自治体によっては、国民健康保険税の課税通知書と納付書が各世帯に届き始めています。国民健康保険税は、昨年の所得に課税されるため、昨年より所得が大幅に減少する場合、収めることが困難になります。各自治体では、条例で所得減少による減免制度を定めていますので、申請することにより、保険税の減免をうけることができます。
 各自治体の減免基準と減免額は右表の通りですが、江南市や犬山市では、所得が、生活保護基準の1.3倍以下しかない場合の減免制度が創設されています。高すぎる国保税を改善させていくためにも、積極的に減免申請しましょう。

 例えば、江南市在住で、40代夫婦と中学生の子ども2名の4人家族、持ち家で、固定資産税が10万円課税されている世帯。昨年の所得が380万円で、今年は半分以下に減少する見込みの場合。
 本来は、約47万8千円の国保税が課せられますが、この場合、減免申請することにより、(所得割額+資産割額)の30%が減額される可能性があります。実際、計算してみると約9万5千円が減額となります。


国民健康保険税減免制度(所得減少に限る)
自治体名前年所得基準当年所得の減少見込み減額する額
江南市100万円以下3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の70%
2分の1以上(所得割額+資産割額)の全部
100万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の30%
200万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の50%
200万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の20%
400万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の30%
400万円以下生活保護基準費の1.3倍以下(所得割額+資産割額)の20%
0円(均等割額+平等割額)の10%
犬山市100万円以下3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の50%
2分の1以上(所得割額+資産割額)の全部
100万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の30%
200万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の70%
200万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の20%
400万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の50%
400万円以下生活保護基準費の1.3倍以下(所得割額+資産割額)の15%
岩倉市300万円以下3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の3分の1
2分の1以上3分の2未満(所得割額+資産割額)の2分の1
3分の2以上(所得割額+資産割額)の3分の2
扶桑町100万円以下3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の70%
2分の1以上(所得割額+資産割額)の全部
100万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の30%
200万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の全部
200万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の20%
350万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の50%
350万円 超3分の1以上2分の1未満(所得割額+資産割額)の20%
400万円以下2分の1以上(所得割額+資産割額)の30%
大口町100万円以下3分の1以上2分の1未満所得割額の70%
2分の1以上所得割額の全部
100万円 超3分の1以上2分の1未満所得割額の30%
200万円以下2分の1以上所得割額の50%
200万円 超3分の1以上2分の1未満所得割額の20%
400万円以下2分の1以上所得割額の30%