化粧品に使用する成分を全て表示する全成分表示義務化以降は、厚生労働省の認可は必要なくなり、企業それぞれの責任において化粧品を製造・輸入・販売することが可能となりました。
また、義務化以前は、”使っても良い成分”に基づき化粧品が製造・販売されていましたが、義務化以降は”使ってはいけない成分”に基づくようになりました。
ということは・・・、使ってはいけない成分以外なら、何を使っても良いと言うことになったのです。(ただし、配合量に制限がある成分はあります) 続きを読む
また、義務化以前は、”使っても良い成分”に基づき化粧品が製造・販売されていましたが、義務化以降は”使ってはいけない成分”に基づくようになりました。
ということは・・・、使ってはいけない成分以外なら、何を使っても良いと言うことになったのです。(ただし、配合量に制限がある成分はあります) 続きを読む