11月22日の木曜日、来年1月から施行される「改正」国税通則法の学習会を開催しました。平日の夜にもかかわらず、各支部から40名が参加しました。講師には、元税務署員で個人の所得税の調査を長く行なってきた土屋賢一税理士にお願いしました。
冒頭、主催者あいさつを行なった千田憲三会長は、学習会を開催した目的について述べ、民商としての税務調査対策の強化を呼びかけました。
土屋税理士は、税務署員による質問検査権が国税通則法改悪により「提示」「提出」「留置き」を含め罰則規定をともなって拡大されたことを述べました。また、税務調査の手続や運用が明確化されたと述べ、今後、原則、事前通知が行なわれる(一部、例外規定もあり)ことと、調査終了の際の手続きも明確化されたことを指摘しました。そして、最後に実際の運用上の留意点などが述べられ、参加者への注意を喚起しました。
講演の後の質問の時間では、参加者から「増額更正が5年できることになったことから調査も基本5年になるのでは」「帳簿などが不十分でも調査結果の説明はあるのか」などの疑問や不安が出され、土屋税理士から答えていただきました。
冒頭、主催者あいさつを行なった千田憲三会長は、学習会を開催した目的について述べ、民商としての税務調査対策の強化を呼びかけました。
土屋税理士は、税務署員による質問検査権が国税通則法改悪により「提示」「提出」「留置き」を含め罰則規定をともなって拡大されたことを述べました。また、税務調査の手続や運用が明確化されたと述べ、今後、原則、事前通知が行なわれる(一部、例外規定もあり)ことと、調査終了の際の手続きも明確化されたことを指摘しました。そして、最後に実際の運用上の留意点などが述べられ、参加者への注意を喚起しました。
講演の後の質問の時間では、参加者から「増額更正が5年できることになったことから調査も基本5年になるのでは」「帳簿などが不十分でも調査結果の説明はあるのか」などの疑問や不安が出され、土屋税理士から答えていただきました。