2022年08月
最近、民商にもインボイス登録についての相談が増えています。
下記いずれの場合でもインボイス制度による業者のメリットはありません。逆にデメリットとしては、取引先への確認と場合によっては説得の負担、事務処理の手間と場合によっては設備導入の負担、課税業者になった人には申告納税の負担があります。
自身が免税業者(消費税を申告納付していない)で、親会社が課税業者(消費税を申告納付している)
取引先からインボイス番号を求められた場合、税務署に届けを出して番号を取得し、2023年10月から消費税課税業者にならざるを得ない、という状況の人が多いです。
自身が課税事業者で、仕入・外注先が免税業者
本則・簡易どちらで消費税を申告納付しているかで変わってきます。
自身が本則業者なら、2023年9月末までに仕入・外注先からインボイス番号を得るか、10月以降分の支払額から消費税分を差し引くか、損を被るか、取引を打ち切るかを検討しなければなりません。
自身が簡易課税業者なら、取引先にインボイス番号を求める必要はありません。年の売上額が5千万円以下なら取引先の状況によっては、今が本則でも来期から簡易を選択する業者も出てくるでしょう。
自身が免税業者で、一般客と本則課税業者の客の両方がいる。
飲食店やクリーニング店などで発生しがちな状況です。インボイス番号がないままだと接待飲食やユニフォームの定期洗濯など、会社関係の顧客を失ってしまうかもしれません。
しかし番号を取得すると来年10月から課税業者になるため、以降は一般客分を合わせた全売上から消費税を払わなくてはなりません。
例えば年の売上が800万円(税込)で簡易課税を選んだ場合、持ち帰りの無い飲食店なら約29万円、クリーニング店なら約36万円の納税負担が毎年発生することになります。
自身が免税業者で、顧客は一般消費者のみ
インボイス番号を取得する必要はありません。
自身が課税業者で、仕入先が一般消費者
中古自動車販売業者などが該当します。
許可を受けた古物営業者が、販売するために一般客や免税業者から仕入れた場合は、インボイスなしで仕入税額控除ができます。(課税業者から仕入れる場合はインボイス番号の確認が必要です)
尾北民主商工会は、中小零細に重く、規模が大きくなるほど負担が軽くなる消費税の減税・廃止、民主的税制の実現などを求めて、小牧税務署に毎年の請願行動を行なっています。
今年は9月13日(火)に行います。本来は集会を開きデモ行進をしますが、今年は感染防止のため、各支部の役員が皆の請願書を預かっての代表請願を行ないます。
今年も税務署が収支内訳書の提出を督促する文書を送付しています。白色申告者が収支内訳書を出すかどうかは申告する本人が決める事であり、提出しなくても罰則や差別的取り扱いの対象にはなりません。
また日本国憲法はすべての人の請願権を保障し、「請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と定めています。
請願書への署名に資格は必要ありません。会員・読者以外の友人知人からも、広く請願書を集めて、もよりの役員か民商事務所に預けてください。
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