2015年08月

「消費税は戦争法を支える!」と学習会

 消費税廃止江南各界連絡会は、8月8日の土曜日、「戦争法を支える消費税」をテーマに、学習会を開催しました。参加者は全体で19名、「消費税をなくす愛知の会」事務局長の岸野知子さんを講師に招きました。
 学習会では、「消費税増税、特定秘密保護法、マイナンバー法、安保法制関連法案は、戦費を集め、国民の耳をふさぎ口をつぐませ、プライバシーを行政が管理し、日本を戦前のような軍国主義国家に戻すという目的に沿った一連のものである」こと、
「安部首相が弾薬の補給など後方支援を戦争参加ではないと言い切るのは、兵站を極度に軽視する旧日本軍の思想を受け継いでいるからであり、先の大戦では現地調達を基本にして多くの餓死者を出した」ことなどが話されました。
 学習会の間に回された資料には、各先進国の平均賃金の男女差をシルエットの背の高さでわかりやすく示したものなどがあり、日本は税制・就労環境において未だ後進国であることがよくわかりました。
 業者以外の方からは「自営業者は消費税をどうしているのか」などの質問があり、「大企業は消費税を転嫁できるが、業者の規模が小さくなるほど自己負担を強いられる」「人によっては衣食住を削って分割納付をしている現状がある」「この税を売り手買い手のどちらが負担するかは、経済取引上の力関係で決まる」など論議が深まりました。
 消費税は生活費非課税の原則に反する人権侵害の税です。2017年のさらなる増税を防ぎ、減税・廃止を求めてたたかっていきましょう。
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藤川参議院議員へ要請FAXを集中しよう!

 憲法違反の安保法案=戦争法案は、7月16日に衆議院本会議で強行採決され、参議院での審議が始まっています。戦争法案は、憲法学者の9割が憲法違反としており、廃案を求める運動は、青年・学生、若いお母さんをはじめ、高校生にまで広がっています。
 参議院の藤川政人議員は、扶桑町の出身です。その扶桑町議会は、6月議会で愛知県で唯一、戦争法案反対の意見書を国に提出しました。「地元の議会が反対を表明している戦争法案に反対してください」「地元の声を聞いてください」と藤川議員に要請FAXを集中させましょう。

ビアガーデンで異業種交流会!

 名鉄犬山ホテルの屋外ビアガーデンで、8月2日の土曜日、午後7時からNext-BMプロジェクト企画の「異業種交流会」が開催されました。1年半前に「名刺交換会」を開催したのに続き第2弾です。40才代~50才代を中心に22名が参加し、楽しく食事しながら話し合って交流を深めました。
 参加してくれた人たちからは「みんな楽しんでいた様でたくさん話も出来た」「民商会員は多くて知り合いではない人も多い。初めて会った人と飲めて新鮮だった」「ボウリング大会などと比べると若い世代が多かった」などの感想が寄せられました。
 7時から1時間30分の「飲み放題コース」でしたが、開始時刻に間に合わなくて飲める時間が減ってしまった人もいました。
 会場は木曽川のそばだからなのか、夏の夜の屋外にしては気温もそれほど高く感じませんでした。7時50分から10分間の予定だった花火が、トラブルでもあったのか8時15分から5分間で一気にあがりました。時間は短かったけれど密度が濃くなり大変に華やかでした。
 プロジェクトのメンバーは「企画第3弾をやろう」と話しています。
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「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません

 「収支内訳書」にどう応えるかは納税者本人が決めることです。提出しなくても罰則はありません。第101国会・衆参大蔵委員会は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」という付帯決議を行なっています。(衆院1984年3月28日・参院31日)
 また「収支内訳書」の提出を迫った事件で、国税庁は「収支内訳書の未提出をもって、あたかも税額控除が受けられないかのごとく間違った文書を送付した。今後こういうことがないように万全の指導に努めてまいりたい」と答弁しています。(第161国会・衆院財務金融委員会)
 税務署は提出された「収支内訳書」の内容を、所得税ばかりでなく、消費税の納税金額の根拠や課税業者かどうかの判定材料として重視しています。消費税調査のための売上把握に流用することは許されません。
 国税庁は最近の交渉でも、「収支内訳書」が未提出でも「確定申告は有効」「不利益を与えない」との見解を示しています。

小牧税務署が収支内訳書提出を督促!

 小牧税務署は、7月17日付で提出義務のない収支内訳書提出の督促を行ないました。昨年から、右のような「書類の提出について」という文書で、別紙の「回答書」まで同封して送付しています。(今年からは「整理番号」まで付記)
 昨年の督促文書では「上記の期限までに書類を提出いただけない場合において(中略)調査を実施する場合があり」との記述があり、民商は「行政指導を逸脱した文書であり削除」を求め、税務署は「検討する」と回答していました。
 今回の文書は、こうした記述はないものの、収支内訳書の「添付は義務」とし、一般論ではありますが、わざわざ「税務調査の実施」について言及しています。
 納税者を惑わす法定外の文書乱発をやめさせ、税務行政の民主化を求めましょう。
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