2025年03月

3・13行動に250人が参加!

 3月13日(木)に尾北民商は、小牧・春日井民商や年金者組合などの市民団体と共に、重税反対全国統一行動小牧地区集会を行いました。
 当日は曇り空の小牧駅東口広場に、民商会員や年金者など申告の要求を持つ人たち約250人が集まりました。
 決議案の提案は尾北民商の岡田会長が行い、所得税の基礎控除引き上げ、消費税減税、インボイス廃止、電子化推進による納税者の分断と申告納税制の弱体化を許さないなど、私たちの主張を確認し、拍手によってこの案を決議しました。
 集会後、駅広場から小牧税務署へは参加者全員でデモ行進を行い、沿道の市民の皆さんに私たちの主張を呼び掛けました。
 国税庁・税務署は今年1月1日から提出書類の控えに収受日付印を押していません。納税者は第三者に対しても有効な所得証明と、確かに申告を行った証拠を奪われました。
 行政側の都合で一方的に納税者の権利を削るやり方を許さないと「収受印押せ!」のカラフルなプラカードを掲げた参加者の皆さんが、シュプレヒコールを上げました。
 諸物価の高騰、インボイス登録による申告と納税、県単位化から値上がりを続ける国保税など、業者の負担は年を追って、重く厳しくなっています。この日は分納や猶予の申請などの要求がある人も参加し、重税反対全国統一行動の一環として、税務署に納税相談を行いました。
 中小業者の営業と生活の権利を守るため、これからも尾北民商は運動の前進に力を尽くします。
 あなたの周りにも悩みを抱えた業者、一人親方、フリーランスの人はいませんか。ぜひ一度、民商にご紹介ください。


2025-03-17 収受印押せ2025年3月13日 重税反対全国統一行動 (4)2025年3月13日 重税反対全国統一行動 (2)b

早期発見で早期治療! 年に1度の健康診断を!

日時 4月13日(日)
受付 午前9時から11時(完全予約制)
場所 千秋病院(0586-77-0012)
受診料 民商共済会員 3,000円
    共済未加入者 8,800円

検査項目 身長・体重測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、胸部レントゲン検査、便潜血検査

 自営業者にとって健康は何よりの宝です。尾北民商共済会は早期発見・早期治療を目指して、毎年4月に集団健診を開催しています。 衝撃的な数字ですが、全商連共済会の行った「初診から死亡までの期間調査」では、亡くなられた方の14.3%が初診から24時間以内、約半数が初診から3カ月以内に死亡していたそうです。私たちの命と健康、自分と家族の幸せを守るためにも、皆さん年1回は健康診断を受けましょう。
 なお、共済主催の集団健診で要精密検査の判定となり、再検査を受けた共済会員さんには2000円を補助しています。申し込み希望の方は電話でもFAXでも構いません。尾北民商に連絡ください。

参加数が納税者の権利を守る力です! あなたも3・13に合流してください!

 私たち民商は広範な市民団体と連携して納税者の権利を擁護してきました。3・13重税反対全国統一行動は今年で56回目を迎えます。
 今年1月1日から国税庁・税務署は提出書類の控えに収受日付印を押さなくなりました。納税者が申告を行った事実そのものが証明できなくなる改悪で、私たちの権利の侵害です。申告計算会でも多くの会員さんが不安と怒りを感じています。
 控えへの収受日付印押印は簡便かつ有用な証明です。廃止したのは国税庁・税務署だけで他の公的機関では今も行われています。
 国税庁・税務署は大量かつ詳細な税務調査を行う体制を作るために、私達に電子申告を押し付けようとしています。どのような形式で申告を行うか決めるのは納税者の権利で、行政の意向を通すために権利を侵すやり方は許されません。
 皆さん一人でも多くの参加をお願いします。3月13日には皆で集まり、確定申告書と一緒に「収受印の押なつを求める請願署名」を提出しましょう。

民商の仲間を増やして私達の権利を守ろう!

 収受印の押された確定申告書の控えは、自営業者にとって自身の営業や所得を証明するものです。融資や補助金、職業組合国保、保育園の申し込みなど、様々な場面で申告書控えを使ってきました。税務署に提出した証の収受印が押されていることが、書類に記載された内容の信頼性を他者に対しても担保してきました。
 しかし国税庁・税務署は今年1月1日から提出書類に収受印を押さないとして、印自体も受付から撤去してしまいました。
 この変更による一番の問題点は、納税者の手元に申告したことを証明するものが残らないことです。税務署側が提出を受けた確定申告書を紛失した場合、納税者が無申告者として扱われる恐れがあります。
 今、業者の権利が次々と侵害されています。昨年4月には税務相談停止命令制度が施行されました。
 補助金申請詐欺の指南などのニセ税理士問題を理由として成立しましたが、これらを取り締まるなら以前からの法で十分であり、政府の目的は納税者の自主申告運動に国が介入し弱体化を図ることにあります。
 また2023年10月からの消費税インボイス制度の実施は、下請を前提とした多様な業界の商取引を抑制し、制度理解と納税の余裕のない消費税申告者を大きく増やしました。国税庁・税務署がその分の調査数を増やそうとすれば、効率のために人権を無視した税務調査や徴収、倒産に追い込む差し押さえなどが増加する可能性があります。
 消費税は規模が小さくなるほど納税が困難になります。だからこそ免税点制度があるのであり、払えない業者にも事務と納税の負担を押し付けるインボイス制度は間違っています。
 営業権、自主申告権を奪わせないために、逆風の中でも私たちは連帯して自分を守らねばなりません。まわりに確定申告で困っている業者はいませんか。民商にご紹介ください。

インボイスによる消費税の確定申告

 インボイス番号を登録した人は、所得税に加えて消費税の確定申告をしなくてはなりません。

・2年前の売り上げを確認してください
 インボイス登録をした人が今回(令和6年度)の確定申告で2割特例を使えるかは、2年前の売り上げ額が1000万円を超えているかで決まります。計算会の会場には、令和4年度の売り上げ額と消費税申告の有無が分かる資料をお持ちください。

・売り上げの発生を確認できる資料を
 売り上げの締め日が20日、25日などの場合は、1月の請求から前年12月分の締め日の後分を引き、12月の請求に締め日後の12月31日までの売上を足して計算します。
 仕事の記録を取っている手帳やカレンダー、何日にやった仕事かわかる請求書の控えなど、売り上げの発生日を確認できる資料を持ってきてください。

・所得税は3月17日(月)、消費税は3月31日(月)が申告期限
 今年の所得税の申告・納付期限は3月17日(口座引き落としにしている人は4月21日納付)、消費税の申告・納付期限は3月31日(口座引き落としにしている人は4月30日納付)です。
 支部によっては後の日程の計算会場が混雑することもあります。会場で必要な情報が足りないと分かった時も対応できるよう、日程に余裕を見ておきましょう。

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