す標識として、実際上きわめて重視されるのがふつうなのである」と判示し、占有関係に基づいた境界を認定している。
 このように、土地の占有状況は、土地の境界を確認するに当たって、最も重要な要素の1つである。
としている。もう1つついでに言うと、ツンデレはこの書籍を、この一審判決をくらってから、メトロこうべの古本屋でわずか5000円で購入した(amazonのマーケットプレイスで1万円越えしている。)。ちょっと誇らしいww

 次、裁判所が、原告の主張(ツンデレの主張)を排斥する部分と、排斥した後、どうやって、境界を確定したかの部分。

原告主張は公図と違う1本件公図の再現2本件公図の再現

























 えーと、 「一般に、公図は、距離、面積、方位、角度等のような定量的な問題については、それほど信用することができないと言われているが、」 じゃなかったっけ?  
 はい、そりゃあ境界確定訴訟は形式的形成訴訟ですよ。裁判所が境界決めるんですよ。でもね、決めるのは合理的に決めてもらいたいよね。当たり前ですけど。
 上記に書いたとおり、公図にはそれなりに信頼がおかれてますよ、もちろん。それは否定しません。でもさあ、公図に基づいて境界定めた裁判例って、少なくともツンデレの知る限り、それぞれの主張はすべて境界標(であると当事者が信じるもの)に基づくものであって、その両者のどちらが正しいかの判断に公図を用いたってものなんだがなあ。当事者の一方の主張が境界標にも基づかず、純粋に「公図の記載からこうなる」なんて主張が認められた例、裁判所が認定した例なんて初めて見たぞ。
 こういう認定の仕方って、公図自体から境界を復元してるよね。公図を測量図と同じものと扱ってると言い切っていいと思う。もうこの人とは根本的にセンスが合わないです。法曹として備えるべき最低限のルールが共有できてない。こういう人に訴訟活動の質が低いと言われるオレ…



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自分の判例ではございません。
私なんぞが判例について評釈を加えるのは僭越ではございますが、


 まだこのブログを初めて間もないころ、「不法原因給付の効果」というエントリを書いたことがありました。

 まあ要するに、民法708条の不法原因給付に基づく給付をした者が、その後に破産した場合、その者の破産管財人は、給付を受領した者に、返還請求をすることができるか、給付の受領者は不法原因給付を理由に管財人からの返還を拒めるのかという話です。

 ツンデレの前のエントリは、管財人からの請求を認める高裁判決をネタに、これはおかしいんじゃないかというものでしたが、管財人からの請求を否定する高裁判決もあったようで、これが上告され、平成26年10月28日に最高裁判決があったようです(前のエントリの事件は東京高裁平24.5.31判決[平24(ネ)1209]、今回の最高裁判決の原判決は、 東京高裁平24.6.6判決[平24(ネ)1208]。連番で類似の事件だから、おそらく同時に控訴され、同時に東京高裁に係属している。 )。

 結論としては、高裁判決を破棄し、管財人の請求を認めました。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201410/084582_hanrei.html
 その理由は、
  本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。そして,本件事業の会員の相当部分の者は,出えんした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,これにつき破産手続の中で損失を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべきである。仮に,被上告人が破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。
 したがって,上記の事情の下においては,被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されないと解するのが相当である。
 これ法律解釈じゃないですな。直観的に管財人を勝たせたいと思った価値判断を示しただけ。ツンデレが前のエントリで指摘したような、「不法原因給付の反射的効果によって被給付者が反射的利益として給付物に対する権利を取得する時期についての観点からの議論」も、不法原因給付の受給者に対する権利が「破産管財人が行使するのは破産者が破産手続開始時に有する権利と言えるのか」についてもなんら議論されていません。
 ツンデレのバーチャル友達のろぼっと軽ジK先生が、「理由づけがラフなことはかなり予想外でした。」と書かれているのはもっともなことだと思います。
 「破産管財人が行使するのは破産者が破産手続開始時に有する権利と言えるのか」については、木内裁判官の補足意見の中に、「その事業実施者が破産した場合,破産管財人が行う給付(利得)の返還請求は,破産者に代わって行うものということはできない。」というフレーズがあるんですが、木内補足意見も、「「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、」という条文にもかかわらず、管財人が破産者の財産でも相続財産でも信託財産でもない権利を行使できるのかについての理論的な説明をしているわけではありません。木内説によると、破産管財人は、破産者が破産手続開始時に有する権利でないものも行使できるようです。
 この木内という裁判官は弁護士業界の一大勢力であり、今をときめく倒産村の大幹部ですね(先代の田原睦夫もそう)。倒産村というのは、管財人の仕事でいっぱいお金を稼ぐ人たちの集まりです。今回の判決は、管財人の権限を法律の条文を超えて拡大するものであり、裁判官は木内……、あっ、察し(guess)という話であります。



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 本日、洲本簡易裁判所から判決を2件受領した。両方とも過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的消費貸借契約取引から生じた過払金の返還を求める裁判で、いずれも同じ裁判官の判断である。一件は棄却、一件は一部認容だが、ツンデレの目からは、両者は矛盾しているようにしか見えない。
 こういう深く考えることを拒否して、同じ日に矛盾したことを書いてもなんとも思わない神経うらやましいなあと思います。とりあえず「深く考えることができない」と書かずに、「深く考えることを拒否して」と書いたのはツンデレの優しさですから怒らないでくださいね。

 まず、1個め。いつもの約定利率に基づいて算出された額の債務を完済したが、基本契約は解約されないまま10年を経過した事案。
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 はあ?

 今さら書くまでもないが、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的消費貸借契約取引から生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点について判断した最高裁判決は、「同取引が終了した時点」から進行すると言っているのであるが、それらの最高裁判決

●「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となる」
●「過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)を行使することは通常想定されていない」
●「借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」


などといった、「同取引が終了した時点」とはどういう場合を意味するかを解釈するための材料となる理由付けが数多く存在する。それにもかかわらず、この判決は、時効の起算点を決めるに当たって、「過払金充当合意」にも「新たな借入金債務の発生する見込み」にも、「権利を行使するに当たっての法律上の障害」に触れていないのである。
 それどころか、ツンデレが、過払金返還請求権の消滅時効の起算点は基本権の終了時であると主張したのに対して、何の理由もなく、本当に一言の理由も告げず、「そこでは基本契約の終了時がいつであるかを問題にすることなく」と言い切っている。過払金充当合意が権利行使の法律上の障害であり、その過払金充当合意は基本契約に含まれるものなのにどうして最高裁判決が「そこでは基本契約の終了時がいつであるかを問題にすることなく」なんて言えるんですか?

 そして2個め。ツンデレの主張によれば、原告と被告で締結された基本契約は1個だけであり、基本契約を締結してから、借主がしばらく返済を続け、いったん約定利率に基づいて算出された額の債務を完済したが、その後また同じ取引に基づく消費貸借取引が再開されたという事案。貸金業者側が、基本契約を締結してから、いったん約定利率に基づいて算出された額の債務を完済するまでを第1取引、再開してから最後に完済するまでを第2取引と名付け、第1取引から生じた過払金は、第2取引に基づく最初の借入金債務に充当されない、しかも第1取引から生じた過払金に関する返還請求権は消滅時効にかかっていると主張したのに対する判断

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 鈴木裁判官は、こっちでは、基本契約が継続している以上、過払金充当合意の効力は失われないという判断をしているわけだ。基本契約が継続している以上、過払金充当合意の効力は失われないというのなら、約定利率に基づいて算出された額の債務を完済した後、基本契約が解約されないままの状態っていうのは過払金充当合意の効力も生きているってことになると思うんですがねえ。

 これが別々の日に言い渡された判決なら、「あれっ、なんかあって考え方変えたのかな?」と、ツンデレも善意に解釈するところなんだが、同じ日だとね。
 まあ、このウンコくさい暗黒裁判官の解釈では、最後の弁済がいつかが重要なのであって、過払金充当合意がいつまで効力を有するかは過払金返還請求権の起算点と関係がないそうだから、自分の中では矛盾していないんでしょうなあ。それでもツンデレは、こういう判決を受け取ると、「ああ、この人は物事を突き詰めて考えることを放棄した人なんだな。この人にとってはすべてが他人事なんだな。」と思わざるを得ないのである。
 こうして、対処のために仕事が長期化し、ツンデレの心臓に負担がかかるのである。

prep









最低最悪の今の支部長の話はまた今度




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