●車輌の購入などでエコカー補助金をもらった場合
エコカー補助金は、国庫補助金にあたりますので、雑収入として収入に入れなくてもよいことになっています。科目としては事業主借として処理し、確定申告書と同時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(国税庁のホームページよりダウンロードできます)を添付します。
●事業用車輌を売却、下取りした場合
事業用の車輌を買い換えるなどして売却したり、下取りしてもらった場合の損益は、営業の収支ではなく、総合課税の譲渡所得となります。譲渡所得の計算は、売却及び下取り額から必要経費(減価償却表の残存価額)を差し引いた残りの額から、さらに50万円を引いた残りが所得になります。(5年を超えて所有していた車輌の場合は、その半分が所得)
●上記の場合で消費税の計算上、注意が必要なこと
車輌の売却、下取りは、総収入に入れる必要がなくても、消費税の課税売上高に加える必要があります。事業所得での課税売上高が1,000万円をきっていても、車輌の売却などで、
1,000万円を超える場合があるので注意が必要です。
なお、消費税簡易課税制度を選択している方は、車輌の売却は第4種事業となります。
エコカー補助金は、国庫補助金にあたりますので、雑収入として収入に入れなくてもよいことになっています。科目としては事業主借として処理し、確定申告書と同時に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」(国税庁のホームページよりダウンロードできます)を添付します。
●事業用車輌を売却、下取りした場合
事業用の車輌を買い換えるなどして売却したり、下取りしてもらった場合の損益は、営業の収支ではなく、総合課税の譲渡所得となります。譲渡所得の計算は、売却及び下取り額から必要経費(減価償却表の残存価額)を差し引いた残りの額から、さらに50万円を引いた残りが所得になります。(5年を超えて所有していた車輌の場合は、その半分が所得)
●上記の場合で消費税の計算上、注意が必要なこと
車輌の売却、下取りは、総収入に入れる必要がなくても、消費税の課税売上高に加える必要があります。事業所得での課税売上高が1,000万円をきっていても、車輌の売却などで、
1,000万円を超える場合があるので注意が必要です。
なお、消費税簡易課税制度を選択している方は、車輌の売却は第4種事業となります。

