2013年02月

確定申告-事業用車輌にまつわるエトセトラ

●車輌の購入などでエコカー補助金をもらった場合
 エコカー補助金は、国庫補助金にあたりますので、雑収入として収入に入れなくてもよいことになっています。科目としては事業主借として処理し、確定申告書と同時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(国税庁のホームページよりダウンロードできます)を添付します。
●事業用車輌を売却、下取りした場合
 事業用の車輌を買い換えるなどして売却したり、下取りしてもらった場合の損益は、営業の収支ではなく、総合課税の譲渡所得となります。譲渡所得の計算は、売却及び下取り額から必要経費(減価償却表の残存価額)を差し引いた残りの額から、さらに50万円を引いた残りが所得になります。(5年を超えて所有していた車輌の場合は、その半分が所得)
●上記の場合で消費税の計算上、注意が必要なこと
 車輌の売却、下取りは、総収入に入れる必要がなくても、消費税の課税売上高に加える必要があります。事業所得での課税売上高が1,000万円をきっていても、車輌の売却などで、
1,000万円を超える場合があるので注意が必要です。
 なお、消費税簡易課税制度を選択している方は、車輌の売却は第4種事業となります。

確定申告本番

 2月16日から平成24年分の確定申告書の受付が始まりました。
 毎年のことですが、中小零細業者には頭の痛い季節です。
 先日も、当会の宣伝を見たという事業者のかたから「保険料控除」等の電話相談がありました。
 平成24年分から従来の、一般の生命保険控除と個人年金型の生命保険控除に付け加えて、介護保険控除が新設され、控除額も、それぞれ最高4万円の控除で12万円まで控除が受けられるようになりました。
介護保険がある場合は、手引きに沿って計算し、いくらの控除まで認められるかよく検討して下さい。
また、医療費控除も、一律10万円以上の支払いが必要と思っている人がいますが、
総所得の5%または、10万円のいずれか少ない額を引くこととなっていますので、総所得が200万円
以下の人は、総所得かける5%分を支払い医療費から引くこととなり、10万円に満たない医療費でも
控除できる可能性があること。交通費等の計算を細かくして支払い医療費に加算することで控除額が増えることもあります。しっかり学習し、節税対策をとってみてはいかがでしょうか。
当会は、そんな皆さんと一緒に税制改革、とりわけ、消費税増税中止の運動をすすめています。
まだまだ、寒い日が続きます。風をひかないようにね。
局長雀
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