6月24日、尾北民商事務所において「住民税減免申請相談会&学習会」を開催しました。相談者2名を含め、8名が参加しました。学習会では、賦課課税方式である、住民税の課税のしくみや、地方税法には、住民税を減免できる規定があること、各自治体の条例により減免基準が定められていることなどを学習しました。また、減免基準に該当しなかった場合には、地方税法で「徴収の猶予」などの緩和措置があることも学習しました。
参加者からは「減免規定は、所得の大幅な減少が条件になる。もともと低所得者である者への減免基準を拡充させていくことが必要」などの意見が出されました。神奈川県の川崎市に「少額所得者の減免」制度があることが紹介され、論議が深められました。
学習会のあと、相談に来た2名の方の実態を聞きながら、減免基準に該当するかどうかを検討しました。1名の方は、基準に該当しませんでしたが、もう1名の方は、基準に該当することが明らかになり、その場から市役所の税務課へ行きました。住民税は所得割額の半分が減額されました。その後、そのまま保険年金課へ行き、介護保険料も減免できることになりました。
参加者からは「減免規定は、所得の大幅な減少が条件になる。もともと低所得者である者への減免基準を拡充させていくことが必要」などの意見が出されました。神奈川県の川崎市に「少額所得者の減免」制度があることが紹介され、論議が深められました。
学習会のあと、相談に来た2名の方の実態を聞きながら、減免基準に該当するかどうかを検討しました。1名の方は、基準に該当しませんでしたが、もう1名の方は、基準に該当することが明らかになり、その場から市役所の税務課へ行きました。住民税は所得割額の半分が減額されました。その後、そのまま保険年金課へ行き、介護保険料も減免できることになりました。






