今まで、サラリーマンの妻には、103万円と130万円の壁がありました。

年収103万円の壁を超えると、所得税が発生し、夫の配偶者控除がなくなります。

それでも、夫の会社などでは、家族手当など支給されるケースが多いです。

年収130万円の壁を超えると、夫の扶養控除がはずれ、公的年金・健康保険などの社会保険に単独加入となります。
もちろん、それなりのメリットもありますが、130万円から150万円位の収入ですと、場合によっては、損となることもありえます。
130万円を超えるのであれば、正社員同様に、200万円以上働いたほうが良いでしょう。

しかし・・・


10月からは、年金機能強化法により労働時間週20時間(それまでは週30時間(法律的には、概ね正社員の3/4)以上の短時間労働者の厚生年金・健康保険が適用拡大となります。


詳しくは、以下のとおりです。
・従業員501人以上の企業(当面)
・週20時間以上の労働時間
・月収88,000円以上(年収106万円)
・勤務期間1年以上見込まれる  という条件があります。

ここで、103万円の壁と130万円の壁の間に、新たに106万円の壁が現れることになります。

当面は、従業員501人以上の大手企業からですが、3年後には301人以上の企業も対象になる予定です。

その先には、すべての法人という条件が待っています。

会社もパート社員も、考えなければなりませんね・・・


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