2016年11月

小規模事業者の要求をかかげ自治体交渉!

 尾北民商は、先日提出した「要望書」にもとづき、犬山市(21日)、扶桑町(22日)、江南市(25日)と懇談・交渉を行なってきました。なお、大口町は12月21日に、岩倉市は来年1月12日に懇談会を予定しています。
 犬山市交渉には、8名の役員・事務局員が参加、岡、水野、岡村3名の議員が同席しました。犬山市側からは、各課長ら10名が対応しました。扶桑町交渉には、10名の役員・会員・事務局員が参加、小林、高木両名の議員が同席しました。扶桑町側からは渡辺副町長をはじめ、各部課長ら10名が対応しました。また、江南市交渉では、8名の役員・事務局員が参加、森、東、掛布3名の議員が同席しました。江南市側からは、8名の課長らが対応しました。
 それぞれの自治体とは、小規模企業振興基本法の成立を受けての各自治体での小規模事業振興条例(仮称)の制定や具体的施策、住民税特別徴収通知書への個人番号記載の法的根拠、地方税でも新設された申請による換価の猶予をはじめ滞納税金の問題、誰もが払える国保税への改善など、突っ込んだ懇談、交渉を行ないました。
 小規模事業振興条例制定の問題では、犬山市から「平成30年度中の条例制定に向け準備をはじめている」ことが明らかになりました。尾北民商は、中小企業振興条例ではなく「中小企業・小規模事業振興条例」として「小企業・家族経営者に光があたる条例にして欲しい」と要望しました。
 小規模基本法にもとづく具体的な施策では、犬山市が昨年から実施している「ふるさと定住促進サポート事業」についての実績が報告され、来年には予算を増額することが表明されました。また、実施して4年目の扶桑町住宅リフォーム制度は、平成28年のこれまでの実績を数字で紹介しながら、来年も引き続き実施予定であることを明らかにしました。
 住民税特別徴収通知書への個人番号記載については、「事業所は強制的に個人番号の管理が迫られ、新たな義務が課されることに」「マイナンバー法では事業者の努力は規定(第6条)しているが義務は規定していない」「施行規則などの変更(様式の変更)だけで、新たな義務を課すことができるのか」などその法的根拠をただしました。そして、「少なくとも番号の提供を拒否している従業員については記載しない」よう要望するとともに、「地方自治法にもとづく自治権を発動し、違法性が高いこの問題では、個人番号の記載をやめるよう」求めました。
H28年11月25日 江南市交渉 (4)H28年11月21日 犬山市交渉 (7)H28年11月22日 扶桑町交渉 (2)

NEXT-BMプロジェクトメンバー募集!

 NEXT―BMプロジェクト(次世代の尾北民商をつくるプロジェクト)が発足して、ちょうど3年になります。
 この間、異業種交流会を中心に企画第4弾まで開催してきました。プロジェクトメンバーは、店を変えては、定期的にミーティングを行ない交流を深めています。時には、新会員歓迎会になることもあります。
 これからも、魅力ある企画をプロデュースしていきたいと思います。興味のある方は、プロジェクトに参加してみませんか。
 まずは、SNSで“LINE”のグループをつくっていますので、そちらから参加するのもいいかと思います。“招待”しますので、尾北民商事務所まで、ご連洛ください。
お待ちしています。

日本共産党地方議員団と懇談!

 8月26日、日本共産党地方議員団と尾北民商との懇談会が行なわれました。毎年、この時期に開催し、問題意識を交流して秋の自治体交渉に活かしています。
 懇談会には、江南市の森議員、岩倉市の木村議員、扶桑町の高木議員、大口町の吉田議員が参加しました。尾北民商からは、千田会長をはじめ8名の役員、事務局員が参加しました。
 千田会長は、冒頭のあいさつで「中小業者は、雇用の担い手、経済の担い手、文化の担い手であるだけでなく、災害の復興に対して果たす役割は大きい」「小規模企業振興基本法が成立して2年、各自治体での具体化が求められる」と述べました。日本共産党からは森市議から代表してあいさつがありました。
 その後、兼松事務局長が、①中小企業振興条例一般でなく、小規模事業振興条例制定の必要性について、②小規模事業振興への具体的施策について、③地方税の滞納と申請による換価の猶予制度について、④地方税、国保税の減免と低所得者対策についての4点で尾北民商としての問題意識を報告し、各議員からの報告を受けました。

真夏のビアガーデンで異業種交流会!

 8月7日の日曜日、NEXT-BMプロジェクトがプロデュースする企画第4弾、異業種交流会が行なわれました。会場は、昨年に引き続き名鉄犬山ホテルの庭園、ビアガーデン。真夏の夜に24名が参加しました。今年は、お隣の一宮民商からも2名が参加、大いに交流が深まりました。
 2時間の「飲み放題コース」で、間には木曽川の河川敷からあがる花火を見ながらのバーベキューで贅沢な時間を過ごしました。「民商の企画には初めて参加した」という会員もあり、初対面同士も多く、「どんな仕事をしているの?」「どこに住んでるの?」など、初めは多少固くなっていましたが、終わり頃には打ち解けた様子でした。
 「次もやろう」と盛り上がっています。
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消費税の中間申告・納付について

 消費税の8%増税により、消費税の納付額が増大し、中間申告・納付をしなければならない方が増えています。個人事業の場合、平成27年の消費税額が48万円(地方消費税を合わせて609,500円)を超えた方が対象です。
 税務署から納付書(申告書)が送られてきている方は、8月31日が納付期限ですので、ご注意ください。中間納付は平成28年分消費税の前払いのようなものですが、納付しないと滞納扱いとなり、延滞税がかかります。
 今年の売上が大幅に減少し、とても中間納付(前年実績の半分の額)ができない方は、仮決算による消費税の中間申告ができます。この場合、今年の1月~6月の売上高や課税仕入などの実績により納税額を減らします。申告及び納付期限は、8月31日ですので、お早めに尾北民商にご相談ください。
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