2016年05月13日

親権、面会多く認めた方に 松戸支部判決

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本日に日経の社会面に

親権、面会多く認めた方に

妻は月1回2時間より、

夫は、年間100回

をそれぞれ主張し、多く面会を認めた

夫に親権を認め、子供の引き渡しを認めた判決。

この判決は、今年の3月29日に出されたようです。



この判決に対しては、控訴されているので、控訴審の

判決をみてみる必要があります。


親権の判断が、単純に相手に多く面会を認めるほうが親権者になる

というわけにはいかないかと思います。

やはり、子供を養育している継続性は重視されなくてはいけません。

ただ、相手に寛容な面会交流をさせるべきという主張は今後ますます

強くなってきます。

親権についての考え方は、どんどん変わってくるので、その都度

対処方法を考えていく必要があると思います。




bengoshiya at 11:10│
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横浜関内所在の弁護士8名の法律事務所。離婚、相続、交通事故、自己破産、債務整理事件などを手がける「町弁」。

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