小牧税務署が収支内訳書提出の督促を行いました。「書類の提出について(6月16日付)」という内容で、長3サイズの封筒で郵送され、期限を切って収支内訳書の提出を求めています。
この文書は強制力のない行政指導によるものですが、一般論として税務調査に触れるなど、納税者の不安を掻き立てる内容になっています。収支内訳書提出は義務と記しながら、提出がなくても罰則や差別的取り扱いが無いことには触れていません。
尾北民商は毎年の小牧税務署との交渉で、「収支内訳書が未提出であることのみをもって税務調査をすることはない」と確認しています。収支内訳書を出すかどうかは、納税者自身が決めることです。
※ 収支内訳書の提出を巡って第101国会・衆参大蔵委員会は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」との付帯決議を行っています(衆院1984年3月28日・参院31日)
※ 収支内訳書の提出を巡って第101国会・衆参大蔵委員会は「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」との付帯決議を行っています(衆院1984年3月28日・参院31日)
また収支内訳書の提出を迫った事件で、国税庁は「収支内訳書の未提出をもって、あたかも税額控除が受けられないかのごとく間違った文書を送付した。今後こういうことがないように万全の指導に努めてまいりたい」と答弁しています。(第161国会・衆院財務金融委員会)





